振込・振替限度額 のサンプル条項

振込・振替限度額. 資金移動取引1日あたりの取引金額の限度は、契約者が利用申込書により届けた限度額とします。ただし、当行所定の限度額の上限を超えないものとします。限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負わず、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
振込・振替限度額. 1.1日あたりの振込・振替の利用限度額は、当組合が別途定めた限度額内で、契約者が書面で当組合に届出た金額とさせていただきます。ただし利用限度額を届出ていた場合でも、契約者によるワンタイムパスワードの利用設定が行われていない場合は、当組合が別途定めた金額に制限させていただきます。
振込・振替限度額. 取引指定口座における1日あたりの合算の振込振替限度額は、契約者が当行に書面により届出た金額とします。ただし、その上限は当行所定の金額の範囲内とし、契約者による申込書への限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を限度とします。また、1日あたりの限度額とは、当日振込振替の金額と翌日以降の振込振替の金額を合算したものとします。なお、限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
振込・振替限度額. 1.1日あたりの振込・振替限度額は、ご契約口座毎に当組合所定の上限金額の範囲内にて、お客様が当組合あて書面にて届け出た振込・振替の取引限度額とします。また、端末機のご利用画面上において変更の登録を行うことで、お客様が書面にて届け出た振込・振替の取引限度額の範囲内にて、振込・振替の取引限度額を随時変更することができます。その変更については、インターネットバンキングあるいはモバイルバンキングのどちらからでも可能です。なお、1日あたりの振込・振替限度額とは、お客様が依頼日に依頼できる金額の総額であり、資金移動サービスにおいてお客様が各々指定できる振込指定日・振替指定日の取引限度額ではありません。
振込・振替限度額. (1)1日あたり、および1回あたりのご利用限度額は、申込時あるいは変更時にお客様が設定した金額とします。ただし、その上限は、当組合所定の金額の範囲内とします。なお、 1日あたりの振込・振替限度額とは、契約者が依頼日に依頼できる金額の総額であり、資金移動サービスにおいて契約者が各々指定できる振込指定日・振替指定日の取引限度額ではありません。

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  • 議事録 第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  • 振替決済口座 (1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。

  • 本サービス用設備等の障害等 1. 当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。

  • 雑 則 第 36 条(相殺)

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。

  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • 振替決済口座の開設 (1) 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当金庫所定の申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。当金庫は、お客様から振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。

  • 振替の申請 (1) お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。