料 金. 料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,お客さまが37(使用電力量等の計量)(6)イにより別表12(夜間蓄熱式機器)に定める小型機器(以下「夜間蓄熱式機器」といいます。)を使用される場合または夜間蓄熱式機器および別表13(オフピーク蓄熱式電気温水器)に定める小型機器(以下「オフピーク蓄熱式電気温水器」といいます。)のうち別表14(通電制御型夜間蓄熱式機器)に定める通電開始時刻が制御可能な機器(以下「通電制御型夜間蓄熱式機器」といいます。)を使用される場合の料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計から,ハによって算定された5時間通電機器割引額またはニによって算定された通電制御型夜間蓄熱式機器割引額を差し引いたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
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Samples: 離島等供給約款
料 金. 料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,お客さまが37(使用電力量等の計量)(6)イにより別表12(夜間蓄熱式機器)に定める小型機器(以下「夜間蓄熱式機器」といいます。)を使用される場合または夜間蓄熱式機器および別表13(オフピーク蓄熱式電気温水器)に定める小型機器(以下「オフピーク蓄熱式電気温水器」といいます。)のうち別表14(通電制御型夜間蓄熱式機器)に定める通電開始時刻が制御可能な機器(以下「通電制御型夜間蓄熱式機器」といいます。)を使用される場合の料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計から,ハによって算定された5時間通電機器割引額またはニによって算定された通電制御型夜間蓄熱式機器割引額を差し引いたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表 11(検知制御装置付融雪用機器)に定める検知制御装置付融雪用機器を使用する場合は,料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計からニによって算定された検知制御装置付融雪用機器割引額を差し引いたものといたします。 なお,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
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Samples: 離島供給約款
料 金. 料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,お客さまが37(使用電力量等の計量)(6)イにより別表12(夜間蓄熱式機器)に定める小型機器(以下「夜間蓄熱式機器」といいます。)を使用される場合または夜間蓄熱式機器および別表13(オフピーク蓄熱式電気温水器)に定める小型機器(以下「オフピーク蓄熱式電気温水器」といいます。)のうち別表14(通電制御型夜間蓄熱式機器)に定める通電開始時刻が制御可能な機器(以下「通電制御型夜間蓄熱式機器」といいます。)を使用される場合の料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計から,ハによって算定された5時間通電機器割引額またはニによって算定された通電制御型夜間蓄熱式機器割引額を差し引いたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表 11(検知制御装置付融雪用機器)に定める検知制御装置付融雪用機器を使用する場合は,料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計からニによ って算定された検知制御装置付融雪用機器割引額を差し引いたものといたします。 なお,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
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料 金. 料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,お客さまが37(使用電力量等の計量)(6)イにより別表12(夜間蓄熱式機器)に定める小型機器(以下「夜間蓄熱式機器」といいます。)を使用される場合または夜間蓄熱式機器および別表13(オフピーク蓄熱式電気温水器)に定める小型機器(以下「オフピーク蓄熱式電気温水器」といいます。)のうち別表14(通電制御型夜間蓄熱式機器)に定める通電開始時刻が制御可能な機器(以下「通電制御型夜間蓄熱式機器」といいます。)を使用される場合の料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計から,ハによって算定された5時間通電機器割引額またはニによって算定された通電制御型夜間蓄熱式機器割引額を差し引いたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします料金は,基本料金,電力量料金および別表1( 再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を下回る場合は, 別表2( 燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし, 別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は,別表2( 燃料費調整) (1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。イ 基 本 料 金 基本料金は,電気の使用の有無にかかわらず,予備線についてはそのお客さまの常時供給分の該当料金( 電気を使用する場合のものといたします。)の5パーセント,予備電源についてはそのお客さまの常時供給分の該当料金( 電気を使用する場合のものといたしま す。) の10パーセントに相当するものを適用いたします。ただし,常時供給分と異なった電圧で供給を受ける場合には, 契約電力は,基本料金の算定上,常時供給分の電圧と同位の電圧にするための損失率で修正したものといたします。この場合の損失率は,3パーセントといたします。
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Samples: 最終保障供給約款
料 金. 料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,お客さまが37(使用電力量等の計量)(6)イにより別表12(夜間蓄熱式機器)に定める小型機器(以下「夜間蓄熱式機器」といいます。)を使用される場合または夜間蓄熱式機器および別表13(オフピーク蓄熱式電気温水器)に定める小型機器(以下「オフピーク蓄熱式電気温水器」といいます。)のうち別表14(通電制御型夜間蓄熱式機器)に定める通電開始時刻が制御可能な機器(以下「通電制御型夜間蓄熱式機器」といいます。)を使用される場合の料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計から,ハによって算定された5時間通電機器割引額またはニによって算定された通電制御型夜間蓄熱式機器割引額を差し引いたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,お客さまが37(使用電力量等の計量)(6)イにより夜間蓄熱式機器を使用される場合または夜間蓄熱式機器およびオフピーク蓄熱式電気温水器のうち通電制御型夜間蓄熱式機器を使用される場合の料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計から,ハによって算定された5時間通電機器割引額またはニによって算定さ れた通電制御型夜間蓄熱式機器割引額を差し引いたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価 格が25,100円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定さ れた燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによ って算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は,別表2(燃料費調 整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
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