故障時の措置等 のサンプル条項

故障時の措置等. 1. 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。 2. 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の責に帰すべき事由によるときは、レンタカーの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。この場合、当社への連絡時刻をもって貸渡契約が終了し、借受人は、レンタカーの予約時に指定した借受開始日時と当社への連絡日時までの期間に相当する料金を支払うものとします。 3. 当社は、レンタカーの貸渡前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、貸渡料金を請求しないものとします。 4. 借受人は、当社が第 19 条に定める定期点検整備を行ったにもかかわらず発生した故障等によりレンタカーを使用することができなかった場合、当社の責めに帰すべき事由がない限り、これにより生じた損害について当社の責任を問わないものとします。
故障時の措置等. 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
故障時の措置等. 1. 会員又は追加運転者は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。なお、当社が貸渡の継続が不可能であると判断してカーシェアリング車両の使用の中止を指示したときは、当社への連絡時刻をもって貸渡契約が終了し、会員は、カーシェアリング車両の予約時に指定した借受開始日時から当社への連絡日時までの期間に相当する料金を支払うものとします。 2. 会員は、カーシェアリング車両の異常又は故障が会員の責に帰すべき事由によるときは、カーシェアリング車両の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。 3. 当社は、カーシェアリング車両の貸渡前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、本サービス利用料を請求しないものとします。
故障時の措置等. 1. 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。 2. 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の責に帰すべき事由によるときは、レンタカーの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。この場合、当社への連絡時刻をもって貸渡契約が終了し、借受人は、レンタカーの予約時に指定した借受開始日時と当社への連絡日時までの期間に相当する料金を支払うものとします。 3. 当社は、レンタカーの貸渡前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、貸渡料金を請求しないものとします。
故障時の措置等. 会員は、貸渡期間中にレンタカー車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、運営加盟店に連絡するとともに、運営加盟店の指示に従うものとします。 なお、運営加盟店が貸渡の継続が不可能であると判断してレンタカー車両の使用の中止 を指示したときは、運営加盟店への連絡時刻をもって貸渡契約が終了し会員は、レンタカー車両の予約時に指定した借受開始日時から運営加盟店への連絡日時までの期間に相当する料金を支払うものとします。 会員は、レンタカー車両の異常又は故障が会員の責に帰すべき事由によるときは、レンタカー車両の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。 運営加盟店は、レンタカー車両の貸渡前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、本サービス利用料を請求しないものとします。 会員は、発生した故障等によりレンタカー車両を使用できなかった場合、これにより生ずる損害について 運営加盟店へ責任は問わないものとします。
故障時の措置等. 1. 会員は、貸渡期間中にレンタカー⾞両の異常⼜は故障を発⾒したときは、直ちに運転を中⽌し、当社に連絡するとともに、当社の指⽰に従うものとします。なお、当社が貸渡の継続が不可能であると判断してレンタカー⾞両の使⽤の中⽌を指⽰したときは、当社への連絡時刻をもって 貸渡契約が終了し、会員は、レンタカー⾞両の予約時に指定した借受開始⽇時から当社への 連絡⽇時までの期間に相当する料⾦を⽀払うものとします。 2. 会員は、レンタカー⾞両の異常⼜は故障が会員の責に帰すべき事由によるときは、レンタカー⾞両の引き取り及び修理に要する費⽤を負担するものとします。 3. 当社は、レンタカー⾞両の貸渡前に存した瑕疵により使⽤不能となった場合には、本サービス利⽤料を請求しないものとします。 4. 会員は、当社が第 22 条に定める定期点検整備を⾏ったにも拘らず発⽣した故障等により レンタカー⾞両を使⽤できなかった場合、これにより⽣ずる損害について当社の責任を問わないものとします。 5. 故障等が会員、運転者及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由により⽣じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料⾦から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料⾦を 差し引いた残額を会員に返還するものとします。

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  • 違法駐車の場合の措置等 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

  • カードの再発行等 カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。

  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 個人情報の取り扱いについて 出展者は、主催者が提供するインターネットやバーコード等のシステム・サービスによって得られた顧客の個人情報については、出展者における個人情報保護に関する規則に基づき管理するものとする。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 秘密保持等 甲及び乙は、この協定又はこの事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、この協定の履行又はこの事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならない。

  • 個人情報の利用 会員等は、当社が下記の目的のために前条(1)①ないし③の個人情報を利用することに同意します。

  • 海外からのご利用 海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。

  • 個人情報保護 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政 法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。

  • 秘密の保持等 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。