料金の支払義務. 契約者は、本契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本契約の解除日までの期間について、1の本契約毎に、当社が別紙2(料金表)第2表(月額料金)に定める利用料金の支払いを要します。ただし、本サービスの提供を開始した月に契約の解除が行われた場合は当月分の利用料金の支払いを要します。
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料金の支払義務. 契約者は、本契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本契約の解除日までの期間について、1の本契約毎に、当社が別紙2(料金表)第2表(月額料金)に定める利用料金の支払いを要します。ただし、本サービスの提供を開始した月に契約の解除が行われた場合は当月分の利用料金の支払いを要します契約者は、本契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本契約の解除日までの期間について、1の本契約毎に、当社が別紙2(料金表)第2表(月額料金)に定める利用料金の支払いを要します。
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料金の支払義務. 契約者は、本契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本契約の解除日までの期間について、1の本契約毎に、当社が別紙2(料金表)第2表(月額料金)に定める利用料金の支払いを要します。ただし、本サービスの提供を開始した月に契約の解除が行われた場合は当月分の利用料金の支払いを要します契約者は、本サービス契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から起算して、本サービス契約の解除があった日を含む料金月までの期間について、料金表第 1 表料金に規定する利用料金の支払を要します。 2.1 以上の料金月の料金が重複して支払われた結果、過払い金が発生したときは、当社はそれ以後の料金月の料金でその過払い金を相殺して返還することがあります。
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