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後遺障害保険❹の支払 のサンプル条項

後遺障害保険❹の支払. (1) 当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて1 8 0 日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
後遺障害保険❹の支払. 当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。 別表1に規定する各等級の後遺障害に対する保険金支払割合 保険金額 = × 後遺障害保険金の額(注) (注)後遺障害保険金の額 保険期間を通じ、次の額をもって限度とします。
後遺障害保険❹の支払. (1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 入院保険金日額 ×入院した日数(注) =入院保険金の額 (注)入院した日数 180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。 は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。 保険金額 × 別表3に掲げる各等級の後遺 = 後遺障害 障害に対する保険金支払割合 保険金の額 (2) (1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目におけるその被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。 (3) 別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。 (4) 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
後遺障害保険❹の支払. 盧 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障害(注1)が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 後 遺 障 害 保険金の額 普通保険約款別表2に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合 保険金額(注2) × = (注1)後遺障害 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。以下この特約において同様とします。
後遺障害保険❹の支払. 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障害(注1)が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 (注)医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。 後遺障害 保険金の額 普通保険約款別表2に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合 保険金額(注2) × =
後遺障害保険❹の支払. 盧 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日から その日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次 の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険 者に支払います。
後遺障害保険❹の支払. 保険金額(注2) × 普通保険約款別表 2に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合 後遺障害保険金の額 (1) 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障害(注1)が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 (注1)後遺障害 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。以下この特約において同様とします。(注2)保険金額 保険証券記載の保険金額をいいます。以下この特約において同様とします。 (2) (1) の規定にかかわらず、被保険者が発病の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、発病の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。 (3) 普通保険約款別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。 (4) 同一の特定感染症の発病により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
後遺障害保険❹の支払. 盧 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 保険金額 × 別表2に掲げる各等級の後遺障 = 後遺障害保険金の額害に対する保険金支払割合 盪 盧の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、盧のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。 蘯 別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。 盻 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。 漓 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合 滷 漓以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合 澆 漓および滷以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の 1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。 潺 漓から澆まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合 款 約 険 保 通 普 眈 既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。 別表2に掲げる加重後の 既にあった後遺障害に 適用する に対する保険金支払割合 保険金支払割合 眇 盧から眈までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
後遺障害保険❹の支払. (1) 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接 後遺障害 保険金の額 普通保険約款別表 3に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合 保険金額(注2) の結果として、発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障害(注1)が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。 × = 約款第7条(後遺障害保険金の支払)および(1)から(5)までの規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。 (注)保険年度 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。以下この特約において同様とします。
後遺障害保険❹の支払. 当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に普通保険約款別表1(以下「別表1」といいます。)の1または別表1の2に掲げる後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 保険金額 × 別表1の1または別表1の2に掲げる後遺障害に該当する等級に対する別表に掲げる保険金支払割合 = 後遺障害保険金の額