Common use of 当行からの解約 Clause in Contracts

当行からの解約. お客さまに次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行はなんらの催告なくして本サービスを解約することができます。この場合、当行がお客さまにその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立があったとき (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (3) 住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき (4) 当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき (5) 本規定の違反があったとき (6) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本サービスの利用を申込みされる以前に本サービスの利用契約を締結されたことがあるお客さまにおいて本項に基づく解約があったとき、または不正の目的にて本サービスを利用した事実が認められるとき (9) 法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与に係る内外法令等を含みます。)に違反し、または犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があるとき

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Samples: Biz Sign 利用規定

当行からの解約. お客さまに次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行はなんらの催告なくして本サービスを解約することができます。この場合、当行がお客さまにその旨の通知を発信したときに解約されたものとしますお客さまに次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行はなんらの催告なくして本サービスの契約を解約することができます。この場合、当行がお客さまにその旨の通知を発信したときに解約されたものとします(1) (1) 支払停止または破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立があったとき (2) (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (3) 住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき(3) 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき (4) 当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき(4) 当行に支払うべき手数料および消費税を支払わなかったとき (5) 本規定の違反があったとき (6) (5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき (7) (6) 相続の開始があったとき (8) 本サービスの利用を申込みされる以前に本サービスの利用契約を締結されたことがあるお客さまにおいて本項に基づく解約があったとき、または不正の目的にて本サービスを利用した事実が認められるとき(7) 本サービスの利用を申込みされる以前に別途すでに本サービスに係る契約を締結されたことがあるお客さまにおいて、本項に基づく解約、手数料回避を目的にしたと思われるサービス利用の取止めまたは解約、その他不正の目的にて本サービスを利用した事実が認められるとき (9) 法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与に係る内外法令等を含みます。)に違反し、または犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があるとき(8) 法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与に係る内外法令等を含みます)に違反し、または犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があるとき

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Samples: 利用規定

当行からの解約. お客さまに次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行はなんらの催告なくして本サービスを解約することができます。この場合、当行がお客さまにその旨の通知を発信したときに解約されたものとしますお客様に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行はなんらの催告なくして本サービスの契約を解約できるものとします。この場合、当行がお客様にその旨の通知を発信したときに解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立があったとき (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (3) 住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当行においてお客様の所在が不明となったとき (4) 当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき (5) 本規定の違反があったとき当行が定める一定期間にわたり本サービスの利用がないとき (6) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき相続の開始があったとき (7) 相続の開始があったとき不正操作(不正なログイン、複製、改変、改竄等を含みます。)があった場合 (8) 本サービスの利用を申込みされる以前に本サービスの利用契約を締結されたことがあるお客さまにおいて本項に基づく解約があったとき、または不正の目的にて本サービスを利用した事実が認められるとき (9) 法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与に係る内外法令等を含みます。)に違反し、または犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があるとき本サービスの利用を申し込みされる以前に既に本サービスに係る契約を締結されたことのあるお客様において、本項(当行からの解約)に基づく解約、手数料の支払回避を目的としたと思われるサービス利用の取り止めまたは解約、その他の不正な目的にて本サービスを利用した事実が認められるとき

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Samples: Jweboffice利用規定

当行からの解約. お客さまに次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行はなんらの催告なくして本サービスを解約することができます。この場合、当行がお客さまにその旨の通知を発信したときに解約されたものとしますお客さまに次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行はなんらの催告なくして本サービスの契約を解約することができます。この場合、当行がお客さまにその旨の通知を発信したときに解約されたものとします(1) 支払停止または破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立があったとき) 支払停止または破産、会社更生手続開始、特別精算開始もしくは民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立があったとき (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき、またはお客さまが発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき (不渡りおよび支払不能が6ヵ月以内に生じた場合に限ります) (3) 住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき) 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき (4) 当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき) 当行に支払うべき手数料および消費税を支払わなかったとき (5) 本規定の違反があったとき) 当行が定める一定期間にわたり本サービスの利用がないとき (6) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本サービスの利用を申込みされる以前に本サービスの利用契約を締結されたことがあるお客さまにおいて本項に基づく解約があったとき、または不正の目的にて本サービスを利用した事実が認められるとき(7) 不正操作(不正なログイン、複製、改変、改竄等を含みます)があった場合 ((8) 本サービスの利用を申し込みされる以前に既に本サービスにかかる契約を締結されたことのあるお客さまにおいて、本項(当行からの解約)に基づく解約、手数料の支払回避を目的としたと思われるサービス利用の取り止めまたは解約、その他の不正な目的にて本サービスを利用した事実が認められるとき (9) 法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与に係る内外法令等を含みます。)に違反し、または犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があるとき) 法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を含みます)に違反し、または犯罪等への関与が疑われる等の相応の理由があるとき (10) 本規定の各条項に違反したと当行が認めたとき

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Samples: Web Business Banking Terms of Use