料金等の変更 のサンプル条項

料金等の変更. 当社は、インターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用を変更することがあります。この場合には、変更後の料金及び工事に関する費用によります。
料金等の変更. 当社は、本サービスに関する料金及び工事に関する費用を変更することがあります。この場合には、変更後の料金及び工事に関する費用によります。
料金等の変更. 社会情勢の変化、本件サービスの内容の変更等に伴い甲は第3条の料金等を改定できるものとします。この場合、改訂の1ヶ月前までに甲は乙に通知します。
料金等の変更. 当社は、当社が適当と判断する方法で契約者に事前に通知することにより、本サービスの料金およびその支払方法を変更することができるものとします。ただし、本サービスの料金およびその支払方法の変更の詳細については、当社の Web サイト上に掲示することにより、契約者への通知に代えることができるものとします。その場合、本サービスの料金およびその支払方法の変更に関する通知の日から起算して 14 日以内に、契約者が本サービスの利用の終了を申し入れない場合、契約者によってかかる変更は承認されたものとみなします。
料金等の変更. 1. 当社は、経済事情の変動または本サービスの業務内容の変更、拡張等によって料金等を変更する必要が生じた場合には、サービス料金表を改定することができるものとします。この場合、第3条(規約の変更)の規定を準用するものとします。 2. 当社は、前項による料金等の変更につき、何ら責任を負うものではありません。
料金等の変更. 当社は、社会情勢の変化、C+STB-2サービスの内容の変更等に伴い、第1条第3項の料金等を改定できるものとします。この場合において、当社は、改定の1か月前までに加入者に通知します。
料金等の変更. 弊社は、弊社が適当と判断する方法で契約者に事前に通知することにより、本サービスの料金およびその支払い方法を変更することができるものとします。
料金等の変更. 社会情勢の変化、本件サービスの内容の変更等に伴い当社は第6条の料金等を改定できるものとします。この場合、改訂の1か月前までに当社は加入者に通知します。
料金等の変更. MICSは、インターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用を変更することがあります。この場合には、変更後の料金及び工事に関する費用によります。 (消費税表示について)
料金等の変更. 当社は、本サービスの内容の変更、事業上の理由、法令の制定改廃、経済情勢の変動等によって、利⽤料⾦の変更の必要が⽣じた場合には、サービス料⾦を改定する事が出来るものとします。この場合、第 24 条(規約の変更)の規定に準じて通知を⾏うものとします。