Common use of 料金の算定期間 Clause in Contracts

料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下 「計量期間等」と総称します。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、需給開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日の前日までの期間といたします。 (2) (1)の計量期間とは、当社からお客さまに対して、電力量が記録型等計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)を予めお知らせした場合における前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間をいい、検針期間とは、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間をいい、検針期間等とは、当該一般送配電事業者の託送供給約款等の規定によって記録型等計量器以外の計量器で計量する場合に適用されるもので、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(ただし、料金の算定期間の始期以降当該料金の算定期間の終期までの間に記録型等計量器による計量が可能となった場合は、当該料金の算定期間の翌月の料金の算定期間は、当月の検針日から翌月の計量日の前日までの期間とし、当該料金の算定期間の翌々月以降の料金の算定期間は、計量期間といたします。) をいいます。

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Samples: 低圧電気供給約款, 低圧電気供給約款, 低圧電気供給約款

料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下 「計量期間等」と総称します。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、需給開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日の前日までの期間といたします1 電気料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間または検針期間等 (以下「計量期間等」と総称します。)とします。ただし、計量期間等の中途で電気の供給を開始し、または本契約が終了した場合の料金の算定期間は、需給開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または終了日を含む計量期間等の始期から終了日までの期間とします。なお、終了日の属する月の算定期間は、当該一般送配電事業者から提供される情報によって異なる場合があります(2) (1)の計量期間とは、当社からお客さまに対して、電力量が記録型等計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)を予めお知らせした場合における前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間をいい、検針期間とは、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間をいい、検針期間等とは、当該一般送配電事業者の託送供給約款等の規定によって記録型等計量器以外の計量器で計量する場合に適用されるもので、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(ただし、料金の算定期間の始期以降当該料金の算定期間の終期までの間に記録型等計量器による計量が可能となった場合は、当該料金の算定期間の翌月の料金の算定期間は、当月の検針日から翌月の計量日の前日までの期間とし、当該料金の算定期間の翌々月以降の料金の算定期間は、計量期間といたします2 1 における計量期間、検針期間および検針期間等とは、それぞれ以下の意味で使用します (1をいいます計量期間とは、当社があらかじめお客さまに対して、計量日(当該一般送配電事業者があらかじめ定めた日であり、かつ、当該一般送配電事業者が設置した記録型計量器に電力量等が記録される日をいいます。)をお知らせした場合における前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間をいいます (2) 検針期間とは、前月の検針日(当該一般送配電事業者があらかじめ定めた日であり、かつ、当該一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされ る日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間をいいます。 (3) 検針期間等とは、当該一般送配電事業者の託送約款等の規定によって記録型計量器 以外の計量器で計量される場合に適用されるもので、前月の検針日から当月の検針日 前日までの期間(ただし、料金の算定期間の始期以降当該料金の算定期間の終期まで の間に記録型計量器による計量が可能となった場合は、当該料金の算定期間の翌月の 料金の算定は、当月の検針日から翌月の計量日の前日までの期間とし、当該料金の算 定期間の翌々月以降の料金の算定期間は、(1)によるものとします。)をいいます。

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Samples: 電気需給約款(低圧)

料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下 「計量期間等」と総称します。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、需給開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日の前日までの期間といたします1 電気料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下「計量期間等」と総称します。)とします。ただし、計量期間等の中途で電気の供給を開始し、または本契約が終了した場合の料金の算定期間は、需給開始日から開始日を含む計量 期間等の終期までの期間または終了日を含む計量期間等の始期から終了日までの期間とします(2) (1)の計量期間とは、当社からお客さまに対して、電力量が記録型等計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)を予めお知らせした場合における前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間をいい、検針期間とは、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間をいい、検針期間等とは、当該一般送配電事業者の託送供給約款等の規定によって記録型等計量器以外の計量器で計量する場合に適用されるもので、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(ただし、料金の算定期間の始期以降当該料金の算定期間の終期までの間に記録型等計量器による計量が可能となった場合は、当該料金の算定期間の翌月の料金の算定期間は、当月の検針日から翌月の計量日の前日までの期間とし、当該料金の算定期間の翌々月以降の料金の算定期間は、計量期間といたします2 1における計量期間、検針期間および検針期間等とは、それぞれ以下の意味で使用します (1をいいます計量期間とは、当社があらかじめお客さまに対して、計量日(当該一般送配電事業者があらかじめ定めた日であり、かつ、当該一般送配電事業者が設置した記録型計量器に電力量等が記録される日をいいます。)をお知らせした場合における前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間をいいます (2) 検針期間とは、前月の検針日(当該一般送配電事業者があらかじめ定めた日であり、かつ、当該一般送配電事業者が実際に検針を行った日、やむを得ない事情のある場合等に実際に検針を行った日、または託送約款等により検針を行ったものとされる日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間をいいます。 (3) 検針期間等とは、当該一般送配電事業者の託送約款等の規定によって記録型計量器以外の計量器で計量される場合に適用されるもので、前月の検針日から当月の検針日前日までの期間(ただし、料金の算定期間の始期以降当該料金の算定期間の終期までの間に記録型計量器による計量が可能となった場合は、当該料金の算定期間の翌月の料金の算定は、当月の検針日から翌月の計量日の前日までの期間とし、当該料金の算定期間の翌々月以降の料金の算定期間は、(1)によるものとします。)をいいます。

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Samples: ビジ助でんき需給約款

料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下 「計量期間等」と総称します。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、需給開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日の前日までの期間といたします(1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、供給開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします(2) (1)の計量期間とは、当社からお客さまに対して、電力量が記録型等計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)を予めお知らせした場合における前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間をいい、検針期間とは、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間をいい、検針期間等とは、当該一般送配電事業者の託送供給約款等の規定によって記録型等計量器以外の計量器で計量する場合に適用されるもので、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(ただし、料金の算定期間の始期以降当該料金の算定期間の終期までの間に記録型等計量器による計量が可能となった場合は、当該料金の算定期間の翌月の料金の算定期間は、当月の検針日から翌月の計量日の前日までの期間とし、当該料金の算定期間の翌々月以降の料金の算定期間は、計量期間といたします(2) 1)にかかわらず、当社があらかじめお客さまに電力量が記録型計量器に記録される日 (以下「計量日」といいます。)をお知らせした場合、料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。ただし、お客さまへの電気の供給を開始した月の計量期間は、供給開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、供給契約が終了した場合の計量期間は、直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします (3をいいます定額制供給の場合または 20(使用電力量の計量等)(7)の場合の料金の算定期間は、(1)および(2)に準ずるものといたします。この場合、(1)にいう検針日は、そのお客さまの需要場所の属する検針区域の検針日とし、(2)にいう計量日は、そのお客さまの需要場所の属する検針区域の計量日といたします

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Samples: 電気供給約款【低圧】