審判員 のサンプル条項

審判員. 1. 試合のレフリー及びアシスタントレフリー、テレビジョンマッチオフィシャル(以下「TMO」)(以下「審判員」という)は、JRTLが日本協会審判委員会に対し、日本協会資格の「A」または「A1」を所持し、かつJRTLに登録を行った者から、レフリー1名・第1アシスタントレフリー1 名の派遣を依頼する。また、TMOに関する適切な研修を受けた者から「TMO」1 名の派遣、その他資格の制限なく2名のアシスタントレフリー、1 名のタイムキーパーの派遣を依頼する。 2. 審判員は、プレマッチミーティング開始時刻の20分前までに競技場に到着しなければならない。 3. 審判員のいずれかにその職務の続行が不可能となる事態が生じた場合、レフリーについては第1アシスタントレフリーが代行し、アシスタントレフリー、タイムキーパーについては、開催地協会に登録されているレフリー資格者が務めるものとする。
審判員. (1) 主審については、リーグより協会に、協会登録の1級審判員または女子1級審判員の派遣を依頼する。副審および第 4 の審判員については、2級以上の審判員の派遣を協会に依頼する。 (2) 主審または副審のいずれかにその職務の続行が不可能となる事態が生じた場合、副審または第4の審判員はマッチコミッショナーの承認のもとに主審または副審を務めることができる。 (3) 審判の会場到着は、キックオフ100分前とし、90分前にマッチコミッショナーとフィールドインスペクションをおこない、キックオフ70分前におこなわれるマッチ・コーディネーション・ミーティングに出席しなければならない。 (4) 審判員の手当て等は次の通りとする。
審判員. 各種大会、練習試合参加のため、審判員複数名を置くものとする。審判員は審判資格(県 4 級以上)保有者とし、各種試合に帯同するものとする。また、審判技術向上に努めるものとする。
審判員. (1) Jリーグは、リーグ戦の審判員について、協会の審判委員会に対し、協会登録の審判員で、かつJリーグ規約第 101 条に定める登録を行った者の派遣を依頼する。 (2) 審判員は、Jリーグが指定するキックオフ時刻の 90 分前までにスタジアムに到着しなければならない。 (3) 主審および副審のいずれかにその職務の続行が不可能となる事態が生じた場合、第4の審判員が主審または副審を務める。なお、審判員の補充等に関しては、Jリーグと協会の審判委員会が協議の上対応を決定する。ただし、VARおよびAVARに職務の続行が不可能となる事態が生じた場合であっても試合の開催に影響はないものとする。 主審 副審 第4の審判員 VAR AVAR J1 120,000 円 60,000 円 20,000 円 60,000 円 30,000 円 J2 60,000 円 30,000 円 13,000 円 ― ― J3 30,000 円 15,000 円 10,000 円 ― ― (4) 審判員の手当て等は次のとおりとする。手当て: ただし、協会がプロフェッショナルレフェリーとして契約している者の手当ては、上の表の定めにかかわらず以下の通り一律とする。 プロフェッショナルレフェリーとして契約している主審:130,000 円プロフェッショナルレフェリーとして契約している副審: 80,000 円 交通費・宿泊費:Jリーグの「旅費規程」による (5) 緊急事態により審判員が交代した場合、試合が開始されなかった場合または試合が中止になった場合の手当て等の支払いは、次のとおりとする。

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  • 契約者の登録情報等の変更 1. 契約者は、その住所、電話番号、又は本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカード、預金口座等の支払手段の変更(クレジットカードの場合は番号もしくは有効期限の変更を含みます)、その他当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。 2. 住所変更先のインターネットにかかる電気通信回線の状況により、既契約プランの利用ができなくなる場合には、契約者は当社と協議し他のプランを選択するものとします。 3. 本条第 1 項の届出がなかったことで契約者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。

  • 報酬等 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。

  • 違約金等 ゴルフプレーをお客様の都合でキャンセルされる場合の違約金については、当ゴルフ場の WEB 予約画面記載の条件に従っていただきます。尚、お客様は、予約後に、天 災・天候その他やむを得ない事情により、施設の利用ができなくなる場合があることを予め了承するものとします。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 第三者による代理受領 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

  • 事業日程 本事業は、別紙1「事業日程」に従って実施されるものとする。

  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。

  • 責任制限 本サービスの利用に伴いお客様に生じた損害についてのJAバンクの責任は、JAバンクの故意⼜は重過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。

  • 資金の借入れ 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

  • 秘密保持義務 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。 2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。 (1) 開示時に既に公知になっていた情報。 (2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。 (3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。 (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。 (5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。 3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。 4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。 (1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。 (2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。 (3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。 (4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。