Common use of 当会社による援助 Clause in Contracts

当会社による援助. 被保険者が人身事故または物損事故にかかわる被害者救済費用を負担する場合には、当会社は、被保険者が支払う被害者救済費用の額を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者または当会社の承認を得て被保険者が委任した弁護士の行う調査または折衝について協力または援助を行います。

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Samples: 自動車保険契約, 自動車保険, 自動車保険

当会社による援助. 被保険者が人身事故または物損事故にかかわる被害者救済費用を負担する場合には、当会社は、被保険者が支払う被害者救済費用の額を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者または当会社の承認を得て被保険者が委任した弁護士の行う調査または折衝について協力または援助を行います。被保険者が人身事故または物損事故にかかわる被害者救済費用を負担する 場合には、当会社は、被保険者が支払う被害者救済費用の額を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者または当 目次に戻る

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Samples: 個人用自動車保険

当会社による援助. 被保険者が人身事故または物損事故にかかわる被害者救済費用を負担する場合には、当会社は、被保険者が支払う被害者救済費用の額を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者または当会社の承認を得て被保険者が委任した弁護士の行う調査または折衝について協力または援助を行います被保険者が人身事故または物損事故にかかわる被害者救済 用を負担する場合には、当会社は、被保険者が支払う被害者救済 用の額を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者またはあらかじめ当会社に通知して被保険者が委任した弁護士の行う調査または折衝について協力または援助を行います

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Samples: 総合自動車保険契約

当会社による援助. 被保険者が人身事故または物損事故にかかわる被害者救済費用を負担する場合には、当会社は、被保険者が支払う被害者救済費用の額を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者または当会社の承認を得て被保険者が委任した弁護士の行う調査または折衝について協力または援助を行います被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社がその被保険者に対して支払責任を負う限度において、その被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います

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Samples: 傷害総合保険の約款

当会社による援助. 被保険者が人身事故または物損事故にかかわる被害者救済費用を負担する場合には、当会社は、被保険者が支払う被害者救済費用の額を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者または当会社の承認を得て被保険者が委任した弁護士の行う調査または折衝について協力または援助を行います被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います

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Samples: Insurance Contract