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料金の日割 のサンプル条項

料金の日割. 料金の日割は、次のとおりとします。 当社は、次の場合が生じたときに限り、料金をその利用日数(イの規定による料金の日割は、変更後の料金月に含まれる日数)に応じて日割します。
料金の日割. 当社は、以下の場合、その月の月額料金を利用日数に応じて日割します(日割は暦日数により行います。)。
料金の日割. 当社は、本サービスの月額利用料金は、日割をせず、本サービスの提供を開始した日の属する月の翌月初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末尾までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その歴月とします。)について、支払いを要します。 (端数処理)
料金の日割. 当社は、次の場合が生じたときは、料金をその利用日数((5)の規定による料金の日割は、変更後の料金月に含まれる日数)に応じて日割します。ただし、料金表に特段の定めがあるときは、この限りでありません。
料金の日割. の規定に準じて取り扱います。
料金の日割. 当社は、次の場合、その月の基本利用料を利用日数に応じて日割します(日割は暦日数により行います。)。但し、UCOM光レジデンスFiveAの場合、基本利用料は、日割をせず、UCOM光レジデンスFiveAの提供を開始した日の属する月の翌月初日から起算して、UCOM光レジデンス契約の解除があった日の属する月の末尾までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その歴月とします。)について、個別契約に規定する基本利用料の支払いを要します。

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  • 料金の支払 1. 毎月所定の日(銀行休業日の場合はその前営業日)に、以下の料金をお支払いいただきます。 (1) 利用料および共益費 (2) オプションサービス利用料 (コピー利用料、ミーティングルーム利用料など、運営者が定めるもの) 2. 利用料、共益費およびオプションサービス利用料は、公租公課の増減、諸物価その他経済事情の著しい変動により不相応となったときは、会員に事前に通知をしたうえで変更することがあります。 3. 本契約の始期において、利用料等の計算期間が 1 ヶ月に満たない場合は、1 ヶ月を 30 日として日割り計算するものとします。また、解約月の日割り計算はしないものとします。

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。

  • 料金の適用 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能利用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 料金の計算方法 料金の計算方法および支払方法は、料金表通則に規定するものとします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る基本利用料金につき、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。

  • 料金の一括後払い 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

  • 料金の支払方法 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 料金の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 (ファミリーワイド等の料金に係る経過措置)