買戻特約等 のサンプル条項

買戻特約等. 1. 当社は、QUICPafi 加盟店から譲り受けた売上債権について、以下の事由が生じた場合には、認証の有無にかかわらず、債権買取を取消し、または解除できるものとします。
買戻特約等. 1 加盟店が本契約に違反して福島県観光特典クーポン取引を行った疑いがあると認めた場合は、福島県は調査が完了するまで福島県観光特典クーポン取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、福島県観光特典クーポン取引精算を取消しまたは解除することができるものとします。なお、加盟店は福島県の調査に協力するものとします。調査が完了し、福島県が当該代金の支払いを相当と 認めた場合には、福島県は加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、福島県は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
買戻特約等. (1) 加盟店は、以下のいずれかに該当した場合、当社の申出により加盟店は遅滞なく当該金額を買戻しするものとします。
買戻特約等. 1 加盟店が本契約に違反してクーポン取引を行った疑いがあると認めた場合は、事務局は調査が完了するま でクーポン取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、クーポン取引精算を取消しまたは解除することができるものとします。 なお、加盟店は事務局の調査に協力するものとします。 調査が完了し、事務局が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、事務局は加盟店に当該代金を支払うものとします。 なお、この場合には、事務局は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
買戻特約等. 第 17 条 加盟店が本契約に違反して積丹町 e 街ギフト取引を行った疑いがあると認めた場合は、積丹町は調査が完了するまで積丹町 e 街ギフト取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、積丹町 e 街ギフト取引精算を取消しまたは解除することができるものとする。なお、加盟店は積丹町の調査に協力するものとする。調査が完了し、積丹町が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、積丹町は加盟店に当該代金を支払うものとする。なお、この場合には、積丹町は遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
買戻特約等. 加盟店が本契約に違反して北谷デジたんたん券取引を行った疑いがあると認めた場合は、本コンソーシアムは調査が完了するまで北谷デジたんたん券取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、北谷デジたんたん券取引精算を行わないこととできるものとします。この場合、加盟店は、北谷デジたんたん券取引精算が行われないこととなる代金全額について一切の責任を負うものとします。なお、加盟店は本コンソーシアムの調査に協力するものとします。調査が完了し、本コンソーシアムが当該代金の支払いを相当と認めた場合には、本コンソーシアムは加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、本コンソーシアムは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
買戻特約等. 1. JCB は、加盟店から譲り受けた売上債権について、JCB 規約に定める以外に以下の事由が生じた場合も、承認番号取得の有無にかかわらず、加盟店からの債権譲渡を取消し、または解除できるものとします。
買戻特約等. 1 取扱店舗が本契約に違反して観光クーポン取引を行った疑いがあると認めた場合は、事務局は調査が完了するまで観光クーポン取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、観光クーポン取引精算を取消しまたは解除することができるものとします。なお、取扱店舗は事務局の調査に協力するものとします。調査が完了し、事務局が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、事務局は取扱店舗に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、事務局は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
買戻特約等. 1 加盟店が本契約に違反しておがe 街ギフト取引を行った疑いがあると認めた場合は、男鹿市は調査が完了するまでおがe 街ギフト取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、おがe 街ギフト取引精算を取消しまたは解除することができるものとします。なお、加盟店は男鹿市の調査に協力するものとします。調査が完了し、男鹿市が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、男鹿市は加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、男鹿市は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

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  • 経費の負担 第4条 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。

  • 損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。

  • 一般条項 1. 本約款は、いかなる法域の抵触法の規定にかかわらず、日本国の法律に準拠するものとします。

  • 免責事項等 1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫はいっさい責任を負いません。

  • 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 外貨建て債券の募集、若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い ・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ、または代理 個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子については、利子所得として課税されます。 ・ 外貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。 ・ 外貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。 ・ 国外で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。 ・ 国内で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。 平成 28 年1月1日より金融所得課税の一体化の拡充(公社債(一部を除く。)・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡益及び償還益の課税方式が申告分離課税となり、公社債・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡損益及び償還損益について、上場株式等の配当等及び譲渡損益との損益通算が可能となる)等の実施が予定されています。また、将来、更に税制が変更される可能性があります。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される外貨建て債券の利子については、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 信託期間 第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第42条第8項、第43条第1項および同条第2項、第44条第1項、第45条第1項、第47条第2項の規定による信託期間終了日までとします。

  • 自動車の保険について ご契約後にご注意いただきたいこと

  • 契約内容の変更等 第20条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。

  • 契約の変更 1. 当社は、常に本契約を変更する権利を有し、各変更事項はサイトに掲載されると有効になります。重大な変更については全て将来についてのみ適用されます。かかる変更後のお客様による製品の継続使用は、変更後の条件に同意したものと見なされます。かかる変更を継続して入手するために、サイト上に掲載されている本契約等の最新版の確認が求められます。本契約等の順守に同意しない場合は、直ちに製品の使用を停止しなければなりません。