Common use of 当ホテルの契約解除権 Clause in Contracts

当ホテルの契約解除権. 1. 当ホテルは、次にあげる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。 (2) 宿泊客が伝染病であると明らかに認められたとき。 (3) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (4) 宿泊客が泥酔等で他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき。あるいは他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。 (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 3 月 1 日施行)による暴力団及び暴力団員等、またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。 (6) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。 (7) 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。 (8) 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を 行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。 (9) 当ホテルが定める利用規則(別表第3)に従わないとき。 (10) 寝室での寝たばこ、消防用施設等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

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Samples: 宿泊約款, 宿泊約款, 宿泊約款

当ホテルの契約解除権. 1. 当ホテルは、次にあげる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。 (2) 宿泊客が伝染病であると明らかに認められたとき。 (3) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (4) 宿泊客が泥酔等で他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき。あるいは他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。 (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 3 月 1 日施行)による暴力団及び暴力団員等、またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。 (6) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。 (7) 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。 (8) 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を 行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。 (9) 当ホテルが定める利用規則(別表第3)に従わないとき。 (10) 寝室での寝たばこ、消防用施設等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

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Samples: 宿泊約款, 宿泊約款, 宿泊約款

当ホテルの契約解除権. 1. 当ホテルは、次にあげる場合においては、宿泊契約を解除することがあります当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき) 宿泊しようとする者が、『暴力団員による不当な行為の防止等関する法律』による指定暴力団および指定暴力団員等(以下『暴力団』および『暴力団員』とする)又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき(2) 宿泊客が伝染病であると明らかに認められたとき) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき(3) ) 法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者があるとき。 (4) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (5) 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったとみとめられるとき。 (6) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 (7) 宿泊に監視合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (8) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (4) 宿泊客が泥酔等で他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき。あるいは他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。 (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 3 月 1 日施行)による暴力団及び暴力団員等、またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。 (6) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。 (7) 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。 (8) 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を 行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。 (9) 当ホテルが定める利用規則(別表第3)に従わないとき。 (10) 寝室での寝たばこ、消防用施設等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要な物に限る)に従わないとき。 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

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Samples: Hotel Accommodation Terms and Agreements

当ホテルの契約解除権. 1. 当ホテルは、次にあげる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。 (2) 宿泊客が伝染病であると明らかに認められたとき。 (3) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (4) 宿泊客が泥酔等で他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき。あるいは他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。 (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 3 月 1 日施行)による暴力団及び暴力団員等、またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。 (6) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。 (7) 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。 (8) 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を 行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したき、またはかつて同様な行為を行ったと 認められるとき。 (9) 当ホテルが定める利用規則(別表第3)に従わないとき。 (10) 寝室での寝たばこ、消防用施設等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

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Samples: 宿泊約款