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Common use of 当ホテルの契約解除権 Clause in Contracts

当ホテルの契約解除権. 1 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊者がすでに当ホテルの利⽤を開始した後であっても当ホテルに何ら賠償責任を⽣じることなしに無条件で直ちに、宿泊契約を解除することがあります。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、⼜は同⾏為をしたと認められるとき。 (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。 (イ) 宿泊客の中に暴⼒団等反社会勢⼒である者がいるとき。

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Samples: 宿泊約款, 宿泊約款, 宿泊約款

当ホテルの契約解除権. 1 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊者がすでに当ホテルの利⽤を開始した後であっても当ホテルに何ら賠償責任を⽣じることなしに無条件で直ちに、宿泊契約を解除することがあります1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、⼜は同⾏為をしたと認められるとき) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。 (イ) 宿泊客の中に暴⼒団等反社会勢⼒である者がいるとき。イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

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当ホテルの契約解除権. 1 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊者がすでに当ホテルの利⽤を開始した後であっても当ホテルに何ら賠償責任を⽣じることなしに無条件で直ちに、宿泊契約を解除することがあります当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、⼜は同⾏為をしたと認められるとき) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。 (イ) 宿泊客の中に暴⼒団等反社会勢⼒である者がいるとき。。 イ、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

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