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振込契約の成立 のサンプル条項

振込契約の成立. (1) 振込依頼書による場合には、振込契約は、当組合が振込の依頼を承諾し振込代り金等を受領した時に成立するものとします。 (2) 振込機による場合には、振込契約は、当組合がコンピュータ・システムにより振込の依頼内容を確認し振込代り金等の受領を確認した時に成立するものとします。 (3) 前2項により振込契約が成立したときは、当組合は、依頼内容を記載した振込金受取書、振込受付書、利用明細票または振込記帳専用通帳等(以下「振込金受取書等」 といいます。)を交付しますので、依頼内容を確認してください。この振込金受取書等は、契約の成立を証明する書類となりますので、大切に保管してください。
振込契約の成立. 振込契約は本条第7項により依頼内容が確定し、引落口座から振込資金と振込手数料との合計額を引落したときに成立するものとします。振込契約が成立した場合、当行は依頼内容にもとづき入金指定口座あてに振込通知を発信します。この際、当該振込の引落口座の口座開設店を振込通知の発信店とします。
振込契約の成立. (1) 振込依頼書による場合には、振込契約は、当行が振込の依頼を承諾し、振込資金等 を受領した時に成立するものとします。 (2) ATMによる場合には、振込契約は、当行がコンピュータシステムにより振込の依頼内容を確認し、振込資金等の受領を確認した時に成立するものとします。 (3) 前2項により振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容を記載した依頼書控又は利用明細票等(以下「依頼書控等」といいます。)を交付しますので、依頼内容を確認してください。この依頼書控等は、契約の成立を証明する書類となりますので、大切に保管してください。
振込契約の成立. 振込契約は、当金庫が振込の依頼にもとづき、お客様から払戻し依頼のあった預金から振込資金等を払戻した時に成立するものとします。
振込契約の成立. 振込契約は、申込人がローン契約内容に同意し、当行が申込サイトに入力された振込の依頼内容を確認し、融資実行日に振込資金として融資金の受領を確認したときに成立するものとします。 ただし、申込人からの申出等により、融資が実行されず振込資金の受領が確認できなかった場合は、当然に振込契約も成立しないものとします。
振込契約の成立. 本サービスにかかる振込契約は、当行が振込依頼を承諾し、振込資金等を受領したときに成立するものとします。
振込契約の成立. (1) 振込依頼書による場合には、振込契約は、当行が振込の依頼を承諾し、振込資金等を受領した時に成立するものとします。 (2) ATMによる場合には、振込契約は、当行がコンピュータシステムにより振込の依頼内容を確認し、振込資金等の受領を確認した時に成立するものとします。 (3) タブレット端末による場合には、振込契約は、当行がコンピュータシステムにより振込の依頼内容を確認し、振込資金等の受領を確認した時に成立するものとします。 (4) 前3項により振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容を記載した依頼書控、利用明細票又は受付票等(以下「依頼書控等」といいます。)を交付しますので、依頼内容を確認してください。この依頼書控等は、契約の成立を証明する書類となりますので、大切に保管してください。
振込契約の成立. 振込契約は、当行が振込の依頼を承諾し支払金額と振込手数料を受領した時に成立するものとします。住宅ローンのお借入金額が支払金額と振込手数料の合計額に満たない場合には、振込予定日の前営業日までに差額に相当する金額を住宅ローン返済用口座へ入金してください。

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  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 契約の成立 本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。

  • 利用契約の成立 1. 本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。 2. 前項の定めにかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。 (1) 申込者が法人である場合。 (2) 申込者が本サービスの利用料金、弊社が提供する他のサービスの利用料金もしくは工事に関する費用(以下「利用料金等」といいます)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。 (3) 過去に弊社が提供する他のサービスの利用料金等の支払いを遅延し、または支払いをしなかった場合。(5)その他弊社が適当でないと合理的に判断する場合。 3. 第1項の定めにかかわらず、本サービスの利用を希望する者が接続サービスの申込みと同時に本サービスの申込みを行った場合において、接続サービスの利用契約が成立しなかったときは、本サービスの利用契約は成立しなかったものとみなします。

  • 保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

  • 加入契約の成立 加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所要事項を記入捺印の上当社に申込み、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。

  • 議事録 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。

  • サービス料金 1 有償サービスのご利用料金は、kintoneユーザー数および各オプションのプランによって決定します。サービス料金の詳細につきましては、ホームページ等の価格表をご確認ください。価格表に記載のない場合は、個別の御見積書にて提示するものとします。また、有償サービスの提供を受けるにあたり初期費用が別途かかる場合があります。なお、有償サービスのご利用にあたり、kintoneの使用料、通信事業者に対して発生する通信費、パケット料金その他発生する通 信関係費用等については、当該サービス料金には含まれません。契約者ご自身が、別途通信事業者に対してお支払ください。 2 契約時にキャンペーン価格が適用される場合は、適用期間経過後は通常料金が適用されます。 3 契約者はサービス期間に応じて、個別に定める支払期日までに該当のサービス料金を支払うものとします。 4 契約者は、サービス料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として当社に対してお支払いただく場合があります。なお、年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日あたりの割合とします。 5 別段の定めがある場合を除き、既に支払われたサービス料金についての返金等は一切行ないません。

  • 契約の保証 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。