工事の中止期間. ◇受注者は、中止期間が満了したときは、工事を再開することとなるが、通常、中止の通知時点では中止期間が確定的でないことが多い。 ◇このような場合、工事中止の原因となっている事案の解決にどのくらい時間を要するか実現可能な計画を立て、工事を再開できる時期を通知する必要がある。 ◇そして発注者は、施工一時中止している工事について施工可能と認めたときに工事の再開を 指示しなければならない。 ◇このことから、中止期間は、一時中止を指示したときから一時中止の事象が終了し、受注者が工事現場に入り作業を開始できると認められる状態になったときまでとなる。
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工事の中止期間. ◇受注者は、中止期間が満了したときは、工事を再開することとなるが、通常、中止の通知時点では中止期間が確定的でないことが多い。 ◇このような場合、工事中止の原因となっている事案の解決にどのくらい時間を要するか実現可能な計画を立て、工事を再開できる時期を通知する必要がある。 ◇そして発注者は、施工一時中止している工事について施工可能と認めたときに工事の再開を 指示しなければならないそして発注者は、施工一時中止している工事について施工可能と認めたときに工事の再開を指示しなければならない。 ◇このことから、中止期間は、一時中止を指示したときから一時中止の事象が終了し、受注者が工事現場に入り作業を開始できると認められる状態になったときまでとなる。
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工事の中止期間. ◇受注者は、中止期間が満了したときは、工事を再開することとなるが、通常、中止の通知時点では中止期間が確定的でないことが多い請負者は、中止期間が満了したときは、工事を再開することとなるが、通常、中止の通知時点では中止期間が確定的でないことが多い。 ◇このような場合、工事中止の原因となっている事案の解決にどのくらい時間を要するか実現可能な計画を立て、工事を再開できる時期を通知する必要がある。 ◇そして発注者は、施工一時中止している工事について施工可能と認めたときに工事の再開を 指示しなければならないそして発注者は、施工一時中止している工事について施工可能と認めたときに工事の再開を指示しなければならない。 ◇このことから、中止期間は、一時中止を指示したときから一時中止の事象が終了し、受注者が工事現場に入り作業を開始できると認められる状態になったときまでとなる。このことから、中止期間は、一時中止を指示したときから一時中止の事象が終了し、請負者が工事現場に入り作業を開始できると認められる状態になったときまでとなる。 ◇なお、中止期間中においては、工事施工出来ない要因の処理状況について適宜受発注者間で情報共 有を行い、今後の見通しなどを共有すること。 45
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Samples: 工事請負契約における設計変更ガイドライン
工事の中止期間. ◇受注者は、中止期間が満了したときは、工事を再開することとなるが、通常、中止の通知時点では中止期間が確定的でないことが多い受注者は、中止期間が満了したときは、工事 を再開することとなるが、通常、中止の通知 時点では中止期間が確定的でないことが多い。 ◇このような場合、工事中止の原因となっている事案の解決にどのくらい時間を要するか実現可能な計画を立て、工事を再開できる時期を通知する必要がある•このような場合、工事中止の原因となっている事案の解決にどのくらい時間を要するか実現可能な計画を立て、工事を再開できる時期を通知する必要がある。 ◇そして発注者は、施工一時中止している工事について施工可能と認めたときに工事の再開を 指示しなければならない•そして発注者は、施工一時中止している工事について施工可能と認めたときに工事の再開を指示しなければならない。 ◇このことから、中止期間は、一時中止を指示したときから一時中止の事象が終了し、受注者が工事現場に入り作業を開始できると認められる状態になったときまでとなる•このことから、中止期間は、一時中止を指示したときから一時中止の事象が終了し、受注者が工事現場に入り作業を開始できると認められる状態になったときまでとなる。
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Samples: 工事請負契約
工事の中止期間. ◇受注者は、中止期間が満了したときは、工事を再開することとなるが、通常、中止の通知時点では中止期間が確定的でないことが多い。 ◇このような場合、工事中止の原因となっている事案の解決にどのくらい時間を要するか実現可能な計画を立て、工事を再開できる時期を通知する必要がある。 ◇そして発注者は、施工一時中止している工事について施工可能と認めたときに工事の再開を 指示しなければならない。 ◇◇ 受注者は、中止期間が満了したときは、工事を再開することとなるが、通常、中止の通知時点では中止期間が確定的でないことが多い ◇ このような場合、発注者は、工事中止の原因となっている事案の解決にどのくらい時間を要するか計画を立て、工事を再開できる時期を通知する必要がある ◇ 発注者は、一時中止している工事について施工可能と認めたときに工事の再開を指示しなければならない ◇ このことから、中止期間は、一時中止を指示したときから一時中止の事象が終了し、受注者が工事現場に入り作業を開始できると認められる状態になったときまでとなる。
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Samples: 工事請負契約