バーコードの掲示等 のサンプル条項

バーコードの掲示等. ポイントの利用開始日より、加盟店は、ポイントが利用可能であることを示すため、次の各号に定める措置を別途定める加盟店マニュアルおよび市が指定する方法に従って講じるものとする。当該措置の不備によりバーコードの読取りに不具合が生じ、これにより加盟店に損害が生じたとしても、市はその責任を負わないものとする。
バーコードの掲示等. 1 クーポンの利用開始日より、加盟店は、クーポンが利用可能であることを示すため、次に定める措置をクーポン取扱マニュアルおよび事務局が指定する方法に従って講じるものとします。 第 3 条 第 2 項に定める措置の不備によりバーコードの読取りに不具合が生じ、これにより加盟店に損害が生じたとしても、事務局はその責任を負わないものとします。 (1) 第 3 条第 2 項に規定する措置を講じること (2) バーコードをクーポンの旅行者に提示すること (3) 第 3 条第 2 項の他、事務局が別途通知した措置 2 加盟店は、前項に定める措置を実施するにあたり、事務局の事前の承諾のない限り、次の各号に定める行為を行ってはなりません。 (1) 加盟店以外の場所で、バーコードを提示するなどしてクーポンの利用ができることを示すこと (2) 前項に定める措置を事務局が不適切と判断する態様で行うこと 第 3 条 第 2 項のほか、クーポンマニュアルで禁止されている態様で前項に定める措置を行うこと 3 加盟店は、事務局から措置の方法が不適切であると通知を受けた場合は、速やかに是正し、事務局から当該措置を禁止する通知を受けた場合は、速やかにこれを中止しなければなりません。
バーコードの掲示等. 1 観光クーポンの利用開始日より、取扱店舗は、観光クーポンが利用可能であることを示すため、次の各号に定める措置を観光クーポン取扱店舗マニュアルおよび事務局が指定する方法に従って講じるものとします。第 2 号に定める措置の不備によりバーコードの読取りに不具合が生じ、これにより取扱店舗に損害が生じたとして も、事務局はその責任を負わないものとします。 (1) 第 3 条第 2 項に規定する措置を講じること (2) バーコードを観光クーポンの使用者に提示すること (3) 前二号の他事務局が別途通知した措置 2 取扱店舗は、前項に定める措置を実施するにあたり、事務局の事前の承諾のない限り、次の各号に定める行為を行ってはなりません。 (1) 取扱店舗以外の場所でバーコードを提示するなど、取扱店舗以外の場所において観光クーポンの利用ができることを示すこと (2) 前項に定める措置を事務局が不適切と判断する態様で行うこと (3) 前 2 号のほか、観光クーポン取扱店舗マニュアルで禁止されている態様で前項に定める措置を行うこと 3 取扱店舗は、事務局から第 1 項に定める措置の方法が不適切であると通知を受けた場合は、速やかに是正し、事務局から当該措置を禁止する通知を受けた場合は、速やかにこれを中止しなければなりません。
バーコードの掲示等. 福島県観光特典クーポンの利用開始日より、加盟店は、福島県観光特典クーポンが利用可能であることを示すため、次の各号に定める措置を福島県観光特典クーポン取扱マニュアルおよび福島県が指定する方法に従って講じるものとします。第 2 号に定める措置の不備によりバーコードの読取りに不具合が生じ、これにより加盟店に損害が生じたとしても、福島県はその責任を負わないものとします。 (1) 第 3 条第 2 項に規定する措置を講じること (2) バーコードを福島県観光特典クーポンの使用者に提示すること (3) 前二号の他福島県が別途通知した措置
バーコードの掲示等. おがe 街ギフトの利用開始日より、加盟店は、おがe 街ギフトが利用可能であることを示すため、次の各号に定める措置をおがe 街ギフト取扱マニュアルおよび男鹿市が指定する方法に従って講じるものとします。第 2 号に定める措置の不備によりバーコードの読取りに不具合が生じ、これにより加盟店に損害が生じたとしても、男鹿市はその責任を負わないものとします。 (1) 第 3 条第 2 項に規定する措置を講じること (2) バーコードをおがe 街ギフトの使用者に提示すること (3) 前二号の他男鹿市が別途通知した措置

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  • 規定等の変更 1. 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。 2. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 3. 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

  • 利用者による解約 1. お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。 2. 前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます。

  • 禁止事項等 使用者は、カードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等カードの機能に影響を与える行為を行うことはできません。また使用者は、カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • サービス内容の変更等 当組合は、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき (9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。

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