買戻特約等 のサンプル条項
買戻特約等. 加盟店が本規約に違反して積丹町e 街ギフト取引を行った疑いがあると認めた場合は、積丹町は調査が完了するまで積丹町e 街ギフト取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、積丹町e 街ギフト取引精算を取消しまたは解除することができるものとする。なお、加盟店は積丹町の調査に協力するものとする。調査が完了し、積丹町が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、積丹町は加盟店に当該代金を支払うものとする。なお、この場合には、積丹町は遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
買戻特約等. 1 加盟店が本契約に違反してクーポン取引を行った疑いがあると認めた場合は、事務局は調査が完了するま でクーポン取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、クーポン取引精算を取消しまたは解除することができるものとします。 なお、加盟店は事務局の調査に協力するものとします。 調査が完了し、事務局が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、事務局は加盟店に当該代金を支払うものとします。 なお、この場合には、事務局は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
買戻特約等. 加盟店が本契約に違反して e 街ギフト取引を行った疑いがあると認めた場合は、委託会社は調査が完了するまで e 街ギフト取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、e 街ギフト取引精算を取消しまたは解除することができるものとする。なお、加盟店は白老町の調査に協力するものとす る。調査が完了し、白老町が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、委託会社は加盟店に当該代金を支払うものとする。なお、この場合には、委託会社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
買戻特約等. (1) 当社は、エネリア e 街チケットパートナーがエネリア e 街チケット登録店において本契約に違反してエネリア e 街チケット取引を行った疑いがあると認められる場合は、必要な調査を実施します。な お、エネリアe 街チケットパートナーは調査に協力するものとします。
(2) 当社は、前項の調査が完了するまで遅延損害金を支払う義務を負うことなく、エネリア e 街チケット取引精算金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、エネリア e 街チケット取引精算を拒絶することができるものとします。
買戻特約等. (1) 当社は、京葉ガス e 街ギフトパートナーが京葉ガス e 街ギフト登録店おいて本契約違反して京葉 ガス地域チケット取引を行った疑いがあると認められる場合は、必要な調査を実施します。なお、京葉ガス地域チケットパートナーは調査協力するものとします。
(2) 当社は、前項の調査が完了するまで遅延損害金を支払う義務を負うことなく、京葉ガス e 街ギフト取引精算金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合は、京葉ガス e 街ギフト取引精算を拒絶することができるものとします。
買戻特約等. 1 加盟店が本契約に違反しておがe 街ギフト取引を行った疑いがあると認めた場合は、男鹿市は調査が完了するまでおがe 街ギフト取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、おがe 街ギフト取引精算を取消しまたは解除することができるものとします。なお、加盟店は男鹿市の調査に協力するものとします。調査が完了し、男鹿市が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、男鹿市は加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、男鹿市は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
買戻特約等. 1. JCB は、加盟店から譲り受けた売上債権について、JCB 規約に定める以外に以下の事由が生じた場合も、承認番号取得の有無にかかわらず、加盟店からの債権譲渡を取消し、または解除できるものとします。
(1) デリバリー販売による場合を除き、カード取扱い店舗外において、スマートフォン決済を利用 した信用販売を行ったとき。
(2) 加盟店として届け出た業種または届け出た商材以外を信用販売の対象として取扱い、または信用販売を行ったとき。
(3) 加盟店として届け出たショップコード等以外による信用販売を行ったとき。
(4) 金銭の貸付け契約(貸付けの実行および弁済を含みます。)または金銭の貸借の媒介の取引その他金銭の送金を目的として信用販売を行ったとき。
(5) カードのショッピング枠の現金化を目的とした信用販売を行ったとき
(6) カード会員より自己の利用によるものではない旨の申し出が JCB またはカード会社にあったとき。
(7) 本特約第7条の手続によらずに信用販売を行ったとき。
(8) 第11条第3項に定める紛議が信用販売日に対応する締切日より60日経過しても解消しないとき。
(9) その他加盟店が関係諸法令または本契約等もしくはフレッツ・スマートペイ利用規約等に違反しているとき
買戻特約等. 1. 当社は、デジタルチケットパートナーがデジタルチケット加盟店において本契約に違反してデジタルチケット取引を行った疑いがあると認められる場合は、必要な調査を 実施します。なお、デジタルチケットパートナーは調査に協力するものとします。
2. 当社は、前項の調査が完了するまで遅延損害金を支払う義務を負うことなく、デジタルチケット取引精算金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、デジタルチケット取引精算を拒絶することができるものとします。
買戻特約等. 加盟店が本契約に違反して北谷デジたんたん券取引を行った疑いがあると認めた場合は、本コンソーシアムは調査が完了するまで北谷デジたんたん券取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、北谷デジたんたん券取引精算を行わないこととできるものとします。この場合、加盟店は、北谷デジたんたん券取引精算が行われないこととなる代金全額について一切の責任を負うものとします。なお、加盟店は本コンソーシアムの調査に協力するものとします。調査が完了し、本コンソーシアムが当該代金の支払いを相当と認めた場合には、本コンソーシアムは加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、本コンソーシアムは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
買戻特約等. 加盟店が本契約に違反してなんじょう e 街ギフト取引を行った疑いがあると認めた場合は、南城市及び沖縄銀行は調査が完了するまでなんじょう e 街ギフト取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、なんじょう e 街ギフト取引精算 を取消しまたは解除することができるものとします。なお、加盟店は南城市及び沖縄銀行の調査に協力するものとします。調査が完了し、南城市が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、沖縄銀行は加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、南城市及び沖縄銀行は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。