料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。
料金の支払義務および支払期日. お客さまの料金の支払義務は,次の日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。イ 同時請求の対象でないお客さまについては,検針日の属する月の翌月 20 日といたします。
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は,次の日に発生いたします。 イ 毎月の検針日の属する月の末日といたします。ただし、第 17 条(検針日)(5)の場合の料金については実際に検針を行なった日、第 17 条(検針日)(6)の場合または第 19 条(使用電力量の計量)(1)イもしくはロの場合は、検針を行ったとされる日、第 19 条(使用電力量の計量)(4)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によっ て定められた日、また第 19 条(使用電力量の計量)(5)の場合は、そのお客さまの属する検針区域の検針日または契約使用開始日およびその各月の応当日の属する月の末日といたします。
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、次の日といたします。イ 原則として検針日といたします。
料金の支払義務および支払期日. 1 お客さまの料金の支払義務は、次の場合を除き検針日に発生いたします。
(1) 前条2項の場合は、料金の算定期間の電力使用量が協議によって定められた日に支払義務が発生いたします。
(2) 需給契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
2 お客さまの料金は、別途当社が定める支払期日までに第 20 条により、支払っていただきます。
3 支払期日は、支払義務が発生した日の属する月の翌々月の 10 日といたします。ただし、支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は、支払期日を翌日といたします。また、翌日が日曜日または休日に該当するときは,さらにその翌日といたします。
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は、当該一般送配電事業者から検針の結果等を受領したことにより当社にて料金の請求が可能となった日(以下「請求可能日」といいます。)に発生いたします。この場合の請求可能日は、託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)といたします。ただし、検針日に検針が行なわれない等の事情により、当該一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合の請求可能日は、当社が検針の結果等を受領した日といたします。また、需給契約が終了した場合の請求可能日は、需給契約の終了日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします。
(2) 当社は、料金その他の債務の請求額を、当社が運営するウェブサイト上のお客さまのマイページに掲示することによりお客さまの閲覧に供します。当社による当該掲示をもって、お客さまへの請求を行ったものとします。
(3) お客さまが、(2)にかかわらず、料金その他の債務の請求額に係る請求書等の発行を希望される場合は、当社が別途定める手数料等のお支払いを条件に、当社は当該請求書等を発行いたします。
(4) お客さまの料金は、(5)に規定する支払期日までに支払っていただきます。
(5) お客さまが料金を 24(料金その他の債務の支払方法)(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、それぞれ次の日(以下総称して「支払期日」といいます。)までに支払うものとします。
イ 24(料金その他の債務の支払方法)(1)イにより支払われる場合は、別途当社がお客さまに通知する日
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は,次の日に発生いたします。 イ 毎月の検針日の属する月の当社の締日によるものといたします。当社 LP ガスをご利用の場合は、請求書発行日といたします。
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は, 当該一般送配電事業者から受領した検針の結果等にもとづき, 当社にて料金の請求が可能となった日( 以下 「請求日」といいます。)に発生いたします。
(2) お客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は,支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし,料金を 24(料金その他の支払方法)(1)イにより支払われる場合で, お客さまが支払義務発生日の翌日から起算して31日目以降の振替日を希望し, かつ, 当社が承諾したときの支払期日は, その振替日といたします。 なお,支払期日が日曜日または銀行法15条第1項に規定する政令で定める日等(以下「休日」といいます。)に該当する場合は,支払期日を翌日といたします。また,翌日が日曜日または休日に該当するときは,さらにその翌日といたします。
(4) 複数の需要場所で需給契約を結ばれているお客さまで, それぞれの需給契約により発生する料金を継続的に一括して支払うことを希望される場合は, 当社との協議によって一括して支払うことができます。この場合のそれぞれの料金の支払期日は,(3)にかかわらず,当社が定めた日といたします。
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、原則として所轄の送配電事業者から検針の結果等を受領したことにより当社にて料金の請求が可能となった日に発生します。ただし、18(使用電力量等の計量)(3)の場合は、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。
(2) お客さまの料金の支払期日は支払義務発生日の属する月の翌月 27 日とし、下記のイからニの場合を除き別紙 4(料金等のお支払のための金融機関の該当口座)に定める金融機関の該当口座から自動引き落とし いたします。なお、支払期日が金融機関の休業日に該当する場合は、その後の最初の営業日といたします。
イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停 止処分を受けた場合
料金の支払義務および支払期日. 1. 需給契約者の料金の支払義務は,以下の日に発生いたします。
(1) 当該一般送配電事業者から受領した検針の結果等に基づき,当社にて料金の請求が可能となった日に発生いたします。
(2) 需給契約が終了した場合は,終了日といたします。ただし,特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は,その日といたします。
2. 需給契約者の料金は,別途当社が定める支払期日までにⅢ.料金の算定および支払(料金その他の支払方法)1. により,支払っていただきます。