損失負担 のサンプル条項

損失負担. 受注者は、業務の実施について発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。
損失負担. 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。
損失負担. 会員が本特約に違反したことに起因又は関連して、国、補助金事務局又は当社を含む登録決済事業者に損失が発生した場合、会員は、当社に対し、当該損失を賠償するものとします。なお、損失には、国、補助金事務局、登録決済事業者から当社が請求を受けた金額(加算金含む。)が含まれますが、これらに限定されません。
損失負担. 1 事業者」は、「香取市分維持管理・運営業務」の実施により第三者に損害を与えたとき(当該業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に損害を及ぼしたときを含む。)は、直ちに香取市に報告し、その損害(第17条第1項に基づき付された保険によりてん補された部分を除く。)を賠償しなければならない。た だし、その損害の発生が香取市の責めに帰すべき事由によるときはその限度において「事業者」が香取市に求償できるものとする。 2 事業者」は、「事業者」の責めに帰さない事由による損害については、前項の規定による賠償の責を負わない。
損失負担. 1 事業者は、「維持管理・運営業務」の実施により第三者に損害を与えたときは、直ち に町に報告し、その損害(第17条第1項に基づき付された保険によりてん補された部分を除く。)を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が町の責めに帰すべき事由によるときはその限度において事業者が町に求償できるものとする。
損失負担. 1. 本事業加盟店が本契約書、又は加盟店登録要領に規定する要件・手続等に違反したことに起因又は関連して国、補助金事務局又は当社を含む登録決済事業者に損失が発生した場合、本事業加盟店は、当該損失を補てんするものとします。なお、損失は以下に定めるものが含まれますが、これらに限定されません。 (1) 国、補助金事務局、登録決済事業者から当社が請求を受けた金額(加算金含む) (2) 第 9 条第 3 項第 1 号に基づき、決済端末補助を利用して貸与した決済端末に係る費用全額 2. 本事業加盟店は、当社の請求に応じ当社所定の方法により当該損失額を遅滞なく支払うものとします。この場合、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から直ちに差引くことができるものとします。
損失負担. 受注者は、電力供給に当たり発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。

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  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 個人情報の取扱い 当社は、当社の定める「個人情報の取扱いについて」に基づき個人情報の取扱いを行います。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 情報の取扱い 甲は、乙に対し、本件業務の履行に必要な情報(文書、電子メール、電磁的記録等、当該情報を記載又は記録した媒体を含む。次項において同じ。)を開示又は提供する。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 基準単価 基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。