当社の責任の範囲. 本サービスを利用した上で利用者に生じた損害につき、前条によってもなお当社が利用者に対して責任を負う場合、その責任は、利用契約において利用者が支払った直近のサービス利用費用 4 カ月相当分を上限とする。
当社の責任の範囲. 1. 当社は、お客様の本ソフトウェア使用によりお客様において当社の責に帰すべき事由の直接的結果として現実に発生した通常の損害について賠償します。
2. 当社のお客様に対する損害賠償の上限は、損害発生の直接原因となった本ソフトウェアの対価としてお客様が現実に支払った金額とします。
3. 前項の制限は、当社の故意または重過失による場合、または、第三者からお客様に対して本ソフトウェアに関する著作権の侵害の申立がなされた場合には適用されません。ただし、第三者からの請求による場合には、お客様が以下の各要件を満たすことが条件となります。お客様がかかる条件を満たさずに支出した費用等について当社は責任を負いません。
当社の責任の範囲. 1. 当社は、お客様の本ソフトウェア使用により、またはサポートサービスの不備によりお客様において当社の責に帰すべき事由の直接的結果として現実に発生した通常の損害について賠償します。
2. 当社のお客様に対する損害賠償の上限は、損害発生の直接原因となった使用料としてお客様が現実に支払った直近 1 年間における使用料の総額とします。これは、本契約違反の場合、不法行為の場合など、お客様が当社に対して損害賠償請求する理由の如何を問いません。
3. 前項の制限は、当社の故意または重過失による場合、または、第三者からお客様に対して本ソフトウェアに関する著作権の侵害の申立がなされた場合には適用されません。ただし、第三者からの請求による場合には、お客様が以下の各要件を満たすことが条件となります。お客様がかかる条件を満たさずに支出した費用等について当社は責任を負いません。
当社の責任の範囲. 本別紙に別途定める場合のほか、以下の各号に該当するものは、本保証サービスにおける当社の責任の範囲外であり、本保証サービスでは保証されません。
(1) 保証対象となる故障であるかどうかを問わず、対象商品の故障自体ではなく、対象商品の故障に起因する逸失利益、派生的損害、付随的損害又は間接的損害(本保証サービスの提供の遅滞により生じたもの及び対象商品が修理中である又は部品の待機中である期間中に対象商品を利用できなかったために生じた損失を含みますが、これらに限りません。)
(2) 本保証サービスの利用申請を受けた商品の端末識別番号が、契約者に紐付くものと一致しない場合
(3) 納品書又はメーカー保証書が改ざん又は改変された場合
(4) 保証対象事由発生日を含めて 30 日以内かつ保証対象期間内に本保証サービスの利用申請がされなかった場合
(5) 対象商品について、取扱説明書及び本体貼付ラベル等に記載の注意書等がある場合に、当該取扱説明書又は注意書等に従わないことにより生じた対象商品の故障・不具合又は滅失
(6) 契約者の故意又は重過失により生じた対象商品の故障・不具合又は滅失
(7) 盗難、詐欺、横領、紛失・置忘れによる損害
(8) 火災、落雷、破裂、爆発又は外部からの物体の落下・飛来・衝突若しくは倒壊等の偶然かつ外来の事由により生じた対象商品の故障・不具合又は滅失
(9) 天災又は不可抗力(地震、噴火及び津波を含みますが、これらに限りません。)により生じた対象商品の故障・不具合又は滅失
(10) 他の保証制度(保険を含みます。)により求償可能な対象商品の故障・不具合又は滅失
(11) 対象商品の製造者がリコール宣言を行った後のリコール原因となった部位又は製造者が行った修理行為(メーカー保証内外を問いません。)に係る対象商品の故障・不具合又は滅失
(12) 当社の了解なく修理、加工、改造(シリアル・ナンバーの除去及び改変を含みます。)等がなされている対象商品の故障・不具合又は滅失
(13) サビ、カビ、むれ、腐敗、劣化、変質、変色、電池の液漏れ、その他これらに類似の事由に起因する対象商品の故障・不具合又は滅失
(14) 昆虫等に起因する対象商品の故障・不具合又は滅失
(15) かき傷・すり傷・剥離・凹み等、使用上支障のない外観の傷その他これらに類似するもの
(16) 商業目的(業務用の長時間使用、レンタル使用又は転売目的等)で使用される対象商品に生じた故障・不具合又は滅失
(17) 対象商品の装飾品、付属品類、周辺機器(対象商品のケーブル・アダプター類を含みます。)、ソフトウエア、アクセサリー等本体以外の付属品に単独で生じた故障・不具合又は滅失
(18) コンピューターウィルス等による障害に起因する不具合又は滅失
(19) 戦争、侵略若しくは外敵の行為、対立、内戦、反乱、暴動、ストライキ、労働争議、ロックアウト又は内乱に起因する対象商品の故障・不具合又は滅失
(20) 国又は地方公共団体による公権力の行使(差押え及び押収を含みますが、これらに限りません。)に起因する対象商品の故障・不具合又は滅失
(21) 放射性、爆発性その他の危険性核燃料物質(使用済み核燃料を含みます。)若しくは核燃料物質に汚染された物質(核分裂産出物を含みます。)に起因する又はこれらの性質による事故に起因する対象商品の故障・不具合又は滅失
当社の責任の範囲. 当社の故意・重過失により、本ソフトウェアの使用によってお客様に損害が生じた場合、請求原因の如何にかかわらず、お客様が直接の結果として被った通常かつ現実の損害に限り、賠償いたします。
当社の責任の範囲. 1. 利用者が消費者契約法第 2 条第 1 項の定義する「消費者」であって、当社の責めに帰すべき事由により利用者に損害が生じた場合、前条の規定にかかわらず、当社はその損害を賠償する責任を負うものとします。
2. 前項の場合において当社が利用者に対して負う責任は、利用契約に基づいて利用者が支払った直近のサービス利用費用 4 ヶ月相当分を上限とします。ただし、当社の故意または重過失による場合については、この限りではありません。
3. 本サービスを利用した上で利用者(第1項の対象となる「消費者」を除く)に生じた損害につき、前条によってもなお当社が利用者に対して責任を負う場合、その責任は、利用契約において利用者が支払った直近のサービス利用費用 4 ヶ月相当分を上限とします。
当社の責任の範囲. 本サービスを利用した上で契約者に生じた損害につき、前条によってもなお当社が契約者に対して責任を負う場合、その責任は、利用契約において契約者が支払った直近の料金1ヶ月相当分を上限とします。
当社の責任の範囲. 本サービスを利用したうえでユーザーに生じた損害につき、前条によってもなお当社がユーザーに対して責任を負う場合、その責任は、利用契約においてユーザーが支払った直近の年額利用料金のうち経過期間相当分を上限とします。
当社の責任の範囲. 当社が本約款に定める義務に違反し、契約者に損害が発生した場合には、当社は契約者の蒙った損害を賠償する責任を負担します。ただし、当社が負担する責任は、第4条の利用料金の1ヶ月分相当額を限度とします。
当社の責任の範囲. 本サービスを利用した上で利用者に生じた損害につき、前条によってもなお当社が利用者に対して責任を負う場合、その責任は、利用契約において利用者が支払った直近の料金 3 ヵ月間相当分を上限とします。