料 金. 料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,お客さまが37(使用電力量等の計量)(6)イにより夜間蓄熱式機器を使用される場合または夜間蓄熱式機器およびオフピーク蓄熱式電気温水器のうち通電制御型夜間蓄熱式機器を使用される場合の料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計から,ハによって算定された5時間通電機器割引額またはニによって算定さ れた通電制御型夜間蓄熱式機器割引額を差し引いたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価 格が25,100円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定さ れた燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによ って算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は,別表2(燃料費調 整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
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Samples: 離島等供給約款
料 金. 料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,お客さまが37(使用電力量等の計量)(6)イにより夜間蓄熱式機器を使用される場合または夜間蓄熱式機器およびオフピーク蓄熱式電気温水器のうち通電制御型夜間蓄熱式機器を使用される場合の料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計から,ハによって算定された5時間通電機器割引額またはニによって算定さ れた通電制御型夜間蓄熱式機器割引額を差し引いたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価 格が25,100円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定さ れた燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによ って算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は,別表2(燃料費調 整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表 11(検知制御装置付融雪用機器)に定める検知制御装置付融雪用機器を使用する場合は,料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計からニによって算定された検知制御装置付融雪用機器割引額を差し引いたものといたします。 なお,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
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料 金. 料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,お客さまが37(使用電力量等の計量)(6)イにより夜間蓄熱式機器を使用される場合または夜間蓄熱式機器およびオフピーク蓄熱式電気温水器のうち通電制御型夜間蓄熱式機器を使用される場合の料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計から,ハによって算定された5時間通電機器割引額またはニによって算定さ れた通電制御型夜間蓄熱式機器割引額を差し引いたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価 格が25,100円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定さ れた燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによ って算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は,別表2(燃料費調 整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表 11(検知制御装置付融雪用機器)に定める検知制御装置付融雪用機器を使用する場合は,料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計からニによ って算定された検知制御装置付融雪用機器割引額を差し引いたものといたします。 なお,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
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Samples: 離島供給約款
料 金. 料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,お客さまが37(使用電力量等の計量)(6)イにより夜間蓄熱式機器を使用される場合または夜間蓄熱式機器およびオフピーク蓄熱式電気温水器のうち通電制御型夜間蓄熱式機器を使用される場合の料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計から,ハによって算定された5時間通電機器割引額またはニによって算定さ れた通電制御型夜間蓄熱式機器割引額を差し引いたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価 格が25,100円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定さ れた燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによ って算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は,別表2(燃料費調 整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,お客さまが37(使用電力量等の計量)(6)イにより別表12(夜間蓄熱式機器)に定める小型機器(以下「夜間蓄熱式機器」といいます。)を使用される場合または夜間蓄熱式機器および別表13(オフピーク蓄熱式電気温水器)に定める小型機器(以下「オフピーク蓄熱式電気温水器」といいます。)のうち別表14(通電制御型夜間蓄熱式機器)に定める通電開始時刻が制御可能な機器(以下「通電制御型夜間蓄熱式機器」といいます。)を使用される場合の料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計から,ハによって算定された5時間通電機器割引額またはニによって算定された通電制御型夜間蓄熱式機器割引額を差し引いたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
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料 金. 料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,お客さまが37(使用電力量等の計量)(6)イにより夜間蓄熱式機器を使用される場合または夜間蓄熱式機器およびオフピーク蓄熱式電気温水器のうち通電制御型夜間蓄熱式機器を使用される場合の料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計から,ハによって算定された5時間通電機器割引額またはニによって算定さ れた通電制御型夜間蓄熱式機器割引額を差し引いたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価 格が25,100円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定さ れた燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによ って算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は,別表2(燃料費調 整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。料金は,基本料金,電力量料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2 (燃料費調整)(1)イに よって算定された平均燃料価格が86,100円を下回る場合は,別表 2 (燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を上 回る場合は,別表 2 (燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 また,契約使用期間以外の期間については,料金を申し受けません。イ 基 本 料 金 基本料金は, 1 月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力 が0.5キロワットの場合の基本料金は,契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。 なお, 1 回の契約使用期間においてまったく電気を使用しない月の基 本料金は,半額といたします。また, 1 年の基本料金の合計は,電気を 使用する場合の基本料金の 2 月分(その 1 年の契約電力の最大値によって算定いたします。)を下回らないものといたします。 契約電力 1 キロワットにつき 473円84銭
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Samples: 電力契約