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支払い等 のサンプル条項

支払い等. 1. 毎月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日)を指定日とし、本会員が支払いのために指定した本会員名義の金融機関の預金口座、貯金口座等(以下「お支払口座」といいます。)より支払うべき金額(以下「約定支払額」といいます。)を口座振替の方法により支払うものとします。また、支払方法について別に定めがある場合は、その方法に従い支払うものとします。なお、事務上の都合により当該指定日以降の指定日の支払いとなることがあります。
支払い等. 1. レンタルサービス契約に基づくレンタル料その他本約款に基づき契約者が当社に対して負担する債務の支払いは、別途当社が定めた場合を除き、クレジットカードのみによるものとします。なお、当該クレジットカードは、契約者が別途締結するプレミアムサービス光契約に基づく視聴料の支払いと同一のクレジットカードとします。また、当社が認めた場合であって、レンタルサービス契約に基づくレンタル料その他本約款に基づき契約者が当社に対して負担する債務の支払いを口座振替により行う場合、支払口座は、契約者が別途締結するプレミアムサービス光契約に基づく視聴料等の支払と同一の支払口座とします。 2. 当社によるレンタル料の請求・収納及びそれに付随する業務については、契約者が別途締結するプレミアムサービス光契約に基づく視聴料等の請求・収納の代行及びそれに付随する業務と同時に行うことがあります。
支払い等. 1 乙は、前条第4項の規定による通知を受領した後、精算払請求書を甲に提出する。ただし、第4条の規定により経費の概算払が行われた場合は、乙が請求する額は、確定額から概算払の額を控除した額とする。概算払の額が確定額を超える場合は、乙は、その差額を甲に返還しなければならない。 2 甲は、適法な精算払請求書を受領した日から起算して30日以内に、当該請求書記載の額を乙に支払う。
支払い等. 1. レンタルサービス契約に基づくレンタル料その他本約款に基づき契約者が当社に対して負担する債務の支払いは、別途当社が定めた場合を除き、クレジットカードのみによるものとし、当該クレジットカードは、契約者が別途締結するプレミアムサービス契約に基づく視聴料等の支払いと同一のクレジットカードとします。 2. 当社によるレンタル料の請求・収納及びそれに付随する業務については、契約者が別途締結するプレミアムサービス契約に基づく視聴料等の請求・収納の代行及びそれに付随する業務と同時に行うことがあります。
支払い等. 加盟店は、加盟店サービス等に関し、アイペットに対して一切の費用等の請求を行わないものとします。
支払い等. (1) 受託者は、付帯工事に必要な材料の調達に係る費用を負担するものとする。 (2) 検満取替、故障取替及び付帯工事の支払いは、「メーター取替作業報告書(様式第 16 号)」に基づき、月毎に行うものとする。 [別紙] 個人情報保護に関する特記事項
支払い等. ユーザーは、本サービスの利用料金その他手数料を、当社または TAL の指定する期限までに当社またはTAL の指定する方法にて支払うものとします。
支払い等. お客様は当社の家事代行/ハウスクリーニングサービスの内容、料金プランに従いサービスを受けた代金を月末締め/翌月26日or28日に銀行振替により支払うものとします。 残高不足等の理由により引き落としができない場合は5日以内に振込にて支払うものとします。 銀行振替、銀行振込の手数料はお客様負担といたします。 滞納があった場合、お支払い期限の翌日から完済するまで年利14.6%で計算した遅延損害金および、かかる料金を回収するにあたり当社に発生した諸費用 (弁護士費用を含むがこれに限られない)を支払うものとします。 支払期日までのお支払がいただけなかった際、定期コースの場合、契約期間内であっても本サービスの提供を停止し、または単発コースの場合次回以降の単発コースの利用をお断りすることができます。

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  • 損害賠償等 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等)

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 株式の譲渡等 各構成企業(代表企業を含む。以下同じ。)は、その保有する事業予定者の株式の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による市の承諾を得なければならない。