情報管理体制 のサンプル条項

情報管理体制. 請負者は、本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、IPAに対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図」及び「情報取扱者名簿(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)」を契約前に提出し、担当部門の同意を得ること。(住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。)なお、情報取扱者名簿は、本業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。
情報管理体制. 受注者は本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、発注者に対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図」」及び 「情報取扱者名簿」(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)を契約前に提出し、担当部門の同意を得ること。(住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。)なお、情報取扱者名簿は、業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。
情報管理体制. 受注者は本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、発注者に対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面「情報管理体制図」」及び「情報取扱者名簿」(氏名、住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)を提出し、担当課室の同意を得ること。なお、情報取扱者名簿は、委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。
情報管理体制. ア 受託者は委託業務で知り得た情報を適切に管理するため、別記「データ保護 ・管理に関する特記仕様書」を遵守すること。 イ 委託業務で受託者が収集、整理、作成等をした一切の情報については、県が承認した場合でなければデータ取扱者等名簿に記載のある者以外に伝達、漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 ウ 県が承認した場合を除き、受託者に指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う親会社など受託者以外のものに対して伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 エ 委託業務で知り得た一切の情報については、県から承認を得た場合以外は情報取扱者以外のものに開示してはならない。 オ 情報管理体制又は情報取扱者名簿に変更がある場合、県から承認を得ること。
情報管理体制. 受注者は、本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次に掲げる体制を確保 し、当該体制を確保していることを証明するため、信用基金に対し「情報取扱者名 簿」(当該業務に従事する者のうち、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者の名簿をいう。業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。)、「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」(業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。)及び「業務従事者名簿」(当該業務に従事する者の名簿をいう。)を提出すること。
情報管理体制. 請負者は本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、発注者に対し「【様式A】情報取扱者名簿」(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)及び「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(【様式B】情報管理体制図)」を契約前に提出し、担当部門の同意を得ること。(住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。)なお、情報取扱者名簿は、業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、IPAが保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 本業務で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならないものとする。ただし、担当部門の承認を得た場合は、この限りではない。
情報管理体制. 平成○○年○○月○○日現在 電話:××××-×××× FAX:××××-×××× E-mail ××××@××××.xx.xx 従事者 従事者 従事者 従事者
情報管理体制. (1) 体制及び情報取扱者 受託者は本事業で知り得た情報を適切に管理するため、別記「データ保護及び管理に関する特記仕様書」に記載する事項について遵守すること。
情報管理体制. 受注者は本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、発注者に対し「(様式6)情報取扱者名簿」(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)及び「(様式7)情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図」」を契約前に提出し、担当部門の同意を得ること。(住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。)なお、情報取扱者名簿は、業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。
情報管理体制. ア. 受託者は本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、発注者に対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図)」及び「情報取扱者名簿」(氏名、所属部署、役職等が記載されたもの)を契約前に提出し、担当課等の同意を得ること。なお、情報取扱者は、委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で設定し記載すること。 ただし、機構との契約に違反する行為を求められた場合にこれを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない者を情報取扱者としてはならない。