所有権留保 のサンプル条項

所有権留保. 会員は、カードショッピングにより購入した商品の所有権が、会社が当該商品の代金を加盟店に立替払いすることにより、加盟店から会社に移転され、当該商品に係る債務の完済まで会社に留保されることを認めるものとします。
所有権留保. 7.1. 売主は、買主が本契約に基づき発行された本製品の請求書の総額を売主に対し完済する時点まで、本製品の所有権を留保する
所有権留保. 会員が当社に対して債務を負担した場合、債務が完済されるまでの間、その債務に関連する車両の所有権は当社に留保されるものとし、当社は当該車両を引き上げた上、会員の承諾を要することなくこれを換価処分することができます。この場合、換価処分代金から換価処分に要した費用を差し引き、その残額を債務に充当します。差損金が発生した場合は会員に請求します。
所有権留保. 1. 引渡された商品の所有権は、買主が売主との取引関係より生じるすべての義務を達成するまで、買主に移転するものではない。かかる義務には、付帯請求および損害賠償請求の解決、ならびに小切手および手形の決済が含まれる。また、商品の所有権は、売主の請求が貸借勘定に含まれておりかつ当該勘定の残高が認識されている場合に、引続き売主にあるものとする。 2. 売主に対する自己の義務の履行につき買主に不履行があった場合、売主は、何ら猶予を与えることなくかつ契約を取消すことなく、売主が所有権を留保している商品の返却を求める権利を有する。 3. 売主が所有権を留保している商品が新たな商品に加工されていた場合、買主は、そのことによって売主に対する何らの債権も得ることなく、売主に代わってかかる加工を実施したとみなされるものとする。そのため、売主の所有権は、加工の結果生じた製品についても及ぶものとする。売主が所有権を留保している商品が、その所有権が第三者によって留保されている商品と共に加工され、混合されまたは取り付けられた場合、売主は、その結果生じる製品につき、かかる第三者が所有する商品の請求価格に対する自己が所有する商品の請求価格の割合で、共同所有権を取得するものとする。商品が買主の主要物質と組み合わされまたは混合されている場合、買主は、かかる状況を受入れた上で、加工等によって生じた製品に対する自己の所有権を売主に引渡す。 4. 買主は、売主に代わって、売主が所有権を留保する商品の適切な保管場所を提供し、思慮ある実業家に期待される合理的な範囲で、損失および損害を自己の費用負担で整備および修繕する義務を負う。 5. 買主が売主に対して正当に自己の義務を果たしている限り、買主は、通常の業務の過程において、売主が所有権を留保する商品について自由に取り扱う権利を有する。買主は、保証その他売主が所有権を留保する商品を抵当に入れる方法で担保としまたは移転する権利を有するものではない。 6. 本条件を受入れることにより、買主は、売主が所有権を留保する商品の再販より生じる債権を、付帯する権利および担保権(為替手形および小切手を含む)と併せ、事前に売主に譲渡し、それによって、売主が商取引の結果買主に対して有する債権の一切についての保証を売主に提供するものである。売主が所有権を留保する商品が他の商品と併せて単一価格で販売される場合、譲渡は、売主が所有権を留保する商品を対象とする請求価格部分に限定されるものとする。買主が、売主が第 VIII 条第 3 項に従って所有権を有する商品を販売する場合、譲渡は、売主の共同所有権に対応する請求価格部分に限定されるものとする。買主が、売主が所有権を留保する商品を契約に基づき第三者の製品の加工のために使用する場合、買主は、本条件を受入れるに際し、自己が第三者について有する契約上の債権を売主に譲渡し、売主の債権の保証の提供とする。買主が売主に対して正当に自己の義務を果たしている限り、買主は、再販からまたは契約加工から債権を自ら回収することができる。買主は、かかる債権を保証として譲渡または質入する権利を有するものではない。 7. 売主が自己の債権が危険な状態にあると信じる場合、買主は、売主の求め に応じて、自己が売主に対して有する債権の譲渡を当該顧客に通知し、また、売主に必要な情報および文書の一切を提供するものとする。買主は、売主が所有権を留保する商品または売主に譲渡された債権の差押えを目的とした第三者の行為について、直ちに売主に連絡するものとする。 8. 売主に提供された保証額が保護される債権額を、20 パーセントを超えて上回った場合、売主は、買主の求めに応じて、自ら選択した保証を放棄することにより、当該超過分を 20 パーセントまで引き下げるものとする。 IX.
所有権留保. 6.1 当社は,現在の取引関係に起因するお客様の当社に対する現在支払が完了するまで,購入したすべての商品の所有権を留保します。これは,お客様から示された特定の商品に対する部分的な支払が行われた場合にも適用されます。
所有権留保. 民法第 2367 条以下の規定に従い、売主は、価格の全額および付属品が有効に支払われるまで、本契約の対象となる製品の完全な法的所有権を留保します。 手形またはその他の支払義務を生じさせる有価証券の送金は、この条項に基づく支払いと見なされません。 商品が入手可能になった時点より顧客は商品が被った、または何らかの理由で生じた損害について責任を負います。当日の支払いが全額行われるまで、引き渡された商品は預託在庫と見なし、顧客は他の商品と混同しないように、また識別マークが損なわれないように商品を保管するものとします。 顧客が支払いの全部または一部の支払いを怠った場合、売主は、他の権利を害することなく、顧客の費用およびリスクで納入されたすべての商品の返品を要求する権利を留保します。仮差止命令によってこれを強制できるものとします。 売主は、顧客との契約から生じる権利および義務の全部または一部を、自らが選択した第三者に自由に譲渡することができます。
所有権留保. 3.1. 引渡された商品(以下「留置商品」といいます。)の所有権は、当該商品が合意に基づき所在する国の法律において許容される限りにおいて、R&S及び本件顧客の間の取引において生じたR&Sの本件顧客に対する全ての請求および未収金(流動勘定上の一切の未収金を含みます。)が完済されるまで、R&Sに留保されます。当該法律において、当該商品の所有権留保が許容されない場合であっても、類似の権利が認められる場合には、R&Sはかかる権利を行使できるものとします。本件顧客は、当該商品に対する所有権または担保権を保護するための一切の対策に協力することを約束します。
所有権留保. 本サービスご利⽤後、利⽤者の当社に対するお⽀払が完了するまで、商品等の所有権は当社に留保させて頂きます。したがって、お⽀払完了までの間、商品等を適切に管理して頂くようお願いいたします。
所有権留保. 当社は、⾃らが引き渡した本製品について、顧客が本製品を受領した後であっても、本製品に関して顧客及び当社間で締結された本契約に基づく全ての債務が顧客により清算されるまで、引き続き本製品にかかる担保物権を保持する。本条の規定は、第5条及び危険負担の移転に関する本契約の規定にかかわらず適⽤されるものとする。
所有権留保. 本件自動車の所有権は,販売会社の本件破産者に対する本件割賦金等債権を担保するため,販売会社において留保する。