Common use of 支払機による預金の払戻し Clause in Contracts

支払機による預金の払戻し. (1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支 払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 (2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。 (3) 前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による 1 日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。 (4) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第 6 条第 2 項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額を超えるときは、その払戻しはできません。

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Samples: キャッシュカード規定, キャッシュカード規定, キャッシュカード規定

支払機による預金の払戻し. (1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支 払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません(1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカード(または通帳)を挿入し、届出の暗証番号および金 額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。 なお、1日あたりの払戻し(振込を含む)は当金庫所定の金額の範囲内とします(3) 前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による 1 日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします(3) 前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします(4) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第 6 条第 2 項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額を超えるときは、その払戻しはできません(4) 当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします (5) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求額と第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額を超えるときは、その払戻しはできません。

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Samples: しんきんネットキャッシュサービス規定, しんきんネットキャッシュサービス規定

支払機による預金の払戻し. (1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支 払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません) 支払機を使用して預金を払戻す場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号と金額を正確に入力してください。この場合、払戻請求書および通帳の提出を不要とします(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫、提携金庫およびゆうちょ銀行が定めた金額単位とし、1 回あたりの払戻しは、当金庫、提携金庫およびゆうちょ銀行が定めた金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの払戻し金額ならびに回数は当金庫が定めた金額の範囲内(カードのみを挿入して行う支払機による払戻しは、当金庫が法人代表者から書面その他の当金庫所定の方法により申出を受け、当金庫が承認し た場合は当該金額の範囲内で変更することができます。)とします(デビットカード規定にもとづいて払戻された金額は別途設定といたします。)(3) 前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による 1 日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします) 支払機による払戻しをする場合に、払戻金額と後記5.の出金手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません (4) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第 6 条第 2 項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額を超えるときは、その払戻しはできません。

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Samples: キャッシュカード規定

支払機による預金の払戻し. (1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支 払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出の必要はありません。 (2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、別にお知らせした当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、 1日あたりの払戻しは、別にお知らせした当行所定の金額の範囲内とします。 (3) 前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による 1 日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第1項に規定する自 動機利用手数料金額との合計額が払戻することのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。 (4) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第 6 条第 2 項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額を超えるときは、その払戻しはできません支払機を利用して通帳による払戻しはできません。ただし、カード・通帳併用による場合は、払戻しできます

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Samples: カード規程集

支払機による預金の払戻し. (1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支 払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません支払機を使用して預金を払戻すときは、支払機の操作手順に従って支払機にICカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 (2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。また、1日あたりの払戻しは、当行所定の金額、または当行所定の方法により届出を受けた金額の範囲とします。 (3) 前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による 1 日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします当行および提携先の支払機により払戻す場合に、払戻金額と第6条の自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、その払戻しはできません (4) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第 6 条第 2 項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額を超えるときは、その払戻しはできません。

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Samples: たんぎんバンクカードvisa会員規定

支払機による預金の払戻し. (1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支 払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません) 支払機を使用して預金の払戻しをする場 には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場 、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当組 または支払提携先所定の金額単位とし、1 回あたりの払戻しは当組 または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの払戻しは当組 所定の金額(本人が別途金額を指定した場 は、指定した金額)の範囲内とします(3) 前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による 1 日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします) 支払機を使用して預金の払戻しをする場 に、払戻請求金額と第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額および本条第3項に規定する払戻回数超過手数料金額との 計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません (4) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第 6 条第 2 項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額を超えるときは、その払戻しはできません。

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Samples: キャッシュカード規定

支払機による預金の払戻し. (1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支 払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません(1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします、なお1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします(3) 前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による 1 日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします(3) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第1項に規定する自動機利用手数料金額および同条第2項に規定する払戻回数超過支払手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません (4) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第 6 条第 2 項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額を超えるときは、その払戻しはできません。

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Samples: カード規定集

支払機による預金の払戻し. (1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支 払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません(1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは、当行所定の金額の範囲内とします。ただし、当行に当行所定の金額の範囲内で支払限度額の指定があった場合は、その指定の範囲内とします(3) 前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による 1 日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします(3) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と後記6.の自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)を超えるときは、その払戻しはできません (4) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第 6 条第 2 項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額を超えるときは、その払戻しはできません。

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Samples: 大光キャッシュカード取引規定