調査協力. 国税庁等による調査が行われた場合、当組合は、貯金者の承諾なく、質問や検査に回答したり、物件提出したりするなどの協力を行います。
調査協力. 国税庁等による調査が行われた場合、当行は、預金者の承諾なく、質問や検査に回答したり、物件提出したりするなどの協力を行います。
調査協力. 1. 私が銀行に対する借入債務の履行または保証会社に対する求償債務の履行を完了するまでは、保証会社から求められた説明資料の提出にただちに応ずるものとします。
2. 私および連帯保証人の財産・経営の内容・業況等について保証会社から請求があったときは、ただちに通知し、帳簿閲覧等の調査または調査に必要な便益を提供します。
調査協力. 加盟店は、SBPS が加盟店に対して、利用者の決済手段の利用状況(加盟店が保有・管理している利用者や配送先の情報および商品等の内容を含むものとし、これに限られないものとします)、加盟店の事業内容・決算内容、本サービスの履行状況、その他 SBPS が必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提示を求めた場合は、速やかに応じるものとします。なお、加盟店は、SBPS に提出した資料等が決済会社に提供される場合があることを予め承諾するものとします。
調査協力. 構成機関は、プロジェクト主体およびプロジェクトユーザに対して、利用状況、運用実態、障害時の対応および不正行為に対する情報収集等についての調査を依頼し、または構成機関が行う調査への協力を求めることができる。
調査協力. 貸付人は、車両について、必要の都度、維持管理状況を調査することができる。この場合は、借受人はこれに協力しなければならない。
調査協力. 当法人は、事故の内容または傷害の程度に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受取るべき者に対して、第40条(入院保険金、通院保険金および往診保険金の請求手続)から第42条(死亡保険金の請求手続)までに掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当法人が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、保険契約者、被保険者または保険金を受取るべき者は、当法人が求めた保険金を支払うために必要な書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
調査協力. 甲は、乙またはカード会社が甲に対して甲の事業内容・決算内容、カード会員のカードの利 用状況、通信販売の内容・方法・請求データ・請求の内容等、その他乙またはカード会社が 必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提示を求めた場合は、速やかに応じるものと します。また、甲は、上記の調査、報告、資料の提示に関し、情報の帰属主体から予め同意 を得るなど、当該情報の帰属主体との間で紛議が生じないよう必要な措置を講じるものとし、当該情報の帰属主体との間で紛議が生じたときは、自己の責任においてこれを解決するもの とします。
調査協力. 1. 当社は、以下のいずれかの事由に該当した場合、会員に対して、書面の送付、電子メールの送信、電話等により、対象カードの利用状況等当社が指定する事項について確認を求めることができ、会員はこれに応じるものとします。
(1) 事務局から調査の指示を受けた場合
(2) 会員が第5条に該当する取引を行った疑いがあると当社が判断した場合
(3) 前号以外で、会員が本特約に違反する疑いがあると当社が判断した場合
(4) 前各号に規定する他、会員の利用状況について確認する必要があると当社が判断した場合
2. 前項に基づき当社から確認があった場合、会員は、遅滞なく当該確認に応じ、当社が指定する方法で回答するものとします。
調査協力. 当社は、本サービスの利用状況に不審な点が見受けられると判断した場合に、Web 会員に対し調査の協力を要請することができるものとし、Web 会員は合理的な範囲でこれに協力するものとします。