年金基金 のサンプル条項

年金基金. 保険金 確 定 年 金 翌年 年金基金設定日 第1回年金支払日 ご契約のしおり 22 ご注意 ・ この特約によりお支払いする年金額は、年金基金の設定時における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。 ・ この特約による年金額が所定の金額(米ドルの場合:1,000 米ドル/豪ドルの場合:1,000 豪ドル/円の場合:10 万円)に満たない場合は、年金によるお支払いにかえて一括でのお支払いとなります。この場合、この特約は消滅します。また、年金額が所定の金額(外貨の場合:円換算して3,000 万円/円の場合: 3,000 万円)を超える場合には、その金額を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします。 ・ 年金受取人が2 名以上いる場合、この特約による年金額の上限、下限については、受取人ごとに判定します。 ・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。
年金基金. この特約が締結されたときは、保険金の支払事由が発生したとき(保険金受取人がこの特約を締結したときは締結時)に、保険金の全部または一部を年金基金に充当します。
年金基金. 保険金 確 定 年 金 翌年 年金基金設定日 第1回年金支払日 ご注意 ・ この特約によりお支払いする年金額は、年金基金の設定時における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。 ・ この特約による年金額が所定の金額(米ドルの場:1,000 米ドル/円の場:10 万円)に満たない場は、年金によるお支払いにかえて一括でのお支払いとなります。この場、この特約は消滅します。ま た、年金額が所定の金額(外貨の場:円換算して3,000 万円/円の場:3,000 万円)を超える場 には、その金額を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします。 ・ 年金受取人が2 名以上いる場、この特約による年金額の上限、下限については、受取人ごとに判定します。 ・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。
年金基金. 保険金 確 定 年 金 翌年 年金基金設定日 第1回年金支払日 ご注意 ・ この特約によりお支払いする年金額は、年金基金の設定時における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。 ・ この特約による年金額が10 万円に満たない場合は、年金によるお支払いにかえて一括でのお支払いとなります。この場合、この特約は消滅します。また、年金額が3,000 万円を超える場合には、3,000 万円を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします。 ・ 年金受取人が2 名以上いる場合、この特約による年金額の上限、下限については、受取人ごとに判定します。 ・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。
年金基金. 保険金 確 定 年 金 翌年
年金基金. 保険金 確 定 年 金 翌年 年金基金設定日 第1回年金支払日 ・ この特約によりお支払いする年金額は、年金基金の設定時における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。 には、その金額を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします。 ・ 年金受取人が2 名以上いる場、この特約による年金額の上限、下限については、受取人ごとに判定します。 ・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。 ご注意
年金基金. 保険金 確 定 年 金 翌年 年金基金設定日 第1回年金支払日 ご注意 ・ この特約によりお支払いする年金額は、年金基金の設定時における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。 ・ この特約による年金額が所定の金額(米ドルの場:1,000 米ドル/豪ドルの場:1,000 豪ドル/ニュージーランドドルの場 :1,000 ニュージーランドドル/円の場:10 万円)に満たない場は、年金によるお支払いにかえて一括でのお支払いとなります。この場 、この特約は消滅します。 ・ 年金額が所定の金額(外貨の場:円換算して3,000 万円/円の場:3,000 万円)を超える場には、その金額を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします。 ・ 年金受取人が2 名以上いる場、この特約による年金額の上限、下限については、受取人ごとに判定します。 ・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。 被保険者が死亡した場合などでも、次の理由によるときには保険金等をお支払いできません。
年金基金. 保証期間経過後に死亡されたとき ※この特約の被保険者が年金開始日以後、一定期間内に死亡された場合、お受け取りいただく年金等の総額が年金基金の額を下まわることがあります。

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  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 停止通知 伝送契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当組合に通知するものとします。

  • アカウント 1. 当社は、本サービスの提供に際し、お客様に対し、アカウントを発行の上これを付与します。 2. お客様は、1 つのアカウントを複数の個人または法人で共有および使用することはできないものとします。アカウントの新規利用者への譲渡は、前利用者がその活動を完全に中止し、本サービスにアクセス不可能となった場合に限り、当社の事前の書面による承諾を条件に認められるものとします。 3. お客様は、アカウントを、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、第三者(お客様のグループ会社またはフランチャイズ加盟店等を含み、以下本規約において同様とします。)に利用させることはできません。 4. お客様は、自己のアカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとし、盗難、紛失、不正使用、および他人による無断使用等の場合を含め、お客様に責任があると否とを問わず、当社は、アカウントの使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • 遅延違約金 乙の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。