支払保険❹の計算. (1) 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とし、保険金額が保険価額を超過する場合は、保険価額を限度とします。
支払保険❹の計算. (1) 1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。この場合において、1回の人身傷害事故につき当会社の支払うべき保険金の額は、保険金額を限度とします。ただし、別表1の1もしくは別表1の2の第1級もしくは第2級または別表1の2の第3級 ③もしくは④に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要とすると認められる場合は、保険金額が無制限の場合を除き保険金額の2倍の金額を限度とします。
支払保険❹の計算. (7) 次のいずれかに該当する場合は、( 2 )および( 6 )の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
支払保険❹の計算. 当会社は、この特約により、1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、普通保険約款車両条項第10条(支払保険金の計算)(1)および車両価額協定保険特約第6条(支払保険金の計算)の規定にかかわらず、下表のとおりとします。 被保険自動車の損害の状態 保険金の額
支払保険❹の計算. (1) 当会社は、前条(3)に規定する損害に対して、それぞれ次の規定に従って保険金を支払います。 前条
支払保険❹の計算 a 1回の対物事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険金額を限度とします。 保険証券に免責金額の記載がある場合は、その免責金額 被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額 次条の①から ④までの費用 被保険者が損害賠償請求者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 保険金の額 s 当会社は、本条 a に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
支払保険❹の計算. (1) 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)または第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)それぞれの規定により支払う保険金に適用される保険証券記載の保険金額を限度とします。 (注)損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。 保険証券に免責金額の記載がある場合は、その免責金額 被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより取得するものがある場合は、その価額 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 - - =
支払保険❹の計算. 当会社は、普通保険約款賠償責任条項第16条(支払保険金の計算-対物賠償)の保険金が支払われる場合には、同条に定める保険金のほか、第3条
支払保険❹の計算. 当会社は、搬送・引取費用に対して、1回の事故につき20万円を限度に搬送・引取費用保険金を支払います。
支払保険❹の計算. (7) 次のいずれかに該当する場合は、( 2 )および( 6 )の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの
(1) 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、第1条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)または第2条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)それぞれの規定により支払う保険金に適用される保険証券記載の保険金額を限度とします。 保険証券に免責金額の記載がある場合は、その免責金額 被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより取得するものがある場合は、その価額 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 - - = をすることによって取得することができたと認められる額 保険金の額 (注)損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。