当行からの解約. (1) 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を停止し、または解約することができるものとします。 なお、これらの措置によって生じた損害については、当行は責任を負いません。 a 支払停止、破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき
Appears in 3 contracts
Samples: Internet Banking Service Agreement, Internet Banking Service Regulations, Internet Banking Service Regulations