当ホテルの契約解除権. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。 (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。 イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力 ロ) 暴力団又は 暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの (3) 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。 (4) 宿泊客が伝染病者だと明らかに認められるとき。 (5) 当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える要求をした 場合。 (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (7) 客室での喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等による喫煙を含む)、消防用設備に対するいたずら、その他 当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。 (8) 宿泊契約成立後に第5条(10)(11)に定める事由が判明したとき。 (9) 宿泊客がこの約款、当ホテルの利用規則その他別途定める約款等に違反したとき。
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Samples: 宿泊約款
当ホテルの契約解除権. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります当ホテルは、次掲げる場合おいては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき(1) 宿泊客が宿泊関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき(2) 宿泊客が次のイからハ該当すると認められるとき。
イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ロ) 暴力団又は 暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるものハ 法人でその役員のうち暴力団員該当する者があるもの
(3) 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合(3) 宿泊客が他の宿泊客著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者だと明らかに認められるとき(4) 宿泊客が他の宿泊客対する伝染等の可能性がある疾病罹患している者であるか、又はその可能性があると当ホテルが判断するとき。
(5) 当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える要求をした 場合(5) 宿泊関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき(6) 天災等不可抗力起因する事由より宿泊させることができないとき。
(7) 客室での喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等による喫煙を含む)、消防用設備に対するいたずら、その他 当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき(7) 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合該当するとき。
(8) 宿泊契約成立後に第5条(10)(11)に定める事由が判明したとき(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なもの限る)従わないとき。
(9) 宿泊客がこの約款、当ホテルの利用規則その他別途定める約款等に違反したとき。
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Samples: 宿泊約款
当ホテルの契約解除権. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、⼜は同⾏為をしたと認められるとき。
(2) (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力イ 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒ロ 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき
ロ) 暴力団又は 暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるものハ 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの
(3) 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者だと明らかに認められるとき(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える要求をした 場合(5) 宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき(6) 天災等不可抗⼒に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 客室での喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等による喫煙を含む)、消防用設備に対するいたずら、その他 当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき(7) 宿泊客がでい酔し、または⾔動が著しく異常で、他の宿泊者らに迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。(神奈川県旅館業法施⾏条例第 4 条)
(8) 寝室での寝たばこ、消防⽤設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める施設利⽤規則その他規約等の禁⽌事項に従わないとき。
(8) 宿泊契約成立後に第5条(10)(11)に定める事由が判明したとき。
(9) 宿泊客がこの約款、当ホテルの利用規則その他別途定める約款等に違反したとき。
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Samples: 宿泊約款
当ホテルの契約解除権. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ロ) 暴力団又は 暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるものハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合(3) 宿泊客がほかの宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者だと明らかに認められるとき(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える要求をした 場合(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 客室での喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等による喫煙を含む)、消防用設備に対するいたずら、その他 当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき(7) 愛知県旅館業法施行条例第 4 条の規定する場合に該当するとき。
(8) 禁煙室での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規約の禁止事項 (8) 宿泊契約成立後に第5条(10)(11)に定める事由が判明したとき火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(9) 宿泊客がこの約款、当ホテルの利用規則その他別途定める約款等に違反したとき2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
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