損失負担 のサンプル条項

損失負担. 第19条(A) 受注者は、業務の実施について発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。
損失負担. 第15条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。
損失負担. 1.会員が本特約に違反したことに起因又は関連して、国、補助金事務局又は当社を含む登録決済事業者に損失が発生した場合、会員は、当社に対し、当該損失を賠償するものとします。なお、損失は以下に定めるものが含まれますが、これらに限定されません。
損失負担. 1 事業者は、「維持管理・運営業務」の実施により第三者に損害を与えたときは、直ち に町に報告し、その損害(第17条第1項に基づき付された保険によりてん補された部分を除く。)を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が町の責めに帰すべき事由によるときはその限度において事業者が町に求償できるものとする。
損失負担. 第 24 条 乙は、業務を行うにつき乙の責めに帰すべき事由により甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。
損失負担. 第1 8条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告をし、損害を賠償しなければならない。
損失負担. 第27条 受注者は、電力供給に当たり発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。
損失負担. 1 「事業者」は、「香取市分維持管理・運営業務」の実施により第三者に損害を与えたとき(当該業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に損害を及ぼしたときを含む。)は、直ちに香取市に報告し、その損害(第17条第1項に基づき付された保険によりてん補された部分を除く。)を賠償しなければならない。た だし、その損害の発生が香取市の責めに帰すべき事由によるときはその限度において「事業者」が香取市に求償できるものとする。
損失負担. 第 11 条 会員が本特約に違反したことに起因又は関連して、国、補助金事務局又は当社を含む登録決済事業者に損失が発生した場合、会員は、当社に対し、当該損失を賠償するものとします。なお、損失には、国、補助金事務局、登録決済事業者から当社が請求を受けた金額(加算金含む。)が含まれますが、これらに限定されません。

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  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 個人情報の取扱い 当社は、個人情報を、当社所定の「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • はじめに 本書は、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)において内閣府が定めた課題「光・量子を活用したSociety 5.0 実現化技術」(以下「本SIP課題」という。)について、管理法人として国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)が実施する研究開発の委託を「委託研究契約書」に基づいて委託先研究機関(以下「研究機関」という。)が推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。なお、量研から研究機関に対して委託される研究を以下、「本研究」といいます。 ・研究機関においては、研究成果の最大化に向け、委託研究契約書及び本説明書に基づき、適正かつ柔軟な委託研究経費の執行をお願いします。 ・本SIP課題は内閣府が登録する競争的資金ではありませんが、間接経費や物品の取り扱いなど一部を除き競争的資金の取扱いに準拠します。

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。