振込振替資金等の不成立 のサンプル条項

振込振替資金等の不成立. 次の①から⑧のいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。またこの場合、当組合は契約者に対して特に通知いたしませんので、本項第8号の定めに従って、契約者ご自身で取引の成否を確認してください。この取扱いにより、契約者に損害が生じた場合であっても、当組合の責に帰すべき場合を除き、当組合は一切の責任を負いません。

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  • 議事録 第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  • 基本料金 基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 契約容量1キロボルトアンペアつき 370円00銭

  • 総 則 第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

  • 利用料金 1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます)は、月額 550 円(税込)とします。

  • 流動性リスク 実質的に組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。

  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • 契約の締結 1.お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。