対象サービス 割引価格 かっとび光 ファミリー1G タイプ、ファミリー200M タイプ、ファミリー100M タイプ、マンション1Gタイプ、マンション 200M タイプ、マンション 100M タイプ(光配線方式/VDSL 方式/LAN 配線方式) 110 円/月額
1・サービス内容について かっとび光は、イッツ・コミュニケーションズ株式会社が提供する光ファイバーサービスです。かっとび光は、NTT 東日本が提供するフレッツ光ネクスト回線とイッツコムのプロバイダサービスの提供となります。
2・複数サービスご契約(重畳契約)での割り引きについて
■「イッツコム 電気ぐっと割」について
●「イッツコム 電気ぐっと割」の適用を受けるには、対象サービスとあわせて、株式会社東急パワーサプライが提供する電気サービス(東急でんき)への加入が必要です。
●対象サービスと割引価格については、以下をご確認ください。
対象サービス | 割引価格 | |
かっとび光 | ファミリー1G タイプ、ファミリー200M タイプ、ファミリー100M タイプ、マンション1Gタイプ、マンション 200M タイプ、マンション 100M タイプ(光配線方式/VDSL 方 式/LAN 配線方式) | 110 円/月額 |
●かっとび光以外にも対象サービスもご利用で、かつ、ご利用開始月が異なる場合、当該月のご利用料金は開始されたサービスのみでの割り引きが適用されます。
●契約期間について、適用開始月は、東急でんきの供給開始日または対象となるサービスの利用開始日が属する月の翌月からとなります。
3・かっとび光「光ファイバーケーブル」についての注意事項
●光ファイバーケーブルは、衝撃により断線が起こりやすいケーブルです。宅内配線の場合、家具の移動等で断線する可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
●光ファイバーケーブルの断面を覗き込んだり、鏡のようなもので反射させるなどして、レーザ光を直接見ないでください。
4・お支払い
■クレジットカードによるお支払いの場合
●ご利用料金のお支払いには、当社取り扱いのクレジットカードをご利用ください。
※クレジットカードをお持ちでない方、クレジットカード以外のお支払い方法への変更をご希望の方は別途ご相談ください。
[ご利用いただけるクレジットカード]
[支払承諾書の場合]
●支払承諾書にクレジットカード情報をご記入いただき、専用封筒にて当社宛に郵送してください。当社の担当者または iTSCOM スポットではお預かりできません。
[クレジットカード情報登録サイトから登録の場合]
●クレジットカード情報は、決済代行会社(ソニー・ペイメント)のカード情報登録サイトを利用します。登録は、お客さまご自身で直接行っていただきます。
●クレジットカード情報登録サイトでクレジットカード決済の手続きを行う場合、当社の担当者がお客さまの暗証番号をお尋ねすること、または、暗証番号を代わ
りに入力することはありません。
!●お支払いの開始はサービス開始日の翌月となりますが、ご利用いただくクレジット
カードによってはお支払いの開始月が遅れることがあります。また引き落とし日その他は各クレジット会社の規定に準じます。
●ご利用料金の明細は、各クレジットカード会社より送付いたします。
●分割・ボーナス一括支払はできません。
■口座振替によるお支払いの場合
●一部ご利用いただけない金融機関があります。
●口座振替の手続きが完了するまでに発生する料金は、手続き完了後の初回請求時に合算して請求いたします。
!●口座振替の場合、引き落とし日は毎月 27 日(土・日・祝日の場合は翌営業日)です。
●口座振替でのお支払いが滞った場合や、クレジットカード会社よりカードのご利用停止の連絡があった場合は、翌月に合算して請求、または、請求書(発行手数料 220 円[税込]/通)による現金振り込みでお支払いいただく場合があります。
●デビットカードによるお支払いは二重引き落としが生じる可能性があるため推奨しておりません。ご注意ください。
5・機器損害金について
●イッツコムより機器の貸与を受けるお客さまは、利用終了日または契約変更日に、NTT 東日本に対し機器を返還いただきます。
品名 | 機器損害金 (課税対象外) |
未返却端末損害金(回線終端装置) | 14,000 円/台 |
VDSL 宅内装置 | 3,000 円/台 |
無線 LAN 対応型ルータ機能付回線接続装置 | 12,000 円/台 |
増設用無線 LAN カード | 1,000 円/枚 |
●お客さまが機器を破損・紛失、または返還しない場合、以下に定める機器損害金をイッツコムにお支払いいただきます。
6・免責事項等について
●当社サービスの利用ができない状態が生じたときのご利用料金の支払いは、各サービスの契約約款によります。
●天災地変その他当社の責に帰さない事由によりサービスのご利用ができない場合は、当社は一切責任を負いかねます。
7・初期契約解除およびクーリング・オフについて
■初期契約解除について
●「かっとび光」における電気通信役務は、電気通信事業法が定める初期契約解除制度の対象です。
●契約締結時に交付する「契約内容確認書」の書面をお客さまが受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができます。
●契約の解除を行った場合、以下の通りとなります。
① お客さまは、損害賠償もしくは違約金その他金銭等を請求されることはありません。
② ①に関わらず、お客さまが契約解除までの期間において提供を受けた場 合、「契約内容確認書」に記載した有料サービス等の料金、事務手数料
(上限 3,300 円)を、または、既に工事が実施された場合工事費を、当社はお客さまへ請求します。
③ 契約に関連して当社が金銭等を受領している場合は、当該金銭等(上
記②で請求する料金は除きます。)をお客さまに返還いたします。
➃ 転用の場合はNTT 東日本へ、事業者変更の場合は他社光事業者へ、新規加入の手続きが必要になります。
⑤ ➃の場合、NTT 東日本または他社光事業者の回線開通までにお時間がかかる場合があります。
⑥ xxx電話のご利用がある場合は、電話番号が変更となります。
●当社が初期契約解除制度について不実のことを告げたことにより、お客さまが告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって 8 日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、お客さまは、契約の解除を行うことができる旨を記載した交付書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間に限り、契約を解除することができます。
8・お客さまにてご用意していただくもの
!●かっとび光に関する工事は NTT 東日本が実施します。NTT 東日本による工事は、回線終端装置(ONU・ホームゲートウェイ等)の設置までとなります。パソコンやスマートフォン、タブレット、ソフトウェア、その他周辺機器等のご用意・接続設定はお客さまにお願いしております。
9・ご利用にあたって
●最大通信速度は、規格上の最高速度です。ベストエフォート型サービスのため、回線の混雑状況、利用する通信機器や宅内環境等の様々な要因により実際の通信速度が変動するサービスであり、一定の速度を保証するものではありません。
[通信速度を変動させる要因]
1.お客さまのご利用環境(接続機器および周辺機器の仕様等)
2.イッツコム IP 網内の混雑状況
0.XXX 東日本 IP 網内の混雑状況
4.イッツコム/NTT 東日本 IP 網外(インターネット)の混雑状況 など
※無線LAN を使用しインターネットに接続する場合、無線 LAN の規格や環境によって大幅に速度が低下することがあります。
※実効速度は接続機器と使用状況によって異なります。
●接続
インターネットの接続開始前に、PPPoE による認証後、グローバル IPv4 アドレスが割り当てられ、接続が許可されます。
※グローバル IPv4 アドレスの提供は1個となります。
※現時点で IPv6 アドレスはご利用できません。
●通信量の制限
一般的に想定される個人のご利用を著しく上回る通信について、他のお客さまの通信やイッツコムの設備に甚大な影響が確認された場合、その通信を制御させていただく場合があります。
●当社では当社以外のメール送信サーバを利用したメール送信に制限「OP25B
(Outbound Port25 Blocking)」を設けています。制限を回避するためには、利用したいメール送信サーバで「サブミッションポート(Port587)」または
「SMTP over SSL(Port465)」が提供されている場合は、そちらをご利用ください。また、「サブミッションポート( Port587 )」、「SMTP over SSL
(Port465)」いずれも提供されていない場合は、メールアドレス提供元の WEB メールサービスを利用してください。
●メール受信の制限
お客さまに送信される電子メールの送信元(ドメイン名・電子メールアドレス・インターネットアドレス等)が虚偽、実在しない、制限する必要がある、と当社が判断した場合、当該電子メールの受信を拒否または配信を遅延させる場合があります。
●メール送信の制限
当社のドメイン「xxxxxx.xxx」、「xxxx.xx.xx」、「000.xx.xx」、「tmtv.ne.j p」を用いたメールサービスについては、海外からのメール送信が制限されていま す。マイページより設定いただくことで、一定期間制限を解除することが可能です
。ただし、一定期間制限を解除するための設定が可能です。マイページからお
客さまにて設定いただくか、イッツコムお客さまセンターまでご連絡ください。
●ホームページ等閲覧の制限
お客さまが閲覧しようとするホームページ、画像、または映像等が、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会から当社に提供される児童ポルノ関連ページのアドレスリストの内容に合致した場合、当社は、それらの閲覧を制限します。
●イッツコムの回線で他社プロバイダのメールアドレスを引き続き使用する場合、正しい設定をしないとメールの受信のみ可能で送信ができないという現象が起こります。設定の変更については、ご利用のメールアドレスの提供元プロバイダにお問い合わせください。
10・設定のご案内
●説明書
パソコンへの接続やパソコン上での各種設定方法につきましては、当社ホームページ上に掲載の「セットアップマニュアル」をご参照ください。メールアドレスやインターネットオプション等の設定に関しては、「マイページ」スタートガイドをご参照ください。
※メールアドレス(@の左側)は 3~20 文字、ホームページアドレス(URL)は 3~8 文字、いずれも英数小文字と「-(ハイフン)」「_(アンダーバー)」をご利用いただけます。なお、文字列の先頭末尾には「-」「_ 」はご利用になれません。
説明書の PDF ファイルは以下のURL からダウンロードいただけます。
・セットアップマニュアル
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx_xxxxx.xxx
・マイページスタートガイド
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/#xxx-xxx
●電話サポート
かっとび光の接続設定方法および、ブラウザ・メールなどの設定方法に電話でお答えするテクニカルサポートセンターをご用意しております。テクニカルサポートセンターの電話番号については、当社ホームページにてご案内しております。
●とことんサポート[有料オプションサービス]
パソコンなどの機器の接続設定に自信のない方はお申し込みください。
※とことんサポートを行う際、作業前に「作業代行承諾書」にご記入いただきます。
・当社が定めるエリアにお住まいの場合に限ります。
・ONU 設置日より数日後の作業となります。「OS・アプリケーション・機器等が正常作動する」パソコンなどの端末であることが前提です。修復・再インストール等が必要な場合は、別途費用が発生し、また作業ができない場合があります。あらかじめご了承ください。
・LAN 配線工事等一部承ることのできない作業があります。
・内容により作業中にデータの破損、消失等が起きる可能性がありますので、バックアップをとられることをおすすめいたします。
11・お申し込み時の注意事項
■お申し込みにあたって
●かっとび光をお申し込みの際は、必ず「イッツコムサービス契約約款」および「かっとび光契約約款」に同意の上、お申し込みください。
●新規申し込み、サービス品目変更、不具合対応、保守、解約、転用、事業者変更などのために、NTT 東日本や他社光コラボレーション事業者(以下「他社光事業者」といいます。)に情報を提供、開示する場合があることを、あらかじめご理解いただき、お申し込みの際に、加入申込書とは別に同意書にご記入いただきます。
●一契約につき契約事務手数料 3,300 円(税込)がかかります。
●かっとび光の提供エリアは、NTT 東日本が別途定めるエリアとします。ただし、かっとび光ファミリー1G タイプ・かっとび光マンション1G タイプは NTT 東日本が定めるxxx・神奈川県エリアのみの提供となります。
●お客さまのご利用場所および NTT 東日本の設備状況や工事内容などにより、ご利用開始までの期間は異なります。
●かっとび光をご利用いただくには、お客さまの建物に光ファイバーの引込工事が必要となるため、賃貸住宅など当該xx物の所有者がお客さまご自身でない場合、あらかじめ家主様など建物の所有者の承諾が必要です。工事の実施に起因する家主様とのトラブルにつきましては、当社は一切責任を負いません。
●工事は、お客さまの立ち会いが必要です。ただし、お客さまの環境によっては、工事が不要の場合もあります。
●工事日については、お申し込み後に追って当社よりご連絡します。工事の予定 が混み合っている場合、工事日についてお客さまのご要望に沿えない場合があり ます。「開通のご案内」書面に決定した開通工事日を記載してお送りいたします。
●宅内工事において、既設の引き込み口が利用できないなど、やむをえない場合に限り、外壁に穴あけ、貫通などの施工を行うことがあります。実際の施工内容は工事当日に NTT 東日本の工事担当者よりご案内いたします。なお、お客さまご希望の施工方法によっては、追加料金が発生する場合があります。
●工事費は、代表的な工事で開通した場合の料金となります。なお、お客さまのご利用場所およびNTT 東日本の設備状況や工事内容などにより、お支払いいただく工事費は異なります。
●土日祝日に工事を実施する場合は、工事費に加え、別途3,300 円(税込)がかかります。
●工事費はサービス開始月の翌月または翌々月にご請求いたします。
■転用(NTT 東日本からの乗り換え)についてのご注意事項
●既に NTT 東日本の提供するフレッツ光をご利用中の方が、かっとび光に契約を変更されることを「転用」といいます。
●転用した場合、ご利用されている光回線のサービス提供元および契約先は NTT 東日本からイッツ・コミュニケーションズに変更になります。
●転用にあたり、光配線および機器等の設備はそのままご利用いただけます。ただし、同時に品目変更等が生じる場合は、工事が必要となる場合があります。
●NTT 東日本のxxx電話、フレッツ・テレビ、リモートサポートサービスなどのオプションサービスは、かっとび光へ乗り換え後も引き続きご利用いただけます(サービスの提供元、ご利用料金のお支払い先、お問い合わせ先は NTT 東日本となります)。
●ご利用中のメールアドレスやご解約手続き、ならびに契約解約料(違約金)等については、現在ご利用中のプロバイダにお客さまご自身にてご確認ください。
●お客さまがご利用中のフレッツ光の回線タイプとお申し込みのコースの回線タイプに相違がある場合、インターネットに接続できない場合があります。ご利用中のフレッツ光の回線タイプがご不明な場合には、事前に NTT 東日本にご確認のうえお申し込みください。
●転用手続きにあたり、NTT 東日本から転用承諾番号の取得が必要です。 NTT 東日本の提示する転用手続きに関する注意事項をご確認のうえ、ご取得後当社へお知らせください。
●転用承諾番号の有効期限は15 日間です。有効期限を過ぎますと、再度取得していただく必要があります。
●契約事務手数料 3,300 円(税込)のほか、転用手数料として 2,200 円
(税込)がかかります。
●転用と同時に品目の変更が発生する場合は、別途工事費がかかります。
●土日祝日に工事を実施する場合は、工事費に加え、別途3,300 円(税込)がかかります。
●NTT 東日本エリアにお住まいで、フレッツ光回線をご利用中のお客さまが、かっとび光への乗り換え時にフレッツ光回線の工事費のお支払いが完了していない場合、乗り換え時点での工事費残額を一括で請求させていただきます。
●フレッツ 光ネクストギガ・スマートタイプをご利用中で、転用後も 1G 対応無線ルーターを継続利用される場合、コースの月額利用料に加え、1G 対応無線ルーター月額利用料 330 円(税込)がかかります。
●NTT 東日本が提供している「フレッツ光メンバーズクラブ」、「光ステーション」、「フ
レッツ・パスポート ID」、「フレッツまとめて支払い」、「フレッツ・マーケット」、「フレッツ・ソフト配信サービス」、「光 i フレーム 2(レンタル)」、「メール情報配信」を継続してご利用いただくことはできません。
●NTT 東日本が提供している期間拘束による各種割引サービス(NTT 東日本のにねん割など)につきましても解約金はかかりません。
■他社光事業者からかっとび光への事業者変更 (転入)についてのご注意事項
●既に他社光事業者の提供するフレッツ光サービスをご利用中の方が、かっとび光に契約を変更することを「事業者変更(転入)」といいます。
●他社光事業者から当社へ事業者変更(転入)した場合、ご利用されている光回線のサービス提供元および契約先は他社光事業者からイッツ・コミュニケーションズに変更になります。
●事業者変更(転入)にあたり、光配線および機器等の設備はそのままご利用いただけます。ただし、同時に品目変更等が生じる場合は、工事が必要となる場合があります。
●事業者変更(転入)後の、NTT東日本のxxx電話、フレッツ・テレビ、リモートサポートサービスなど、NTT東日本が提供するオプションサービスに関する契約を、かっとび光へ乗り換え後も継続してご利用される場合は、NTT東日本との直接契約となります(一部契約できないオプションサービスがあります。また、オプションサービスの提供元が他社光事業者からNTT東日本へと変更された場合、別途NTT東日本から事業者変更手数料が請求されます)。なお、xxx電話およびリモートサポートサービスは、申し込み意思確認のため、NTT東日本よりお 客さまに連絡が行われる場合があります。それ以外のオプションサービスについて は、NTT東日本のホームページ(xxxxx://xxxxx.xxx/xxx00/xxxxx/)などでご確認ください。
●ご利用中のメールアドレスやご解約手続き、ならびに契約解約料(違約金)等については、現在ご利用中の他社光事業者にお客さまご自身にてご確認ください。
●他社光事業者で IPv6 アドレスを利用していた場合、IPv6 アドレスに関するサービスは解約となります。かっとび光へ乗り換え後はご利用いただけません。
●お客さまがご利用中の回線タイプとお申し込みのコースの回線タイプに相違がある場合、インターネットに接続できない場合があります。ご利用中の回線タイプがご不明な場合には、事前に現在ご利用中の他社光事業者にご確認のうえお申し込みください。
●事業者変更(転入)手続きにあたり、他社光事業者から事業者変更承諾番号を取得する必要があります。他社光事業者の提示する事業者変更手続きに関する注意事項をご確認のうえ、ご取得後当社へお知らせください。
●事業者変更承諾番号の有効期限は15 日間です。有効期限を過ぎますと、再度取得していただく必要があります。
●契約事務手数料 3,300 円(税込)のほか、事業者変更手数料(転入) 2,200 円(税込)がかかります。
●事業者変更と同時に品目の変更が発生する場合は、別途工事費がかかります。
●土日祝日に工事を実施する場合は、工事費に加え、別途3,300 円(税込)がかかります。
●事業者変更(転入)時に他社光事業者の工事費のお支払いが完了していない場合、乗り換え時点での工事費残額を変更元となる他社光事業者から一括で請求されます。
●他社光事業者提供の1G 対応無線ルーターをご利用中で、事業者変更後も継続利用可能な場合、コースの月額利用料に加え、1G 対応無線ルーター月額利用料 330 円(税込)がかかります。
●他社光事業者で提供のオプションサービス、割引サービス、ポイントサービスなどをご利用中の場合、継続してご利用いただけるかについてはご利用中のプロバイダや他社光事業者にお問い合わせください。
●他社から当社への事業者変更により解約金等が発生するかについては、ご利用中の他社光事業者にお問い合わせください。
■かっとび光から他社光事業者への事業者変更 (転出)についてのご注意事項
●かっとび光から他社光事業者または NTT 東日本の提供するフレッツ光サービスに契約を変更されることを「事業者変更(転出)」といいます。
●当社から他社光事業者または NTT 東日本へ事業者変更(転出)した場合、ご利用されている光回線のサービス提供元および契約先はイッツ・コミュニケーシ ョンズから他社光事業者または NTT 東日本に変更になります。
●サービスの提供料金、提供条件については、転出先の他社光事業者または NTT 東日本へご確認ください。
●事業者変更(転出)にあたり、光配線および機器等の設備はそのままご利用いただけます。ただし、同時に品目変更等が生じる場合は、工事が必要となる場合があります。
●事業者変更(転出)後の、ひかり電話、フレッツ・テレビ、リモートサポートサービスなど、NTT 東日本が提供するオプションサービスに関する契約については、転出先の他社光事業者にお問い合わせください。
●NTT 東日本のひかり電話、フレッツ・テレビ、リモートサポートサービスなどの、 NTT 東日本が提供するオプションサービスをご利用中で、転出先の他社光事業者の提供サービスとしてご利用される場合、転出先の他社光事業者への個人情報の開示についてご承諾が必要なため、NTT 東日本のホームページ
(https://flets.com/app10/kaiji/)または、東日本開示承諾受付センター(0120-112335)へお問い合わせ下さい。
●事業者変更(転出)手続きにあたり、転出先の他社光事業者またはNTT 東日本へ、当社が発行する事業者変更承諾番号およびご契約名義の提出が必要です。
●事業者変更承諾番号の発行については、当社お客さまセンターまたはお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。事業者変更承諾番号の発行受付時にご案内する事業者変更手続きに関する注意事項(当社ホームページ内のご案内ページをお知らせいたします。)をご確認いただき、内容に同意のうえ転出先の他社光事業者またはNTT 東日本との手続きをお進めください。
●お支払いの状況により、事業者変更承諾番号の発行ができない場合があります。
●事業者変更承諾番号の有効期限は15 日間です。有効期限を過ぎますと、再度取得していただく必要があります。
●事業者変更手数料(転出)5,500 円(税込)がかかります。
※2022 年7月1日以降にご契約の場合は、発生しません。
●事業者変更承諾番号を転出先の他社光事業者またはNTT 東日本へ提出することで、お客さま情報(ご契約者名、設置場所住所、利用中サービス等)が転出先の他社光事業者またはNTT 東日本へ開示されます。
●事業者変更(転出)により当社プロバイダ契約は解約となり、転出先の他社光事業者またはNTT 東日本が提供するプロバイダ契約に変更となります。
●事業者変更(転出)により、当社インターネットサービスが解約となった場合、メールアドレスは変更が必要となり、インターネットオプションサービスは解約となります。
●当社提供のメールアドレスおよびインターネットオプションを継続してご利用の場合は、かっとびバリュー(月額 550 円)の申し込みが必要です。
■回線速度・無線 LAN について
●本サービスは「ベストエフォート型」のサービスです。必ずしも記載通りの速度が保証されているものではなく、お客さまの通信環境や接続の時間帯などにより、記載通りの速度がでない場合があります。
●無線通信の最大通信速度はホームゲートウェイと Wi-Fi 対応機器間における技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。
●無線 LAN をご利用される際には、第三者による情報の改ざん・なりすましなどを防止するために、セキュリティ機能(通信の暗号化など)の設定を行ってください。
●無線 LAN 区間に電波を通しにくい遮へい物がある場合、静電気・電波障害な
どが発生する場合、同じ無線周波数帯が存在する場合など、ご利用環境によって通信ができない、または通信速度が大幅に低下することがあります。
●お客さまのお持ちの無線 LAN ルーターをご利用になる場合、PPPoE 設定が必要になります。設定方法については、各メーカーへお問い合わせください。(設定に必要なアクセスアカウント・パスワードは書面にてお送りいたします。)
12・ご利用にあたっての留意事項
■各種 ID・メールアドレスについて
[お客さま ID]
●開通のご案内に記載されているお客さま ID は、ご契約変更時や NTT 東日本 が直接提供するサービスの申込み時に必要な ID です。大切に保管してください。
[メールアドレス]
●新規に取得されるメールアドレスは、本サービスをご利用可能となった日(開通日)の翌日頃に登録が可能となります。
[アクセスアカウント]
●開通のご案内に同封されているアクセスアカウント登録通知書をご確認ください。接続設定に必要な ID・PW が記載されています。
■故障・不具合について
●回線の接続や端末の不具合、故障等の場合は、当社にお問い合わせください。接続試験を行い、ご訪問が必要な場合は NTT 東日本へ引き継ぎを行い、 NTT 東日本よりお客さまへ直接ご連絡させていただきます。
■請求について
●開通日がサービス開始日となります。開通日の翌月分より課金を開始します。転用の場合、開通日の前日分までNTT 東日本より日割りで請求されます。事業者変更(転入)の場合、他社光事業者より、その他社光事業者の契約約款などに基づいて請求されます 。
■解約について
●解約する場合は、解約希望日の 10 日前までにイッツコムお客さまセンター(フリーダイヤル:0120-109199 受付時間:9:30~18:00 ※受付時間外は、0120-1256-01 にて仮受付を承ります。)までお申し込みください。毎月末日付で解約となります。なお、解約申込日にかかわらず、解約月の月末までの月額利用料がかかります。
●事業者変更(転出)の場合、転出先の開通日の属する月の末日が当社解約日となり、解約月の月末まで月額利用料がかかります。ただし転居を伴う場合、転居前住所の撤去工事完了日の属する月の月末が当社解約日となります。
●かっとび光を回線も含めて解約する場合は光回線の撤去工事が必要です。
●光回線の撤去工事に伴い、NTT 東日本が提供するひかり電話、フレッツ・テレビ、リモートサポートサービスなどのオプションサービスなども自動的に解約となります。詳細につきましては、NTT 東日本へお問い合わせください。
●かっとび光を回線も含めて解約された場合、回線終端装置(ONU・ホームゲー トウェイ等)などのレンタル機器は必ずご返却ください。ご返却いただけない場合、
「5・機器損害金について」に定める機器損害金を請求させていただく場合があります。
13・オプションサービス
オプションサービス名 | 月額利用料[税込] |
追加メールアドレス | 1つあたり月額 330 円 |
メールウイルスチェック | 無料 |
迷惑メールチェック | 無料 |
Web フィルタリング(Android 版・Win 版) | 220 円/シリアル ID |
Web フィルタリング(マルチデバイス1台 用) | 359 円/シリアル ID |
●当社から提供するオプションサービスについては、ご加入後、「マイページ (https://mypage.itscom.net/)」よりお申し込みください。
Web フィルタリング(マルチデバイス3台 用) | 796 円/シリアル ID | |
Norton マルチデバイスセ キュリティ | ノートン™セキュリティ※ 1 | 月額 627 円 |
追加ホームページURL※3 | 1 つあたり月額 330 円 | |
追加ホームページ容量※3 | 50MB あたり月額 330 円 | |
無線 LAN ルーター※2 | 1台あたり月額 330 円 | |
無線 LAN カード | 1台あたり月額 110 円 |
※1.ソフトウェア1つの契約でパソコンやスマートフォン、タブレットなどのデバイスを 3 台までご利用いただけます。
※2.「ファミリー 1G タイプ」、「ファミリー 200M タイプ」、「ファミリー100M タイプ」、「マンション 1G タイプ」、「マンション 200M タイプ」、「マンション 100M タイプ(光配線方式)」の場合、お申し込みいただけます。
※3.新規申込の受付は終了しています。ただし、現在利用中の場合は、継続して利用することができます。
●NTT 東日本提供のオプションサービスについては「お客様 ID」(CAF~で始まる番号)をお手元にご用意のうえ、以下の窓口、または、NTT 東日本のホームページよりお問い合わせください。
電話番号:0120-116116
窓口受付時間:9:00~17:00
14・事業者変更後キャンセル
●事業者変更において、変更先の事業者(転出の場合は他社光事業者または NTT東日本、転入の場合は当社)の不適切な営業による、お客さまの意思に反した契約であった場合、変更先の事業者での開通後に、変更元となる事業者の契約に戻す手続きを行うことができます(以下、「事業者変更後キャンセル」といいます)。
●事業者変更後キャンセルの申し込み後、サービスの提供条件や手続き方法等は、事業者変更元事業者(事業者変更を受ける前に契約していた事業者)の提示する条件となります。
●NTT 東日本から発行される「お客様 ID」と「アクセスキー」はそのままご利用いただけます。
●事業者変更後キャンセルの手続きを行う場合、キャンセル対象事業者(不適切な営業を行い、事業者変更をキャンセルしたい事業者)から「事業者変更後キャンセル承諾番号」の発行を受ける必要があります。
●手続きを進めるにあたり、事業者変更元事業者に「事業者変更後キャンセル承諾番号」と「契約者名義」を申告する必要があります。
●事業者変更後キャンセル承諾番号の有効期間は 15 日間です。有効期限を過ぎますと、再度取得していただく必要があります。
●ひかり電話を現在ご利用中の場合、電話番号については、同一電話番号にてご利用いただけます。ただし、事業者変更後キャンセルの申し込み時点で利用されていない電話番号(事業者変更時に廃止された電話番号含む)については、事業者変更後キャンセルによる復活はできません。
●事業者変更後キャンセルによる契約切替日は、事業者変更元事業者との調整が必要になります。
●付加サービスや設置されている端末等は、原則として、事業者変更前と同じサービス等をご契約いただくことになります。また、ご利用中のONU やひかり電話対応のルータ(レンタルご利用端末)は、継続してご利用いただきます。
●事業者変更後キャンセル日以降のご利用料金は、事業者変更元事業者からの請求となります。
●事業者変更元事業者の提供サービスや提供料金、提供条件が変更されている場合、元の契約と同一の契約に戻せない場合や、一部のサービスを元に戻せない可能性があります。
●事業者変更後キャンセルの対象となる付加サービスの提供事業者が事業者変更元事業者とならず、NTT 東日本からの提供となる可能性があります。
●事業者変更の対象となるサービスや付加サービス以外のキャンセル対象事業者
およびプロバイダによるオプションサービスの取り扱い(継続提供の可否等)については、それぞれの事業者にご確認ください。
●未払い利用料金、解約金、分割工事費残額、請求時期、支払方法等が生じるかについては、キャンセル対象事業者にご確認ください。
●事業者変更により、料金やサービス変更が発生している可能性があります。契約などの状況確認については、お客さまより直接キャンセル対象事業者にご確認ください。
●メールアドレスが変更になる可能性があります。手続きについては、メールアドレスを提供するプロバイダにご確認ください。
第1章 総則
第1条(約款の適用)
イッツ・コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、放送法(昭和 25 年法律第
132 号)および電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)ならびにその他法令に従うとともに、当社が定めるイッツコムサービス契約約款(以下「共通約款」といいます。)および基本サービス利用契約約款(以下「基本サービス約款」といいます。)のそれぞれに基づき、第3条(用語の定義)に定める加入者に対し、第4条(基本サービスの内容)第1項に定める当社の各基本サービスを提供するものとします。
2.共通約款に定めのない事項については、各基本サービス約款の定めによるものとします。
3.共通約款の定める事項と各基本サービス約款に定める事項が異なる場合、または重複する場合、当社は加入者に対し、各基本サービス約款を優先して適用し、各基本サービスを提供するものとします。
第2条(約款の変更)
当社は、次条(用語の定義)に定める加入者の同意を得ることなく共通約款を変更することがあります。その場合の提供条件は、変更後の共通約款によるものとします。
2.共通約款を変更する場合は、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知するものとします。
第3条(用語の定義)
共通約款においては使用する用語は、次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
申込者 | 基本サービスの利用申し込みをする個人または法人 |
加入者 | 当社と利用契約を締結している個人または法人 |
利用者 | 加入者が締結した利用契約に基づいて、基本サービスを利用する者 |
利用契約 | 当社から基本サービスの提供を受けるための契約 |
世帯 | 同一の住居で起居し、生計を同じくする者の集団 |
集合共同引込 | 加入者引込線1回線から、3世帯以上が居住する建物の各世帯に分配すること。ただし、イッツコムひかり テレビジョンサービスおよびイッツコムひかり インターネットサービスにおいては、加入者引込回線 1回線から、2世帯以上が居住する各世帯に分配すること |
建物基本契約 | 当社と建物代表者との基本契約 |
特定事業者 | かっとび光における「NTT東日本」、イッツコム SIMにおける 「ドコモ等」またはiTSCOM HOMEにおける「東急セキュリティ株式会社」 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路、その他の電気的設備 |
加入者回線等 | 加入者回線および加入者回線にパケット通信網を介して接続される電 気通信網であって、当社またはドコモ等が必要に応じ設置する電気通信設備 |
本施設 | 基本サービスを提供するために必要となる施設 |
当社施設 | 本施設のうち、放送センターから保安器の出力端子までの施設。 イッツコムひかり テレビジョンサービスについては、放送センターから放送ONUの出力端子までの施設。イッツコムひかり インターネットサービスについては、通信ONUの入力端子(戸建)または保安器の 出力端子(集合住宅)までの設備。 |
加入者施設 | 本施設のうち、保安器の出力端子以降全ての施設。 イッツコムひかり テレビジョンサービスについては、放送ONUの出力端子以降の施設で、当社が貸与した施設以外の施設。イッツコムひかり インターネットサービスについては、通信ONUのLANポート以降(戸建)または保安器の出力端子以降(集合住宅)で、当社が貸 与した施設以外の施設。 |
当社の通信設備 | iTSCOM HOMEを提供するうえで必要なサーバ等の通信機器 |
保安器 | 加入者宅内への落雷および直流の侵入を防止するため、当社と加入者 との施設の分界点に設置されるもの |
引込端子 | 本施設の線路に送られた電波または光信号を分配し加入者へサービス供給するために設置された機器(タップオフまたはドロップクロージャ)の端子であって、加入者引込線を接続するためのもの(分岐分配 器の端子が受信者端子となる場合は、その端子を含みます。) |
引込線 | 引込端子(タップオフ)から保安器までの間を接続する同軸ケーブル。 イッツコムひかり テレビジョンサービスおよびイッツコムひかり インターネットサービスについては、引込端子(ドロップクロージャ・通信用タップオフ)から放送ONUおよび保安器までの間を接続する 同軸ケーブルまたは光ファイバーケーブル。 |
受信者端子 | 本施設の端子であって、有線テレビジョン放送の受信設備に接するも の |
機器 | 基本サービスの利用にあたって使用する機器および認証カード等なら びに付属品 |
認証カード等 | イッツコム SIMにおける「SIMカード」またはiTSCOM H OMEにおけるスマートロックの「非接触型ICメディア」等、基本 サービスの利用にあたって使用する機器の認証に用いられるカード |
加入者端末設備 | ケーブルテレビジョンサービスおよびイッツコムひかり テレビジョンサービスにおける加入者の「受信機(テレビ・ステレオ・録画機器 等)」、ケーブルインターネットサービス、かっとび光およびイッツ コムひかり インターネットサービスにおける加入者の「自営端末設備」ならびに「自営電気通信設備」 |
セットトップボックス (専用チューナー) | 当社が提供するデジタル放送を受信するために必要な機器 |
CASカード | B-CASカードおよびC-CASカード |
ID | 基本サービスを利用するための各種識別番号 |
料金等 | サービスに関し、加入者が当社に対し支払うべきイッツコムサービス 料金表に定める対価等 |
消費税等相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令に基づき 課税される消費税等の額 |
通知 | 特定の相手に個別に情報を伝えること |
告知 | 広く多くの相手に情報を伝えること |
第4条(基本サービスの内容)
当社は、加入者が基本サービスの利用契約を締結することにより次の各号のサービスを提供するものとします。基本サービスを利用する場合、共通約款と基本サービス約款をあわせて定めるものとします。
(1)ケーブルテレビジョンサービス契約約款に定める「ケーブルテレビジョンサービス」
(2)ケーブルインターネットサービス契約約款に定める「ケーブルインターネットサービス」
(3)かっとび光契約約款に定める「かっとび光」
(4)かっとびサーバ利用型サービス契約約款に定める「かっとびサーバ利用型サービス」
(5)かっとびダイヤルアップ型 IP 接続サービス契約約款に定める「かっとびダイヤルアップ型 IP
接続サービス」
(6)イッツコム テレビ・プッシュ契約約款に定める「イッツコム テレビ・プッシュ」
(7)イッツコム SIM契約約款に定める「イッツコム SIM」
(8)イッツコムひかり テレビジョンサービス契約約款に定める「イッツコムひかり テレビジョンサービス」
(9)イッツコムひかり インターネットサービス契約約款に定める「イッツコムひかり インターネ
ットサービス」
(10)定期契約商品契約約款に定める「定期契約商品」
(11)iTSCOM HOME契約約款に定める「iTSCOM HOME」
2.契約できる「サービス品目」および「オプションサービス種目」は、基本サービス約款に別に定めるものとします。
3.第1項で定める基本サービスは、当社が別に定める基本サービスの組み合わせに限り、サービスを提供するものとします。
第5条(お得パック)
加入者は、別に定める「ひかり お得パック・お得パック利用規約」の提供条件を満たし、かつ当該規約を承諾した場合、当該規約に定める料金が適用されるものとします。
第6条(提供区域)
当社は、総務大臣に申請した区域において基本サービスを提供するものとします。
2.前項に定める基本サービス提供区域の詳細は、当社ホームページ等、当社が別途掲載するものとします。
3.前二項の規定にかかわらず、「かっとび光」、「イッツコム SIM」および「iTSCOM HOM E」については、基本サービス約款に別に定めるものとします。
第2章 契約の成立と変更
第7条(利用契約の単位と有効期間)
利用契約の締結の単位は、基本サービス毎に基本サービス約款に別に定めるものとします。
2.当社との基本サービスの契約締結は、1件の利用契約につき1個人もしくは1法人に限ります。
3.利用契約の有効期間は、第9条(利用契約の成立と利用開始日)第3項に定める利用開始日の属する月から 12 ヵ月間とします。ただし、契約期間満了の 10 日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の方法により何等の意思表示もない場合には、引き続き、12 ヵ月間の期間をもって更新するものと
し、以後も同様とします。
4.前項の規定にかかわらず、「かっとびサーバ利用型サービス」、「かっとびダイヤルアップ型 IP 接続サービス」および「イッツコム SIM」の有効期間については、基本サービス約款に別に定めるものとします。
5.「ケーブルテレビジョンサービス」および「イッツコムひかり テレビジョンサービス」において第3項にて契約を更新された場合、当社は、セットトップボックス(専用チューナー)に挿入されているC ASカードに対し放送を視聴可能とする情報を送信するものとします。当該情報を正常に受信することにより、引き続きサービスを利用できるものとします。
第8条(利用契約の申し込み)
申込者は、共通約款および基本サービス約款に同意のうえ、当社所定の方法により、必要事項を当社に通知するものとします。
2.申込者である個人が未成年の場合は、法定代理人の同意を必要とします。ただし、「イッツコム SI M」については、申込者である個人が未成年の場合、申し込むことはできないものとします。
3.申込者である個人が、成年後見制度に基づく被保佐人または被補助人の場合は、それぞれ保佐人または補助人の同意を必要とします。
4.申込者の住所と利用する所在地が異なる場合、その所在地を当社に通知するものとします。
5.「イッツコム SIM」については、第1項に加えて、申込者の本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等および携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)(平成 17 年法律第 31 号)第9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の申込者を特定する情報の確認を行うことをいいます。)書類を当社に提出するものとします。なお、申込者と利用者が異なる場合は、あわせて当該利用者の本人確認書類を当社に提出するものとします。
6.「かっとび光」については、第1項に加えて、特定事業者または当社以外の光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者に対する情報提供に関して、同意書類を当社に提出するものとします。
第9条(利用契約の成立と利用開始日)
利用契約は、基本サービスの申し込みに対して、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2.前項に規定する申し込みを当社が承諾した日を、原則として当該契約成立日とします。
3.利用契約成立後、基本サービスが利用可能となった日をサービスの利用開始日と定めます。なお、基本サービスの利用に、機器等の設置や設備および回線等の工事が必要なサービスは、設置および工事が完了した日とします。また、基本サービスの利用にSIMカードまたは端末等が必要なサービスは、その引き渡しまたは発送が行われた日とします。ただし、「イッツコム SIM」の音声プランは、番号ポータビリティで申し込みをする場合に限り、加入者から当社に開通依頼の請求があった日とします。加入者からの請求がない場合は、当社が指定した日とします。
4.第 11 条(契約内容の変更)の規定により特定のサービス品目または機器等が変更または追加された
とき、また第 28 条(機器の故障)の規定により機器が交換されたときは、当該サービス品目および機器等が設置された日を利用開始日と定めます。
第 10 条(申し込みの承諾)
当社は、次の各号いずれかに該当すると判断した場合には、基本サービスの利用申し込みを承諾しない場合があります。
(1)申込者が料金等、およびその他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合
(2)申込者が共通約款および基本サービス約款に違反するおそれがある場合
(3)申し込み内容に虚偽があった場合
(4)一定期間内に同一の申込者または住所からの複数申し込みがあった場合
(5)基本サービスの提供が著しく困難である場合
(6)第8条(利用契約の申し込み)第5項に定める本人確認書類の提出がない場合
(7)申し込みが第4条(基本サービスの内容)第3項の組み合わせに該当しない場合
(8)申込者もしくは申込者と同一世帯や同一法人とみなせる者がこれまでに当社との利用契約において、契約上必要な支払い義務を怠ったことにより契約を解除されたことがあり、かつ当社指定の支払方法に応じられない場合
(9)その他、契約締結が不適切である、あるいは、特定事業者がその契約の申し込みを承諾しない場合
2.前項の規定により、当社が基本サービスの利用の申し込みを承諾しなかった場合、当社は、申込者に対し当社の定める方法によりその旨を通知するものとします。
第 11 条(契約内容の変更)
加入者は、基本サービス、サービス品目および機器等の変更または追加を請求することができます。この場合、加入者は希望日の 10 日前までに当社所定の方法により当社に通知するものとします。また、変更または追加の請求は、第4条(基本サービスの内容)第3項で定める基本サービスの組み合わせの条件を満たしている必要があります。
2.加入者は、複数の基本サービス、サービス品目および機器等を利用している場合、毎月月末付にて一部を解約することができます。この場合、加入者は変更希望日の 10 日前までに当社所定の方法より当社に通知するものとします。ただし、手続きの都合により希望日に添えない場合があります。
3.前二項における契約変更日については、第9条(利用契約の成立と利用開始日)を準用するものとします。
4.第1項および第2項における変更の承諾については、前条(申し込みの承諾)を準用するものとします。
5.加入者は、当社に届け出た住所、電話番号、料金等支払方法などの変更がある場合には、当社所定の方法により事前に届け出るものとします。
6.「イッツコム SIM」の加入者は、利用者が変更となる場合、当社にその旨を通知するものとします。
7.基本サービスは、当社が別に定めるパターンに限り、変更ができるものとします。
第 12 条(名義変更)
加入者は、契約名義を変更することはできないものとします。ただし、次の各号いずれかに該当し、当社が特に変更を認める場合は、この限りではありません。
(1)加入者の改称
(2)承継
(3)譲渡
2.前項第2号または第3号の場合は、新加入者が旧加入者の未払金の支払いについて承諾した場合に限るものとします。
3.加入者は契約名義の変更を希望する場合、変更希望日の 10 日前までに当社所定の書類により当社に届け出るものとします。ただし、手続きの都合により希望日に添えない場合があります。なお、当社は、加入者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提出を求める場合があります。
4.新加入者は、旧加入者が負う一切の義務を承継するものとします。
第 13 条(権利譲渡等の禁止)
加入者は、前条(名義変更)による場合を除き、基本サービスの提供を受ける権利を第三者に承継、譲渡、質入れ、貸与等をすることはできないものとします。
第 14 条(設置場所の変更)
加入者は、機器、加入者施設、および当社施設のうちの引込線施設についての設置場所の変更を請求することができるものとします。この場合、加入者は希望日の 10 日前までに当社所定の方法により当社に通知するものとします。ただし、手続きの都合により希望日に添えない場合があります。
2.当社は、次の各号いずれかに該当する場合には、前項の請求を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
(1)加入者の属する世帯が所有するものではない建物、敷地、住居への変更請求であって、所有者の承諾が得られていない場合
(2)当該変更により、基本サービスの提供が困難となるおそれがあると当社が判断した場合
3.加入者は、本施設および機器の設置場所の変更に伴う作業を行うことができないものとします。ただし、当社が特に認める場合は、この限りではありません。
4.当社が定めた要件を満たす加入者については、機器の設置場所の変更にかかる手続きを簡略化できることがあるものとします。
第3章 基本サービス提供の停止等
第 15 条(加入者が行う基本サービス利用の一時停止)
加入者が基本サービス利用の一時停止を希望する場合には、その期間を定め、当該サービス利用の一時停止希望日の 10 日前までに当社所定の方法により当社に届け出るものとします。また、届け出た期間の変更を希望する場合は速やかに当社に届け出るものとします。
2.基本サービス利用の一時停止期間は、一時停止の開始日より最長 12 ヵ月間とします。申し出た期間もしくは最長期間が満了した場合は、加入者は一時停止開始日時点のサービス品目もしくはそれと同等のサービスで基本サービスの利用を速やかに再開するものとします。
3.前項において基本サービスの提供が再開した場合、当社が特に認める場合を除き、再開された後 12
ヵ月以内に再度一時停止を申し出ることはできないものとします。
4.当社は、基本サービス利用の一時停止をしている加入者に対し、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間における料金等の支払い義務を免ずるものとします。なお、停止した日の属する月および再開する日の属する月の料金等は、日割り計算による精算は行わないものとします。
5.当社が定めた要件を満たす加入者については、一時停止にかかる手続きを簡略化できることがあるものとします。
6.「イッツコム SIM」において、加入者がSIMカードの盗難・紛失その他の事由により基本サービス提供の一時中断およびその解除を希望する場合には、当社所定の方法により行うものとします。一時中断およびその解除の手続きは、請求を受けてから一定期間後に完了します。なお、加入者は、一時中断を行った場合も、その期間中継続して料金等を支払うものとします。また、当該一時中断の請求後、手続き完了までに生じた料金等は、加入者による利用であるか否かに関わらず、加入者の負担としま す。
7.「かっとび光」については、本条は適用されません。
第 16 条(当社が行う基本サービス提供の停止)
当社は、加入者が次の各号いずれかに該当する場合には、基本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。
(1)第 22 条(加入者の支払い義務)に規定する基本サービスの料金等、その他当社に対する債務の履行を怠った場合、または怠るおそれがある場合
(2)当社に虚偽の届け出をしたことが判明した場合
(3)第 20 条(IDおよびパスワードの管理)第3項の規定による場合
(4)その他、加入者が共通約款および基本サービス約款に違反する等、当社が基本サービスの提供を不適当と判断した場合
2.当社は前項の規定により、基本サービスの提供を停止するときは、当該加入者に対し、その理由および停止期間を当社の定める方法により通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 17 条(当社が行う基本サービス提供の休止)
当社は、次の各号いずれかに該当する場合には、基本サービスの全部または一部の提供を休止することがあります。
(1)本施設の保守上または工事上やむを得ない場合
(2)本施設に障害が生じた場合
(3)天災地変が生じた場合
(4)放送衛星、通信衛星の機能停止
(5)当社以外の特定事業者がサービスの提供を中止することにより、基本サービスの提供が困難あるいは不可能になった場合
(6)その他の事由により、基本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合
2.当社は、前項の規定により基本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に、その理由および実施期間を、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第4章 利用契約の解除
第 18 条(加入者が行う利用契約の解約)
第7条(利用契約の単位と有効期間)の規定にかかわらず、加入者は毎月末日付にて利用契約を解約することができるものとします。この場合、加入者は解約希望日の 10 日前までに当社所定の方法により当社に通知するものとします。
2.前項に規定する通知を当社が受領した場合は、通知された解約希望日を、当該契約解約日として取り扱います。また、当該契約解約日を基本サービスの利用終了日と定めます。
3.当社が定めた要件を満たす加入者については、解約手続きにかかる手続きを簡略化できることがあるものとし、その場合は、別途定める日を当該契約の解約日として取り扱うものとします。
第 19 条(当社が行う利用契約の解除)
第7条(利用契約の単位と有効期間)の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当する場合には、当社は利用契約を解除することができるものとします。
(1)第 16 条(当社が行う基本サービス提供の停止)第1項および第 38 条(オプションサービスの停止)第1項の規定により、基本サービスおよび特定のオプションサービスの利用を停止された加入者が、当該期間内にその原因となった事由を解消しない場合
(2)設置環境が整っておらず、当社が基本サービスの提供が困難と判断した場合
(3)電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により、
当社施設の変更を余儀なくされ、かつ当社施設の代替構築が困難な場合
(4)加入者が基本サービスを利用している集合共同引込の建物において、建物基本契約が解約された場合
(5)その他当社が基本サービスの提供が困難と判断した場合
2.当社は、前項の規定にかかわらず、当社の業務遂行上支障をおよぼすと認められるときは、基本サービスの提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができるものとします。
3.当社は、前二項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により加入者にその旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4.第1項および第2項の規定により利用契約が解除されたときは、利用契約が解除された日を基本サービスの提供終了日と定めます。
第5章 IDおよびパスワード
第 20 条(IDおよびパスワードの管理)
当社は、契約の成立に伴い、加入者にIDを付与します。加入者は、パスワードを自ら設定、変更し、当社に対し、当社の定める方法によりその旨を通知するものとします。
2.加入者は、IDおよびパスワードの管理、使用において全ての責任を持つものとします。
3.加入者は、パスワードの喪失、盗難が判明した場合には、速やかにその旨を当社に報告するものと し、その報告があった場合および当社がその事態に気づいた場合には、当社は当該IDによるサービスの提供を停止するものとします。ただし、第三者の不正使用により加入者が損害を被っても、当社は一切責任を負わないものとします。
4.加入者が第18条(加入者が行う利用契約の解約)の規定により利用契約を解約する場合、利用終了日以降、もしくは前条(当社が行う利用契約の解除)の規定により、利用契約が当社により解除された場合、提供終了日以降、当該加入者はIDとパスワードを利用する権利を失うものとします。
第6章 料金等
第 21 条(料金等)
料金等は、基本サービス約款またはイッツコムサービス料金表(以下「料金表」といいます。)に定める通りとします。
2.加入者が特定の基本サービスをあわせて契約している場合、月額利用料は、「まとめて割引」の料金が適用されるものとします。なお、「まとめて割引」は、1加入者につき、サービス品目の1台目に対してのみ適用されるものとします。また、1サービスで同時に2品目以上契約している場合は、月額利用料が最も高い品目について優先的に適用されるものとします。
3.第9条(利用契約の成立と利用開始日)に定める利用開始日の属する月の翌月初日を課金開始日とします。加入者は、課金開始日から契約変更日または解約日の属する月の末日まで、料金表に定める月額利用料を当社に支払うものとします。なお、月額利用料は課金開始日時点の基本サービス、サービス品目および機器等の金額が適用されるものとします。ただし、第 11 条(契約内容の変更)の規定により変更された基本サービス、サービス品目および機器等の利用開始日が暦月の初日となる場合、利用開始日を課金開始日とし、変更後の基本サービス、サービス品目および機器等の月額利用料が適用されるものとします。
4.第8章に定める「オプションサービス」の月額利用料については、第 36 条(オプションサービスの申し込みおよび利用開始日)に定める利用開始日の属する月の初日を課金開始日とします。加入者は、課金開始日から契約変更日または解約日の属する月の末日まで、月額利用料を支払うものとします。ただし、サービス品目の申し込みと同時にオプションサービス種目を申し込む場合は、利用開始日の属する月の翌月初日を課金開始日とし、月額利用料を支払うものとします。
5.「ケーブルテレビジョンサービス」および「イッツコムひかり テレビジョンサービス」において複数のサービス品目を利用する場合、月額利用料の最も高いサービスを1台目とし、その他のサービス品目は料金表の2台目以降の料金を適用するものとします。
6.料金等のうち、「かっとび光」の工事費については、加入者が土曜日、日曜日および祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日ならびに1月2日、1月3日
および 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日をいいます。)に工事を請求した場合において、当社および特定事業者がその請求を承諾したときは、加入者はその工事に関する工事費の合計額に料金表に定める割増工事費を加算した額を支払うものとします。
7.「イッツコム テレビ・プッシュ」および「イッツコム SIM」において、当該サービスのみを利用する場合、または当該サービスとあわせて対象サービス品目または特定サービス品目以外のサービスを利用する場合、料金表の「対象サービス品目または特定サービス品目をいずれも利用していない場合の月額利用料」が適用されます。また、当該サービスとあわせて料金表に定める対象サービス品目または特定サービス品目を利用する場合、料金表の「対象サービス品目のいずれかを利用している場合の月額利用料」または「特定サービス品目を利用している場合の月額利用料」が適用されます。なお、対象サービス品目または特定サービス品目の利用有無が変更された場合、当該サービスの月額利用料は翌月より契約状況に即した料金へ自動的に変更されるものとします。
8.加入者は、基本サービス約款または料金表記載の金額(消費税等相当額を含んだ額)を支払うものとします。なお、料金等の金額計算で1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を請求するものとします。
9.当社は、料金等を改定することがあります。この場合、当社は改定の1ヵ月前までに、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知するものとします。
第 22 条(加入者の支払い義務)
加入者は、その契約内容に応じ、前条(料金等)で規定する料金等を次の起算日に当社に支払う義務を負うものとします。
項目名 | 起算日 |
月額利用料 | 当該契約の利用開始日 |
契約事務手数料 | 当該契約の利用開始日 |
再発行手数料 | 当該契約の利用開始日 |
解約料金 | 当該契約の解約日 |
機器購入費 | 当該契約の機器を購入、または設置が完了した日 |
機器損害金 | 当該契約の機器の破損、紛失または返還しないことが確認 された日 |
工事費 | 当該施設の設置、移設、あるいは撤去が完了した日 |
端末修理費 | 当該機器の修理、または設置が完了した日 |
出動料金 | iTSCOM HOMEにおける駆けつけサービスの出動 依頼をした日 |
その他料金等 | 当社が定める日 |
2.第 16 条(当社が行う基本サービス提供の停止)の規定により、当社が基本サービスの提供の停止を行った場合における当該停止期間の料金は、当該サービスが利用されていたものとします。
3.前項の規定にかかわらず、「イッツコム SIM」においては、加入者がSIMカードの盗難・紛失その他の事由により基本サービス提供の一時中断を行った場合も、その期間中継続して料金等を支払うものとします。
4.第 17 条(当社が行う基本サービス提供の休止)の規定により、当社が基本サービスの提供の休止を行った場合における当該休止期間の料金は、当該サービスが利用されていたものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により、基本サービスを全く利用できない状態が生じ、かつ、当社がこのことを知ったときから起算して月のうち連続 10 日以上この状態が継続したときは、対象となる加入者に対し当該月の料金等の支払い義務を免ずるものとします。なお、かっとび光に関してはNTT東日本の定めが適用される場合があります。
第 23 条(料金等の利用明細等)
加入者は、利用明細等を専用 WEB ページで確認することができます。
2.加入者は、明細書または請求書の発行を希望する場合は料金表に定める発行手数料を支払うものとします。
第 24 条(料金等の請求時期および支払期限等)
当社は、利用契約の成立後、支払期限を定めて加入者に料金等を請求します。なお、料金等の金額計算で1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を請求します。
2.前項の規定により料金等の請求を受けた加入者は、当社が指定する期限までに、当社が指定する方法により、当該料金等(消費税等相当額を含んだ額)を支払うものとします。ただし、「イッツコム SI M」の音声プランについては、当社が別途定める場合を除き、原則クレジットカードで支払うものとします。
3.加入者は、第1項の料金等について、当社の承諾を得たうえで、前項の規定に基づき第三者に支払わせることができるものとします。
第 25 条(利用契約終了に伴う料金等の精算方法)
第 18 条(加入者が行う利用契約の解約)第1項、第3項、第 19 条(当社が行う利用契約の解除)第
1項、第2項および第 37 条(オプションサービスの解約)第1項の規定により、月の途中で利用契
約およびオプションサービス利用契約が解除されたときは、料金等は、第 18 条(加入者が行う利用
契約の解約)第2項および第 37 条(オプションサービスの解約)第2項、第3項に定める利用終了
日、および第 19 条(当社が行う利用契約の解除)第4項に定める提供終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。
2.「イッツコム SIM」の端末(スマホタイプ)または端末(ルータータイプ)を利用する加入者は、利用開始日の属する月の翌月から 24 ヵ月以内に利用契約を解約する場合、その利用期間に応じ、料金表に定める解約料金を支払うものとします。また、イッツコム料金表に定める対象サービス品目を利用していない「イッツコム SIM」の音声プランの加入者が利用開始日の属する月の翌月から 12 ヵ月以内に利用契約を解約する場合、料金表に定める解約料金を支払うものとします。
3.基本サービス約款に定める最低利用期間内に解約・解除等により利用契約を終了した場合、サービス費用の額は、最低利用期間に対応する月額利用料とし、加入者は、当社が定める期限までに、最低利用期間中の残余期間に相当する額を一括して支払う義務を負うものとします。
第 26 条(遅延損害金)
加入者は、料金等の支払いを遅延した場合は、支払い期日の翌日から完済に至る日まで、遅延金額に対し年 14.6%(年 365 日の日割り計算による)の割合で計算して得た額を遅延損害金として、当社に支払うものとします。
第7章 機器および施設第 27 条(機器)
加入者は、料金表に定めるレンタル料を支払うことで当社より機器の貸与を受けることができます。ただし、サービスにより提供条件がある場合、基本サービス約款の定めによるものとします。
2.利用するサービスで機器を購入することができる場合、加入者は、料金表に定める機器購入費を支払うことで当社より機器を購入することができます。この場合、第 22 条(加入者の支払い義務)に定める料金等の支払いが完了されたときに、加入者に所有権が移るものとします。なお、機器の保証期間 は、各サービスの基本サービス約款に別に定めるものとします。
3.第1項において、第 11 条(契約内容の変更)第3項に定める契約変更日、第 18 条(加入者が行う利
用契約の解約)第2項に定める利用終了日および第 19 条(当社が行う利用契約の解除)第4項に定める提供終了日に、加入者は、当社に機器を返還するものとします。なお、加入者が故意または過失により機器を破損もしくは紛失、または返還しない場合、加入者は、料金表に定める機器損害金を当社に支払うものとします。
4.加入者は、当社が必要に応じて行う機器のバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
5.加入者は、当社が提供する専用機器以外の機器を使用して基本サービスを利用することはできません。なお、譲渡された機器について当社は一切保証しないものとします。
6.当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する機器を変更する場合があります。この場合は、あらかじめそのことを加入者に通知します。
第 28 条(機器の故障)
加入者は、機器に故障、毀損等が生じた場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2.当社より貸与を受ける機器、もしくは購入した機器の保証期間内に故障が生じた場合、当社は無償にて当社が定める必要な措置を講ずるものとします。なお、当社が認める場合を除き、加入者は機器の交換を請求できません。
3.前項の規定に関わらず、加入者が機器を本来の用法に従って使用していなかった場合、不適切な設置あるいは周辺環境の維持を怠った場合、または当社から購入した機器を第三者に譲渡した場合は、この限りではありません。
4.前各項において、加入者は、機器に取り込まれたデータまたは設定内容が消去されることがあることをあらかじめ了承するものとします。
5.「かっとび光」については、かっとび光契約約款に別に定めるものとします。また、「イッツコム S IM」については、本条は適用されません。
第 29 条(施設の故障)
加入者は、基本サービスに異常が生じた場合、機器または加入者端末設備に異常がないことを確認のうえ、当社に通知するものとします。この場合、当社または当社の指定する業者は、速やかに当社施設および加入者施設を調査し、適切な措置を講じます。ただし、機器または加入者端末設備に起因する異常については、この限りではありません。
2.前項の調査の結果、異常、故障が加入者の責めに帰す事由であった場合、または当社の電気通信設備等に故障のないことが明らかな場合は、その調査または修理に要した費用は加入者が負担するものとします。
3.「かっとび光」については、かっとび光契約約款に別に定めるものとします。
第 30 条(施設または機器の設置および費用負担)
当社は当社施設を所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。ただし、引込端子以降の当社施設については、加入者がその設置に要する費用を負担するものとします。
2.加入者は加入者施設を所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。ただし、加入者は、設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
3.前項において加入者施設の設置工事を当社が行った場合には、加入者は、当該工事に要した費用を当社に支払うものとします。なお、当該工事の保証期間は工事が完了した日より 12 ヵ月間とします。
4.集合共同引込の建物内における第2項の加入者施設については、室内のテレビ端子(テレビアンテ ナ・アウトレット、直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線、受信機等)のみとします。なお、テレビ端子以前の施設については、建物基本契約の定めによるものとします。
5.機器の設置工事は当社が行うものとし、加入者は、機器の設置工事に要する費用を負担するものとします。なお、当該工事の保証期間は工事が完了した日より 12 ヵ月間とします。
6.前五項において、加入者は、加入者の各種変更の希望により、当社施設および加入者施設または機器の工事を要する場合には、当該費用を負担するものとします。
7.「かっとび光」については、かっとび光契約約款に別に定めるものとします。
第 31 条(施設または機器の移設および費用負担)
当社が、第 14 条(設置場所の変更)第1項の規定に基づく設置場所の変更の請求を承諾したとき
は、当社により本施設および機器を移設します。この場合、加入者は引込端子以降の当社施設および加入者施設の移設に要する費用を負担するものとします。ただし、同条第3項の規定により、加入者が移設の作業を行ったときはこの限りではありません。
2.移設に伴い、加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物および電力等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、移設に伴い引込線もあわせて撤去する場合、加入者はその撤去費用を負担するものとします。
3.「かっとび光」については、かっとび光契約約款に別に定めるものとします。
第 32 条(施設または機器の撤去および費用負担)
第 18 条(加入者が行う利用契約の解約)第1項、第3項および第 19 条(当社が行う利用契約の解 除)第1項、第2項の規定により利用契約が終了した場合、当社施設および機器を撤去します。この
場合、加入者は、当該撤去に要する費用を負担するものとします。
2.撤去に伴い、加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、撤去に伴い引込線もあわせて撤去する場合、加入者はその撤去費用を負担するものとします。
3.「かっとび光」については、かっとび光契約約款に別に定めるものとします。
第 33 条(責任事項)
当社は当社施設および当社の通信設備について維持管理責任を負います。なお、加入者は、当社施設および当社の通信設備の維持管理の必要上、第 17 条(当社が行う基本サービス提供の休止)第1項の規定により、当社のサービス提供が休止することがあることを了承するものとします。
第 34 条(設置場所の無償使用)
当社は、本施設および機器を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物、家財、業務用の設備、什器および電力等設置するために必要な場所や物を無償で使用できるものとします。
2.加入者は、利用契約の締結において、地主、家主およびその他の人と利害関係が一致する場合には、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
3.「かっとび光」における特定事業者による本施設および機器の設置ならびに特定事業者が定める「IP通信網サービス契約約款」に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気についても、前各項の規定に準ずるものとします。
4.第1項および第2項の規定にかかわらず、「かっとび光」に限り、加入者は、加入者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、特定事業者の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望する場合、自己の負担によりその特別な設備を設置するものとします。
第 35 条(便宜の供与)
加入者は、当社または特定事業者が本施設の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。
第8章 オプションサービス
第 36 条(オプションサービスの申し込みおよび利用開始日)
加入者は、利用するサービスでオプションサービスがある場合、オプションサービスを申し込むことができるものとします。この場合、加入者は、当社の定める方法により、オプションサービス利用開始希望日の 10 日前までに当社に申し込むものとします。ただし、第8条(利用契約の申し込み)第
1項の規定により、サービス品目の申し込みと同時にオプションサービス種目を申し込む場合は、この限りではありません。
2.加入者は、サービス品目を申し込むことなくオプションサービス種目のみ申し込むことはできませ ん。また、加入者の利用するサービス品目により、特定のオプションサービス種目を申し込みできない場合があります。なお、申し込みの条件については、基本サービス約款に定める通りとします。
3.当社は、第 10 条(申し込みの承諾)の規定に準じ、第1項の申し込みを承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方法によりその旨を通知するものとします。
4.第1項において、当社が加入者のオプションサービス利用申し込みを承諾した場合、および、第8条
(利用契約の申し込み)第1項の規定により、加入者がサービス品目の申し込みと同時にオプションサービス種目を申し込む場合は、第9条(利用契約の成立と利用開始日)第3項に規定する基本サービスの利用開始日を当該オプションサービスの利用開始日と定めます。ただし、「iTSCOM HOME」のオプションサービスである「駆けつけサービス」の場合は、申し込み後、東急セキュリティ株式会社が定める「駆けつけサービス契約約款」(以下「駆けつけ約款」といいます。)第7条(本契約の成立と利用開始日)により、東急セキュリティが発行する当該申し込みを承諾した旨の書面に記載された利用開始日を駆けつけサービスの利用開始日とします。
第 37 条(オプションサービスの解約)
オプションサービスを利用する加入者は、毎月末日付にて、特定のオプションサービスのみを解約することができます。この場合、当該加入者は、解約希望日の 10 日前までに当社所定の方法でその旨を当社に通知することとします。ただし、「ケーブルテレビジョンサービス」および「イッツコムひかり テレビジョンサービス」のオプションサービスである「番組案内誌」については、解約希望日が属する月の 14 日までに当社所定の方法でその旨を当社に通知することとします。
2.前項に規定する通知を当社が受領した場合は、通知された解約希望日を、当該オプションサービス解約日として取り扱います。また、当該オプションサービス解約日を当該オプションサービスの利用終了日と定めます。
3.第 18 条(加入者が行う利用契約の解約)第1項および第 19 条(当社が行う利用契約の解除)第1 項、第2項の規定により基本サービスが終了した場合、前項の規定にかかわらず、基本サービスの利用終了日に、オプションサービスを利用する加入者がオプションサービスを解約したものとして取り扱います。また、この日を当該オプションサービスの利用終了日と定めます。
第 38 条(オプションサービスの停止)
当社は、加入者が第 15 条(加入者が行う基本サービス利用の一時停止)第1項、第2項および第 16条(当社が行う基本サービス提供の停止)第1項各号いずれかに該当する場合には、特定のオプションサービスに限って提供を停止または解除することがあります。なお、加入者の希望によるオプションサービスのみの停止を行うことはできません。
2.当社は前項の規定により、特定のオプションサービスに限って提供を停止するときは、当該オプションサービスを利用する加入者に対し、その理由および停止期間を当社の定める方法により通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 39 条(オプションサービスの休止)
当社は、第 17 条(当社が行う基本サービス提供の休止)第1項各号いずれかに該当する場合には、特定のオプションサービスに限って提供を休止することがあります。
2.当社は、前項の規定により特定のオプションサービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に、その理由、実施期日および実施期間を、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 40 条(オプションサービスの廃止)
当社は、都合により特定のオプションサービスを任意の月の末日付で廃止する場合があります。この場合、オプションサービスを廃止する日をもって、他の代替サービス品目へ変更、もしくは利用契約を解除するものとし、この日をオプションサービスの提供終了日と定めます。
2.当社は、前項の場合には、当該オプションサービスを利用する加入者に対し、廃止する日の3ヵ月前までに当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知するものとします。ただし、当社の責めに帰せざる事由により当該オプションサービスを廃止する場合はこの限りではありません。
第 41 条(オプションサービスにおける約款の適用)
オプションサービスに関しては、本章の条項を優先的に適用することとし、特に記載のない事項に関しては前章までの条項および基本サービス約款に準じて取り扱うものとします。
2.「iTSCOM HOME」における「駆けつけサービス」に関しては、駆けつけ約款を優先的に適用することとし、駆けつけ約款に特に記載のない事項に関しては前項に準ずるものとします。
第9章 雑則
第 42 条(個人情報)
当社は加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて適正に取り扱うも
のとします。
2.加入者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱いについて」において公表するものとします。
第 43 条(損害賠償の免責および特約事項)
当社が、第 16 条(当社が行う基本サービス提供の停止)、第 17 条(当社が行う基本サービス提供の
休止)、第 45 条(基本サービスの廃止)の規定により、基本サービスの提供を停止、休止、廃止したことによって、加入者が損害を被った場合、当社および特定事業者は一切責任を負わないものとします。
2.第 12 条(名義変更)の規定により、名義変更を行ったことによって加入者が損害を被った場合、当社および特定事業者は一切責任を負わないものとします。
3.加入者が、基本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合、当社の責に帰すべき事由を除き、当該加入者は自己の責任と費用において解決するものとし、当社および特定事業者は一切責任を負わないものとします。
4.IDおよびパスワードの管理不十分や使用の過誤により加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
5.加入者が、第 20 条(IDおよびパスワードの管理)第2項について、過失、不正、違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合には、当該加入者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。
6.第 18 条(加入者が行う利用契約の解約)および第 19 条(当社が行う利用契約の解除)の規定により利用契約が解除されたことにより、当社が損害を被った場合には、当該加入者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により利用契約が解除された場合はこの限りではありません。
7.当社は、本条の規定に起因し、加入者に何等かの損害、損失、不利益等が発生したとしても責任を負いません。
第 44 条(反社会的勢力の排除)
加入者および当社は、現在または過去5年以内において、自己または自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。違反した場合は利用契約を解除することがあります。ただし、法令により取引が義務付けられているものを除きます。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.加入者および当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)相手方の業務を妨害する行為、または妨害するおそれのある行為
(5)風説を流布し、または偽計もしくは威力を用い、相手方の名誉や信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為
(6)その他前各号に準ずる行為
3.加入者または当社が、第1項の規定に基づく確約に違反し、または前項各号のいずれかに該当する行為をした場合には、相手方は即時に利用契約を解除することができるものとします。
第 45 条(基本サービスの廃止)
当社は、業務上の都合により基本サービスを廃止することができるものとします。この場合、基本サービスを廃止する日をもって利用契約は終了するものとし、この日を基本サービスの提供終了日と定めます。
2.当社は、都合によりサービスの一部を任意の月の末日付で廃止する場合があります。この場合、加入者は第 11 条(契約内容の変更)第1項の規定に基づき、別のサービス品目への変更を請求することができます。請求を行わなかった加入者に関しては、当該サービス品目を廃止する日をもって、他の代替サービス品目へ変更、もしくは利用契約を解除するものとします。
3.当社は、前二項の場合には、加入者に対し基本サービスおよび特定のサービス品目を廃止する日の3ヵ月前までに、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知するものとします。
第 46 条(関連法令の遵守)
当社は、共通約款および基本サービス約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第 47 条(国内法への準拠)
共通約款および基本サービス約款は日本国国内法に準拠するものとし、利用契約により生じる一切の紛争等については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 48 条(定めなき事項)
共通約款および基本サービス約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議のうえ、解決に当たるものとします。
付則
(1)当社は特に必要があるときには、共通約款に特約を付することができるものとします。
(2)加入者施設の技術仕様、または建物基本契約の定めによって、特定のサービスの申し込みができない場合があります。
(3)(第8条(利用契約の申し込み)第6項に関する経過措置)第8条(利用契約の申し込み)第
6項は申し込みを行う日が 2019 年7月1日以降の加入者に対して適用されます。
(4)第 21 条(料金等)の定めにかかわらず、基本サービスの加入促進を目的として、料金等の一部を減額する場合があります。
(5)(第 32 条(施設または機器の撤去および費用負担)に関する経過措置)引込線の撤去費用は、
利用開始日が 2003 年1月1日以降の加入者に対して適用されます。
(6)共通約款は、2024 年 10 月1日より施行します。
●クレジットカード支払いに関する特約
1.加入者は、加入者が指定するクレジットカードで、当該クレジットカード会社の規約に基づいて料金等を支払うものとします。
2.加入者は、加入者から当社に申し出ない限り、継続して前項と同様に料金等を支払うものとします。また、加入者が指定したクレジットカード会社の指示により、加入者が指定したクレジットカード以外で、当社が料金等の請求をした場合も、加入者は、当該請求に基づき支払うものとします。
3.加入者が指定したクレジットカード番号および有効期限に変更があった場合、加入者は遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。ただし、加入者は、加入者が指定したクレジットカード会社よ
り、クレジットカード番号および有効期限に変更があった旨の通知を当社が受ける場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
4.当社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払状況によっては、当社または加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的にクレジットカード支払いを拒否するものとします。
第1章 総則
第1条(約款の適用)
イッツ・コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和 59 年
法律第 86 号、以下「法」といいます。)およびその他の法令に従うとともに、東日本電信電話株式会社(以下「特定事業者」といいます。)が提供する光コラボレーションモデルを活用し、当社の定めるイッツコムサービス契約約款(以下「共通約款」といいます。)およびかっとび光契約約款(以下「基本サービス約款」といいます。)により、かっとび光(以下「基本サービス」といいます。)を提供するものとします。
2.基本サービスの提供条件について、基本サービス約款に定めのある場合を除き、特定事業者の IP 通信網サービス契約約款によるものとします。
第2条(約款の変更)
当社は、次条(用語の定義)に定める加入者の同意を得ることなく基本サービス約款を変更することがあります。その場合には、料金その他の提供条件は、変更後の基本サービス約款によるものとします。
2.基本サービス約款を変更する場合は、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知するものとします。
第3条(用語の定義)
基本サービス約款において使用する用語は、次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
加入者 | 当社と利用契約を締結している個人または法人 |
利用契約 | 当社から基本サービスの提供を受けるための契約 |
電気通信 | 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響または映像を送り、伝 え、または受けること |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路、その他の電気的設備 |
電気通信回線 | 加入者が電気通信事業者(法第9条の登録を受けた者をいいます。)から 電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備および、これと一 体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人 の通信の用に供することを目的とするサービス |
機器 | 基本サービスの利用にあたって使用する回線終端装置、端末設備および付属品の総称 |
IP 通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
IP 通信網サービス | IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス |
取扱所交換設備 | 特定事業者の事業所等に設置される基本サービス提供に係る交換設備 (その交換設備に接続される設備等を含みます。) |
回線終端装置 | 加入者回線の終端の場所に特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分 の設置の場所が、他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの |
自営端末設備 | 加入者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以 外のもの |
回線相互接続 | 法第 32 条の規定に基づいて当社の電気通信回線と当社以外の電気通信事 業者の電気通信回線を相互に接続すること |
提携プロバイダ | 当社と提携する電気通信事業者 |
他社光コラボ事業者 | 当社以外の、光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電 気通信事業者 |
技術基準等 | 電気通信事業法第 52 条の規定に基づき当社が総務大臣の認可を受けて定めるデジタルデータ伝送サービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件および電気通信事業法端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令 31 号)で 定める技術基準 |
サーバ | 端末装置に対して、保有している機能やデータを提供する機器 |
接続用回線 | インターネットを利用する際に、端末を電気通信事業者交換設備まで接続する回線で、同軸ケーブル、光ファイバ、電話網、INS64、PIAFS 網、非対称デジタル加入者線、イーサネット、東日本電信電話株式会社(NT T東日本)の提供するIP通信網など |
ネットワーク接続装置 | 接続用回線の終端に位置し、端末装置と基本サービスに係る当社の設備との間の信号を変換する機能を有する電気通信設備およびルータ、T A、モデムなど |
ドメイン名 | 所定の管理機関や指定事業者などより割り当てられたインターネット上の所在を示す識別子名 |
インターネットアド レス | インターネットプロトコルとして定められている 32bit または 128bit の アドレス |
マルウエア | コンピュータウイルス、ワーム又はスパイウエア等の悪意あるソフトウ エアの総称 |
ソフトウェア開発企 業 | オプションサービスとして提供するサービスを利用するためのソフトウ ェアを開発した企業および、その販売代理店 |
通知 | 特定の相手に個別に情報を伝えること |
告知 | 広く多くの相手に情報を伝えること |
第4条(基本サービスの内容)
当社は、特定事業者が提供するIP通信網を介してインターネット接続サービスを提供します。
2.基本サービスで提供するサービス品目は、次の通りとします。
ファミリー 1G タイプ、ファミリー 200M タイプ、ファミリー 100M タイプ、マンション 1G タイプ、マンション 200M タイプ、マンション 100M タイプ(光配線方式/VDSL 方式/LAN 配線方式)
サービス品目
3.各サービス品目を利用する場合、次の標準機能を利用することができます。
メールアドレス(5個)、どこでもメール、ホームページURL(1個)、ホームページ容量(100MB)
標準機能
4.当社は、サービス品目内容を変更することがあります。この場合、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知するものとします。
第5条(オプションサービス種目)
基本サービスで提供するオプションサービスのサービス種目(以下「オプションサービス種目」といいます。)は、次の通りとします。
追加メールアドレス、追加ホームページURL、追加ホームページ容量、メールウイルスチェック、迷惑メールチェック、Web フィルタリング、Norton マルチデバイスセキュリティ、無線 LAN ルーター、無線 LAN カード
オプションサービス種目
2.当社は、オプションサービス種目の内容を変更することがあります。この場合、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知するものとします。
第6条(提供区域)
当社は、特定事業者が別途定める提供区域において基本サービスを提供するものとします。
2.ファミリー1G タイプおよびマンション1G タイプについては、特定事業者が別途定める東京都・神奈川県のみの提供とします。
3.前二項において、当社係員が加入者宅に訪問を行う区域の詳細は、当社ホームページ等、当社が別途掲載するものとします。
第7条(利用契約の単位)
当社は回線収容部毎または利用回線毎に1件の利用契約を締結します。この場合、加入者は1件の利用契約につき、1個人または1法人に限ります。
第8条(転用)
加入者は特定事業者の IP 通信網サービスのうち、特定事業者が定める一部の種類の回線を、基本サービスに移行すること(以下「転用」といいます。)ができます。
2.転用に際し、IP 通信網サービス契約者(IP 通信網サービス契約者より委任された者も含みます。)は特定事業者が指定する方法で、特定事業者に転用承諾を得るものとします。
3.加入者は、特定事業者の IP 通信網サービスから基本サービスに転用する場合、当社指定の様式にて当社の定める事項をあらかじめ提出するものとします。
4.当社で転用の手続きが完了した場合、転用前の特定事業者の IP 通信網サービスに復旧することはできません。
5.第1項により、新たに当社と基本サービスの利用契約を締結した場合であって、当社に引き継がれた分割支払金の残余の期間の債務(特定事業者が定める契約約款に規定するものをいいます。以下「特定事業者工事費残債」といいます。)があるときは、その IP 通信網サービスの転用に関わる基本サービスの加入者は、特定事業者工事費残債について期限の利益を失い、当社が定める方法により直ちにその特定事業者工事費残債を支払うものとします。
第9条(事業者変更)
加入者は、他社光コラボ事業者の提供する光コラボレーションサービスを基本サービスに移行すること、または、基本サービスを他社光コラボ事業者の提供する光コラボレーションサービスまたは特定事業者の提供する IP 通信網サービスに移行すること(以下、あわせて「事業者変更」といいます。)ができます。
2.他社光コラボ事業者から基本サービスへの事業者変更に際し、光コラボレーションサービス契約者(光コラボレーションサービス契約者より委任された者も含みます。)は他社光コラボ事業者が指定する方法で、他社光コラボ事業者に事業者変更承諾を得るものとします。また、料金表に定める事業者変更手数料(転入)を支払うものとします。
3.基本サービスから他社光コラボ事業者または特定事業者への事業者変更に際し、加入者(加入者より委任された者も含みます。)は当社が指定する方法で、当社に事業者変更承諾を得るものとします。また、加入者は、基本サービスから他社光コラボ事業者または特定事業者への事業者変更に際し、料金表に定める事業者変更手数料(転出)を支払うものとします。
4.加入者は、他社光コラボ事業者の光コラボレーションサービスから基本サービスに事業者変更する場合、当社指定の様式にて当社の定める事項をあらかじめ提出するものとします。
5.他社光コラボ事業者から当社に事業者変更の手続きが完了した場合、事業者変更前の他社光コラボ事業者の光コラボレーションサービスに復旧することはできません。
第 10 条(申し込みの承諾)
当社は、利用契約の申し込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従って承諾します。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取り扱い上余裕がないときは、その申し込みの承諾を延期することがあります。
第 11 条(利用契約の成立と利用開始日)
利用契約は、基本サービスの利用申し込みに対して、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2.基本サービスの回線工事が完了した日を利用開始日とします。
第 12 条(承諾の限界)
当社および特定事業者は、加入者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社または特定事業者の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その旨を加入者に通知するものとします。
第 13 条(当社が行う基本サービス提供の制限)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、基本サービスの提供を制限することがあります。
(1)天災地変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなったとき
(2)加入者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為を行ったとき
(3)加入者に送信される電子メールの送信元(ドメイン名・電子メールアドレス・インターネットアドレス等)が虚偽または実在しないと当社がその時点で判断したとき
(4)加入者に送信される電子メールの送信元が、当社所定の基準により制限する必要があると判断した電子メールの送信元であったとき
(5)加入者が閲覧しようとするホームページ・画像・映像等、その他加入者が接続しようとする通信対象(以下「通信対象」といいます。)が、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会から当社に提供される児童ポルノ関連ページ等のリスト(以下「リスト」といいます。)の内容に合致したとき。
(6)通信対象が、リストと同一ドメイン名で管理されているとき
(7)第 20 条(加入者の維持責任)第3項または第4項の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだときまたはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備、自営電気通信設備、回線終端装置等を当社の電気通信設備から取り外さなかったとき
2. 当社は、前項第1号により基本サービスの提供を制限するときは、加入者に対しその理由および制限期間を、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 当社は、第1項第2号により基本サービスの提供を制限するときは、加入者に対しその理由および制限期間を、当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4.当社は、第1項第3号または第4号により基本サービスの提供を制限するときは、加入者に通知することなく、電子メールの受信を拒否または配信を遅延させることがあります。
5.当社は、第1項第5号または第6号により基本サービスの提供を制限するときは、加入者に通知することなく通信対象の接続を制限します
6.当社が本条の規定により、基本サービスの提供を制限したことによって、加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします
7.基本サービスの提供が制限された場合における当該停止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。
8.第1項第2号の規定により当社が基本サービスを制限している期間内に、その制限の原因が解消されなかった場合は、当社は、基本サービスの提供を停止または休止することがあります。また、共通約款第7条(利用契約の単位と有効期間)第3項の規定に関わらず、利用契約を解除することができるものとします。
第2章 サービスについて
第 14 条(特定事業者が定める加入者回線等番号)
加入者回線等番号は、特定事業者が別に定めるところにより加入者回線等毎に特定事業者が定めます。
2.特定事業者は技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、加入者回線等番号を変更することがあります。
3.前項の規定により、加入者回線等番号を変更する場合には、当社および特定事業者はあらかじめその旨を加入者に通知します。
4.加入者は、加入者回線等番号および当社が別に定める方法により、契約内容の変更、その他の請求等
を行うことができます。この場合において、当社および特定事業者はその請求等は加入者が行ったものとみなし、そのことに伴い発生する損害については、責任を負わないものとします。
第 15 条(加入者回線の終端)
特定事業者は、加入者が指定した場所内の建物または工作物において、特定事業者の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤または回線終端装置等を設置し、これを加入者回線の終端とします。
2.特定事業者は、前項の地点を定めるときは、加入者と協議します。
第 16 条(施設または機器の設置および費用負担)
加入者は契約申し込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、イッツコムサービス料金表(以下「料金表」といいます。)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取り消し(以下「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、加入者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担するものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を含んだ額とします。
3.加入者は、加入者の各種変更の希望により工事を要する場合には、その費用を負担するものとします。
4.加入者は、当社および特定事業者より端末設備の貸与を受けることができます。
第 17 条(施設または機器の移設および費用負担)
当社が共通約款第 14 条(設置場所の変更)第1項の規定に基づく設置場所の変更の請求を承諾したときは、特定事業者により端末設備を移設します。この場合、加入者は端末設備および回線終端装置の移設に要する費用を負担するものとします。
第 18 条(施設または機器の撤去および費用負担)
共通約款第 18 条(加入者が行う利用契約の解約)第1項および第 19 条(当社が行う利用契約の解除)第1項、第2項の規定により利用契約が終了したときは、加入者は端末設備および回線終端装置を特定事業者が指定する場所へ速やかに返還するものとします。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。
第 19 条(当社および特定事業者の施設の維持責任)
当社および特定事業者は、当社および特定事業者の施設を法および電気通信設備規則(昭和 60 年郵政
省令第 30 号)の規定に適合するよう維持するものとします。
2.加入者は当社および特定事業者の施設の維持管理の必要上、共通約款第 17 条(当社が行う基本サービス提供の休止)第1項の規定により、基本サービスの提供が一時的に休止することがあることを同意するものとします。
第 20 条(加入者の維持責任)
加入者は、特定事業者の電気通信設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備を、善良な管理者の注意をもって取り扱い、基本サービス約款および特定事業者の定める IP 通信網サービス契約約款に適合するよう利用するものとします。
2.加入者の故意または過失により特定事業者の施設に故障が生じた場合には、加入者はその修復に要する費用を負担するものとします。
3.当社は、電気通信回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、加入者にその自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合加入者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾するものとします。
4.前項の検査を行った結果、自営端末設備が前項の技術基準等に適合していると認められないとき、加入者は、その自営端末設備を電気通信回線から取り外すものとします。
5.本条の規定に違反した場合、基本サービスの提供を停止することがあります。
第 21 条(施設の故障)
加入者は、加入者の自営端末設備または自営電気通信設備が加入者回線等に接続されている場合であって、加入者回線その他当社または特定事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に通知するものとします。
2.前項の確認に際して、加入者から通知があったときは、当社は、取扱所交換設備の設置されている IP
通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果を加入者に通知します。
3.当社は、前項の試験により特定事業者が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、加入者の請求により特定事業者の係員が訪問および調査した結果、故障の原因が加入者の自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、加入者はその訪問および調査に要した費用を負担するものとします。
第 22 条(修理または復旧の順位)
特定事業者は特定事業者が設置した電気通信設備が故障、滅失した場合、その電気通信設備を修理または復旧します。この場合において、その修理または復旧の順位等については、特定事業者の定めるところによります。
2.前項の場合において、電気通信設備を修理または復旧するときは、故障、滅失した加入者回線について、暫定的に収容IP通信網サービス取扱所またはその経路が変更されることがあります。
第 23 条(回線相互接続の請求)
加入者は、加入者回線の終端に接続されている端末設備等を介し、加入者回線と当社または当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線との相互接続を請求することができます。この場合、次の各号を記載した当社所定の書面を提出するものとします。
(1)接続を行う場所
(2)接続を行う当社以外の電気通信回線に係わる電気通信事業者の氏名または名称
(3)その他、接続の請求内容を特定するための事項
2.当社は、前項の請求があった場合、その接続に関し、公衆網と相互接続をするとき、または基本サービス約款に違反するとき、もしくは当社以外の電気通信事業者の承諾が得られないときを除き、その請求を承諾します。
第 24 条(回線相互接続の変更)
回線相互接続の変更をしようとするときは、加入者は事前に書面により当社に通知するものとします。この場合、当社は前条(回線相互接続の請求)の規定に準じて取り扱います。
第 25 条(回線相互接続の廃止)
回線相互接続の廃止をしようとするときは、加入者は事前に書面により当社に通知するものとします。
第 26 条(オプションサービスの制限)
当社は、加入者が第 13 条(当社が行う基本サービス提供の制限)第1項各号のいずれかに該当する場合には、特定のオプションサービスに限って提供を制限することがあります。
2.当社は前項の規定により、特定のオプションサービスに限って提供を制限するときは、当該オプションサービスを利用する加入者に対しその理由および制限期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.第1項の規定により、特定のオプションサービスの利用を制限された加入者が、当該制限期間内にその原因となった事由を解消しない場合、当社は、共通約款第7条(利用契約の単位と有効期間)第3項の規定にかかわらず、利用契約を解除することができるものとします。
第 27 条(Web フィルタリングの内容)
Web フィルタリングを利用する加入者は、Web フィルタリングにより、指定した特定の分野に属する
Web ページ、および特定のWeb ページの閲覧ができないよう設定を行うことができます。
2.当社は、当社の定める方法により利用の申し込みを行い、使用許諾契約に同意した Web フィルタリングを利用しようとする加入者にシリアルIDを発行します。Web フィルタリングを利用しようとする加入者は、当社の定める方法により、シリアルIDを用いてソフトウェアを当社よりダウンロードし、端末にインストールすることにより、Web フィルタリングを利用するものとします。
3.加入者は、シリアルIDをIDと同様に取り扱うものとします。
第 28 条(Norton マルチデバイスセキュリティの内容と免責事項)
Norton マルチデバイスセキュリティで利用できるソフトウェアは、ノートン™セキュリティとし、複数申し込むことができるものとします。
2.Norton マルチデバイスセキュリティを利用しようとする加入者は、当社およびソフトウェア開発企業の定める方法により、利用の申し込みを行い、ソフトウェアをダウンロードし、使用許諾契約に同意したうえで端末にインストールを行うことにより、Norton マルチデバイスセキュリティを利用するものとします。
3.Norton マルチデバイスセキュリティで利用できるソフトウェアに起因する不具合のサポートは、ソフトウェア開発企業が行うものとし、その不具合によって損害が生じた場合、当社はその責を負わないものとします。
4.Norton マルチデバイスセキュリティの複数のソフトウェアを利用する加入者は、共通約款第 37 条
(オプションサービスの解約)の規定に則り、一つのソフトウェアのみを利用解除することができるものとします。
第 29 条(メールウイルスチェックの内容と免責事項)
メールウイルスチェックを利用する加入者は、加入者のメールまたはメーリングリストの送受信時に当該メールに含まれるウイルス(以下「メールウイルス」といいます。)について、当社がその時点で妥当と判断する基準(以下、本条において「基準」といいます。)に基づき、当社サーバにてメールウイルスを除去し、安全度の高いメール送受信を行うことができます。
2.その時点で当社の基準に該当せず、当社サーバにて除去することができなかったメールウイルス、およびメール以外の手段により頒布されるウイルスによってメールウイルスチェックを利用する加入者および第三者が損害を被った場合、当社は責任を負わないものとします。
3.当社は、メールウイルスチェックの完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる保証もするものではなく、その利用によるメール(添付ファイルを含みます。)の損失等、メールウイルスチェックを利用する加入者および第三者の損害について、当社の責に帰すべき事由を除き、責任を負わないものとします。
第 30 条(迷惑メールチェックの内容と免責事項)
迷惑メールチェックを利用する加入者は、加入者の承諾なく一方的に送信される電子メールや一般的に不快感、嫌悪感を抱かせる内容の電子メール等を当社がその時点で妥当と判断する基準(以下、本条において「基準」といいます。)と、迷惑メールチェックを利用する加入者が自ら設定した条件に基づき、迷惑メールを当社サーバにて、自動的に判別することができます。
2.迷惑メールチェックでは、迷惑メールと判別されたメールの一部(件名、その他)に識別情報を付加したうえで、迷惑メールチェックを利用する加入者の設定により、当社サーバ上での隔離および迷惑メールの隔離状況の通知を受けることができます。
3.当社は、迷惑メール判別の精度の他、迷惑メールチェックの完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる保証もするものではなく、その利用によって迷惑メールチェックを利用する加入者および第三者が損害を被った場合、当社の責に帰すべき事由を除き、責任を負わないものとします。
第 31 条(追加メールアドレス、追加ホームページURL、追加ホームページ容量の内容)
追加メールアドレス、追加ホームページURL、追加ホームページ容量(以下「その他追加オプション」といいます。)を利用する加入者は、標準サービス各機能の最大保持数を増大させることができます。
第 32 条(無線 LAN ルーターおよび無線 LAN カードの内容)
無線 LAN ルーターは、サービス品目の「ファミリー 1G タイプ」、「ファミリー 200M タイプ」、「ファミリー 100M タイプ」、「マンション 1G タイプ」、「マンション 200M タイプ」、「マンション 100M タイプ(光配線方式)」を利用する加入者が申し込むことができるものとし、当社および特定事業者より貸与を受けることができます。
2.無線 LAN カードは、特定の回線終端装置に増設して利用することができます。
3.第1項により、当社および特定事業者より無線 LAN ルーターおよび無線 LAN カードの貸与を受ける加入者は、共通約款第 37 条(オプションサービスの解約)第2項に定める利用終了日に、当社に無線 LANルーターおよび無線 LAN カードを返還するものとします。なお、加入者が故意または過失により無線 LANルーターおよび無線 LAN カードを破損もしくは紛失し、または返還しない場合、加入者は、料金表に定める機器損害金を当社に支払うものとします。
第3章 雑則
第 33 条(通信の秘密)
当社は、法第4条に基づき、加入者の通信の秘密を守るものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による差し押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、加入者の通信の照会に応じることができるものとします。
第 34 条(注意喚起)
当社は、信頼できる第三者からの情報提供により、マルウエアに感染し得る脆弱性を有する端末のI Pアドレスおよびタイムスタンプの情報を受信し、且つ、注意喚起して事前の対処を求めなければ当社の電気通信役務の提供に支障が生ずる蓋然性が具体的にある場合には、必要な限度で、これらの情報と当社が保有する契約者情報や通信履歴等と照合して、当該端末を利用している契約者を特定し、当該契約者に対し、注意喚起を行うことがあります。
第 35 条(機密保持)
加入者および当社は、基本サービスの提供に関連して知り得た相手方の機密情報を、利用契約終了後といえども相手方の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による差し押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、機密情報の照会に応じることができるものとします。
4.当社は、第1項の規定にかかわらず、当社と秘密保持条項を含む業務委託請負契約を締結した外部委託業者等に、当社が業務上必要な加入者の機密情報を提供することがあります。
第 36 条(禁止事項)
加入者は、基本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行うことができないものとします。
(1)機器および施設の改変行為
①当社および特定事業者から貸与した機器を譲渡、質入れ、転貸する行為、またはそのおそれのある行為
②当社および特定事業者から貸与した機器または当社施設を変更、分解、改変または付加物等を取り付ける、またはそのおそれのある行為。ただし、天災地変、または、その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、保守の必要があるとき、もしくは、当社が業務の遂行上支障がないと認める場合は、この限りではありません
③不正な手段を用いて当社が基本サービスを提供するために使用する設備に接続する行為
(2)当社の承諾のないサービスの利用行為
①基本サービスを利用して営利目的の活動をする、またはしようとする行為
②ID、パスワードおよび加入者回線等番号を不正使用する行為
③基本サービスを第三者が利用できる状態にする、またはそのおそれのある行為。ただし、当社と提携している電気通信事業者のフェムトセルサービスに供する場合、もしくは、利用開始日より事前に、加入者から当社に対して申し出があり、当社がその申し出を特に認める場合は、この限りではありません。なお、加入者は、第三者が基本サービスを利用する場合も本約款等に定める義務を負うものとします。
(3)ソフトウェア、コンテンツおよびデータの不正使用
①ソフトウェアおよびコンテンツを改変し、またはリバースエンジニアリング(主にソフトウェアの内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します。)、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに類する行為、またはそのおそれのある行為
②ソフトウェアおよびコンテンツの全部または一部を複製、翻案、翻訳もしくは編集その他の変更を加える行為、またはそのおそれのある行為
③ソフトウェアおよびコンテンツの全部または一部を、有償、無償を問わず公衆送信、頒布、譲渡、貸与その他利用する、またはそのおそれのある行為
(4)違法・有害情報に関する行為
①当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
②当社および第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
③当社および第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、当社および第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
④詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
⑤わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
⑥薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
⑦販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
⑧貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
⑨無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
⑩当社の設備等に蓄積された情報を不正に書き換え、消去する、またはそのおそれのある行為
➃第三者になりすまして基本サービスを利用する行為
⑫ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信、掲載する、またはそのおそれのある行為
⑬無断で当社および第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上当社および第三者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
⑭第三者の設備等または基本サービスに用いる設備等の利用、もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
⑮基本サービスの提供に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
⑯違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
➃違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請け負い、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含みます。)する行為
⑱人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
⑲人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
⑳その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをはる行為
㉑犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
➃その他、公序良俗に違反し、または当社および第三者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(5)その他
①その他、基本サービスの運営を妨げるなど、当社および特定事業者が不適当と判断する行為
②その他、法令に違反し、またはそのおそれのある行為
第 37 条(情報の削除等)
当社は、加入者による基本サービスの利用が前条(禁止事項)各号に該当する場合、当該利用に関し、第三者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で基本サービスの運営上不適当と当社が判断したときは、当該加入者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)前条(禁止事項)各号に該当する行為をやめるように要求します
(2)第三者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します
(3)加入者に対して、表示した情報の削除を要求します
(4)事前に通知することなく、加入者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または第三者が閲覧できない状態に置きます
2.前項の措置は加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第 38 条(著作権)
当社内の加入者のホームページに作成するコンテンツは、加入者自身が著作権を有するもの、または第三者が著作権を有する場合は加入者が事前に著作権者の承諾を得たものでなければならないものとします。
2.加入者は、基本サービスの利用を通じて入手したいかなる情報も、当該情報の著作権者の承諾を事前に得た場合を除き、複製、販売、出版その他いかなる方法においても、加入者自身の私的使用以外に使用してはならないものとします。
第 39 条(コンテンツ)
加入者が、当社サーバ内に開設した加入者のホームページで発信する情報の作成、アップデートは、別途契約による場合を除き、加入者が行うものとし、当社は一切関係しないものとします。
2.加入者が発信する情報は、国内外の法令に違反するものであってはならないものとします。
3.当社は、加入者が当社サーバ内のホームページに作成したコンテンツに関し、次の権利を有するものとします。
(1)加入者のコンテンツを閲覧すること
(2)加入者のコンテンツが第 36 条(禁止事項)各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合に、コンテンツの一部または全部の修正あるいは削除を加入者に要求すること
(3)加入者が前号の要求に従わないと当社が判断した場合、加入者のコンテンツの一部または全部を削除すること
第 40 条(加入者の義務)
加入者は、基本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行う義務を負うものとします。
(1)加入者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規則に従うこと
(2)加入者は、当社のサーバ内に保管された加入者のデータについて全ての責任を持ち、そのデータのバックアップは加入者の責任において行うこと
2.加入者は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持するものとしま
す。
3.本条の規定に違反した場合、基本サービスの提供を停止することがあります。
第 41 条(基本サービスの利用様態の制限)
基本サービスの利用契約において、当該サービスに関して使用するドメイン名およびインターネットアドレスは、当社が指定するものとします。
2.加入者は、前項に基づき指定されたもの以外のドメイン名あるいはインターネットアドレスを使用して基本サービスを利用することはできないものとします。
第 42 条(損害賠償の免責および特約事項)
加入者が、第 14 条(特定事業者が定める加入者回線等番号)、第 20 条(加入者の維持責任)第1項、
第 35 条(機密保持)第1項、第 36 条(禁止事項)、第 39 条(コンテンツ)第2項および第 40 条(加入者の義務)について、過失、不正、違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合には、当該加入者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。
2.当社は、当社のサーバ内に保管された加入者のデータについて一切の責任を持ちません。また、基本サービスの利用契約が終了した際は、当社は速やかに当該加入者のデータを削除するものとし、この場合当社は削除されたデータに関して一切責任を負わないものとします。
3.当社は、基本サービスの提供の状態を確認するために、共通約款第 42 条(個人情報)の規定を遵守したうえで、加入者の使用する回線終端装置と電気信号による通信を行うことができるものとします。
4.当社は加入者に対し、当社が認めた各種情報を電子メール等により提供することができるものとします。
付則
(1)当社は特に必要があるときには、基本サービス約款に特約を付することができるものとします。
(2)2016 年 10 月1日以降に加入した場合は、第4条(基本サービスの内容)第3項の規定にかかわらず、「ホームページURL」および「ホームページ容量」について、標準機能に含まれません。
(3)第5条(オプションサービス種目)に定める「追加ホームページURL」および「追加ホームページ容量」の新規申し込みの受付は終了しています。ただし、現在利用中の場合は、継続して利用することができます。
(4)基本サービス約款は、2024 年7月1日より施行します。
LAN 配線方式への変更 | 11,660 円 |
100M または 200M と1G との変更(工事担当者訪問あり) | 11,660 円 |
100M または 200M と1G との変更(工事担当者訪問なし) | 3,300 円 |
(6)割増工事費 | |
土日祝日ならびに1月 2 日、1月 3 日、12 月 29 日から 12 月 31 日まで | 3,300 円 |
<注釈> ・祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日をいいます。 ・工事担当者訪問なしでの工事および廃止工事は対象外です。 ・上記以外の場合のサービス品目変更工事費または土日祝日以外の割増工事費は別途見積りとなります。 |
料金表(別に定めるイッツコムサービス料金表より抜粋)
<注釈>
※本表に記載する金額は全て税込みです。
(*1)新規申込の受付は終了しています。ただし、現在ご利用中の場合は継続して利用することができます。
(*2)2016 年 10 月1日以降に加入した場合は、「ホームページURL」および「ホームページ容量」について、標準機能に含まれません。
3.インターネットサービス
3.2.かっとび光
(1)月額利用料 | ||||||||
サービス品目 | サービス内容 | 月額利用料 | ||||||
最大通信速度(bps) | 標準機能 | |||||||
下り | 上り | |||||||
ファミリー1G タイプ | 概ね 1Gbps | メールアドレス 5 個 どこでもメール ホームページ URL1個(*2) ホームページ容量 100MB(*2) | 5,720 円/回線 | |||||
ファミリー200M タイプ | 200Mbps | 100Mbps | ||||||
ファミリー100M タイプ | 100Mbps | |||||||
マンション1G タイプ | 概ね 1Gbps | 4,180 円/回線 | ||||||
マンション 200M タイプ | 200Mbps | 100Mbps | ||||||
マンション 100M タイプ | 光配線方式 | 100Mbps | ||||||
VDSL 方式 | 100Mbps | |||||||
LAN 配線方式 | 100Mbps | |||||||
■オプションサービス | ||||||||
オプションサービス | サービス品目 | |||||||
ファミリー 1G タイプ | ファミリー 200M タイプ | ファミリー 100M タイプ | マンション 1Gタイプ | マンション 200M タイプ | マンション 100M タイプ | |||
光配線 | VDSL | LAN 配 線 | ||||||
無線 LAN ルータ | 330 円/台 | ― | ― | |||||
無線 LAN カード | 110 円/枚 | |||||||
Nortonマルチデバイスセキュリテ ィ | ノートン™セキ ュリティ | 627 円/個 | ||||||
Web フィルタリング (Android 版・Win 版) | 220 円/シリアル ID | |||||||
Web フィルタリング (マルチデバイス1台用) | 359 円/シリアルID | |||||||
Web フィルタリング (マルチデバイス3台用) | 796 円/シリアルID | |||||||
追加メールアドレス | 330 円/個 | |||||||
メールウイルスチェック | 無料 | |||||||
迷惑メールチェック | 無料 | |||||||
追加ホームページ URL (*1) | 330 円/個 | |||||||
追加ホームページ容量 (*1) | 330 円/50MB | |||||||
(2)契約事務手数料 | ||||||||
新規契約時 | 3,300 円/契約 | |||||||
(3)未返却端末損害金(課税対象外) | ||||||||
◆専用機器 | ||||||||
回線終端装置(ONU) | 14,000 円/台 | |||||||
VDSL 宅内装置 | 3,000 円/台 | |||||||
無線 LAN 対応型ルータ機能付回線接続装置 | 12,000 円/台 | |||||||
増設用無線 LAN カード | 1,000 円/枚 |
9.工事費
9.1.かっとび光の工事費
(1)新規開通工事費 | ||
■ファミリータイプ | ||
工事担当者訪問あり | 屋内配線新設あり | 22,000 円 |
屋内配線新設なし | 11,660 円 | |
工事担当者訪問なし | 3,300 円 | |
■マンションタイプ | ||
工事担当者訪問あり | 光配線方式:屋内配線新設あり | 22,000 円 |
光配線方式:屋内配線新設なし | 11,660 円 | |
VDSL 方式 | 22,000 円 | |
LAN 配線方式 | 11,660 円 | |
工事担当者訪問なし | 3,300 円 | |
(2)転用手数料 | ||
転用手数料 | 2,200 円/契約 | |
(3)事業者変更手数料 | ||
事業者変更手数料(転入) | 2,200 円/契約 | |
事業者変更手数料(転出)(*) | 5,500 円/契約 | |
<注釈> (*)2022 年7月1日以降にご契約の場合は、発生しません。 | ||
(4)移転工事費 | ||
■ファミリータイプ | ||
工事担当者訪問あり | 屋内配線新設あり | 22,000 円 |
屋内配線新設なし | 11,660 円 | |
工事担当者訪問なし | 3,300 円 | |
■マンションタイプ | ||
工事担当者訪問あり | 光配線方式:屋内配線新設あり | 22,000 円 |
光配線方式:屋内配線新設なし | 11,660 円 | |
VDSL 方式 | 22,000 円 | |
LAN 配線方式 | 11,660 円 | |
工事担当者訪問なし | 3,300 円 | |
(5)サービス品目変更工事費 | ||
マンションタイプからファミリータイプへの変更 | 22,000 円 | |
ファミリータイプからマンションタイプへの変更 | 22,000 円 | |
光配線方式と VDSL 方式間での変更 | 22,000 円 | |
LAN 配線方式から光配線方式への変更 | 22,000 円 |