Common use of 手術共済金の支払 Clause in Contracts

手術共済金の支払. 被共済者が第9条(入院共済金の支払)の規定により入院共済金の支払を受ける場合に、事故の日からその日を含めて 180 日以内に病院または診療所において、その傷害の治療を直接の目的として手術(医師がメスなどの器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出などの処置を施すことをいいます。ただし、単なる皮膚縫合、抜釘術および検査のための手術は除きます。)を受けたときは、手術共済金を支払います。

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手術共済金の支払. 被共済者が第9条(入院共済金の支払)の規定により入院共済金の支払を受ける場合に、事故の日からその日を含めて 180 日以内に病院または診療所において、その傷害の治療を直接の目的として手術(医師がメスなどの器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出などの処置を施すことをいいます。ただし、単なる皮膚縫合、抜釘術および検査のための手術は除きます。)を受けたときは、手術共済金を支払います日以内に病院または診療所において、その傷害の治療 を直接の目的として手術(医師がメスなどの器具を用いて患部または必要部位に切除、摘 出などの処置を施すことをいいます。ただし、単なる皮膚縫合、抜釘術および検査のため の手術は除きます。)を受けたときは、手術共済金受取人に手術共済金を支払います

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手術共済金の支払. 被共済者が第9条(入院共済金の支払)の規定により入院共済金の支払を受ける場合に、事故の日からその日を含めて 180 日以内に病院または診療所において、その傷害の治療を直接の目的として手術(医師がメスなどの器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出などの処置を施すことをいいます。ただし、単なる皮膚縫合、抜釘術および検査のための手術は除きます。)を受けたときは、手術共済金を支払います。日以内に病院または診療所において、その傷害の治療を直接の目的として手術(医師がメスなどの器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出などの処置を施すことをいいます。ただし、単なる皮膚縫合、抜釘術および検査のための手術は除きます。)を受けたときは、手術共済金受取人 に手術共済金を支払います。 2.本共済金は、1事故につき1回の支払を限度とします。 第 11 条(

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手術共済金の支払. 被共済者が第9条(入院共済金の支払)の規定により入院共済金の支払を受ける場合に、事故の日からその日を含めて 180 日以内に病院または診療所において、その傷害の治療を直接の目的として手術(医師がメスなどの器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出などの処置を施すことをいいます。ただし、単なる皮膚縫合、抜釘術および検査のための手術は除きます。)を受けたときは、手術共済金を支払います。 2 略 第 11 条(

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