買戻特約等. 加盟店が本規約に違反して積丹町e 街ギフト取引を行った疑いがあると認めた場合は、積丹町は調査が完了するまで積丹町e 街ギフト取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、積丹町e 街ギフト取引精算を取消しまたは解除することができるものとする。なお、加盟店は積丹町の調査に協力するものとする。調査が完了し、積丹町が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、積丹町は加盟店に当該代金を支払うものとする。なお、この場合には、積丹町は遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
買戻特約等. 加盟店が本契約に違反して e 街ギフト取引を行った疑いがあると認めた場合は、委託会社は調査が完了するまで e 街ギフト取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、e 街ギフト取引精算を取消しまたは解除することができるものとする。なお、加盟店は白老町の調査に協力するものとす る。調査が完了し、白老町が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、委託会社は加盟店に当該代金を支払うものとする。なお、この場合には、委託会社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
買戻特約等. (1) 加盟店は、以下のいずれかに該当した場合、当社の申出により加盟店は遅滞なく当該金額を買戻しするものとします。
買戻特約等. 加盟店が本契約に違反して北谷デジたんたん券取引を行った疑いがあると認めた場合は、本コンソーシアムは調査が完了するまで北谷デジたんたん券取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、北谷デジたんたん券取引精算を行わないこととできるものとします。この場合、加盟店は、北谷デジたんたん券取引精算が行われないこととなる代金全額について一切の責任を負うものとします。なお、加盟店は本コンソーシアムの調査に協力するものとします。調査が完了し、本コンソーシアムが当該代金の支払いを相当と認めた場合には、本コンソーシアムは加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、本コンソーシアムは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
買戻特約等. 1. 当社は、QUICPafi 加盟店から譲り受けた売上債権について、以下の事由が生じた場合には、認証の有無にかかわらず、債権買取を取消し、または解除できるものとします。
(1) 売上票が正当なものでないとき
(2) 売上票の記載内容が不実不備であるとき
(3) 信用販売を行った日から61 日以上経過して売上債権が当社に譲渡されたとき
(4) 第9 条第1 項または第5 項の規定に違反して信用販売を行ったとき
(5) 第13 条の規定に違反して信用販売を行ったとき
(6) 第14 条第2 項に定める請求データに不備、不審があるとき
(7) 第10 条第6 項に定める紛議が信用販売日に対応する締切日より60 日を経過しても解消しないとき
(8) 第8 条第1 項、第10 条第1 項または第3 項の規定に違反する信用販売を行ったとき
(9) その他QUICPafi 加盟店が本契約に違反したとき
2. 前項に基づく取消しまたは解除の対象となった債権買取の債権買取代金を既に受領している場合には、QUICPafi加盟店は、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は当該代金を次回以降にQUICPafi加盟店に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。
3. 当社が、QUICPafi加盟店から譲り受けた売上債権について本条第1 項記載の事由((7) を除く)のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合、当社は調査が完了するまで債権買取代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、債権買取を取消しまたは解除することができるものとします。なお、QUICPafi 加盟店は売上票、商品等の受領書・明細等を提出する等、当社またはJCB の調査に協力するものとします。調査が完了し、当社が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、当社はQUICPafi 加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
買戻特約等. (1) 当社は、京葉ガス e 街ギフトパートナーが京葉ガス e 街ギフト登録店おいて本契約違反して京葉 ガス地域チケット取引を行った疑いがあると認められる場合は、必要な調査を実施します。なお、京葉ガス地域チケットパートナーは調査協力するものとします。
(2) 当社は、前項の調査が完了するまで遅延損害金を支払う義務を負うことなく、京葉ガス e 街ギフト取引精算金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合は、京葉ガス e 街ギフト取引精算を拒絶することができるものとします。
買戻特約等. 1 加盟店が本契約に違反してクーポン取引を行った疑いがあると認めた場合は、事務局は調査が完了するま でクーポン取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、クーポン取引精算を取消しまたは解除することができるものとします。 なお、加盟店は事務局の調査に協力するものとします。 調査が完了し、事務局が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、事務局は加盟店に当該代金を支払うものとします。 なお、この場合には、事務局は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
買戻特約等. 取扱店舗が本契約に違反して観光クーポン取引を行った疑いがあると認めた場合は、事務局は調査が完了するまで観光クーポン取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、観光クーポン取引精算を取消しまたは解除することができるものとします。なお、取扱店舗は事務局の調査に協力するものとします。調査が完了し、事務局が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、事務局は取扱店舗に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、事務局は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
買戻特約等. (1) 当社は、エネリア e 街チケットパートナーがエネリア e 街チケット登録店において本契約に違反してエネリア e 街チケット取引を行った疑いがあると認められる場合は、必要な調査を実施します。な お、エネリアe 街チケットパートナーは調査に協力するものとします。
(2) 当社は、前項の調査が完了するまで遅延損害金を支払う義務を負うことなく、エネリア e 街チケット取引精算金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、エネリア e 街チケット取引精算を拒絶することができるものとします。
買戻特約等. 1 加盟店が本契約に違反して福島県観光特典クーポン取引を行った疑いがあると認めた場合は、福島県は調査が完了するまで福島県観光特典クーポン取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、福島県観光特典クーポン取引精算を取消しまたは解除することができるものとします。なお、加盟店は福島県の調査に協力するものとします。調査が完了し、福島県が当該代金の支払いを相当と 認めた場合には、福島県は加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、福島県は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。