バーコードの掲示等 のサンプル条項

バーコードの掲示等. 福島県観光特典クーポンの利用開始日より、加盟店は、福島県観光特典クーポンが利用可能であることを示すため、次の各号に定める措置を福島県観光特典クーポン取扱マニュアルおよび福島県が指定する方法に従って講じるものとします。第 2 号に定める措置の不備によりバーコードの読取りに不具合が生じ、これにより加盟店に損害が生じたとしても、福島県はその責任を負わないものとします。
バーコードの掲示等. 1 クーポンの利用開始日より、加盟店は、クーポンが利用可能であることを示すため、次に定める措置をクーポン取扱マニュアルおよび事務局が指定する方法に従って講じるものとします。
バーコードの掲示等. 1 観光クーポンの利用開始日より、取扱店舗は、観光クーポンが利用可能であることを示すため、次の各号に定める措置を観光クーポン取扱店舗マニュアルおよび事務局が指定する方法に従って講じるものとします。第 2 号に定める措置の不備によりバーコードの読取りに不具合が生じ、これにより取扱店舗に損害が生じたとして も、事務局はその責任を負わないものとします。
バーコードの掲示等. おがe 街ギフトの利用開始日より、加盟店は、おがe 街ギフトが利用可能であることを示すため、次の各号に定める措置をおがe 街ギフト取扱マニュアルおよび男鹿市が指定する方法に従って講じるものとします。第 2 号に定める措置の不備によりバーコードの読取りに不具合が生じ、これにより加盟店に損害が生じたとしても、男鹿市はその責任を負わないものとします。
バーコードの掲示等. 第4条 ポイントの利用開始日より、加盟店は、ポイントが利用可能であることを示すため、次の各号に定める措置を別途定める加盟店マニュアルおよび市が指定する方法に従って講じるものとする。当該措置の不備によりバーコードの読取りに不具合が生じ、これにより加盟店に損害が生じたとしても、市はその責任を負わないものとする。

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  • 規定等の変更 1.当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。

  • 利用者による解約 1.お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • はじめに 本書は、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)において内閣府が定めた課題「光・量子を活用したSociety 5.0 実現化技術」(以下「本SIP課題」という。)について、管理法人として国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)が実施する研究開発の委託を「委託研究契約書」に基づいて委託先研究機関(以下「研究機関」という。)が推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。なお、量研から研究機関に対して委託される研究を以下、「本研究」といいます。 ・研究機関においては、研究成果の最大化に向け、委託研究契約書及び本説明書に基づき、適正かつ柔軟な委託研究経費の執行をお願いします。 ・本SIP課題は内閣府が登録する競争的資金ではありませんが、間接経費や物品の取り扱いなど一部を除き競争的資金の取扱いに準拠します。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。

  • 免責事項等 1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫はいっさい責任を負いません。

  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • 本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。