Common use of 宿泊客の契約解除権 Clause in Contracts

宿泊客の契約解除権. 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することが出来ます。 2. 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金または支払い期日を規定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

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Samples: 宿泊約款

宿泊客の契約解除権. 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することが出来ます宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2. 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 当館は、宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金または支払い期日を規定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし当ホテルが第 項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第 2 に掲げるところにより、取消料を申し受けます。ただし、当館が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの取消料支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります

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Samples: 宿泊約款

宿泊客の契約解除権. 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することが出来ます宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2. 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金または支払い期日を規定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし当ホテルが第 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。 ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

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Samples: 宿泊約款

宿泊客の契約解除権. 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することが出来ます宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2. 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金または支払い期日を規定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります当館は宿泊客が自己の都合又はその責めに帰す事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払期日より前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表2に掲げるところにより、違約金を申し受けます

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Samples: 宿泊約款

宿泊客の契約解除権. 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することが出来ます1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます2. 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金または支払い期日を規定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)、違約金を申し受けます。(別表1参照) 但し、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります

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