当社からの解約. 1. 当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 (1) 申込者が実在しない場合。 (2) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。 (3) 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。 (4) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。 (5) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。 (6) 申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合。 (7) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合 (8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合 (9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合 (10) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合 (11) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合 (12) 本サービスの利用が第21条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合 (13) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合 2. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません 3. 当社は、本条第1項第8号又は第9号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。 4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年14 . 5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 5. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
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Samples: ダントツプレミアムセキュリティ規約, ダントツプレミアムセキュリティプラス規約
当社からの解約. 1. 1. 当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
(1) (1) 申込者が実在しない場合。
(2) (2) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(3) (3) 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。
(4) (4) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(5) (5) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
(6) (6) 申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合。
(7) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
(8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
(10) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(11) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(12) 本サービスの利用が第21条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合
(13) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
2. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません
3. 当社は、本条第1項第8号又は第9号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません(7) 支払期日を経過しても本サービス利用料金を支払わない場合。
4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年14 . 5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします(8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合。
5. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません(9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合。
(10) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合。
(11) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(12) 本サービスの利用が第 18 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合。
(13) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合。
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Samples: N ライン光利用規約, N プラン光サービス契約約款
当社からの解約. 1. 当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします1. 当社は、申込者が次の各号の一つに該当し、当社の指定する期間内にそれを解消または是正しない場合、 または当社からの通知が申込者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。
(11) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
2) 本サービスの利用料金の決済に用いる申込者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合。
3) 本サービスの利用料金の決済に用いる申込者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社にきた場合。
4) 申込者に対する破産の申立があった場合、または申込者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
5) 本サービスの利用が第 14 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合。
6) 申込者が過度に頻繁に問い合わせを実施し、または本サービスの提供に係る時間を延伸する等、当社の業務遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。
7) 前各号のほかに本規約に違反した場合。
2. 当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、 前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
1) 申込者が実在しない場合。
(22) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(33) 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。
(44) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の 手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(55) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
(66) 申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、 またそのおそれがあると当社が判断した場合。
(7) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
(8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
(10) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(11) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(12) 本サービスの利用が第21条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合
(137) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
2. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません
3. 当社は、本条第1項第8号又は第9号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年14 3. 5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
5. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません4. 当社は、前各項に基づき、申込者との利用契約が解約に至った場合解約理由を解消または是正した場合であってもサービスの復旧または再申込みを受付けないことができるものとします。
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Samples: 会員規約
当社からの解約. 1. 当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします1. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
(1) 申込者が実在しない場合(1) 契約者が実在しない場合
(2) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合
(3) 契約者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合
(4) 契約者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合
(5) 契約者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合
(6) 契約者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合
(7) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
(8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
(10) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(11) 契約者に対する破産の申立があった場合
(12) 契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(13) 本サービスの利用が第21条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合
(14) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
2. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません 。
(2) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合3. 当社は、本条第1項第8号又は第9号の事由に該当する場 合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にク レジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを 条件に、本サービスを継続して使用することを認めること があります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるも のではありません。
(3) 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年14.5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金 その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
(4) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(5) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
(6) 申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合。
(7) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
(8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
(10) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(11) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(12) 本サービスの利用が第21条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合
(13) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
2. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません
3. 当社は、本条第1項第8号又は第9号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年14 5. 5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
5. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
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Samples: 利用規約
当社からの解約. 1. 1. 当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
(1) (1) 申込者が実在しない場合。
(2) (2) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(3) (3) 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。
(4) (4) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(5) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合(5) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著し い困難が生じた場合。
(6) (6) 申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合。
(7) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
(8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
(10) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(11) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(12) 本サービスの利用が第21条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合
(13) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
2. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません
3. 当社は、本条第1項第8号又は第9号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません(7) 支払期日を経過しても本サービス利用料金を支払わない場合。
4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年14 . 5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします(8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合。
5. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません(9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合。
(10) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合。
(11) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(12) 本サービスの利用が第 18 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合。
(13) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合。
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Samples: N ライン光サービス契約約款
当社からの解約. 1. 1. 当社は、申込者が次の各号の一つに該当し、当社の指定する期間内にそれを解消または是正しない場合、 または当社からの通知が 申込者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。
1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
2) 本サービスの利用料金の決済に用いる申込者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合。
3) 本サービスの利用料金の決済に用いる申込者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社にきた場合。
4) 申込者に対する破産の申立があった場合、または申込者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
5) 本サービスの利用が第 26 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合。
6) 申込者が過度に頻繁に問い合わせを実施し、または本サービスの提供に係る時間を延伸する等、当社の業務遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。
7) 前各号のほかに本規約に違反した場合。
2. 当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
(1) 1) 申込者が実在しない場合。
(2) 2) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(3) 3) 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。
(4) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合4) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の 手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(5) 5) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
(6) 申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合6) 申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、 またそのおそれがあると当社が判断した場合。
(7) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
(8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
(10) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(11) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(12) 本サービスの利用が第21条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合
(13) 7) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
2. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません
3. 当社は、本条第1項第8号又は第9号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年14 3. 5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
5. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません4. 当社は、前各項に基づき、申込者との利用契約が解約に至った場合、解約理由を解消または是正した場合であってもサービスの復旧または再申込みを受付けないことができるものとします。
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Samples: Nextbb会員規約
当社からの解約. 1. 当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
(1) 申込者が実在しない場合。
(2) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(3) 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。
(4) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(5) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
(6) 申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合。
(7) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
(8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合。
(9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合。
(1010) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合。
(1111) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(1212) 本サービスの利用が第21条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合。
(1313) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合。
2. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません
3. 当社は、本条第1項第8号又は第9号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年14 . 5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年14.5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
5. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
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Samples: ダントツプレミアムセキュリティ規約
当社からの解約. 1. 当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします1. 当社は、契約者が次の各号の一つに該当し、当社の指定する期間内にそれを解消または是正しない場合または当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。
(1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
(2) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定口座情報、クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合。
(3) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社にきた場合。
(4) 契約者に対する破産の申立があった場合、または契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(5) 本サービスの利用が第19 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合。
(6) 契約者が過度に頻繁に問い合わせを実施し、または本サービスの提供に係る時間を延伸する等、当社の業務遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。
(7) 前各号のほかに本規約に違反した場合。
2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
(11) 申込者が実在しない場合契約者が実在しない場合。
(22) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(33) 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合契約者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。
(44) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合契約者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(55) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合契約者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
(66) 申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合契約者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合。
(7) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
(8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
(10) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(11) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(12) 本サービスの利用が第21条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合
(137) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
2. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません
3. 当社は、本条第1項第8号又は第9号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年14 3. 5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
5. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません4. 当社は、前各項に基づき、契約者との利用契約が解約に至った場合、解約理由を解消または是正した場合であってもサービスの復旧または再申込みを受付けないことができるものとします。
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Samples: Toppa!タブレットセキュリティ規約
当社からの解約. 1. 1. 当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
(1) (1) 申込者が実在しない場合。
(2) (2) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(3) (3) 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。
(4) (4) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(5) (5) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
(6) (6) 申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合。
(7) (7) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
(8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
(10) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(11) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(12) 本サービスの利用が第21条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合
(13) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
2. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません
3. 当社は、本条第1項第8号又は第9号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません(8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカ ードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合。
4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年14 . 5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします(9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合。
5. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません(10) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合。
(11) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(12) 本サービスの利用が第18 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合。
(13) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合。
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Samples: Next Bb 会員規約
当社からの解約. 1. 1. 当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
(1) (1) 申込者が実在しない場合。
(2) (2) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(3) (3) 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。
(4) (4) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(5) (5) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
(6) (6) 申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合。
(7) (7) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
(8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合(8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その 他の理由により確認できなくなった場合
(9) (9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
((10) ) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
((11) ) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
((12) 本サービスの利用が第21条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合) 本サービスの利用が第 21 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合
((13) ) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
2. 2. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません
3. 当社は、本条第1項第8号又は第9号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません3. 当社は、本条第 1 項第 8 号又は第 9 号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年14 4. 5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
5. 5. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
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Samples: インターネットセキュリティ for Ismart 規約
当社からの解約. 1. 当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。
(1) 申込者が実在しない場合。
(2) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(3) 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。
(4) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(5) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
(6) 申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合。
(7) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
(82) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(93) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
(104) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(115) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(126) 本サービスの利用が第21条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合本サービスの利用が第25条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第33条(契約者への要求等)第1号及び第2号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合
(137) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合前各号のほか本契約約款に違反した場合
2. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第10条(承諾)第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合又は第1項第1号の解約事由がある場合、利用契約を即時解約できるものとします。
3. 当社は、本条第1項第8号又は第9号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年14 . 5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします契約者がアカウント ID を複数個保有している場合において、当該アカウント ID のいずれかが第33条第1項又は本条第1項により解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべてのアカウント ID を解約とすることができるものとします。
5. 当社は、本条第1項第2号又は第3号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
6. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
7. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
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Samples: つうけんねっとサービス契約約款
当社からの解約. 1. 1. 当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
(11) 申込者が実在しない場合。
(22) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(33) 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。
(44) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(55) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
(66) 申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合。
(77) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
(88) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(99) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
(10) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(11) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(12) 本サービスの利用が第21条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合本サービスの利用が第21条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合
(13) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
2. 2. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません
3. 当社は、本条第1項第8号又は第9号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません3. 当社は、本条第1項第8号又は第9号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年14 . 5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年14.5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
5. 5. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
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Samples: ダントツプレミアムセキュリティ規約
当社からの解約. 1. 当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします1. 当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にか かわらず利用契約を即時解約できるものとします。
(1) (1) 申込者が実在しない場合。
(2) (2) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(3) (3) 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。
(4) (4) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(5) (5) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
(6) (6) 申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合。
(7) (7) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
(8) (8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
(10) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(11) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(12) 本サービスの利用が第21条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合
(13) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
2. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません
3. 当社は、本条第1項第8号又は第9号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年14 . 5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします(9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合。
5. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません(10) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合。
(11) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(12) 本サービスの利用が第 18 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合。
(13) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合。
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Samples: Next Bb 会員規約
当社からの解約. 1. 1. 当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
(1) (1) 申込者が実在しない場合。
(2) (2) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(3) (3) 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。
(4) (4) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(5) (5) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
(6) (6) 申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合。
(7) (7) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
(8) (8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(9) (9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
((10) ) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
((11) ) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
((12) 本サービスの利用が第21条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合) 本サービスの利用が第 21 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合
((13) ) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
2. 2. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません
3. 当社は、本条第1項第8号又は第9号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません3. 当社は、本条第 1 項第 8 号又は第 9 号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年14 4. 5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
5. 5. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
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Samples: ダントツプレミアムセキュリティ規約
当社からの解約. 1. 1. 当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
(1) (1) 申込者が実在しない場合
(2) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合
(3) 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合
(4) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合
(5) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合
(6) 申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合
(7) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
(8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
(10) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(11) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(12) 本サービスの利用が第 19 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合
(13) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
2. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
(2) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合3. 当社は、本条第 1 項第 8 号又は第 9 号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
(3) 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
(4) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(5) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
(6) 申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合。
(7) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
(8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
(10) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(11) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(12) 本サービスの利用が第21条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合
(13) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
2. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません
3. 当社は、本条第1項第8号又は第9号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年14 5. 5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
5. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
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Samples: Nicebb 会員規約
当社からの解約. 1. 当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします当社は、契約者が次の各号の一つに該当し、当社の指定する期間内に解消または是正しない場合、または当社からの通知が契約者に到達しない事を郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。
(1) 申込者が実在しない場合支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
(2) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(3) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社にきた場合
(4) 契約者に対する破産の申立があった場合、または利用者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(5) 本サービスの利用が第16条(禁止行為)の各号のいずれかに該当する場合
(6) 契約者が過度に頻繁に問い合わせを実施し、または本サービスの提供に係る時間を延伸する等、当社の業務遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき
(7) 前各号のほかに本規約に違反した場合
2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって、以下の各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
(1) 契約者が実在しない場合
(2) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(3) 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。契約者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合
(4) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。契約者が、成年被後見人、未成年者、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合
(5) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合契約者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
(6) 申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合。契約者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またはそのおそれがあると当社が判断した場合
(7) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
(8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
(10) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(11) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(12) 本サービスの利用が第21条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合
(13) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
2. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません
3. 当社は、本条第1項第8号又は第9号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告するものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。本条に基づき当社から利用契約を解約する場合には、当社が定める日を解約日として、前条第1項第2号の定めを適用するものとします。
4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年14 . 5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします当社は、前各項に基づき、契約者との利用契約が解約に至った場合、解約理由を解消または是正した場合であっても本サービスの復旧または再申込みを受付けないことができるものとします。
5. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
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Samples: Wallair Biz Smart Series補償規約
当社からの解約. 1. 1. 当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
(1) (1) 申込者が実在しない場合。
(2) (2) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(3) (3) 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。
(4) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合(4) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれか であり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(5) (5) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
(6) (6) 申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合。
(7) (7) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
(8) (8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(9) (9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
(10) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(11) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(12) 本サービスの利用が第21条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合
(13) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
2. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません
3. 当社は、本条第1項第8号又は第9号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年14 . 5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします(10) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合。
5. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません(11) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(12) 本サービスの利用が第 21 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合。
(13) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合。
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Samples: 利用規約
当社からの解約. 1. 当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします1. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
(1) 申込者が実在しない場合(1) 契約者が実在しない場合
(2) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合
(3) 契約者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合
(4) 契約者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合
(5) 契約者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合
(6) 契約者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合
(7) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
(8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
(10) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(11) 契約者に対する破産の申立があった場合
(12) 契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(13) 本サービスの利用が第21条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合
(14) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
2. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません 。
(2) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合3. 当社は、本条第1項第8号又は第9号の事由に該当する場 合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にク レジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを 条件に、本サービスを継続して使用することを認めること があります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるも のではありません。
(3) 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年14.5%の割合で 計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
(4) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(5) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
(6) 申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合。
(7) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
(8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
(10) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(11) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(12) 本サービスの利用が第21条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合
(13) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
2. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません
3. 当社は、本条第1項第8号又は第9号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年14 5. 5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
5. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
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Samples: 利用規約
当社からの解約. 1. 当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします1. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
(1) 申込者が実在しない場合(1) 契約者が実在しない場合
(2) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合
(3) 契約者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合
(4) 契約者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合
(5) 契約者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合
(6) 契約者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合
(7) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
(8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
(10) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(11) 契約者に対する破産の申立があった場合
(12) 契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(13) 本サービスの利用が第21条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合
(14) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
2. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません 。
(2) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合3. 当社は、本条第1項第8号又は第9号の事由に該当する場 合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にク レジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを 条件に、本サービスを継続して使用することを認めること があります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるも のではありません。
(3) 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支 払期日の翌日から支払日までの日数に、年14.5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
(4) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(5) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
(6) 申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合。
(7) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
(8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
(10) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(11) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(12) 本サービスの利用が第21条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合
(13) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
2. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません
3. 当社は、本条第1項第8号又は第9号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年14 5. 5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
5. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
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Samples: 利用規約
当社からの解約. 1. 当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします1. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、利用契約を即時解約できるものとします。
(1) 申込者が実在しない場合(1) 契約者が実在しない場合。
(2) (2) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(3) 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合(3) 契約者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。
(4) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合(4) 契約者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(5) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合(5) 契約者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
(6) 申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合(6) 契約者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合。
(7) (7) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
(8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
(10) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(11) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(12) 本サービスの利用が第21条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合
(13) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
2. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません
3. 当社は、本条第1項第8号又は第9号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年14 . 5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします(8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合。
5. (9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合。
(10) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合。
(11) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(12) 本サービスの利用が第 21 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合。
(13) 契約者に、まるっとシリーズ会員規約第4条に定める会員資格がない場合。
(14) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合。
2. 当社は、前項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
3. 当社は、本条第 1 項第 8 号又は第 9 号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
5. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
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Samples: Security Service Agreement
当社からの解約. 1. 当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします1. 当社は、第 27 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。
(1) 申込者が実在しない場合2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
(2) (1) 契約者が実在しない場合。
(2) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(3) 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合(3) 契約者の利用料金の決済手段について、決済会社等の承認が確認できない場合。
(4) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合(4) 契約者が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、又は入会申込の際に法定代理人、保佐人若しくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(5) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合(5) 契約者への本サービスの提供に関し、業務上又は技術上の著しい困難が生じた場合。
(6) 申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合(6) 契約者が、当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合。
(7) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
(8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
(10) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(11) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(12) 本サービスの利用が第21条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合
(13) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
2. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません
3. 当社は、本条第1項第8号又は第9号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません(7) 10ギガプランの利用契約をする場合であって、契約者回線に係わる終端の場所が10ギガサービス提供区域外に変更された場合。
4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年14 . 5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします(8) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合。
5. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知若しくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
4. 前各項により当社が利用契約を解約した場合、当社はその情報を NTT ドコモへ通知する場合があります。
5. 前各項により当社が利用契約を解約した場合、利用契約の解約後、契約者は新たに本サービスを申し込むことができないものとします。
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Samples: Andline for ドコモ光プラン利用規約