振込契約の成立 のサンプル条項

振込契約の成立. (1) 振込依頼書による場合には、振込契約は、当組合が振込の依頼を承諾し振込代り金等を受領した時に成立するものとします。
振込契約の成立. 振込契約は本条第7項により依頼内容が確定し、引落口座から振込資金と振込手数料との合計額を引落したときに成立するものとします。振込契約が成立した場合、当行は依頼内容にもとづき入金指定口座あてに振込通知を発信します。この際、当該振込の引落口座の口座開設店を振込通知の発信店とします。
振込契約の成立. 振込契約は、申込人がローン契約内容に同意し、当行が申込サイトに入力された振込の依頼内容を確認し、融資実行日に振込資金として融資金の受領を確認したときに成立するものとします。 ただし、申込人からの申出等により、融資が実行されず振込資金の受領が確認できなかった場合は、当然に振込契約も成立しないものとします。
振込契約の成立. 振込契約は、当行が振込の依頼を承諾し支払金額と振込手数料を受領した時に成立するものとします。住宅ローンのお借入金額が支払金額と振込手数料の合計額に満たない場合には、振込予定日の前営業日までに差額に相当する金額を住宅ローン返済用口座へ入金してください。
振込契約の成立. 振込契約は、当金庫が振込の依頼にもとづき、お客様から払戻し依頼のあった預金から振込資金等を払戻した時に成立するものとします。

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  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 契約の成立 本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。

  • 利用契約の成立 1.本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。

  • 契約の締結 1.お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。

  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • 議事録 第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  • 保険契約の更新 1.この保険契約の保険期間が満了する場合には、保険契約者がその満了日の2か月前までにこの保険契約を継続しない旨を当会社に通知しない限り、更新の請求があったものとし、この保険契約は、保険期間の満了日の翌日に更新して継続します。この場合、この保険契約の保険期間の満了日の翌日を更新日とします。

  • 契約の保証 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 照査技術者 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 報告義務 1.本サービス利用者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。