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Common use of 当社が行う加入契約の解除 Clause in Contracts

当社が行う加入契約の解除. 1 当社は、第 25 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した際に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったときは、その加入契約を解除することができます。 2 当社は、契約者が第25 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その加入契約を解除することがあります。 3 当社は、契約者(第 40 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号なお書によって、契約者とみなされる場合を含みます。)が第 40 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかの行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。 4 当社は、契約者に対し第 24 条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該契約者が相当の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。 5 当社は、前 4 項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が当社と締結している他の加入契約に基づく本サービスの利用にあたり、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のな い限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。)が第 40 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為を行ったときは、それらの契約者の締結している全てまたはその一部の加入契約を解除することができます。 6 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、その加入契約を解除することができます。 (1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。 (2) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。 (3) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。 (4) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合。 (5) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。 7 当社は、電線類の地中化(架空電線を地中電線に変更することをいいます。)その他の理由により当社の電気通信設備の変更または撤去を行わなければならないときは、その電気通信設備に係る加入契約を解除することがあります。 8 当社は、前 7 項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社所定の方法によりその契約者に通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 9 第 1 項から第 7 項までの規定の加入契約の解除があった場合は、当社は当社の電気通信設備の資産等を撤去します。 ただし、撤去に伴い、契約者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要するときは、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。 なお、契約者が当社の電気通信設備の資産等の撤去に応じないときは、当社が契約者に通知することによって、当該資産等の所有権は契約者に移転するものとします。この場合、当社は契約者に対し当該資産等の帳簿価格に相当する金額の支払を請求することができるものとします。

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Samples: 光プライベイトアクセスサービス契約

当社が行う加入契約の解除. 1 当社は、第 25 36 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した際に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったときは、その加入契約を解除することができます。 2 当社は、契約者が第25 当社は、契約者が第 36 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その加入契約を解除することがあります。 3 当社は、契約者(第 40 51 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号なお書によって、契約者とみなされる場合を含みます。)が第 40 51 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかの行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。 4 当社は、契約者に対し第 24 35 条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該契約者が相当の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。 5 当社は、前 4 項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が当社と締結している他の加入契約に基づく本サービスの利用にあたり、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のな い限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。)が第 40 項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が当社と締結している他の加入契約に基づく本サービスの利用にあたり、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のない限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみ なします。)が第 51 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為を行ったときは、それらの契約者の締結している全てまたはその一部の加入契約を解除することができます。 6 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、その加入契約を解除することができます。 (1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。 (2) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。 (3) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。 (4) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合。 (5) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。 7 当社は、電線類の地中化(架空電線を地中電線に変更することをいいます。)その他の理由により当社の電気通信設備の変更または撤去を行わなければならないときは、その電気通信設備に係る加入契約を解除することがあります。 8 当社は、前 7 項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社所定の方法によりその契約者に通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 9 第 1 項から第 7 項までの規定の加入契約の解除があった場合は、当社は当社の電気通信設備の資産等を撤去します。 ただし、撤去に伴い、契約者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要するときは、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。 なお、契約者が当社の電気通信設備の資産等の撤去に応じないときは、当社が契約者に通知することによって、当該資産等の所有権は契約者に移転するものとします。この場合、当社は契約者に対し当該資産等の帳簿価格に相当する金額の支払を請求することができるものとします。

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Samples: オフィスサービスサービス契約約款

当社が行う加入契約の解除. 1 当社は、第 25 44 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した際に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったときは、その加入契約を解除することができます。 2 当社は、契約者が第25 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その加入契約を解除することがあります当社は、契約者が第 44 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その加入契約を解除することがあります。 3 当社は、契約者(第 40 58 条(契約者の義務)第 1 項第 9 10 号なお書によって、契約者とみなされる場合を含みます。)が第 40 58 条(契約者の義務)第 1 項第 9 10 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかの行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。 4 当社は、契約者に対し第 24 42 条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該契約者が相当の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。 5 当社は、前 4 項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が当社と締結している他の加入契約に基づく本サービスの利用にあたり、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のな い限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。)が第 40 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為を行ったときは、それらの契約者の締結している全てまたはその一部の加入契約を解除することができます。 6 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、その加入契約を解除することができます。 (1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体およびその行為者である場合、または反社会的勢力であったと判明した場合。 (2) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または妨害するおそれのある行為をした場合。 (3) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。 (4) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をした場合。 (5) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合契約者自ら、または第三者を利用して、自身やその関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。 6 当社は、前 5 項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が、別途当社と締結している他の加入契約がある場合、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のない限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。)が、本条に定めるいずれかの行為を行う虞があると当社が判断した場合、それらの契約者の締結している全てまたはその一部の加入契約を解除することができます。 7 当社は、電線類の地中化(架空電線を地中電線に変更することをいいます。)その他の理由により当社の電気通信設備の変更または撤去を行わなければならないときは、その電気通信設備に係る加入契約を解除することがあります。 8 当社は、前 7 6 項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社所定の方法によりその契約者に通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 9 第 1 項から第 7 項までの規定の加入契約の解除があった場合は、当社は当社の電気通信設備の資産等を撤去します。 ただし、撤去に伴い、契約者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要するときは、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。 なお、契約者が当社の電気通信設備の資産等の撤去に応じないときは、当社が契約者に通知することによって、当該資産等の所有権は契約者に移転するものとします。この場合、当社は契約者に対し当該資産等の帳簿価格に相当する金額の支払を請求することができるものとします。

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Samples: 利用規約

当社が行う加入契約の解除. 1 当社は、第 25 23 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した際に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったときは、その加入契約を解除することができます。 2 当社は、契約者が第25 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その加入契約を解除することがあります当社は、契約者が第 23 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その加入契約を解除することがあります。 3 当社は、契約者(第 40 34 条(契約者の義務)第 1 項第 9 4 号なお書によって、契約者とみなされる場合を含みます。)が第 40 34 条(契約者の義務)第 1 項第 9 4 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかの行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。 4 当社は、契約者に対し第 24 21 条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該契約者が相当の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。 5 当社は、前 4 項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が当社と締結している他の加入契約に基づく本サービスの利用にあたり、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のな い限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。)が第 40 項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が当社と締結している他の加入契約に基づく本サービスの利用にあたり、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のない限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみ なします。)が第 34 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為を行ったときは、それらの契約者の締結している全てまたはその一部の加入契約を解除することができます4 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに 該当する行為を行ったときは、それらの契約者の締結している全てまたはその一部の加入契約を解除することができます。 6 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、その加入契約を解除することができます。 (1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。 (2) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。 (3) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。 (4) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合。 (5) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。 7 当社は、電線類の地中化(架空電線を地中電線に変更することをいいます。)その他の理由により当社の電気通信設備の変更または撤去を行わなければならないときは、その電気通信設備に係る加入契約を解除することがあります。 8 当社は、前 7 項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社所定の方法によりその契約者に通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 9 第 1 項から第 7 項までの規定の加入契約の解除があった場合は、当社は当社の電気通信設備の資産等を撤去します。 ただし、撤去に伴い、契約者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要するときは、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。 なお、契約者が当社の電気通信設備の資産等の撤去に応じないときは、当社が契約者に通知することによって、当該資産等の所有権は契約者に移転するものとします。この場合、当社は契約者に対し当該資産等の帳簿価格に相当する金額の支払を請求することができるものとします。

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Samples: Vanila Service Agreement

当社が行う加入契約の解除. 1 当社は、第 25 33 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した際に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったときは、その加入契約を解除することができます。 2 当社は、契約者が第25 当社は、契約者が第 33 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その加入契約を解除することがあります。 3 当社は、契約者(第 40 47 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号なお書によって、契約者とみなされる場合を含みます。)が第 40 号なお書によって、契約者とみなされる場合を含 みます。)が第 47 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかの行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。 4 当社は、契約者に対し第 24 条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該契約者が相当の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます32 条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該契約者が相 当の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。 5 当社は、前 4 項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が当社と締結している他の加入契約に基づく本サービスの利用にあたり、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のな い限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。)が第 40 項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が当社と締結している他の加入契約に基づく本サービスの利用にあたり、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のない限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみ なします。)が第 47 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為を行ったときは、それらの契約者の締結している全てまたはその一部の加入契約を解除することができます号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれか に該当する行為を行ったときは、それらの契約者の締結している全てまたはその一部の加入契約を解除することができます。 6 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、その加入契約を解除することができます。 (1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。 (2) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。 (3) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。 (4) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合。 (5) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。 7 当社は、電線類の地中化(架空電線を地中電線に変更することをいいます。)その他の理由により当社の電気通信設備の変更または撤去を行わなければならないときは、その電気通信設備に係る加入契約を解除することがあります。 8 当社は、前 7 項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社所定の方法によりその契約者に通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 9 第 1 項から第 7 項までの規定の加入契約の解除があった場合は、当社は当社の電気通信設備の資産等を撤去します。 ただし、撤去に伴い、契約者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要するときは、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。 なお、契約者が当社の電気通信設備の資産等の撤去に応じないときは、当社が契約者に通知することによって、当該資産等の所有権は契約者に移転するものとします。この場合、当社は契約者に対し当該資産等の帳簿価格に相当する金額の支払を請求することができるものとします。

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Samples: フレッツ・アクセスサービス契約約款

当社が行う加入契約の解除. 1 当社は、第 25 34 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した際に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったときは、その加入契約を解除することができます。 2 当社は、契約者が第25 当社は、契約者が第 34 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その加入契約を解除することがあります。 3 当社は、契約者(第 40 49 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号なお書によって、契約者とみなされる場合を含みます。)が第 40 49 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかの行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。 4 当社は、契約者に対し第 24 当社は、契約者に対し第33 条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該契約者が相当の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。 5 当社は、前 4 項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が当社と締結している他の加入契約に基づく本サービスの利用にあたり、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のな い限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。)が第 40 項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が当社と締結している他の加入契約に基づく本サービスの利用にあたり、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のない限 り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみ なします。)が第 49 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為を行ったときは、それらの契約者の締結している全てまたはその一部の加入契約を解除することができます。 6 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、その加入契約を解除することができます。 (1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。 (2) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。 (3) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。 (4) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合。 (5) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。 7 当社は、電線類の地中化(架空電線を地中電線に変更することをいいます。)その他の理由により当社の電気通信設備の変更または撤去を行わなければならないときは、その電気通信設備に係る加入契約を解除することがあります。 8 当社は、前 7 項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社所定の方法によりその契約者に通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 9 第 1 項から第 7 第1 項から第7 項までの規定の加入契約の解除があった場合は、当社は当社の電気通信設備の資産等を撤去します。 ただし、撤去に伴い、契約者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要するときは、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。 なお、契約者が当社の電気通信設備の資産等の撤去に応じないときは、当社が契約者に通知することによって、当該資産等の所有権は契約者に移転するものとします。この場合、当社は契約者に対し当該資産等の帳簿価格に相当する金額の支払を請求することができるものとします。

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Samples: オフィスサービスサービス契約約款

当社が行う加入契約の解除. 1 当社は、第 25 34 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した際に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったときは、その加入契約を解除することができます。 2 当社は、契約者が第25 当社は、契約者が第 34 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その加入契約を解除することがあります。 3 当社は、契約者(第 40 48 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号なお書によって、契約者とみなされる場合を含みます。)が第 40 48 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかの行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。 4 当社は、契約者に対し第 24 当社は、契約者に対し第33 条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該契約者が相当の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。 5 当社は、前 4 項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が当社と締結している他の加入契約に基づく本サービスの利用にあたり、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のな い限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。)が第 40 項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が当社と締結している他の加入契約に基づく本サービスの利用にあたり、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のない限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみ なします。)が第 48 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為を行ったときは、それらの契約者の締結している全てまたはその一部の加入契約を解除することができます。 6 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、その加入契約を解除することができます。 (1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。 (2) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。 (3) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。 (4) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合。 (5) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。 7 当社は、電線類の地中化(架空電線を地中電線に変更することをいいます。)その他の理由により当社の電気通信設備の変更または撤去を行わなければならないときは、その電気通信設備に係る加入契約を解除することがあります。 8 当社は、前 7 項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社所定の方法によりその契約者に通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 9 第 1 項から第 7 項までの規定の加入契約の解除があった場合は、当社は当社の電気通信設備の資産等を撤去します。 ただし、撤去に伴い、契約者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要するときは、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。 なお、契約者が当社の電気通信設備の資産等の撤去に応じないときは、当社が契約者に通知することによって、当該資産等の所有権は契約者に移転するものとします。この場合、当社は契約者に対し当該資産等の帳簿価格に相当する金額の支払を請求することができるものとします。

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Samples: 光ビジネスアクセス ギガプランサービス契約約款

当社が行う加入契約の解除. 1 当社は、第 25 34 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した際に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったときは、その加入契約を解除することができます。 2 当社は、契約者が第25 当社は、契約者が第 34 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その加入契約を解除することがあります。 3 当社は、契約者(第 40 50 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号なお書によって、契約者とみなされる場合を含みます。)が第 40 50 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかの行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。 4 当社は、契約者に対し第 24 33 条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該契約者が相当の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。 5 当社は、前 4 項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が当社と締結している他の加入契約に基づく本サービスの利用にあたり、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のな い限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。)が第 40 項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が当社と締結している他の加入契約に基づく本サービスの利用にあたり、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のない限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみ なします。)が第 50 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為を行ったときは、それらの契約者の締結している全てまたはその一部の加入契約を解除することができます。 6 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、その加入契約を解除することができます。 (1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。 (2) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。 (3) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。 (4) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合。 (5) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。 7 当社は、電線類の地中化(架空電線を地中電線に変更することをいいます。)その他の理由により当社の電気通信設備の変更または撤去を行わなければならないときは、その電気通信設備に係る加入契約を解除することがあります。 8 当社は、前 7 項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社所定の方法によりその契約者に通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 9 第 1 項から第 7 項までの規定の加入契約の解除があった場合は、当社は当社の電気通信設備の資産等を撤去します。 ただし、撤去に伴い、契約者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要するときは、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。 なお、契約者が当社の電気通信設備の資産等の撤去に応じないときは、当社が契約者に通知することによって、当該資産等の所有権は契約者に移転するものとします。この場合、当社は契約者に対し当該資産等の帳簿価格に相当する金額の支払を請求することができるものとします。

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Samples: Ucom 光 スタンダードギガビットアクセスサービス契約

当社が行う加入契約の解除. 1 当社は、第 25 36 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した際に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったときは、その加入契約を解除することができます。 2 当社は、契約者が第25 当社は、契約者が第 36 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その加入契約を解除することがあります。 3 当社は、契約者(第 40 50 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号なお書によって、契約者とみなされる場合を含みます。)が第 40 50 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかの行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。 4 当社は、契約者に対し第 24 当社は、契約者に対し第35 条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該契約者が相当の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。 5 当社は、前 4 項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が当社と締結している他の加入契約に基づく本サービスの利用にあたり、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のな い限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。)が第 40 項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が当社と締結している他の加入契約に基づく本サービスの利用にあたり、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のない限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみ なします。)が第 50 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為を行ったときは、それらの契約者の締結している全てまたはその一部の加入契約を解除することができます。 6 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、その加入契約を解除することができます。 (1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。 (2) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。 (3) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。 (4) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合。 (5) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。 7 当社は、電線類の地中化(架空電線を地中電線に変更することをいいます。)その他の理由により当社の電気通信設備の変更または撤去を行わなければならないときは、その電気通信設備に係る加入契約を解除することがあります。 8 当社は、前 7 項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社所定の方法によりその契約者に通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 9 第 1 項から第 7 項までの規定の加入契約の解除があった場合は、当社は当社の電気通信設備の資産等を撤去します。 ただし、撤去に伴い、契約者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要するときは、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。 なお、契約者が当社の電気通信設備の資産等の撤去に応じないときは、当社が契約者に通知することによって、当該資産等の所有権は契約者に移転するものとします。この場合、当社は契約者に対し当該資産等の帳簿価格に相当する金額の支払を請求することができるものとします。

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Samples: 光ビジネスアクセス ギガプランサービス契約約款

当社が行う加入契約の解除. 1 当社は、第 25 36 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した際に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったときは、その加入契約を解除することができます。 2 当社は、契約者が第25 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その加入契約を解除することがあります当社は、契約者が第 36 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その加入契約を解除することがあります。 3 当社は、契約者(第 40 49 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号なお書によって、契約者とみなされる場合を含みます。)が第 40 49 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかの行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。 4 当社は、契約者に対し第 24 34 条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該契約者が相当の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。 5 当社は、前 4 項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が当社と締結している他の加入契約に基づく本サービスの利用にあたり、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のな い限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。)が第 40 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為を行ったときは、それらの契約者の締結している全てまたはその一部の加入契約を解除することができます。 6 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、その加入契約を解除することができます。 (1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体およびその行為者である場合、または反社会的勢力であったと判明した場合。 (2) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または妨害するおそれのある行為をした場合。 (3) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。 (4) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をした場合。 (5) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合契約者自ら、または第三者を利用して、自身やその関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。 6 当社は、前 5 項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が、別途当社と締結している他の加入契約がある場合、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のない限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。)が、本条に定めるいずれかの行為を行う虞があると当社が判断した場合、それらの契約者の締結している全てまたはその一部の加入契約を解除することができます。 7 当社は、電線類の地中化(架空電線を地中電線に変更することをいいます。)その他の理由により当社の電気通信設備の変更または撤去を行わなければならないときは、その電気通信設備に係る加入契約を解除することがあります当社は、電線類の地中化(架空電線を地中電線に変更することをいいます。)その他の理由により当社の 電気通信設備の変更または撤去を行わなければならないときは、その電気通信設備に係る加入契約を解除することがあります。 8 当社は、前 7 項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社所定の方法によりその契約者に通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 9 第 1 項から第 7 項までの規定の加入契約の解除があった場合は、当社は当社の電気通信設備の資産等を撤去します。 ただし、撤去に伴い、契約者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要するときは、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます項までの規定により加入契約の解除があった場合は、当社は当社の電気通信設備の資産等を撤去します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要するときは、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。 なお、契約者が当社の電気通信設備の資産等の撤去に応じないときは、当社が契約者に通知することによって、当該資産等の所有権は契約者に移転するものとします。この場合、当社は契約者に対し当該資産等の帳簿価格に相当する金額の支払を請求することができるものとします。

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Samples: マルチポイントアクセスサービス契約