手数料等. 1. サービス基本手数料 本サービスのご利用にあたり、当金庫はサービスの基本手数料として月額利用料(消費税相当額を含みます。以下同じ。)をいただきます。この場合、送金・信用状開設等の依頼の有無にかかわらずこの基本手数料は通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに申込書(手数料自動引落依頼書等含む)記載の口座から毎月10日に前月分を自動的に引き落します。 2. 外国送金手数料 (1) 本サービスにより外国送金を取組む場合は、送金依頼の都度、契約者より当金庫ウェブサイトに記載その他相当の方法で公表する送金手数料をいただきます。 (2) 外国送金の取消等を行った場合は依頼の都度、契約者より取消手数料等をいただきます。 (3) 本項第1号および第2号の手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の取引手数料自動引落口座から自動的に引落します。 3. 信用状開設・条件変更手数料 (1) 本サービスにより輸入信用状開設および条件変更を取組む場合は、開設・変更依頼の都度、契約者より輸入信用状開設、条件変更手数料(以下「信用状手数料」といいます)をいただきます。 (2) 信用状関係手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の取引手数料自動引落口座から自動的に引落します。 4. 手数料の新設・改定 当金庫は本条に関する手数料、および手数料金額を諸般の情勢により新設・変更する場合があります。この場合、当金庫は当金庫ホームページを通じて当該手数料の取扱いにつき、契約者にあらかじめ明示するものとします。
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Samples: サービス利用規定
手数料等. 1. サービス基本手数料 本サービスのご利用にあたり、当金庫はサービスの基本手数料として月額利用料(消費税相当額を含みます。以下同じ。)をいただきます。この場合、送金・信用状開設等の依頼の有無にかかわらずこの基本手数料は通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに申込書(手数料自動引落依頼書等含む)記載の口座から毎月10日に前月分を自動的に引き落します1. サービス利用手数料
(1) 契約者は本サービスの利用にあたり、当社所定のサービス利用手数料として当初基本契約料、月間利用手数料およ びこれらに伴う消費税を支払うものとします。
(2) 当初基本契約料は、申込書記載の手数料引落指定口座から本サービスの当社における登録が完了後、自動的に引落します。
(3) 月間利用手数料は、申込書記載の手数料引落指定口座から本サービスの当社所定の日に前月分を自動的に引落します。
2. 外国送金手数料外国送金手数料等
(1) 本サービスにより外国送金を取組む場合は、送金依頼の都度、契約者より当金庫ウェブサイトに記載その他相当の方法で公表する送金手数料をいただきます(1) 本サービスにより外国送金を取組む場合は、本条前記1.項のサービス利用手数料とは別に、当社所定の送金手数料を申込書記載の手数料引落指定口座から引落します。
(2) 外国送金の取消等を行った場合は依頼の都度、契約者より取消手数料等をいただきます(2) 外国送金の照会・変更・組戻をおこなった場合、別途、当社所定の手数料等、および関係銀行の手数料等を申込書記載の手数料引落指定口座から引落します。
(3) 本項第1号および第2号の手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の取引手数料自動引落口座から自動的に引落します(3) 本項前記(1)(2)号の手数料は依頼の都度、または「依頼書(様式1-26)」の指定日に申込書記載の手数料引落指定口座から引落します。
3. 信用状開設・条件変更手数料信用状開設・条件変更手数料等
(1) 本サービスにより輸入信用状開設および条件変更を取組む場合は、開設・変更依頼の都度、契約者より輸入信用状開設、条件変更手数料(以下「信用状手数料」といいます)をいただきます(1) 本サービスにより信用状開設、条件変更等を取組む場合は、本条前記1.項のサービス利用手数料とは別に、当社所定の信用状開設、条件変更にかかわる手数料(以下「信用状手数料」といいます)を申込書記載の手数料引落指定口座から引落します。
(2) 信用状関係手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の取引手数料自動引落口座から自動的に引落します(2) 信用状手数料は、信用状開設・条件変更の都度、または「依頼書(様式1-26)」の指定日に申込書記載の手数料引落指定口座から引落します。
4. 手数料の新設・改定 当金庫は本条に関する手数料、および手数料金額を諸般の情勢により新設・変更する場合があります。この場合、当金庫は当金庫ホームページを通じて当該手数料の取扱いにつき、契約者にあらかじめ明示するものとします被仕向送金手数料等
(1) 本サービスにより被仕向送金を入金する場合は、本条前記1.項のサービス利用手数料とは別に、当社所定の被仕向送金にかかわる手数料(以下被仕向送金手数料といいます)を差し引きして入金するか、申込書記載の手数料引落指定口座から引落します。
(2) 被仕向送金手数料は入金の都度、または「依頼書(様式1-26)」の指定日に申込書記載の手数料引落指定口座から引落します。ただし、被仕向送金の種類により入金の都度の引き落としができない場合は、取引の翌日以降に別途引き落とす場合があります。
5. 輸入関連手数料
(1) 本サービスにより輸入手形にかかる取引を取り組む場合は、本条第1項のサービス利用料とは別に、輸入書類到着案内および輸入手形決済に係る手数料、ユーザンスおよび輸入手形引受等に係る金利・手数料をいただきます。
(2) 輸入手形取引にかかる金利・手数料は、取引の都度または当社所定の日に手数料引落口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
6. 手数料の引落について
7. 手数料の新設あるいは改定について
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Samples: 関西みらい外為webサービスご利用規定
手数料等. 1. サービス基本手数料 本サービスのご利用にあたり、当金庫はサービスの基本手数料として月額利用料(消費税相当額を含みます。以下同じ。)をいただきます。この場合、送金・信用状開設等の依頼の有無にかかわらずこの基本手数料は通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに申込書(手数料自動引落依頼書等含む)記載の口座から毎月10日に前月分を自動的に引き落しますサービス利用料金
(1) 本サービスのご利用にあたり、乙は所定のサービス利用料金(消費税相当額を含み ます。以下同じ。)として、契約手数料および月額手数料をいただきます。
(2) 契約手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の代表口座から本サービスの乙所定の登録が完了した時点で自動的に引き落とします。
(3) 月額手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の代表口座から毎月乙所定の日に前月分を自動的に引き落とします。なお、初回の引き落としはサービス開始月の翌月分からとします。
2. 外国送金手数料
(1) 本サービスにより外国送金を取組む場合は、送金依頼の都度、契約者より当金庫ウェブサイトに記載その他相当の方法で公表する送金手数料をいただきます(1) 本サービスにより外国送金を取り組む場合は、前項のサービス利用料金とは別に、乙所定の送金手数料をいただきます。
(2) 外国送金の取消等を行った場合は依頼の都度、契約者より取消手数料等をいただきます(2) 送金手数料は、送金依頼の都度、または別途差入れていただいた「預金口座特約振替依頼書(外国為替手数料等)」に基き、所定の日に、当該送金の送金支払指定口座、または代表口座から通帳・払戻請求書の提出なしに引き落とします。
(3) 本項第1号および第2号の手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の取引手数料自動引落口座から自動的に引落します(3) 外国送金の組戻しを行った場合、乙所定の組戻手数料をいただきます。
3. 信用状開設・条件変更手数料
(1) 本サービスにより輸入信用状開設および条件変更を取組む場合は、開設・変更依頼の都度、契約者より輸入信用状開設、条件変更手数料(以下「信用状手数料」といいます)をいただきます(1) 本サービスにより信用状開設、条件変更等を取り組む場合は、前項のサービス利用料金とは別に、乙所定の信用状開設、条件変更手数料(以下「信用状手数料」とします)をいただきます。
(2) 信用状関係手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の取引手数料自動引落口座から自動的に引落します(2) 信用状手数料は、信用状開設、条件変更の都度、または別途差入れいただいた「預金口座特約振替依頼書(外国為替手数料等)」に基き、所定の日に、代表口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
4. 手数料の新設・改定 当金庫は本条に関する手数料、および手数料金額を諸般の情勢により新設・変更する場合があります。この場合、当金庫は当金庫ホームページを通じて当該手数料の取扱いにつき、契約者にあらかじめ明示するものとします。
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Samples: Biz Web 外為利用規定
手数料等. 1. サービス基本手数料 本サービスのご利用にあたり、当金庫はサービスの基本手数料として月額利用料(消費税相当額を含みます。以下同じ。)をいただきます。この場合、送金・信用状開設等の依頼の有無にかかわらずこの基本手数料は通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに申込書(手数料自動引落依頼書等含む)記載の口座から毎月10日に前月分を自動的に引き落しますサービス利用料
(1) 本サービスの利用にあたっては、利用者は当行所定の利用手数料ならびにこれに係る消費税等相当額を支払うものとします。また、本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネットの接続料金、コンピューターその他機器等については、利用者が負担するものとします。
(2) 利用手数料は、当行所定の日に預金規定等の各約定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、当座小切手、借入請求書等の提出なしに、本サービスの代表口座から自動的に引落します。
(3) 当行は利用手数料その他本サービスにかかる手数料を利用者に事前に通知することなく変更または新設することがあります。
(4) 当行は、利用手数料以外の諸手数料にかかる領収書等の発行は行いません。
(5) 本規定第 11 条にもとづき、本サービスが月の途中で解約された場合でも、解約手続きが完了する日が属する月の利用手数料は全額いただきます。
2. 外国送金手数料
((1) 本サービスにより外国送金を取組む場合は、送金依頼の都度、契約者より当金庫ウェブサイトに記載その他相当の方法で公表する送金手数料をいただきます) 本サービスにより外国送金を取り組む場合、前第1 項の利用手数料とは別に、当行所定の送金手数料等をいただきます。
((2) 外国送金の取消等を行った場合は依頼の都度、契約者より取消手数料等をいただきます) 送金手数料等は、送金依頼の都度、代表口座または当該送金の支払指定口座から預金規定等の各約定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、当座小切手、借入請求書等の提出なしに引落しいたします。ただし、利用者が当行と別途取り決めをしているときはその取り決めに従います。
((3) 本項第1号および第2号の手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の取引手数料自動引落口座から自動的に引落します) 利用者が指定する支払指定口座が外貨普通預金である場合、送金手数料等は代表口座から預金規定等 の各約定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、当座小切手、借入請求書等の提出なしに引落しいたします。ただし、利用者が当行と別途取り決めをしているときはその取り決めに従います。
3. 信用状開設・条件変更手数料輸入信用状発行・条件変更手数料
((1) 本サービスにより輸入信用状開設および条件変更を取組む場合は、開設・変更依頼の都度、契約者より輸入信用状開設、条件変更手数料(以下「信用状手数料」といいます)をいただきます) 本サービスにより輸入信用状発行、条件変更等を取り組む場合、前第 1 項の利用手数料とは別に、当行所定の信用状発行手数料、信用状発行保証料、条件変更手数料(以下「信用状手数料」といいます。)をいただきます。
((2) 信用状関係手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の取引手数料自動引落口座から自動的に引落します) 信用状手数料は、信用状発行、条件変更の都度、代表口座から預金規定等の各約定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、当座小切手、借入請求書等の提出なしに引落しいたします。ただし、利用者が当行と別途取り決めをしているときはその取り決めに従います。
4. 手数料の新設・改定 当金庫は本条に関する手数料、および手数料金額を諸般の情勢により新設・変更する場合があります。この場合、当金庫は当金庫ホームページを通じて当該手数料の取扱いにつき、契約者にあらかじめ明示するものとします。
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Samples: やまぎん外為web サービス利用規定
手数料等. 1. サービス基本手数料 本サービスのご利用にあたり、当金庫はサービスの基本手数料として月額利用料(消費税相当額を含みます。以下同じ。)をいただきます。この場合、送金・信用状開設等の依頼の有無にかかわらずこの基本手数料は通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに申込書(手数料自動引落依頼書等含む)記載の口座から毎月10日に前月分を自動的に引き落しますサービス利用料金
(1) 本サービスのご利用にあたり、乙は所定のサービス利用料金(消費税相当額を含みます。以下同じ。)として、契約手数料および月額手数料をいただきます。
(2) 契約手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の代表口座から本サービスの乙所定の登録が完了した時点で自動的に引き落とします。
(3) 月額手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の代表口座から毎月乙所定の日に前月分を自動的に引き落とします。なお、初回の引き落としはサービス開始月の翌月分からとします。
2. 外国送金手数料
(1) 本サービスにより外国送金を取り組む場合は、前項のサービス利用料金とは別に、乙所定の送金手数料をいただきます。
(2) 送金手数料は、送金依頼の都度、または別途差入れていただいた「外国為替手数料等自動支払依頼書<後納扱用>」に基き、所定の日に、当該送金の送金支払指定口 座、または代表口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
(3) 外国送金の組戻しを行った場合、乙所定の組戻手数料をいただきます。
3. 被仕向送金手数料
(1) 本サービスにより外国送金を取組む場合は、送金依頼の都度、契約者より当金庫ウェブサイトに記載その他相当の方法で公表する送金手数料をいただきます本サービスにより被仕向送金を入金する場合は、前項のサービス利用料金とは別に、乙所定の被仕向送金手数料をいただきます。
(2) 外国送金の取消等を行った場合は依頼の都度、契約者より取消手数料等をいただきます。
(3) 本項第1号および第2号の手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の取引手数料自動引落口座から自動的に引落します。
3. 信用状開設・条件変更手数料
(1) 本サービスにより輸入信用状開設および条件変更を取組む場合は、開設・変更依頼の都度、契約者より輸入信用状開設、条件変更手数料(以下「信用状手数料」といいます)をいただきます。
(2) 信用状関係手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の取引手数料自動引落口座から自動的に引落します被仕向送金手数料は、都度、被仕向送金資金から差し引くか、または別途差入れていただいた「外国為替手数料等自動支払依頼書<後納扱用>」に基き、所定の日に代表口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
4. 手数料の新設・改定 当金庫は本条に関する手数料、および手数料金額を諸般の情勢により新設・変更する場合があります。この場合、当金庫は当金庫ホームページを通じて当該手数料の取扱いにつき、契約者にあらかじめ明示するものとします信用状開設・条件変更手数料
(1) 本サービスにより信用状開設、条件変更等を取り組む場合は、前項のサービス利用料金とは別に、乙所定の信用状開設、条件変更手数料(以下「信用状手数料」とします)をいただきます。
(2) 信用状手数料は、信用状開設、条件変更の都度、または別途差入れいただいた「外国為替手数料等自動支払依頼書<後納扱用>」に基き、所定の日に、代表口座から通 帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
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Samples: Biz Web 外為利用規定
手数料等. 1. サービス基本手数料 本サービスのご利用にあたり、当金庫はサービスの基本手数料として月額利用料(消費税相当額を含みます。以下同じ。)をいただきます。この場合、送金・信用状開設等の依頼の有無にかかわらずこの基本手数料は通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに申込書(手数料自動引落依頼書等含む)記載の口座から毎月10日に前月分を自動的に引き落します。
2. 外国送金手数料
(1) 本サービスにより外国送金を取組む場合は、送金依頼の都度、契約者より当金庫ウェブサイトに記載その他相当の方法で公表する送金手数料をいただきます本サービス利用期間中は、毎月当金庫店頭備え付け 「手数料のご案内」記載のぎふしんパル・パルミニサービス手数料を支払ってください。
(2) 外国送金の取消等を行った場合は依頼の都度、契約者より取消手数料等をいただきます本サービスにより振り込む場合には、当金庫店頭備え付け「手数料のご案内」記載の振込手数料を支払ってください。
(3) 本項第1号および第2号の手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の取引手数料自動引落口座から自動的に引落します。
3. 信用状開設・条件変更手数料
(1) 本サービスにより輸入信用状開設および条件変更を取組む場合は、開設・変更依頼の都度、契約者より輸入信用状開設、条件変更手数料(以下「信用状手数料」といいます)をいただきます第2項の振込手数料を後日一括して支払う場合、毎月、前月の取扱いに応じた取扱手数料を支払ってください。
(24) 信用状関係手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の取引手数料自動引落口座から自動的に引落します本サービスにより地方税を納付する場合、及び口座振替依頼を行う場合は、当金庫店頭備え付け「手数料のご案内」記載の取扱手数料を支払ってください。
4. 手数料の新設・改定 当金庫は本条に関する手数料、および手数料金額を諸般の情勢により新設・変更する場合があります。この場合、当金庫は当金庫ホームページを通じて当該手数料の取扱いにつき、契約者にあらかじめ明示するものとします(5) 第4条第10項及び第5条第6項により、「組み戻し」の取り扱いをした場合は、当金庫店頭備え付け「手数料 のご案内」記載の組戻手数料を支払ってください。なお、組戻手数料は、普通預金規定、定期性総合口座規定、当 座勘定規定、当座貸越契約書又は当座貸越約定書、その他当金庫が定める他の規定にかかわらず、通帳・カード及び払戻請求書、又は当座小切手の提出は不要とし、支払指定口座又は決済口座から引き落とします(当座貸越口座からの貸し越しを含みます。)。この場合、振込手数料は返却しません。
(6) 第1項の手数料は、毎月13日(休日の場合、翌営業日)に、各種預金規定、当座勘定規定、当座貸越契約書又は当座貸越約定書、その他当金庫が定める他の規定にかかわらず、通帳・カード及び払戻請求書、又は当座小切手の提出は不要とし、ぎふしんパル・パルミニサービス手数料支払口座から引き落とします。
(7) 当金庫は、契約者に事前に通知することなく第1項の手数料を変更できるものとします。
(8) 本サービスに必要なハードウェア、ソフトウェア、ネットワークに係わる諸費用等は契約者の負担とします。
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Samples: Service Agreement
手数料等. 1. サービス基本手数料 本サービスのご利用にあたり、当金庫はサービスの基本手数料として月額利用料(消費税相当額を含みます。以下同じ。)をいただきます。この場合、送金・信用状開設等の依頼の有無にかかわらずこの基本手数料は通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに申込書(手数料自動引落依頼書等含む)記載の口座から毎月10日に前月分を自動的に引き落します1. 契約料 本サービスの当初ご契約時に当行所定の契約料(消費税相当額を含みます)をいただきます。なお契約料は、当行所定の初期登録が完了した時点でいただきます。
2. 2. 月間基本料 本サービスのご利用にあたり、当行は所定のサービス利用料金(消費税相当額を含みます)として、月間基本料をいただきます。月間基本料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の代表口座から毎月当行所定の日に前月分を自動的に引落します。なお、初回の引落しはサービス開始月の翌月分からとします。また本規定第 22 条に基づき本サービスが月の途中で解約された場合でも、解約手続きが完了する日に属する月の月間基本料は全額いただきます。
3. 外国送金手数料
(11) 本サービスにより外国送金を取組む場合は、送金依頼の都度、契約者より当金庫ウェブサイトに記載その他相当の方法で公表する送金手数料をいただきます本サービスにより外国送金を取組む場合は、前項の月間基本料とは別に、当行所定の外国送金取引にかかる手数料 (以下「外国送金手数料」といいます)をいただきます。
(22) 外国送金の取消等を行った場合は依頼の都度、契約者より取消手数料等をいただきます外国送金手数料は、送金依頼の都度、または毎月当行所定の日に、当該送金の取引手数料引落口座(または取引手数料引落口座の指定がない場合は代表口座)から通帳・払戻請求書等の提出なしに自動的に引落します。
(33) 本項第1号および第2号の手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の取引手数料自動引落口座から自動的に引落します外国送金の未着照会、内容変更、組戻を行った場合、当行所定の手数料をいただきます。この場合、取引手数料引落口座(または取引手数料引落口座の指定がない場合は代表口座)代表口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに自動的に引落します。
3. 信用状開設・条件変更手数料4. 信用状発行・条件変更手数料
(11) 本サービスにより輸入信用状開設および条件変更を取組む場合は、開設・変更依頼の都度、契約者より輸入信用状開設、条件変更手数料(以下「信用状手数料」といいます)をいただきます本サービスにより信用状発行および条件変更を取組む場合は、前項の月間基本料とは別に、当行所定の信用状発行、条件変更にかかわる手数料(以下「信用状手数料」といいます)をいただきます。
(22) 信用状関係手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の取引手数料自動引落口座から自動的に引落します信用状手数料は、信用状発行、条件変更の都度、または毎月当行所定の日に取引手数料引落口座(または取引手数料引落口座の指定がない場合は代表口座)から通帳・払戻請求書等の提出なしに自動的に引落します。
4. 手数料の新設・改定 当金庫は本条に関する手数料、および手数料金額を諸般の情勢により新設・変更する場合があります。この場合、当金庫は当金庫ホームページを通じて当該手数料の取扱いにつき、契約者にあらかじめ明示するものとします5. 手数料の変更・新設等 当行は諸般の情勢により手数料の金額を変更または新設する場合、当行は所定の方法で契約者に周知することにより、任意に変更または新設できるものとします。この場合、当行は、当行が指定する日以降、本条記載の方法により、変更あるいは新設された手数料を自動的に引落とします。
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Samples: Web Service Terms and Conditions
手数料等. 1. サービス基本手数料 本サービスのご利用にあたり、当金庫はサービスの基本手数料として月額利用料(消費税相当額を含みます。以下同じ。)をいただきます。この場合、送金・信用状開設等の依頼の有無にかかわらずこの基本手数料は通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに申込書(手数料自動引落依頼書等含む)記載の口座から毎月10日に前月分を自動的に引き落しますサービス基本手数料等
(1) 本サービスのご利用にあたり、サービス基本手数料(消費税相当額を含み ます。以下同じ。)として、当金庫所定の月額手数料をいただきます。
(2) 月額手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の申込代表口座から毎月当金庫所定の日に前月分を自動的に引落とします。なお、初回の引落としはサービス開始月の翌月分からとし、解約時には解約月までの月額手数料をいただきます。
(3) 当金庫はサービス基本手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。サービス基本手数料以外の本サービスに係る手数料についても、契約者に事前に通知することなく新設あるいは変更する場合があります。この変更等については、第21条 規定の変更に準じて行うものとします。
2. 外国送金手数料
(1) 本サービスにより外国送金を取組む場合は、送金依頼の都度、契約者より当金庫ウェブサイトに記載その他相当の方法で公表する送金手数料をいただきます本サービスにより外国送金を取組む場合には、前項のサービス基本手数料とは別に、当金庫所定の送金手数料をいただきます。
(2) 外国送金の取消等を行った場合は依頼の都度、契約者より取消手数料等をいただきます送金手数料は、送金依頼の都度、または当金庫所定の日に送金等支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落とします。
(3) 本項第1号および第2号の手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の取引手数料自動引落口座から自動的に引落します外国送金の組戻しを行った場合、当金庫所定の組戻手数料をいただきます。
(4) 第1項、第3項の当金庫所定の送金手数料等については、金融情勢の変化により変更する場合があります。
3. 信用状開設・条件変更手数料信用状発行・条件変更手数料
(1) 本サービスにより輸入信用状開設および条件変更を取組む場合は、開設・変更依頼の都度、契約者より輸入信用状開設、条件変更手数料(以下「信用状手数料」といいます)をいただきます本サービスにより信用状開設、条件変更等を取組む場合は、前項のサービス手数料と別に、当金庫所定の信用状発行手数料、信用状条件変更手数料 (以下「信用状手数料」とします。)をいただきます。
(2) 信用状関係手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の取引手数料自動引落口座から自動的に引落します信用状手数料は、申込代表口座から信用状開設、条件変更の都度、または当金庫所定の日に送金等支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落とします。
4. 手数料の新設・改定 当金庫は本条に関する手数料、および手数料金額を諸般の情勢により新設・変更する場合があります。この場合、当金庫は当金庫ホームページを通じて当該手数料の取扱いにつき、契約者にあらかじめ明示するものとします(3) 第1項の当金庫所定の信用状手数料等については、金融情勢の変化により変更する場合があります。
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Samples: あましん外為web利用規定
手数料等. 1. サービス基本手数料 本サービスのご利用にあたり、当金庫はサービスの基本手数料として月額利用料(消費税相当額を含みます。以下同じ。)をいただきます。この場合、送金・信用状開設等の依頼の有無にかかわらずこの基本手数料は通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに申込書(手数料自動引落依頼書等含む)記載の口座から毎月10日に前月分を自動的に引き落します。
2. 外国送金手数料
(1) 本サービスにより外国送金を取組む場合は、送金依頼の都度、契約者より当金庫ウェブサイトに記載その他相当の方法で公表する送金手数料をいただきます本サービス利用期間中は、毎月当金庫店頭備え付け 「手数料のご案内」記載のぎふしんパル・パルミニサービス手数料を支払ってください。
(2) 外国送金の取消等を行った場合は依頼の都度、契約者より取消手数料等をいただきます本サービスにより振り込む場合には、当金庫店頭備え付け「手数料のご案内」記載の振込手数料を支払ってください。
(3) 本項第1号および第2号の手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の取引手数料自動引落口座から自動的に引落します。
3. 信用状開設・条件変更手数料
(1) 本サービスにより輸入信用状開設および条件変更を取組む場合は、開設・変更依頼の都度、契約者より輸入信用状開設、条件変更手数料(以下「信用状手数料」といいます)をいただきます第2項の振込手数料を後日一括して支払う場合、毎 月、前月の取扱いに応じた取扱手数料を支払ってください。
(24) 信用状関係手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の取引手数料自動引落口座から自動的に引落します本サービスにより地方税を納付する場合、及び口座振替依頼を行う場合は、当金庫店頭備え付け「手数料のご案内」記載の取扱手数料を支払ってください。
4. 手数料の新設・改定 当金庫は本条に関する手数料、および手数料金額を諸般の情勢により新設・変更する場合があります。この場合、当金庫は当金庫ホームページを通じて当該手数料の取扱いにつき、契約者にあらかじめ明示するものとします(5) 第4条第10項及び第5条第6項により、「組み戻 し」の取り扱いをした場合は、当金庫店頭備え付け「手数料のご案内」記載の組戻手数料を支払ってください。なお、組戻手数料は、普通預金規定、定期性総合口座規定、当座勘定規定、当座貸越契約書又は当座貸越約定 書、その他当金庫が定める他の規定にかかわらず、通 帳・カード及び払戻請求書、又は当座小切手の提出は不要とし、支払指定口座又は決済口座から引き落とします (当座貸越口座からの貸し越しを含みます。)。この場合、振込手数料は返却しません。
(6) 第1項の手数料は、毎月13日(休日の場合、翌営業日)に、各種預金規定、当座勘定規定、当座貸越契約書又は当座貸越約定書、その他当金庫が定める他の規定にかかわらず、通帳・カード及び払戻請求書、又は当座小切手の提出は不要とし、ぎふしんパル・パルミニサービス手数料支払口座から引き落とします。
(7) 当金庫は、契約者に事前に通知することなく第1項の手数料を変更できるものとします。
(8) 本サービスに必要なハードウェア、ソフトウェア、ネットワークに係わる諸費用等は契約者の負担とします。
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Samples: Service Agreement