当社が行う利用契約の解除. 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、何らの事前の通知または催告を要せず利用契約の一部または全部を解除することができるものとします。 (1) 利用申込みの内容、その他通知内容等に虚偽または漏れがあったとき (2) 本サービスの利用料金、割増金または遅延損害金について、支払期日を経過してもなお、支払いがないとき (3) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、または、民事再生手続、破産手続、会社更生手続などの開始申立があったとき (4) 営業の廃止、解散の決議をし、または公官庁から業務停止、その他の業務継続不能の処分を受けたとき (5) 経営が相当悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき (6) 申込に当たって虚偽の事項を申告したことが判明したとき (7) 第16条(提供の停止)第1項および第20条(禁止事項)第1項の禁止行為に該当すると当社が判断したとき (8) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合 2. 契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等または支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
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当社が行う利用契約の解除. 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、何らの事前の通知または催告を要せず利用契約の一部または全部を解除することができるものとします。
(1) 利用申込みの内容、その他通知内容等に虚偽または漏れがあったとき契約申込情報その他通知内容等に虚偽の記入または記入漏れがあったとき
(2) 本サービスの利用料金、割増金または遅延損害金について、支払期日を経過してもなお、支払いがないとき
(3) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、または、民事再生手続、破産手続、会社更生手続などの開始申立があったとき
(4) 営業の廃止、解散の決議をし、または公官庁から業務停止、その他の業務継続不能の処分を受けたとき
(5) 経営が相当悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(6) 申込に当たって虚偽の事項を申告したことが判明したとき
(7) 第16条(提供の停止)第1項および第20条(禁止事項)第1項の禁止行為に該当すると当社が判断したとき第26条第1項および第30条第1項の禁止行為に該当すると当社が判断したとき
(8) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
2. 契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等または支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
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Samples: サービス利用規約
当社が行う利用契約の解除. 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、何らの事前の通知または催告を要せず利用契約の一部または全部を解除することができるものとします。
(1) 利用申込みの内容、その他通知内容等に虚偽または漏れがあったとき利用申込書その他通知内容等に虚偽の記入または記入漏れがあったとき
(2) 本サービスの利用料金、割増金または遅延損害金について、支払期日を経過してもなお、支払いがないとき
(3) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、または、民事再生手続、破産手続、会社更生手続などの開始申立があったとき
(4) 営業の廃止、解散の決議をし、または公官庁から業務停止、その他の業務継続不能の処分を受けたとき
(5) 経営が相当悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(6) 申込に当たって虚偽の事項を申告したことが判明したとき
(7) 第16条(提供の停止)第1項および第20条(禁止事項)第1項の禁止行為に該当すると当社が判断したとき第16条第1項および第20条第1項の禁止行為に該当すると当社が判断したとき
(8) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
2. 契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等または支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
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