審判員 のサンプル条項

審判員. 1. 試合のレフリー及びアシスタントレフリー、テレビジョンマッチオフィシャル(以下「TMO」)(以下「審判員」という)は、JRTLが日本協会審判委員会に対し、日本協会資格の「A」または「A1」を所持し、かつJRTLに登録を行った者から、レフリー1 名・第 1 アシスタントレフリー1名の派遣を依頼する。但し、TLC2019 については、「A2」及び「A2 候補」の審判員もレフリーを務める場合もある。また、TMOに関する適切な研修を受けた者から「TMO」1 名の派遣、その他資格の制限なく 2 名のアシスタントレフリー、1 名のタイムキーパーの派遣を依頼する。 2. 審判員は、プレマッチミーティング開始時刻の 20 分前までに競技場に到着しなければならない。 3. 審判員のいずれかにその職務の続行が不可能となる事態が生じた場合、レフリーについては第1アシスタントレフリーが代行し、アシスタントレフリー、タイムキーパーについては、開催地協会に登録されているレフリー資格者が務めるものとする。
審判員. (1) Jリーグは、リーグ戦の審判員について、協会の審判委員会に対し、協会登録の審判員で、かつJリーグ規約第 101 条に定める登録を行った者の派遣を依頼する。 (2) 審判員は、Jリーグが指定するキックオフ時刻の 90 分前までにスタジアムに到着しなければならない。 (3) 主審および副審のいずれかにその職務の続行が不可能となる事態が生じた場合、第4の審判員が主審または副審を務める。なお、審判員の補充等に関しては、Jリーグと協会の審判委員会が協議の上対応を決定する。ただし、VARおよびAVARに職務の続行が不可能となる事態が生じた場合であっても試合の開催に影響はないものとする。 主審 副審 第4の審判員 VAR AVAR J1 120,000 円 60,000 円 20,000 円 60,000 円 30,000 円 J2 60,000 円 30,000 円 13,000 円 ― ― J3 30,000 円 15,000 円 10,000 円 ― ― (4) 審判員の手当て等は次のとおりとする。手当て: ただし、協会がプロフェッショナルレフェリーとして契約している者の手当ては、上の表の定めにかかわらず以下の通り一律とする。 プロフェッショナルレフェリーとして契約している主審:130,000 円プロフェッショナルレフェリーとして契約している副審: 80,000 円 交通費・宿泊費:Jリーグの「旅費規程」による (5) 緊急事態により審判員が交代した場合、試合が開始されなかった場合または試合が中止になった場合の手当て等の支払いは、次のとおりとする。
審判員. 各種大会、練習試合参加のため、審判員複数名を置くものとする。審判員は審判資格(県 4 級以上)保有者とし、各種試合に帯同するものとする。また、審判技術向上に努めるものとする。
審判員. (1) 主審については、リーグより協会に、協会登録の1級審判員または女子1級審判員の派遣を依頼する。副審および第 4 の審判員については、2級以上の審判員の派遣を協会に依頼する。 (2) 主審または副審のいずれかにその職務の続行が不可能となる事態が生じた場合、副審または第4の審判員はマッチコミッショナーの承認のもとに主審または副審を務めることができる。 (3) 審判の会場到着は、キックオフ100分前とし、90分前にマッチコミッショナーとフィールドインスペクションをおこない、キックオフ70分前におこなわれるマッチ・コーディネーション・ミーティングに出席しなければならない。 (4) 審判員の手当て等は次の通りとする。

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  • 契約者の登録情報等の変更 1. 契約者は、その住所、電話番号、又は本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカード、預金口座等の支払手段の変更(クレジットカードの場合は番号もしくは有効期限の変更を含みます)、その他当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。 2. 住所変更先のインターネットにかかる電気通信回線の状況により、既契約プランの利用ができなくなる場合には、契約者は当社と協議し他のプランを選択するものとします。 3. 本条第 1 項の届出がなかったことで契約者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。

  • 付帯サービス等 1. 会員は、当社または当社の提携会社その他当社と提携関係にある会社その他の個人・法人(以下「提携会社等」という)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から本会員に対し通知します。会員は、当社と提携会社等との提携関係の終了等によって付帯サービスが利用できなくなる場合があることを予め承諾するものとします。 2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。 3. 会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。 4. 会員は、第22条に定める会員資格の取消をされた場合または第23条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。

  • 報酬等 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。

  • 部分引渡し 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

  • 違約金等 ゴルフプレーをお客様の都合でキャンセルされる場合の違約金については、当ゴルフ場の WEB 予約画面記載の条件に従っていただきます。尚、お客様は、予約後に、天 災・天候その他やむを得ない事情により、施設の利用ができなくなる場合があることを予め了承するものとします。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 第三者による代理受領 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

  • 事業日程 本事業は、別紙1「事業日程」に従って実施されるものとする。

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