Common use of 届出事項の変更、成年後見人等の届出 Clause in Contracts

届出事項の変更、成年後見人等の届出. 1. 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、氏名、住所、電話番号その他信用金庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに信用金庫を通じ(第 10 条の代位弁済の後は直接)、基金に届け出るものとします。 2. 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、次の各号の場合には、直ちに信用金庫を通じ(第 10 条の代位弁済の後は直接)、基金に届け出るものとします。 (1) 家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき (2) 家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき (3) 前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき 3. 住所変更の届出を怠る、あるいは基金からの通知または送付書類等を受領しないなど、主債務者、連帯保証人または物上保証人が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。

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Samples: 住宅ローン保証委託契約, 保証委託約款, 住宅ローン保証委託契約

届出事項の変更、成年後見人等の届出. 1. 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、氏名、住所、電話番号その他信用金庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに信用金庫を通じ(第 10 条の代位弁済の後は直接)、基金に届け出るものとします1 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、氏名、住所、電話番号その他信用金庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに信用金庫を通じ(第10条の代位弁済の後は直接)、保証会社に届け出るものとします2. 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、次の各号の場合には、直ちに信用金庫を通じ(第 10 条の代位弁済の後は直接)、基金に届け出るものとします2 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、次の各号の場合には、直ちに信用金庫を通じ(第10条の代位弁済の後は直接)、保証会社に届け出ることとします。 (1) 家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき、または補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき (2) 家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき (3) 前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき 3. 住所変更の届出を怠る、あるいは基金からの通知または送付書類等を受領しないなど、主債務者、連帯保証人または物上保証人が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします3 住所変更の届出を怠る、あるいは保証会社からの通知または送付書類等を受領しないなど、主債務者、連帯保証人または物上保証人が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします

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Samples: 住宅ローン保証委託契約

届出事項の変更、成年後見人等の届出. 1. 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、氏名、住所、電話番号その他信用金庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに信用金庫を通じ(第 10 条の代位弁済の後は直接)、基金に届け出るものとします。 2. 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、次の各号の場合には、直ちに信用金庫を通じ(第 10 条の代位弁済の後は直接)、基金に届け出るものとします。 (1) 家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき (2) 家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき (3) 前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき 3. 住所変更の届出を怠る、あるいは基金からの通知または送付書類等を受領しないなど、主債務者、連帯保証人または物上保証人が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします住所変更の届出を怠る、あるいは基金からの通知または送付書類等を受領しないなど、主債務者、連 帯保証人または物上保証人が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします

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Samples: 住宅ローン保証委託契約

届出事項の変更、成年後見人等の届出. 1. 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、氏名、住所、電話番号その他信用金庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに信用金庫を通じ(第 10 条の代位弁済の後は直接)、基金に届け出るものとします。 2. 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、次の各号の場合には、直ちに信用金庫を通じ(第 10 条の代位弁済の後は直接)、基金に届け出るものとします。 (1) 家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき、または主債務者の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき (2) 家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき (3) 前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき 3. 住所変更の届出を怠る、あるいは基金からの通知または送付書類等を受領しないなど、主債務者、連帯保証人または物上保証人が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。

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