Common use of 支払保険金の計算 Clause in Contracts

支払保険金の計算. (1) 1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とし、被保険者1名につき、保険証券記載の保険金額(以下「保険金額」といいます。)を限度とします。ただし、別表1の第1級、第2級または第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合で、保険金額が無制限以外のときは、保険金額の 2倍の金額を限度とします。

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Samples: 普通保険約款, 普通保険約款, 普通保険約款

支払保険金の計算. (1) 1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とし、被保険者1名につき、保険証券記載の保険金額(以下「保険金額」といいます。)を限度とします。ただし、別表1の第1級、第2級または第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合で、保険金額が無制限以外のときは、保険金額の 1 の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とし、被保険者1名につき、保険証券記載の保険金額(以下「保険金額」といいます。)を限度とします。ただし、別表1の第1級、第2級または第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合で、保険金額が無制限以外のときは、保険金額の 2倍の金額を限度とします。

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Samples: 普通保険約款, 普通保険約款, 普通保険約款

支払保険金の計算. (1) 1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とし、被保険者1名につき、保険証券記載の保険金額(以下「保険金額」といいます。)を限度とします。ただし、別表1の第1級、第2級または第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合で、保険金額が無制限以外のときは、保険金額の 2倍の金額を限度とします( 1 ) 1 回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の表の区分ごとに定める算式によって算出した額とし、その額は保険金額を限度とします。 ただし、別表 1 の 1 .もしくは別表 1 の 2 .の第 1 級、第 2 級または別表 1 の 2 .の第 3 級③もしくは④に掲げる後遺障害が生じ、かつ、介護が必要と認められる場合で保険金額が無制限以外のときは、保険金額の 2 倍の金額を限度とします

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Samples: チューリッヒ保険会社, チューリッヒ保険会社

支払保険金の計算. (1) 1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とし、被保険者1名につき、保険証券記載の保険金額(以下「保険金額」といいます。)を限度とします。ただし、別表1の第1級、第2級または第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合で、保険金額が無制限以外のときは、保険金額の 2倍の金額を限度とします( 1 ) 1 回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の表の区分ごとに定める算式によって算出した額とし、その額は保険金額を限度とします。 ただし、別表 1 の 1 .もしくは別表 1 の 2 .の第 1 級、第 2 級または別 表 1 の 2 .の第 3 級③もしくは④に掲げる後遺障害が生じ、かつ、介護が必要と認められる場合で保険金額が無制限以外のときは、保険金額の 2 倍の金額を限度とします

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Samples: チューリッヒ保険会社

支払保険金の計算. (1) 1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とし、被保険者1名につき、保険証券記載の保険金額(以下「保険金額」といいます。)を限度とします。ただし、別表1の第1級、第2級または第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合で、保険金額が無制限以外のときは、保険金額の 1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とし、被保険者1名につき、保険証券記載の保険金額(以下「保険金額」といいます。)を限度とします。ただし、別表3の第1級、第2級または第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場 で、保険金額が無制限以外のときは、保険金額の 2倍の金額を限度とします。

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Samples: 普通保険約款

支払保険金の計算. (1) 1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とし、被保険者1名につき、保険証券記載の保険金額(以下「保険金額」といいます。)を限度とします。ただし、別表1の第1級、第2級または第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合で、保険金額が無制限以外のときは、保険金額の 1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とし、被保険者1名につき、保険証券記載の保険金額(以下「保険金額」といいます。)を限度とします。ただし、別表3の第1級、第2級または第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合で、保険金額が無制限以外のときは、保険金額の 2倍の金額を限度とします。 規定により決定される損害

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Samples: 普通保険約款

支払保険金の計算. (1) 1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とし、被保険者1名につき、保険証券記載の保険金額(以下「保険金額」といいます。)を限度とします。ただし、別表1の第1級、第2級または第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合で、保険金額が無制限以外のときは、保険金額の 2倍の金額を限度とします1 の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。この場 において、1 の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき、保険証券記載の保険金額(以下「保険金額」といいます。)を限度とします。ただし、別表3の第1級、第2級または第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場 で、保険金額が無制限以外のときは、保険金額の2倍の金額を限度とします

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Samples: 普通保険約款

支払保険金の計算. (1) 1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とし、被保険者1名につき、保険証券記載の保険金額(以下「保険金額」といいます。)を限度とします。ただし、別表1の第1級、第2級または第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合で、保険金額が無制限以外のときは、保険金額の 1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とし、被保険者1名につき、保険証券記載の保険金額(以下「保険金額」といいます。)を限度とします。ただし、別表3の第1級、第2級または第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合で、保険金額が無制限以外のときは、保険金額の 2倍の金額を限度とします。

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Samples: 普通保険約款