役員の報酬等. 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
役員の報酬等. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 当社の役員の報酬等につきましては、世間水準、業績、社員給与とのバランス等を考慮し、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役については取締役会での協議のうえ金銭報酬額と後述する金銭に非ざる報酬額を合算した報酬総額を決定しております。監査役については監査役会での協議により決定しております。 取締役の報酬限度額は、2017年4月25日開催の臨時株主総会において年額150百万円以内(決議時の取締役の員数は2名)、監査役の報酬限度額は2018年8月31日開催の臨時株主総会において年額50百万円以内(決議時の監査役の員数は1名)と決議しております。また同株主総会において、業務を執行する事業所等への通勤可能な社宅を提供するものとし、当該社宅賃料から当社所定の基準に基づく社宅使用料を徴収した残りの金額を、金銭に非ざる報酬額としております。この場合に会社が負担する金銭に非ざる報酬の限度額は、年額3百万円以内とすることを決議しております。 当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容は、2021年12月28日開催の取締役会において、取締役の個別の報酬額を決議しております。監査役の報酬については、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。 なお、当社は、2022年2月10日の取締役会での決議により、任意の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置しており、以降は役員の報酬につき、同委員会で役員の職責や会社業績等を踏まえて審議した後、取締役会で決議することとしております。
役員の報酬等. 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針に係る事項 当社は、取締役の役員報酬の決定は、職責及び役位に応じ、また業績、業種や規模等に応じてベンチマークする他社の水準、経営内容・経営環境とのバランス等を考慮して、取締役会の決議により決定しております。また、非金銭報酬等についても、取締役会決議により決定しております。なお、この役員報酬は、株主総会決議で定める報酬等の範囲内としております。また、監査役に対する報酬等の額は、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。 当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年☎日は2019年6☎26日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を年額100百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)とし、監査役の報酬額を年額30百万円以内としております。なお、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。 当事業年度の取締役(監査役の報酬は監査役の協議)の報酬の決定における当社の取締役会の活動内容は、 2021年6☎30日開催の取締役会において、株主総会で決議された範囲内で、過年度における経営監督機能等を総合的に勘案して審議・決定しております。
役員の報酬等. 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
役員の報酬等. 役員に対して、その職務執行の対価として、総会において定める総額の範囲内で、報酬等を支給することができる。
役員の報酬等. 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。 (構成)
役員の報酬等. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 取締役については、株主総会で決議された報酬の範囲内で、当社の経営環境や業績の状況、個々の職責及び業務執行状況等を勘案し取締役会において協議のうえ決定しております。また、監査役については、個々の職務等を勘案し監査役会で協議のうえ決定しております。 2021年9月29日開催の定時株主総会において役員報酬の総額を決議しており、取締役は年額200,000千円以内 (うち社外取締役30,000千円以内)、監査役は年額50,000千円以内となっております。本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役5名(うち社外取締役2名)、監査役3名(全員が社外監査役)であります。当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2021年9月29日開催の取締役会において行われております。 なお、役員の報酬に、企業内容等の開示に関する内閣府令で定義される業績連動報酬に該当するものはございません。
役員の報酬等. 役員は無報酬とする。
役員の報酬等. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 当社は役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針は定めておりませんが、株主総会で決定した限度額の範囲内で、取締役については代表取締役社長へ一任し職務内容及び当社の状況等を勘案のうえ、決定しております。監査役については職務の内容、経験及び当社の状況等を確認のうえ、監査役会において決定しております。 今後の予定といたしましては、役員報酬の透明性を高めるため、2022年9月期株主総会終了後、指名・報酬 諮問委員会を設置し役員報酬決定プロセスを定める予定でおります。取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、指名・報酬諮問委員会が取締役会にて答申した取締役の報酬体系、及び報酬決定の方針に基づき、取締役会にて決定を行う予定です。
役員の報酬等. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能することを目的とし、決定に際しては客観性及び透明性を有する手続きによるものとする、であります。 2022年3月、社外取締役の全員、代表取締役社長、取締役会が指名する取締役を構成委員とし、社外取締役が委員長を務める任意の報酬委員会を設置致しました。 最近事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における報酬委員会の活動としましては、報酬体系の整理、固定報酬と業績連動報酬の割合の検討、健全なインセンティブとして機能するための業績連動報酬の算定方法の検討、各取締役の自己評価及びそれに対する他の取締役及び監査役による他者評価結果の妥当性についての審議等を行いました。これらの検討結果を取締役会へ答申し、2022年3月29日開催の第40期定時株主総会における報酬総額決議及び同日開催の臨時取締役会決議を経て、最近事業年度の役員の報酬額が決定致しました。