当該意見の概要 のサンプル条項

当該意見の概要. 本株式価値算定書によると、採用した手法及び当該手法に基づいて算定された対象者株式1株当たりの株式価値の範囲はそれぞれ以下のとおりです。 市場株価基準法 :1,381 円から 1,425 円類似企業比較法 :626 円から 1,066 円 DCF 法 :1,140 円から 1,748 円
当該意見の概要. 野村證券は市場株価平均法では 28,360 円~39,276 円、DDM法では 32,961 円~42,663 円と分析しております。日興コーディアル証券は、市場株価法では 28,806 円~36,557 円、DDM法では 33,689 円~ 39,414 円と分析しております。
当該意見の概要. SMBC日興証券は、市場株価法及びDCF法の各手法を用いて対象者株式の株式価値の算定を行っており、各手法において算定された対象者株式1株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりです。 市場株価法 :634 円~664 円 DCF法 :687 円~1,020 円
当該意見の概要. ゴールドマン・サックスにより上記各手法において算定された対象者普通株式の1株当たり価値の範囲は以下のとおりです。
当該意見の概要. 大和証券による対象者普通株式の1株当たり株式価値の算定結果は、以下のとおりです。 市場株価法: 178 円~207 円 DCF 法: 165 円~201 円 当社は、大和証券から取得した本株式価値算定書の各手法の算定結果に加え、対象者に対するデュー・ディリジェンスの結果、直近1年間の対象者普通株式の市場株価の動向、対象者による本公開買付けへの賛同の可否及び本公開買付けに対する応募の見通し等を総合的に勘案し、かつ、対象者及び本応募契約を締結している応募予定株主との協議・交渉の結果等も踏まえ、最終的に平成 29 年1月 16 日開催の取締役会において、本公開買付価 格を1株あたり 160 円とすることを決定いたしました。

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  • 瑕疵担保 第44条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して、相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、または修補に代え、もしくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 料金等の支払方法 第31条 契約者は、別紙1に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。

  • 損害賠償請求権者の直接請求権 ( 1 )対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して( 3 )に定める損害賠償額の支払を請求することができます。

  • 利用料金の支払方法 1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。

  • 参照書類の補完情報 以下に関する最新✰事由については、発行登録書添付✰「有価証券報告書✰提出日以後に生じた重要な事実」(2014 年5月9日提出)と題する書面を参照すること。

  • 適用範囲 次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、しずぎんデビットカード(当行がしずぎんカード規定にもとづいて、普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。)について発行するしずぎんカード(代理人カードを含む)に限るものとし、以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

  • 準拠法・管轄裁判所 1 本規約等は日本法に従って解釈・適用されるものとします。

  • 名義の変更 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。

  • 損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整 保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。

  • 保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合 (1)第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。