Common use of 当行からの解約 Clause in Contracts

当行からの解約. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約することができることとします。この場合、当行が契約者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。

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Samples: オンライン照会サービスおよびデータ伝送照会サービス, オンライン照会サービスおよびデータ伝送照会サービス

当行からの解約. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約することができることとします。この場合、当行が契約者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします(1)契約者に以下の各号の事由が一つでも生じた場合において、当行はなんらの催告なくして本サービスの契約を解約することができます。この場合、当行が契約者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします

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Samples: www.juroku.co.jp, www.juroku.co.jp

当行からの解約. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約することができることとします。この場合、当行が契約者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に連絡することなく、本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を中止または解約することができるものとします

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Samples: 投資信託募集・購入サービス, www.oitabank.co.jp