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情報の削除等 のサンプル条項

情報の削除等. 当金庫は、次のいずれかに該当すると判断した場合には、利用者への事前の通知または承諾を要することなく、利用者が登録した情報の全部または一部の削除、変更、複写および移動を行うことができるものとします。 (1) 本サービスのウェブサイトに公開された情報の公開期間または情報量が当金庫の定める期間または量を超えると判断した場合 (2) 登録された情報が、当規約の定める禁止事項に該当し、または該当するおそれがあると当金庫が判断した場合 (3) その他当金庫が必要と判断した場合
情報の削除等. 当社は、加入者による基本サービスの利用が前条(禁止事項)各号に該当する場合、当該利用に関し、第三者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で基本サービスの運営上不適当と当社が判断したときは、当該加入者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。 (1) 前条(禁止事項)各号に該当する行為をやめるように要求します (2) 第三者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します (3) 加入者に対して、表示した情報の削除を要求します (4) 事前に通知することなく、加入者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または第三者が閲覧できない状態に置きます
情報の削除等. 当社は、契約者による本サービスの利用が第40条(禁止事項)各号に該当する場合、当該利用に関し、第三者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断したときは、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。 (1) 第40条(禁止事項)各号に該当する行為をやめるように要求します。 (2) 第三者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します。 (3) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。 (4) 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または第三者が閲覧できない状態に置きます。
情報の削除等. 当社は、加入者による本サービスの利用が第 49 条(禁止事項)各号に該当する場合、当該利用に関し、第三者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断したときは、当該加入者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
情報の削除等. 1. 当社は、契約者による本サービスの利用が第9条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合 は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。 1) 第9条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。 2) 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行なうよう要求します。 3) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。 4) 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。 5) 第 14 条に規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します。 2. 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。 第 12 条 児童ポルノ画像のブロッキング 1. 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社まは児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵 害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くこと があります。 2. 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報につても閲覧できない状態に置く場合があります。 3. 当社は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。 第 13 条 青少年にとって有害な情報の取扱について 1. 契約者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成 20 年法律第 79 号、以下「青少年インタ ーネット環境整備法」)第2条第 11 項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理 者」という。)となる場合、同法第 21 条の努力義務について十分留意するものとします。
情報の削除等. 当社は、加入者による本サービスの利用が第 40 条(禁止事項)に規定する禁止事項に該当する場合、当該利用に関し、他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合、当該加入者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。 (1) 第 40 条(禁止事項)に規定する禁止事項に該当する行為をやめるよう要求すること (2) 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求すること (3) 加入者に対して、表示した情報の削除を要求すること
情報の削除等. 1. 当社は、契約者による本サービスの利用が第39条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。 I. 第39条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。 II. 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します。 III. 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。 IV. 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。 V. 第44条に規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します。 VI. 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
情報の削除等. 第 1 項第 1 号ないし第 3 号及び第 5 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内当該要求応じない場合。
情報の削除等. 当社は、契約者によるインターネット接続サービスの利用が第18条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、且つ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由でインターネット接続サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
情報の削除等. 1. CACは、申込者による本サービスの利用が第19条(禁止事項)の第1項各号に該当する場合、当該利用に関し他者からCA Cに対しクレーム、請求等がなされ、かつCACが必要と認めた場合、またはその他の事由で本サービスの運営上不適当とCA Cが判断した場合は、申込者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。