所有権留保 のサンプル条項

所有権留保. 会員は、カードショッピングにより購入した商品の所有権が、当社が当該商品の代金を加盟店に立替払いすることにより、加盟店から当社に移転され、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを認めるものとします。
所有権留保. 7.1. 売主は、買主が本契約に基づき発行された本製品の請求書の総額を売主に対し完済する時点まで、本製品の所有権を留保する 7.2. 本製品が供給される国の法律上、所有権留保が認められない場合であって、売主がそれに相当する他の権利を保持できる場合、売主は、そのような権利の全てを自由に行使できるものとする。かかる権利の発生に買主の協力が必要な場合(例えば登記等)、買主は、かかる権利の発生及び維持のために必要とされる全ての手段を講じるものとし、それぞれにかかるコストと費用を負担するものとする。 7.3. 7.2 項に基づく所有権その他の権利の留保の間、買主は、窃盗、破損、火災、水害その他の全ての関連リスクに備え、本製品につき、売主が当該保険契約の追加的被保険者として同契約に基づく全ての権利を行使することができる旨の条項が含まれた保険を付保するものとする。当該保険の保険証券及び保険料支払いにかかる領収書は、売主の要求に応じて売主に対し提示されるものとする。 7.4. 買主は、7.2.項に基づく売主の所有権又はその他の権利が決して侵害され損なわれないようにするために必要な全ての手段を講じるものとする。買主は、売主に対し、売主の権利の差押え又はその他のあらゆる障害について直ちに通知するものとする。
所有権留保. 会員が当社に対して債務を負担した場合、債務が完済されるまでの間、その債務に関連する車両の所有権は当社に留保されるものとし、当社は当該車両を引き上げた上、会員の承諾を要することなくこれを換価処分することができます。この場合、換価処分代金から換価処分に要した費用を差し引き、その残額を債務に充当します。差損金が発生した場合は会員に請求します。
所有権留保. 1. 商品の所有権は、当社が販売店に立替払いしたことにより販売店から当社に移転し、立替払契約に基づく債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、お客様は、これを認めるとともに、当社の承諾を得た場合を除き、次の事項を遵守するものとします。
所有権留保. 1. 本「販売条件」のその他の規定にかかわらず、「スタール」は、「買主」が「スタール」との間で結ばれるすべての「合意」 に基づいて負う(利息、費用、罰則金を含む)あらゆる金額を余すことなく完済するまで、すべての共同の義務、ならびに「合意」についての「買主」側の不履行に基づく自らによる一切の請求を含め、自身による「買主」に納入される「製品」に係る所有権や権原を留保する。前述の定めにもかかわらず「買主」は、通常の業務過程において、 「スタール」が保有するこうした「製品」を加工処理、または自身が「スタール」の販売業者の場合は、販売することができる。 2. 買主」は、自身の費用負担で、「スタール」が保有する「製品」について十分な保険契約をかける。この保険補償は、「買主」が本社および保管倉庫を有する国において一般的に保険がかけられるような損害、盗難およびその他のリスクを対象とする。「スタール」による初回の要請を受けて、「買主」は、そうした保険契約証の写しおよび掛け金の支払い証明の写しを「スタール」に提示する。
所有権留保. 4.1 当社は,現在の取引関係に起因するお客様の当社に対する現在及び将来の支払が完了するまで,購入したすべての商品の所有権を留保します。これは,お客様から示された特定の商品に対する支払が行われた場合にも適用されます。も し,所有権留保がお客様の国で特別な前提条件又は正式な要求に関連している場合,お客様はその旨当社に通知する義務があり,お客様の費用でその履行を確保するものとします。 4.2 お客様が契約に違反する行為を行った場合,特に期限までに購入代金を支払わなかった場合,当社は法令の規定に従って契約を解除し,所有権留保に基づいて商品の返却を要求する権利を有するものとします。返品の要求には,解除通知が含まれるものとします。お客様が期限までに購入代金を支払わない場合で,かつ,過去にお客様に対して合理的な支払期限を設定したにもかかわらずお客様が支払をしなかった場合,又は,そのような支払期限の設定が法令規定上不要である場合に限り,当社はこれらの権利を主張することができます。 4.3 商品の連結,混合又は加工は,製造者である当社に代わって行われますが,当社にはいかなる義務もないものとしま す。連結,混合又は加工により(共同)所有権が失われた場合,連結,混合又は加工の時点で他の商品と比較した当社が供給した商品の価値に比例して,当社が新たな商品の共同所有権を取得することに合意されたものとします。お客様は,当社が(共同)所有権を有する物品を,当社のために無償で保管しなければなりません。さらに,お客様は,商品の保険と取扱いに関連する費用を負担しなければなりません。 4.4 再販業者は,この許可が取り消されない限り,通常の事業過程で商品の再販を許可されます。当社は, (a) お客様が支払いを停止した場合, (b) お客様が支払いを遅延した場合,又は (c) 財産の劣化の兆候が見られた場合若しくは契約締結後 に履行不能により当社の債権が危険にさらされているとの確信を裏付けるその他の事実が判明した場合には,この再販権を取り消すことができます。当社が(共同)所有権を有する商品について,お客様は,第三者に納品された商品の転売又はその他の法律上の原因から生じるすべての請求権を,対応する商品の請求書価格で担保として当社に譲渡するものとします。要求があれば,お客様は譲渡担保宣言書を当社に提出する義務があります。お客様は,第三者に対して有する譲渡された債権を,お客様の名前で通常の業務過程において回収することの撤回可能な権限を有します。この回収権限は,再販権と同じ理由で取り消すことができます。 4.5 質権や担保としての譲渡は認められません。破産手続,民事再生手続,会社更生手続,特別清算手続又はその他の債務整理に関する手続の開始申立て,並びに,第三者による差押え,没収,その他の処分や介入があった場合は,遅滞なく当社に通知しなければなりません。 4.6 当社は,当社の裁量により,お客様の要請に応じて,当社が保有する担保の価値が担保の対象となっている請求権を 10%を超えて上回る場合には,その担保を解除するようにします。
所有権留保. 買主は、売買代金全額を支払った後でも、買主自身を本物件の所有権の移転先に改めて書面をもって指定しない限り、買主に本物件の所有権は移転しないものとする。
所有権留保. 本件自動車の所有権は,販売会社の本件破産者に対する本件割賦金等債権を担保するため,販売会社において留保する。
所有権留保. 1. 引渡された商品の所有権は、買主が売主との取引関係より生じるすべての義務を達成するまで、買主に移転するものではない。かかる義務には、付帯請求および損害賠償請求の解決、ならびに小切手および手形の決済が含まれる。また、商品の所有権は、売主の請求が貸借勘定に含まれておりかつ当該勘定の残高が認識されている場合に、引続き売主にあるものとする。
所有権留保. (1) シムライズは、各出荷品に対する全額支払を受けるまで、引渡した品目に対する所有権留保の権利を有する。 (2) 購入者は、商品を火災、洪水および窃盗から保護するための十分な新価保険を、自己が費用を負担して入手することを約する。 (3) 購入者は、所有権留保を条件として、通常の業務過程において商品を再販する権利を有するものとする。現時点で購入者は、所有権留保を条件として、商品の再販に起因する購入者の請求権をシムライズに譲渡する。シムライズはかかる譲渡を受諾する。購入者は、自己の金銭支払義務を履行している限り、支払われるべき割当 金額を徴収する権利を有するものとする。購入者側に支払遅延があった場合、シムライズは、かかる徴収の許可を撤回する権利を有するものとする。かかる場合、購入者は、シムライズの要請に応じて、徴収に必要なすべての情報をシムライズに提供し、シムライズの代理人が、譲渡された請求権の有効な存在を購入者の会計書類に基づいて確認することを許可する義務を負うものとし、かつ購入者は、かかる譲渡をその債務者に通知する義務を負うものとする。 (4) 商品に対するシムライズの所有権が、他の商品と当該商品との混合もしくは配合のために、または加工されたために消滅し、購入者が引渡し品の所有者になった場合、購入者は、製造された新たな品目の価額の、共同所有者への比例配分による割当分を事前にシムライズに譲渡する。シムライズは、かかる譲渡を受諾する。物理的移転は、無償担保に取って代わるものとする。 (5) 購入者は、シムライズの財産に対する第三者請求があった場合、シムライズに直ちに通知しなければならず、シムライズとの合意の上で、購入者は、かかる請求に対する適切な法的措置を、自己が費用を負担して講じる義務を負うものとする。 (6) 購入者側に支払遅延があった、購入者の資産が破産手続申請の対象になった、または期待権が第三者に譲渡された場合、シムライズは、購入者の構内に立ち入る権利を有するものとする。その場合、シムライズは、所有権留保を条件として、当該商品を自由に処分する権利を有するものとする。かかる処分による収入はすべて、購入者の債務(および当該処分の合理的な費用)と相殺されなければならない。 (7) シムライズは、副担保の価額が、当該副担保によって担保される請求権であって、当該時点でまだ履行されていない請求権の価額を 10 パーセント以上超える場合、副担保のいずれかを、購入者の要請に応じて解除することを約する。シムライズは、解除する副担保を自由に選定する権利を有するものとする。