換金手数料及び精算 のサンプル条項

換金手数料及び精算. 1 クーポン取引精算額に係る手数料は、事務局が負担します。 2 事務局が加盟店に対し支払うクーポン取引精算代金は、事務局が別途定める締切日ごとに、当該締切日までの間に事務局に到着した取引データに係る売上金額の総額を加盟店からの請求とみなし、加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。
換金手数料及び精算. 1 観光クーポン取引精算額に係る手数料の取扱店舗負担は無料とします。 2 事務局が取扱店舗に対し支払う観光クーポン取引精算代金は、事務局が別途定める締切日ごとに、当該締切日までの間に事務局に到着した取引データに係る売上金額の総額を取扱店舗からの請求とみなし、取扱店舗指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。
換金手数料及び精算. 福島県観光特典クーポン取引精算額に係る手数料の加盟店負担は無料とします。
換金手数料及び精算. 1 おがe 街ギフト取引精算額に係る手数料の加盟店負担は無料とします。 2 男鹿市が加盟店に対し支払うおがe 街ギフト取引精算代金は、男鹿市が別途定める締切日ごとに、当該締切日までの間に男鹿市に到着した取引データに係る売上金額の総額を加盟店からの請求とみなし、加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。

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  • 対象工事 残工期が2ヶ月以上ある全ての工事を対象とする。 ・単品スライド条項の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む)が2ヶ月以上ある場合に限り、行うことができる。

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

  • 保険金の種類 ステップ4 ご加入にあたって

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 規定等の変更 1. 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。 2. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 3. 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 貸渡証の交付、携帯等 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 利用者情報の取扱い 1. 当金庫は、利用者情報を厳正に管理し、利用者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には利用者情報の利用を行いません。 2. 当金庫は、次の目的のために業務上必要な範囲内で利用者情報を利用します。 なお、利用者情報のうち、当該情報に含まれる支払不能情報については、本項第1号から第3号までの利用とします。また、本項第4号から第9号の目的のために利用できる利用者情報は、当金庫のお客様に関するものに限ることとします。