振替決済口座. 1. 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法にもとづく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します。 2. 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載または記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載または記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。 3. 当社は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
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Samples: 証券総合取引約款, 証券総合取引約款・規定集の改定
振替決済口座. 1. 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法にもとづく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します1. 振決国債に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法にもとづく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2. 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載または記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載または記録をする内訳区分とを別に設けて開設します2. 振替決済口座には、 日本銀行が定めるところにより、 種別ごとに内訳区分を設けます。このときにおいて、質権の目 的である振決国債の記載または記録をする内訳区分と、 それ以外の振決国債の記載または記録をする内訳区分とを、別に設けて開設します。
3. 当社は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします3. 当社は、 お客さまが振決国債について権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
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Samples: 投資信託受益権振替決済口座契約・公共債保護預り口座管理契約
振替決済口座. 1. 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法にもとづく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します(1) 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2. 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載または記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載または記録をする内訳区分とを別に設けて開設します(2) 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3. 当社は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします(3) 当社は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
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Samples: 総合取引約款
振替決済口座. 1. 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法にもとづく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します第2条 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します。 2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごと に内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。 3 当社は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り 振替決済口座に記載又は記録いたします。
2. 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載または記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載または記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3. 当社は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
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Samples: 振替決済口座管理約款
振替決済口座. 1. 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法にもとづく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します1. 振決国債に係るお客さまの口座(以下、「振替決済口座」といいます。)は、振替法にもとづく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2. 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載または記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載または記録をする内訳区分とを別に設けて開設します2. 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。このときにおいて、質権の目的である振決国債の記載または記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載または記録をする内訳区分とを、 別に設けて開設します。
3. 当社は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします3. 当社は、お客さまが振決国債について権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
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Samples: 投資信託受益権振替決済口座契約・公共債保護預り口座管理契約
振替決済口座. 1. 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法にもとづく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します(1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2. 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載または記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載または記録をする内訳区分とを別に設けて開設します(2) 振替決済口座には、振決国債については日本銀行、振替一般債については株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。 この場合において、質権の目的である振決国債、振替一般債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債、振替一般債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3. 当社は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします(3) 当行は、お客さまが振決国債、振替一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
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Samples: 証券取引規定集の改訂