Contract
「エネセンサー」契約約款
2019 年 2 月 1 日版
株式会社つなぐネットコミュニケーションズ
(約款の適用)
第1条 株式会社つなぐネットコミュニケーションズ(以下、「当社」といいます。)は、電気通信事業法
(昭和五十九年十二月二十五日法律第xxx号、以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定に基づく電気通信サービスの提供を前提とするサービスとして、このエネセンサー契約約款
(別記を含みます。以下「本約款」といいます。)を定め、これによりエネセンサー(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 本サービスに関し、本約款に定める内容と当社が別途定める個別規定の内容が異なる場合は、当該個別規定の内容が適用されるものとします。
(約款の変更)
第2条 当社は、当社所定の方法にて通知または公表することにより、本約款の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、変更後の約款が適用されるものとします。
(用語の定義)
第3条 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通 信設備を他人の通信の用に供すること |
IP 通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響または映像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(伝送の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備を いいます。以下同じとします。)をいいます。 |
つなぐネットコミュニケーショ ンズ回線サービス | IP 通信網を使用して行う電気通信サービスであって、「UCOM 光レジ デンス」その他の当社が指定するサービスをいいます。 |
つなぐネットコミュニケーションズ回線サービス導入棟 | つなぐネットコミュニケーションズ回線サービスを導入し、利用するために、当社と導入対象の建物の所有者または管理組合その他管理事業者との間で所定の契約を締結し、つなぐネットコミュニケーションズ 回線サービスの利用ができる建物をいいます。 |
UCOM 光 マンションコンシ ェルジュ | 別途定める当社が各マンション専用の web サイトを提供するサービス |
指定機器 | 本サービスを利用するために必要な機能を搭載した、各専有部内に 設置する通信機器、センサ、測定器等の機器 |
エネセンサー | つなぐネットコミュニケーションズ回線サービスの一環として提供する、つなぐネットコミュニケーションズ網に接続された指定機器により、送信されたデータ等を蓄積し、利用者が UCOM 光マンションコンシェルジュを利用して当該データを閲覧することができる別記記載のサービ ス |
対象建物 | エネセンサーを導入する対象となる建物 |
建物ごとの契約 | 利用契約として、対象建物ごとに当社と契約者にて契約する本約款 に付随する個別の契約 |
利用契約 | 本約款、建物ごとの契約を含む当社からエネセンサーの提供を受け るための契約 |
契約者 | 当社とエネセンサー契約を締結している者 |
利用者 | エネセンサーを利用する者 |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和六十年四月一日郵政省令第三十一号)で定める技術基準および当社が総務大臣の登録を受けて定めるIP通信 網に係る端末設備等の接続の技術的条件 |
(契約の単位)
第4条 当社は、建物ごとに 1 つの利用契約を締結します。この場合、利用契約の契約者は、つなぐネットコミュニケーションズ回線サービスの契約者と同一の者に限ります。
(本サービスの提供条件)
第5条 契約者は、利用契約を締結し、本サービスの提供を受ける条件として、以下の条件を満たす必要があります。
(1) 本サービスの対象建物がつなぐネットコミュニケーションズ回線サービス導入棟であること。
(2) 本サービスの利用に必要な指定機器を保有すること。
(3) 本サービスの対象建物が、「UCOM 光 マンションコンシェルジュ」を導入していること。
(指定機器の導入)
第6条 指定機器の購入、導入に要する一時金については、契約者または契約者の指定する者と、当社または当社の指定する者との間で別途協議し、決定します。
2. 前項に規定する指定機器を本サービスに使用する為の各種設定方法は、個々の指定機器の取扱い説明書記載の設定方法により、契約者または利用者の責任において、利用開始時までに設定するものとします。
(本サービスの利用)
第7条 当社は、本サービスに伴う契約者、利用者への閲覧用 web サイトとして、「UCOM 光 マンションコンシェルジュ」を提供します。尚、「UCOM 光 マンションコンシェルジュ」の利用方法、管理方法は別途規定する「UCOM 光 マンションコンシェルジュサービス利用規約」に基づき、契約者へ
提供するものであり、同サービスにおける ID、パスワード(以下「ID 等」といいます。) が、本サービスを利用する為に必要な ID 等と共通利用になることを予め確認し、同利用規約の定めに基づき ID 等を利用するものとします。
(提供開始日)
第8条 当社は、建物ごとの契約に定める日から本サービスの提供を開始します。
(契約期間)
第9条 利用契約は、利用契約の締結日より有効となり、本サービスが終了するまで存続します。
2. 利用契約は、本サービスの提供対象を対象建物とする契約であり、利用者または対象建物の各住戸ごとの一部の解約、解除、サービス終了はできないものとし、万一各住戸において本サービスの利用権の放棄、否認等の主張がなされた場合においても、本サービスの利用料金も含め、当社が提供する本サービスの仕様、提供方法等その他本契約の効力に何ら影響しないことを確認します。
(利用者の変更)
第10条 契約者は、本サービス対象物件において、各住戸における利用者の入居および退出その他変更があった都度、ID 等の変更が必要になるため、UCOM 光 マンションコンシェルジュに関して別途規定する「UCOM 光 マンションコンシェルジュサービス利用規約」に基づき、当社所定の方法により当社へ届け出るものとし、利用者においてもこれを遵守させるものとします。
2. 前項に定める届け出がなされなかったことに起因する本サービスの不正利用、情報漏えい、プライバシーの侵害等の責任については、当社が責任を何ら負うものではなく、契約者または利用者の責任において解決するものとします。
(契約者による利用契約の解除)
第11条 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、利用契約を解除しようとする日の 60 日前までにその旨を当社に当社所定の書面により通知していただきます。
2. 前項の場合において、本サービスの提供が開始される前に利用契約の解除の通知があった場合は、着手した工事の部分その他当社が要した費用について、その費用相当額(消費税相当額を加算した額とします。)を負担していただく場合があります。
(当社が行う利用契約の解除)
第12条 当社は、第 14 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当該利用停止の終了後、本サービスを再び利用した際に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったときは、その利用契約を解除することがあります。
2. 当社は、契約者が第 14 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
3. 当社は、契約者が第 28 条(契約者および利用者の義務)に違反する行為を行った場合、当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、その利用契約を解除することがあります。
4. 当社は、契約者に対し、第 15 条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該契約者が所定の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告も要せず、直ちに、その利用契約を解除することがあります。
5. 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合にその利用契約を解除することができます。
(1) 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(2) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。
(3) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合。
(5) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
(6) 当社が契約者の契約の継続または解除の意思を確認することができない場合。
6. 当社は、技術上その他の理由で本サービスを提供することが著しく困難になった場合は、その利用契約を解除することがあります。
7. 当社は、前項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を当社所定の方法によりその契約者に通知します。
8. 当社は、契約者が第 32 条(禁止事項)に規定する行為に違反したと判断した場合、利用契約を解除する措置を講じることがあります。
(利用制限)
第13条 当社は、次の場合には、契約者および利用者による本サービスの利用を制限する事があります。
(1) つなぐネットコミュニケーションズ回線サービスまたは指定機器の保守上または工事上やむを得ない場合。
(2) その他、本サービスに係る設備上、ネットワーク上一時的な使用制限が必要と判断された場合。
(3) 第 28 条(契約者および利用者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(利用停止)
第14条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、当社が指定する支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 料金その他の債務の決裁に使用する契約者が指定する預貯金口座の利用が認められないとき。
(3) 第 28 条(契約者および利用者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(4) つなぐネットコミュニケーションズ回線サービスまたは UCOM 光 マンションコンシェルジュの契約において、利用停止、契約解除その他のつなぐネットコミュニケーションズ回線サービス、UCOM 光 マンションコンシェルジュの継続に支障をきたす事由が生じたとき。
(5) 指定機器に、当社または当社指定以外の電気通信機器を接続したとき。
(6) 契約者または利用者による本サービスの利用において、当社が本サービスの運用および制度の維持に支障をきたすと判断した場合、当該契約者に対し事前に対処を依頼した上で、利用状況が改善しないとき。
(7) 前各号のほか、利用契約に定める規定またはつなぐネットコミュニケーションズ回線サービス、 UCOM 光 マンションコンシェルジュの契約内容に反する行為であって、本サービスに関す る当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備に著しい支障をきたし、またはきたす恐れのある行為をしたとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、原則としてその理由、利用停止をする日を当社所定の方法により契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3. 前項の規定により当社からの通知があった場合、契約者は、その通知を受領後すみやかに利用者に対し通知していただきます。
4. 上記各項の規定にかかわらず、本サービスの扱いについて、料金規定に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(是正措置)
第15条 当社は、当社において、契約者または利用者が第 28 条(契約者および利用者の義務)に違反する行為を行ったと認めたときは、契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。
(本サービスの変更)
第16条 当社は、都合により契約者への事前通知なくして本サービスの内容を変更することができるものとし、変更内容についてはその都度契約者に当社所定の方法により別途通知、公表するものとします。
(料金)
第17条 当社が提供する本サービスの料金は、つなぐネットコミュニケーションズ回線サービスの料金として建物ごとの契約に定めるところによります。
(月額料金の支払義務)
第18条 契約者または契約者の指定する者は、本サービスの提供を開始した日から起算して利用契約の解除があった日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、
その日とします。)について、建物ごとの契約に規定する月額料金の支払いを要します。
2. 前項に定める料金の請求は、当社または当社が料金回収業務を委託する事業者が行います。
3. 第 1 項の規定にかかわらず、月額料金の取扱いについて、料金規定に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4. 当社は、支払いを要しないこととされた月額料金が既に支払われているときは、当社所定の方法によりその料金を返還します。
(割増金)
第19条 契約者は、料金その他の債務の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(遅延損害金)
第20条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から実際に支払いのあった日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(保守区分等)
第21条 本サービスの提供を受ける建物内の電気通信設備に関する当社の所有区分および保守区分は、別記に定めるとおりです。
(契約者および利用者の維持責任)
第22条 契約者および利用者は、指定機器を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(障害発生時の対応)
第23条 契約者または利用者は、本サービスを利用することができなくなったときは、別記記載の「電気通信設備に関する所有区分および保守区分」に従い、マンション内の電気通信設備ならびに指定機器を確認し、その原因が確認できた場合は速やかに当社にその旨連絡します。
2. 当社は、契約者または利用者から前項の連絡を受けた場合には、遠隔操作等によりマンション内の電気通信設備および指定機器を試験します。当該試験結果により電気通信設備および指定機器に支障があった場合には速やかに係員を派遣しこれを点検します。
3. 前項の場合において、その原因が指定機器にあったとき、当社は、契約者または利用者が修理の請求を行った場合に限り有償にてこれに応じます。
(料金の減額)
第24条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスに係る電気通信設備により
全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、建物ごとの契約に定めるつなぐネットコミュニケーションズ回線サービスの月額料金の合計額の 5%の金額(以下、「月次基準額」といいます。)を限度として、契約者の損害を賠償します。但し、本サービスがつなぐネットコミュニケーションズ回線サービスと共に当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかった場合、本サービスが全く利用できない状態の場合には、本サービスにおいては本条の適用はなく、つなぐネットコミュニケーションズ回線サービスの契約を適用し、解決するものとする。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する金額を月次基準額より算定し、当該金額を発生した損害とみなし、その額を上限として賠償するものとします。なお、当該ばいしょうについては、つなぐネットコミュニケーションズ回線サービスの月額料金からの減額にて応じます。
3. 天災、事変その他の不可抗力により、本サービスを提供できなかったときは、当社は、一切その責を負わないものとします。
4. 当社は、契約者から、当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月以内に料金の減額が請求された場合にのみ、その料金の減額請求に応じます。
(承諾の限界)
第25条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等の、当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を受託しないことがあります。
(データの管理責任)
第26条 本サービスにおいて、指定機器より提供される数値、データ等(以下、「蓄積データ」といいます。)については、契約者、利用者の各自の責任において、管理、利用するものとし、当社は当該蓄積データの扱いについて、一切関知しないものとし、責任を負わないものとする。
2. 当社は、原則契約者、利用者を特定したうえで、指定機器より提供される蓄積データの閲覧等は行わないものとする。但し、本サービスに係る工事完了の確認、障害時の対処その他緊急事態の場合には、予め契約者または利用者の確認、承諾のもと、当該蓄積データの閲覧等を行うものとする。なお、当該行為に係る責任は全て契約者または利用者が負うものであり、その後当社に対して一切の異議を唱えないことを、予め承諾するものとする。
(データの蓄積)
第27条 本サービスの利用に伴い、当社または当社の指定事業者のサーバにおいて、利用者の蓄積データを保管します。当社は蓄積データに関し、当社が必要と判断した保護措置を講じるものとします。
2. 当社は蓄積データにつき、原則2 年間の保管期間を設定し、これを経過したデータにつき消去することがあります。なお、本サービスの運営において技術上その他の理由で蓄積データ
の保管が困難になった場合は、保管期間の設定にかかわらず蓄積データの一部または全部を消去する場合があります。
3. 前項に定める蓄積データは、サーバ等の障害その他の不可抗力により失われる場合があります。
4. 当社は蓄積データに関し、個人または利用者を特定しない範囲で統計的な分析を行い、本サービスに役立てることができるものとします。さらに当社は、利用者の承認を得た場合、利用者の蓄積データをさらに解析を行うことができるものとします。
(契約者および利用者の義務)
第28条 契約者は、本サービスの提供を適正に受けるため、以下の事項を遵守していただきます。また、以下の事項については、契約者の責任において、利用者にも遵守させるものとします。
(1) 故意に本サービスに妨害を与える行為を行わないこと。
(2) 本サービスに適切な範囲を超えて、指定機器を取り外し、または指定機器の設置場所を移動させないこと。
(3) 指定機器の利用環境を各指定機器ごとに定められた条件、環境にて維持すること。
(4) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、指定機器に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(5) 指定機器を本サービスの提供以外の用途に使用しないこと。
(6) 本サービスを利用者以外の第三者の為に使用しないこと。
(7) つなぐネットコミュニケーションズ回線サービスに定めに違反する行為を行わないこと。
2. 契約者は、前項の規定に違反し、またはその他の理由によりその指定機器を亡失または毀損し、その補充、修繕そのたの工事等を請求する際は、当社指定の方法にて当社に通知するものとする。
(免責)
第29条 本サービスにおいて、当社の指定機器より送付された蓄積データは、サーバ等の障害その他の不可抗力により消失する可能性があります。当社は、蓄積データ等の消失に関して、復元は行いません。また、当社は、蓄積データの消失に起因する損害の補償を免れるものとします。
2. 当社は、第 12 条(当社が行う利用契約の解除)、第 13 条(利用制限)および第 14 条(利用停 止)に定める場合など、当社の責めに帰さない事由により本サービスの提供を停止または終了する場合、および不可抗力などにより契約者または利用者に損害を与えた場合であっても、その責めに任じないものとします。
3. 当社は、契約者または利用者が第 28 条(契約者及び利用者の義務)に定める事項に違反した事由を原因として、本サービスの提供に関して、契約者、利用者その他第三者より問合せ、苦情、請求等を受けた場合、当社は何ら責任を負わないものとします。
4. 契約者または利用者が行った第 32 条(禁止事項)に掲げる禁止行為により、当社が第三者より問合せ、苦情、請求などを当社が受けた場合、契約者または利用者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社が被った損害などを補償するものとします。
5. 本サービスにより取得する指定機器による蓄積データは、利用者のプライバシーに準ずるも
のが含まれる場合があります。本サービスの利用につきましては、契約者または利用者の責任において行うものとします。もし、契約者または利用者と第三者との間で、本サービスに係る紛争等が発生した場合、契約者または利用者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
6. 当社は、指定機器および本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
7. 当社は、本サービスの提供を受ける為に必要な指定機器につき、契約者または利用者その他の第三者において、取り外し、改造、修理、変更、その他の機器の接続、設置を行った場合、これによる本サービスの障害、データ消失、指定機器の故障等につき、何ら責任を負わないものとする。
8. 当社は、本約款等の変更により指定機器の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
9. 当社は、契約者または利用者が本サービスを利用することにより得た情報(使用電力、概算料金、その他の情報)、については、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しません。
10. 当社は、利用契約に定める事項以外に本サービスに関する保証は一切行わないものとし、当社は、本サービス、指定機器、及び伝送経路、若しくはこれらの組合せについて、完全性、可用性、互換性等に関してエラーがないという保証は一切行わないものとします。
(保証事項)
第30条 契約者は、本サービスが契約者または利用者の期待する機能・性能・価値を有すること、または契約者または利用者の特定の目的・効果・利益その他の要求を満足することを保証するものでないことをあらかじめ確認します。
(著作xx)
第31条 本サービスにおいて契約者が提供を受けた指定機器からの蓄積データのデータ表示、図面、イラスト、プログラムその他、指定機器、本サービスに関する著作権、特許権、実用新案権、意匠 権、商標xxの権利を含む一切の権利は、当社および関係する権利保有者に帰属します。契約者は、利用契約に明示された場合を除き、本サービスのコンテンツを当社に無断で、複製、改変、蓄積、転送等をすることはできません。
2. 蓄積データは、契約者または利用者に所有権はなく、何ら契約者及び利用者の資産として権利
帰属するものではありません。
(禁止事項)
第32条 契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとし、利用者においても遵守させるものとします。なお、以下の行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張るな
ど、当該行為を誘引する行為を含みます。
(1) つなぐネットコミュニケーションズ回線サービスにおいて禁止している行為
(2) UCOM 光 マンションコンシェルジュにおいて禁止している行為
(3) 各指定機器の説明書等において禁止している行為
(4) 当社または第三者の著作権、営業秘密、財産、プライバシーその他の権利を侵す行為、またはその恐れのある行為。
(5) 本サービスに係る web 関連ツール等の改変、複製、または盗用、悪用する行為。
(6) 契約者または利用者以外の第三者に本サービスを使用させる行為。
(7) 犯罪的行為または犯罪的行為に結びつく恐れのある行為。
(8) 公序良俗に反する画像および情報などを公開する行為、またはその恐れがある行為。
(9) 当社の運営を妨げるような行為、またはその恐れのある行為。
(10) 当社または第三者に迷惑、不利益または損害を与える行為またはその恐れのある行為。
(11) その他法令などに違反する行為またはその恐れがある行為。
(12) その他当社が不適切であると判断する行為。
2. 契約者または利用者が前項に違反したと当社が判断した場合、本サービスの利用契約を解除する措置を講じることがあります。
(機密保持)
第33条 契約者は、利用契約の締結により知り得た当社の営業上、技術上および経営上の機密情報を第三者に漏洩しないものとします。
(通信の秘密の保護)
第34条 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。
(個人情報等の取り扱い)
第35条 当社は、個人情報等(本サービスの提供に関連して知り得た、契約者または利用者の個人情報であって、氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、契約者または利用者が利用するサービスの契約情報を含み、前条に規定する通信の秘密に該当しない情報をいい、以下同様とします。)を、本サービスの提供に利用するほか、別途当社が個人情報保護方針として定める利用目的(以下「利用目的」といいます。)に記載の範囲で利用します。
2. 当社は、利用目的のほか、次の場合に限り、個人情報等を第三者に開示および提供いたします。なお、本条に定める範囲以外への個人情報等の提供により、個人情報の保護に関する法律(平成一五年xx三十日法律第五十七号)の定めに基づく第三者への提供の停止の請求を受けた場合には、当社は同法の定めに従い誠実に対応します。
(1) 契約者または利用者の同意を得て個人情報を利用するとき。
(2) 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」といいます。)、株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます。)の規則等に基づき個人情報等を利用する
とき。
3. 前 2 項の規定にかかわらず、当社は、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第xx十一号)、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(xxxx年十一月三十日法律第xx十七号)、その他の法令に基づき、当該法令に定められた範囲にて、個人情報等の一部を利用または提供することがあります。
(合意管轄)
第36条 当社は、契約者と当社の間で本約款に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(協議事項)
第37条 利用契約に関し疑義が生じた事項については、民法その他の法令に従い、当社および契約者は誠意をもって協議し、解決するものとします。
附則
(実施期日)
1 本約款は、平成 25 年4月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 本改正規定は、平成 26 年 2 月 1 日から実施します。
(条文)
2 第 24 条(料金の減額)第 2 項の文言を変更しました。
3 第 35 条(個人情報の取り扱い)第 2 項の文言を変更しました。
(料金規定)
4 別記料金規定 5(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。
5 別記料金規定 6(課金開始日)の文言を変更しました。
附則
(実施期日)
1 本改正規定は、平成 26 年 12 月 1 日から実施します。
(サポート窓口)
2 利用可能端末を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年 11 月 1 日から実施します。
(吸収分割)
2 平成 29 年 11 月 1 日にて、吸収分割によりアルテリア・ネットワークス株式会社から株式会社つなぐネットコミュニケーションズへ、UCOM 光レジデンスおよびこれに付随するサービス(本サービスを含む)に係る事業が承継されました。これに伴い、関連する文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019 年 2 月 1 日から有効となります。
(公表年号)
2 公表年号を和暦から西暦へ変更しました。
別記
1.サービス仕様
・本サービス内容は、次に定めるところによるものとします。
区分 | 仕様 |
電力見える化プラン | 当社指定機器を各専有部の電力計に接続し、それぞれ対象となる区分内の消費電力データを本サービス用サーバに蓄積し、各専有部の総電力消費量、電気料金、Co2 排出量を UCOM 光 マンションコンシェルジュにて表示します。 尚、当プランにて設置出来る当社指定機器は、1住戸につき最大 1 台までとなります。 |
リビングセンサプラン | 当社指定機器を各住戸内に設置し、次の情報を UCOM 光 マンションコンシェルジュに表示します。 <温度、湿度センサ> 各住戸の温度と湿度を表示します。また、利用者の指定した上限・下限値を超過した場合、利用者の指定したメールアドレス宛に通知することも可能です。 <照度センサ> 当社指定機器を設置している部屋の照度を表示します。 <人感センサ> 当社指定機器にて感知した対象物数の測定をします。また、当社指定機器にて感知した測定数がゼロの場合は、アラートメールを利用者の指定したメールアドレス宛に通知することも可能です。 <赤外線リモコン> 住戸内設備毎の専用端末(リモコン)の動作を当社指定機器に登録(最大登録数 10 個)することにより、本サービス専用 web 上にて操作することが可能です。 尚、当プランにて設置出来る当社指定機器は、1住戸につき 最大 2 台までとなります。 |
パックプラン | 「電力見える化プラン」と「リビングセンサプラン」の両機能を利用x xxx。 |
※ 当社は、必要に応じて随時サービスの内容の追加、変更、または廃止を行うことがあります。
※ 本サービスの運営時間は、原則無休とします。ただし、当社は、本サービスの維持運営のため必要な場合、事前通知なくして、メンテナンスのための本サービスの提供の停止や利用時間の制限を定期的にまたは臨時に行うことがあります。
※ 指定機器やインターネット接続環境の違い、または利用契約内容より、対象建物、対象住戸において利用可能な本サービスが限定される場合があります。
※ 本サービスの提供にあたり、契約者より対象マンションに係る各種情報の提供を受ける必要が生じる場合があります。
※ 本サービスの提供開始後に、各プランにて使用する指定機器台数の変更は出来ません。
2. 電気通信設備に関する所有区分および保守区分
つなぐネットコミュニケーションズ回線サービスにおける回線および電気通信
指定機器
指定機器
HUB
無線
ルータ
センサ
共有部
専有部
所有区分
保守区分
つなぐネットコミュニケーションズ
区分所有者等
建物ごとの契約による【つなぐネットコミュニケーションズ回線サービスに係る契約
インターネット設備
保守内容
障害切分け・故障機器の無償修理交換
障害切分け
(故障機器の修理交換は実費対応可)
※ 無線ルータは本サービス用機器となりますので、当社指定機器以外の機器との接続は保証出来ません。
※ 上記区分表は建物ごとの仕様により異なる場合があります。
3.料金規定
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者が利用契約に基づき支払う料金のうち、月額料金は暦月に従って計算します。
(料金の日割)
2 当社は、以下の場合、その月の月額料金を利用日数に応じて日割します(日割は暦日数により行います。)。
(1) 暦月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日に利用契約の解除があったとき。
(3) 本サービスの提供を開始した日に利用契約の解除があったとき。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
区別 | 支払いを要する者 |
口座振込 | 契約者 |
口座振替または自動払込み | 当社または当社が料金回収業務を委託する事業者 |
4 契約者は、料金その他の債務に関する費用について、当社または当社が料金回収業務を委託する事業者が定める期日までに、当社または当社が料金回収業務を委託する事業者が指定する金融機関等において支払っていただきます。この場合において、金融機関等に支払う手数料について、次のとおり支払いを要します。
(消費税相当額の加算)
5 利用契約の規定により料金その他の債務の支払いを要するものとされている額は、消費税相当額を加算した額を請求するものとします。なお、消費税の税率に変動があった場合には変動後の税率を適用し加算します。
(課金開始日)
6 本サービスの利用料金の支払いについて、建物ごとの契約その他の当事者の合意にて別途課金開始日を定める場合はその定めるところによります。また、建物ごとの契約その他当事者の合意において、本サービスの提供開始日、課金開始日を予定日として仮に定めた場合、当該予定日までに当事者より何ら変更の意思表示がない場合、予定日を確定日として取り扱います。
(その他)
7 本料金規定につき、つなぐネットコミュニケーションズ回線サービスの契約にて定める料金に係る規定と相違、矛盾がある場合、つなぐネットコミュニケーションズ回線サービスの契約の定めを優先して
適用するものとする。
4.サポート窓口
連絡先 | サポート内容 | 対応時間 |
UCOM 光 レジデンスインフォメーションセンター 0120-359-841(一般電話、携帯電話、PHS) 03-6820-0978(上記番号を利用できない場合) | ご契約内容、料金等の一般的なお問い合わせ | 9 時~21 時 (年中無休) |
UCOM 光レジデンステクニカルサポートセンター 0120-359-842(一般電話、携帯電話、PHS) 03-5548-5167(上記番号を利用できない場合) | インターネットに接続できない、メール設定等の技術的なお問い合わせ | 9 時~21 時 (年中無休) |