支払機による預金の払戻し. (1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカ一ドを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 (2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または支払提携先所定の金額の範囲内とします。 なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。 (3) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
Appears in 1 contract
Samples: ふくほうキャッシュカード規定
支払機による預金の払戻し. (1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカ一ドを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありせん。
(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または支払提携先所定の金額の範囲内とします。 なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、 1回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。
(3) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第6条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計金額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
Appears in 1 contract
Samples: キャッシュカード規定
支払機による預金の払戻し. (11) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカ一ドを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません支払機を使用して預金の払戻しをする場 には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場 、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(22) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または支払提携先所定の金額の範囲内とします。 なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします支払機による払戻しは、支払機の機種により当組 所定の金額単位とし、1 回あたりの払戻しは、当組 所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当組 所定の金額(代表者が別途金額を指定した場 は、指定した金額)の範囲内とします。
(33) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません支払機を使用して預金の払戻しをする場 に、払戻請求金額と第5条第 1 項に規定する自動機利用手数料金額との 計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
Appears in 1 contract
Samples: キャッシュカード規定
支払機による預金の払戻し. (1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカ一ドを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません(1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカード(またはカードと通帳)を挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または支払提携先所定の金額の範囲内とします。 なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、 1 回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。
(3) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません(3) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第 5 条第 2 項に規定する自 動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときには、その払戻しはできません。
Appears in 1 contract
Samples: おかしんカード規定
支払機による預金の払戻し. (1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカ一ドを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または支払提携先所定の金額の範囲内とします。 なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。支払機による払戻しは、当行支払機の機種により 1 千円または 1 万円もしくは提携先所定の金額単位とし、1 回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの払戻しは当行(またはお客さま)が定めた金額の範囲内とします
(3) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻金額と第 6 条第 1 項に規定する自動機利用手数料金額の合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
Appears in 1 contract
Samples: Cash Card Regulations