強制決済 のサンプル条項

強制決済. 前条第1項に掲げる不足額が当社の指定する期限までに確認できない場合は、当社はお客様へ事前に通知することなく、お客様の本口座における全ての建玉につき、お客様の計算において当社の任意で決済することができるものとします。
強制決済. 1. 前条第1項に定めた追加差入れが当社の定める時限までに確認できない場合、当社は、お客様に通知することなく、全ての保有ポジションの転売又は買戻しをお客様の計算において任意に行うことができるものとします。 2. 当社は、相場の変動等によって生ずるお客様の損失を限定することを目的として、お客様の保有ポジションが、当社の定める基準(以下「ロスカット基準」といいます。)に該当した場合、当社は、お客様に通知することなく、直ちに全ての保有ポジションを決済するために必要な転売又は買戻しを、お客様の計算において任意に行うことができるものとします。 3. 前各項による決済の結果、証拠金が必要額よりも不足する場合又は決済に不足金が生じる場合、当社はストックハウス口座からの振替により充当できるものとします。 4. 当社は、ロスカット基準を当社の判断によって変更することができるものとします。 5. お客様が本約款に基づき、当社に対し負担する債務を当社の定める時限までに履行しない場合、 当社は、お客様に通知することなく、かつ法律上の手続きによらないで、お客様の差入れした証 拠金及び当社が占有するお客様の資産をお客様の計算において任意に処分し債務の弁済に充当し、この結果、残債務が生じた場合には、お客様は当社にその額に相当する金銭を直ちに支払うもの とします。
強制決済. 当社は、お客様が保有する建玉を第 7 条に定める取引期限までに決済頂けなかった場合には、お客様の計算において当該建玉を決済できるものとする。
強制決済. 当社は、お客様が以下に掲げる各号のいずれかに該当した場合は、本取引に係るお客様の債務を確定するため、あらかじめお客様に通知することなく、当社の判断により、任意にお客様の計算において建玉を反対売買、または建玉整理の方法により決済することができるものとする。 (1) 前条第1項各号、及び第2項各号に該当し、期限の利益を喪失した場合。 (2) 第30条第2項及び第3項の規程により、当社がお客様との受託契約を解除する場合。 (3) お客様の取引口座において、その保有する建玉がいずれの株価指数の種別においても完全両建(売り建玉と買い建玉の数量が同一である場合をいう。)の状態であり、且つ、有効証拠金額がゼロである場合。
強制決済. お客様が第 17 条規程の期限の利益を喪失した場合、または当社がお客様の意思を1年超えて確認できない場合には、当社が、本取引に係るお客様の債権債務を確定する為、お客様に事前に通知することなく、お客様のポジションをお客様の計算において差金決済することができることとし、お客様はこのことをあらかじめ了承します。

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  • 解約について 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。

  • 本規約への同意 すべての参加者は、本規約に同意する必要があります。 参加者が18歳未満の場合は、当大会への参加にあたり、事前に保護者の同意が必要です。運営事務局は18歳未満の参加者が当大会にエントリーしたことをもって保護者の同意を得たものとみなします。

  • 責任開始期 1. 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。 (1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時 (2) 一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料相当額を受け取った時 2. 前項による会社の責任開始の日を契約日とします。 3. 会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行して、承諾の通知に代えます。 4. 保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合は、保険契約の申込書等この保険契約の申込みをするために提出する書類(申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。)を会社の定める電子媒体で提出することができるものとします。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式お よび供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流

  • 異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。

  • 本規定の変更 1. 当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 個人情報の提供 1. 申込人等は、信用金庫が、基金に、申込人等に関する下記(1)の情報を、基金における下記(2)の目的の達成に必要な範囲で提供することに同意します。 (1) 提供する個人情報 第1条に基づき取得し保有する個人情報 (2) 提供を受けた基金における利用目的

  • 保護機構 補償対象保険金の支払(注2) 保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得 保険金請求権等の買取り(注2) 資金援助 資金貸出 民間金融機関等