Common use of 投資態度 Clause in Contracts

投資態度. 1. 本投資法人は、不動産関連資産(不動産等(第 30 条第1項(1)又は(2)に定める資産をいう。以下同じ。)及び不動産対応証券(第 30 条第1項(3)に定める資産をいう。)を総称していう。以下同じ。)へ投資するに際しては、その本体をなす不動産(地上権及び不動産の賃借権を含む。以下、本条第1項乃至第7項において同じ。)又はその裏付けとなる不動産の用途を限定することなく、オフィス、居住用施設、物流施設、商業施設又は宿泊施設その他様々な用途の不動産関連資産を投資対象とする。

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投資態度. 1. 本投資法人は、不動産関連資産(不動産等(第 30 条第1項(1)又は(2)に定める資産をいう。以下同じ。)及び不動産対応証券(第 30 条第1項(3)に定める資産をいう。)を総称していう。以下同じ。)へ投資するに際しては、その本体をなす不動産(地上権及び不動産の賃借権を含む。以下、本条第1項乃至第7項において同じ。)又はその裏付けとなる不動産の用途を限定することなく、オフィス、居住用施設、物流施設、商業施設又は宿泊施設その他様々な用途の不動産関連資産を投資対象とする29 条第 1 項(1)又は(2)に定める資産をいう。以下同じ。)及び不動産対応証券(第 29 条第 1 項(3)に定める資産をいう。)を総称していう。 以下同じ。)へ投資するに際しては、その本体をなす不動産(地上権及び不動産の賃借権を含む。以下、本条第 1 項乃至第 7 項において同じ。)又はその裏付けとなる不動産の用途を限定することなく、物流施設、商業施設、オフィス、居住用施設その他様々な用途の不動産関連資産を投資対象とする

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投資態度. 1. 本投資法人は、不動産関連資産(不動産等(第 30 条第1項(1)又は(2)に定める資産をいう。以下同じ。)及び不動産対応証券(第 30 条第1項(3)に定める資産をいう。)を総称していう。以下同じ。)へ投資するに際しては、その本体をなす不動産(地上権及び不動産の賃借権を含む。以下、本条第1項乃至第7項において同じ。)又はその裏付けとなる不動産の用途を限定することなく、オフィス、居住用施設、物流施設、商業施設又は宿泊施設その他様々な用途の不動産関連資産を投資対象とする29 条第 1 項(1)又は(2)に定める資産をいう。以下同じ。)及び不動産対応証券(第 29 条第 1 項(3)に定める資産をいう。)を総称していう。以下同じ。)へ投資するに際しては、その本体をなす不動産(地上権及び不動産の賃借権を含む。以下、本条第 1 項乃至第 7 項において同じ。)又はその裏付けとなる不動産の用途を限定することなく、物流施設、商業施設、オフィス、居住用施設その他様々な用途の不動産関連資産を投資対象とする

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