損害賠償義務. > 受講者は、故意または過失により当社または第三者に損害を与えた場合は、ただちに当社または当該第三者に対し損害の賠償を行うものとします。ただし、当社が当該賠償を受講者に 代わって行った場合は、当該第三者が受講者に対して有していた損害賠償請求権に代位するものとします。
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損害賠償義務. > 受講者は、故意または過失により当社または第三者に損害を与えた場合は、ただちに当社または当該第三者に対し損害の賠償を行うものとします。ただし、当社が当該賠償を受講者に 代わって行った場合は、当該第三者が受講者に対して有していた損害賠償請求権に代位するものとします。
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