Common use of 損害賠償の予定 Clause in Contracts

損害賠償の予定. 受注者は第114条のいずれかに該当するときは、維持管理運営業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、委託料の10分の 2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。

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Samples: 事業契約, 事業契約

損害賠償の予定. 受注者は第114条のいずれかに該当するときは、維持管理運営業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、委託料の10分の 2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない受注者は第66条各号のいずれかに該当するときは、工事等の完了の前後を問わず、又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない

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Samples: 事業契約, 事業契約

損害賠償の予定. 受注者は第114条のいずれかに該当するときは、維持管理運営業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、委託料の10分の 2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない受注者は第49条の2各号のいずれかに該当するときは、工事の完了の前後を問わず、又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、請負代金額の10分の 2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第3号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が 特に認める場合は、この限りでない

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Samples: Construction Contract

損害賠償の予定. 受注者は第114条のいずれかに該当するときは、維持管理運営業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、委託料の10分の 2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない受注者は,第 12 条第6号のいずれかに該当するときは,物件の納入の前後を問わず,又は発注者が契約を解除するか否かを問わず,損害賠償金として,契約金額の 10 分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし,同条同号イに該当する場合において,排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日公正取引委員会告示第15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には,この限りでない

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Samples: Sales Contract

損害賠償の予定. 受注者は第114条のいずれかに該当するときは、維持管理運営業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、委託料の10分の 2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない受注者は第41条の4各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない

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Samples: 建築設計業務委託契約書

損害賠償の予定. 受注者は第114条のいずれかに該当するときは、維持管理運営業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、委託料の10分の 2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない受注者は、第 52 条各号のいずれかに該当するときは、発注者が本運営業務委託契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、運営業務委託料の 10 分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第3号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日公正取引委員会 告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない

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Samples: 業務委託契約

損害賠償の予定. 受注者は第114条のいずれかに該当するときは、維持管理運営業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、委託料の10分の 2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない受注者は,第 19 条第6号のいずれかに該当するときは,物件の納入の前後を問わず, 又は発注者が契約を解除するか否かを問わず,損害賠償金として,賃借料の 10 分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし,同条同号イに該当する場合において,排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6 月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には,この限りでない

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Samples: 電子複写機賃貸借契約書

損害賠償の予定. 受注者は第114条のいずれかに該当するときは、維持管理運営業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、委託料の10分の 2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない受注者は, 第 35 条第7号のいずれかに該当するときは, 業務の完了の前後を問わず, 又は発注者が契約を解除するか否かを問わず, 損害賠償金として,業務委託料の 10 分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし,同条同号イに該当する場合において, 排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日公正取引委員会告示第 15号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には, この限りでない

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Samples: 建築工事監理業務委託契約書

損害賠償の予定. 受注者は第114条のいずれかに該当するときは、維持管理運営業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、委託料の10分の 2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない受注者は,第45 条第8号のいずれかに該当するときは,工事の完了の前後を問わず,又は発注者が契約を 解除するか否かを問わず,損害賠償金として,請負代金額の10 分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし,同条同号イに該当する場合において,排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57 年6月18 日公正取引委員会告示第15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には,この限りでない

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Samples: 工事請負契約書

損害賠償の予定. 受注者は第114条のいずれかに該当するときは、維持管理運営業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、委託料の10分の 2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない受注者は第21条の 2 各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の 10分の 2 に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第 1 号から第 3 号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不公 正な取引方法(昭和57年 6 月18日公正取引委員会告示第15号)第 6 項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない

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Samples: 業務委託契約

損害賠償の予定. 受注者は第114条のいずれかに該当するときは、維持管理運営業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、委託料の10分の 2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない受注者は,第 17 条第6号のいずれかに該当するときは,印刷物の納入の前後を問わず,又は発 注者が契約を解除するか否かを問わず,損害賠償金として,契約金額の 10 分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし,同条同号イに該当する場合において,排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日公正取引委員会告示 第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には,この限りでない

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Samples: 印刷物請負契約書

損害賠償の予定. 受注者は第114条のいずれかに該当するときは、維持管理運営業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、委託料の10分の 2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない受注者は,第 12 条第6号のいずれかに該当するときは,物件の納入の前後を問わず,又は発注者 が契約を解除するか否かを問わず,損害賠償金として,契約金額の 10 分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし,同条同号イに該当する場合において,排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には,この限りでない

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Samples: Sales Contracts

損害賠償の予定. 受注者は第114条のいずれかに該当するときは、維持管理運営業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、委託料の10分の 2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない受注者は、第42条第1項各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、契約金額の10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同項第1号、第2号又 は第3号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号(不公正な取引方法)第6項に該当する行為である場合その他発注者が特に認める場合は、この限りではない

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Samples: 建築設計業務委託契約書

損害賠償の予定. 受注者は第114条のいずれかに該当するときは、維持管理運営業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、委託料の10分の 2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない受注者は第33条の4各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の10分の2 に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない

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Samples: 建築工事監理業務委託契約書

損害賠償の予定. 受注者は第114条のいずれかに該当するときは、維持管理運営業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、委託料の10分の 2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない受注者は第44条の2各号のいずれかに該当するときは、製造の完了の前後を問わず、又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、請負代金額の10分の2 に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同項第1号から第5号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない

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Samples: Manufacturing Agreements

損害賠償の予定. 受注者は第114条のいずれかに該当するときは、維持管理運営業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、委託料の10分の 2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない受注者は、第47条の3各号のいずれかに該当するときは、工事の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、請負代金額の10分の 2に相当する額以上の額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条各号のいずれかに該当する場合において、当該命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項の規定に基づき定められた不公正な取引方法(昭和57年6月18日付け公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉価に該当する場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない

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Samples: Contract Regulations