ミクス LaIT レンタルサーバサービス利用規約個人情報保護について
M I C S マ ル チ メ デ ィ ア 通 信 網 サ ー ビ ス
インターネット接続サービス
サービス契約約款ミクス光ハイブリッド
ミクス LaIT レンタルサーバサービス利用規約個人情報保護について
クレジットカード支払いによる特約
電気通信事業 第 26 条に基づく提供条件の概要表示
MICS インターネットサービス利用規約ケーブルラインサービス利用規約
2022 年 6 月 30 日
ミクスネットワーク株式会社
第1章 x x 1
第1条 (約款の適用) 1
第2条 (約款の変更) 1
第3条 (用語の定義) 1
第4条 (インターネット接続サービスの区域) 2
第2章 契 約 2
第5条 (契約の単位) 2
第6条 (契約者回線の終端) 2
第7条 (収容インターネット接続サービス取扱所) 2
第8条 (契約申込の方法) 2
第9条 (契約申込の承諾) 2
第10条 (最低利用期間) 2
第11条 (契約者回線の移転) 3
第12条 (契約者回線の異経路) 3
第13条 (契約者回線の一時中断) 3
第14条 (利用の休止) 3
第15条 (その他の契約内容の変更) 3
第16条 (契約に基づく権利の譲渡の禁止) 3
第17条 (契約者の地位の承継) 3
第18条 (契約者の氏名等の変更の届出) 3
第19条 (契約者が行う契約の解除) 3
第20条 (MICSが行う契約の解除) 3
第21条 (付加機能の提供) 4
第22条 (付加機能の一時中断) 4
第3章 端末設備 4
第1節 端末設備の提供 4
第23条 (契約者へのケーブルモデムの提供等) 4
第24条 (ケーブルモデムに異常が生じた場合の措置) 4
第25条 (端末設備の移転) 4
第2節 自営端末設備の接続 4
第26条 (自営端末設備の接続) 4
第27条 (自営端末設備に異常がある場合の検査) 5
第4章 回線相互接続 5
第28条 (自営電気通信設備の接続) 5
第29条 (自営電気通信設備に異常がある場合等の検査) 5
第30条 (他社回線の接続) 5
第31条 (他社回線接続の変更) 5
第32条 (他社回線接続の廃止) 5
第5章 利用中止及び利用停止 6
第33条 (利用中止) 6
第34条 (利用停止) 6
第6章 通 信 6
第35条 (通信の条件) 6
第36条 (通信の利用の制限等) 6
第37条 削除
第7章 料金等 7
第1節 料金及び工事に関する費用 7
第38条 (料金及び工事に関する費用) 7
第2節 料金等の支払義務 7
第39条 (定額利用料等の支払義務) 7
第40条 削除
第41条 (工事費の支払義務) 7
第42条 (料金等の減免) 7
第3節 料金の計算及び支払い 8
第43条 (料金の計算方法等) 8
第44条 (課金開始日) 8
第45条 削除
第46条 (料金等の支払い) 8
第4節 割増金及び延滞利息 8
第47条 (割増金) 8
第48条 (延滞利息) 8
第5節 端数処理 8
第49条 (端数処理) 8
第8章 保 守 8
第50条 (MICSの維持責任) 8
第51条 (契約者の維持責任) 8
第52条 (インターネット接続サービス契約者の切分責任) 9
第53条 (修理又は復旧の順位) 9
第54条 (修理又は復旧の場合の暫定措置) 9
第9章 損害賠償 9
第55条 (責任の制限) 9
第56条 (免責) 10
第10章 雑 則 10
第57条 (承諾の限界) 10
第58条 (利用に係る契約者の義務) 10
第59条 (インターネット接続サービス契約者からの契約者回線の設置場所の提供等) 10
第60条 (インターネット接続サービス契約者からの電気の提供) 10
第61条 (技術的事項及び技術資料の閲覧) 10
第62条 (書面解除) 11
第11章 附帯サービス 11
第62条 (IPアドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行) 11
第12章 個人情報保護 11
第63条 個人情報保護 11
料金x
xハイブリッドインターネット接続サービス料金 12
変更手数料 12
加入契約料 12
工事に関する費用 12
解除料 13
貸与機器価格相当分 13
事務手数料 13
付加機能利用料 14
追加手数料 15
付帯サービス料金表 15
別表1 新聞社等の基準 15
別表2 自営端末設備又は自営電気通新設備が適合すべき技術基準及び技術的条件 15
別表3 MICS相互接続事業者 16
別表4 インターネット接続サービスにおける基本的な技術的事項 16
別表5 技術資料項目 16
附則 16
附則(令和年 10 月 1 日) 16
個人情報について 17
クレジットカード支払いに関する特約 21
改正電気通信事業 第26 条に基づく提供条件の概要表示 22
ミクスLaITレンタルサーバサービス利用規約 23
MICSインターネットサービス利用規約 29
ケーブルラインサービス利用規約 33
第1章 x x
第1条 (約款の適用)
ミクスネットワーク株式会社(以下「MICS」といいます)は電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)及びその他法令規定に基づき、このインターネットサービスを提供します。
2 前項のほか、MICSは、インターネット接続サービスに附帯するサービス(MICSが別に定めるものを除きます。以下
「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
第2条 (約款の変更)
MICSは、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条 (用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3.マルチメディア通信網 | MICSが設置する主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。) |
4.インターネット接続サービス | MICSのマルチメディア通信網サービス取扱所に設置されている交換設備と契約の申込者が指定する場所に設置されているケーブルモデムとの間をMICSが提供するケーブルテレビジョン網による契約者回線で接続して、インターネットプロトコルによる相互接続通信を提供するマルチメディア通信網サービス |
5.インターネット接続サービス取扱所 | インターネット接続サービスを提供するためにMICSの電気通信設備が設置されている事業所 |
6.MICS | そのインターネット接続サービスに関する契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所 |
7.取扱所交換設備 | インターネット接続サービス取扱所にMICSが設置する交換設備 |
8.インターネット接続サービス契約 | MICSからインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
9.インターネット接続サービス契約者 | MICSとインターネット接続サービス契約を締結している者 |
10.契約者回線 | インターネット接続サービス契約に基づいて、取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間で設置される電気通信回線 |
11.収容インターネット接続サービス取扱所 | その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているインターネット接続サービス取扱所 |
12.ドメイン名 | 株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます。)等によって割り当てられる名称 |
13.IPアドレス | インターネットプロトコルで定められているアドレス。IPアドレスは財団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」といいます。)等によって割り当てます。 |
14.相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
15.協定事業者 | MICSと相互接続協定を締結している電気通信事業者で別表 3 に掲げる者 |
16.インターネット接続事業者 | 主としてインターネットプロトコルにより、本邦外の他の事業者との接続サービスを提供する電気通信事業者 |
17.外部インターネット | 協定事業者が提供する通信回線を介して接続されるマルチメディア通信網外部のインターネット通信網又はそのインターネット通信網サービス |
18.契約者回線等 | (1) 契約者回線 (2) 相互接続点(この欄の(3)に規定するものを除きます。) |
(3) インターネット接続事業者との相互接続点 (4) その他MICSが必要により設置する電気通信設備 | |
19.端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
20.自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
21.自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
22.ケーブルモデム | MICSが設置する端末設備で、契約者回線の終端に位置し端末設備とインターネット接続サービスに係る設備との間の信号変換機能を有する電気通信設備 |
23.技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び回線端末等の接続の技術基準 |
24.消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税 の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 (インターネット接続サービスの区域)
MICSは、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、インターネット接続サービスの需要と供給の見込み等を考慮してインターネット接続サービス区域を設定します。
2 MICSはインターネット接続サービス区域をMICSにおいて閲覧に供します。
第2章 契 約
第5条 (契約の単位)
MICSは、インターネット接続サービス契約に基づき設置する 1 のケーブルモデムにつき 1 のインターネット接続サービス契約を締結します。この場合、インターネット接続サービス契約者は、1 のインターネット接続サービス契約につき 1 人に限ります。
第6条 (契約者回線の終端)
MICSは、インターネット接続サービス契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、ケーブルモデムを設置しこれを契約者回線の終端とします。
2 MICSは、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
第7条 (収容インターネット接続サービス取扱所)
契約者回線は、そのインターネット接続サービス区域内のインターネット接続サービス取扱所であって、MICSが指定するインターネット接続サービス取扱所に収容します。
2 MICSは、第 54 条(修理又は復旧の場合の暫定措置)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容インターネット接続サービス取扱所を変更することがあります。
インターネット接続サービス契約の申込をするときは、次に掲げる事項について記載した所定の書面もしくは電子的手段にてMICSに提出していただきます。
(1) 契約者回線の終端とする場所
(2) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
MICSは、インターネット接続サービス契約の申込があったときは、これを承諾するものとします。
2 申込に係るサービスの提供は、申込を受け付けた順とします。ただし、MICSが必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
3 MICSは、前 2 項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合には、インターネット接続サービス契約の申込を承諾しないことがあります。
(1) 契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) インターネット接続サービス契約の申込をした者がインターネット接続サービス等の料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) インターネット接続サービス契約の申込者が第33条(利用停止)に該当するとき。
(4) インターネット接続サービスの申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき。
(5) その他MICSの業務の遂行上著しい支障があるとき。
第10条 (最低利用期間)
インターネット接続サービスについては、異経路によるものを除いて、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、インターネット接続サービスの提供を開始した日から起算して 24 ヶ月間とします。ただし契約の種別の変更があった場合は、変更前の契約者回線の提供を開始した日から起算します。
3 インターネット接続サービスについては、加入時期に応じて取り扱いが異なります。詳細は以下のとおりです。
(1) 2022 年 6 月 30 日までに加入契約を締結した場合
インターネット接続サービス契約者は、前項の最低利用期間内にインターネット接続サービス契約の解除があった場合は、(定額利用料等の支払義務)及び(料金の計算方法等)の規定にかかわらず、MICSが定める期日までに、当社が指定する方法により一括して支払っていただきます。解除料は料金表の(1)2022 年 6 月 30 日までに締結した契約に規定する料金とします。
(2) 2022 年 7 月 1 日以降に加入契約を締結した場合
インターネット接続サービス契約者は、前項の最低利用期間内にインターネット接続サービス契約の解除があった場合は、第38条 (定額利用料等の支払義務)及び第41条 (料金の計算方法等)の規定にかかわらず、MICSが定める期日までに、解除料を当社が指定する方法により一括して支払っていただきます。解除料は、料金表 (2)2022 年 7 月 1 日以降に締結した契約に規定する料金とします。
インターネット接続サービス契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、MICSは、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第11条 (契約者回線の異経路)
MICSは、MICSの業務の遂行上支障がない場合において、インターネット接続サービス契約者の請求に基づきその契約者回線を通常の経路以外のMICSが指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置する場合があります。
第12条 (契約者回線の一時中断)
MICSは、インターネット接続サービス契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
MICSは、インターネット接続サービス契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の休止(再利用をする事を条件に契約者回線及びMICSの設置した回線接続装置の撤去をする事。)を行います。
2 前項の期間は 6 ヶ月を限度とします。この期間を経過後 1 ヶ月を過ぎても再開の申し出がない場合は、その時点でインターネット接続サービス契約は解除されたものとします。
3 休止期間終了時、新規申込受付を終了したサービスを利用していた場合、会社が当該契約を終了させることができるものとします。
第14条 (その他の契約内容の変更)
MICSは、インターネット接続サービス契約者から請求があったときは、第8条(契約申込の方法)第 1 項第 2 号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、MICSは、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第15条 (契約に基づく権利の譲渡の禁止)
インターネット接続サービス契約者がインターネット接続サービス契約に基づいてインターネット接続サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第16条 (契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併によりインターネット接続サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、MICS所定の書面にこれを証明する書類を添えてMICSに速やかに届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人をMICSに対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 MICSは、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 インターネット接続サービス契約者の地位の承継の届出があったときは、MICSは、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第17条 (契約者氏名等の変更の届出)
インターネット接続サービス契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所について変更があったときは、そのことを速やかにMICSに届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、MICSは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第18条 (契約者が行う契約の解除)
インターネット接続サービス契約者は、インターネット接続サービス契約を解除しようとするときはそのことを予め MICSに書面により通知していただきます。
第19条 (MICSが行う契約の解除)
MICSは、第33条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされたインターネット接続サ
ービス契約者が、なおその事実を解消しない場合は、インターネット接続サービス契約を解除することがあります。
2 MICSは、インターネット接続サービス契約者が第33条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がMICSの業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでそのインターネット接続サービス契約を解除することがあります。
3 MICSは、第 2 項の規定により、そのインターネット接続サービス契約を解除しようとするときは、予めインターネット接続サービス契約者にそのことを通知します。
第20条 (付加機能の提供)
MICSは、インターネット接続サービス契約者から請求があったときは、そのインターネット接続サービス契約について届出料金表に定めるところにより付加機能を提供します。
2 MICSは、付加機能に係るインターネット接続サービス契約が解除されるとき、その契約に係る付加機能契約を解除します。
第21条 (付加機能の一時中断)
MICSは、付加機能を利用しているインターネット接続サービス契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断を行います。
第3章 端末設備
第1節 端末設備の提供
第22条 (契約者へのケーブルモデムの提供等)
MICSは、原則として、インターネット接続サービス契約者が指定する場所においてインターネット接続サービス契約者の自営端末設備又は自営電気通信設備とケーブルモデムとを接続します。
2 MICSが契約に基づき設置するケーブルモデムに必要な電気は、インターネット接続サービス契約者から提供していただきます。またMICSが契約に基づき設置する契約者回線設置に伴い電気が必要な場合はインターネット接続サービス契約者に提供していただきます。
3 インターネット接続サービス契約者は加入契約が解除されたときは、ケーブルモデムをMICSに返還するものとします。
第23条 (ケーブルモデムに異常が生じた場合の措置)
インターネット接続サービス契約者は、次のことを守るものとします。
(1) M I C S の 承 諾 が あ る 場 合 を 除 き 、 ケ ー ブ ル モ デ ム の 移 動 、 取 り は ず し 、 変 更 、 分 解 又 は 損 壊 を し な い こ と 。
(2) ケーブルモデムを善良な管理者の注意をもって管理すること。
2 インターネット接続サービス契約者は、ケーブルモデムに故障が生じたときは、直ちにその旨をMICSに通知するものとします。
3 前項の通知があったときは、MICSの社員又はMICSが指定する業者がその原因を調査し、及び当該装置の修理を行うものとします。
4 第 2 項の故障がインターネット接続サービス契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、当該故障の調査及び修理に関して要した費用は、イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 サ ー ビ ス 契 約 者に負担していただきます。
5 第 3 項の調査の結果、ケーブルモデムに故障がないことが明らかとなったときは、インターネット接続サービス契約者は、MICSに対し当該調査に関して要した費用を支払うものとします。
第24条 (端末設備の移転)
MICSは、イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 サ ー ビ ス 契 約 者から請求があったときは、インターネット接続サービス契約者の負担によりMICSが提供する端末設備の移転を行います。
第2節 自営端末設備の接続
第25条 (自営端末設備の接続)
インターネット接続サービス契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、別表 2 の技術基準及び技術的条件に適合することについて指定認定機関(電気通信事業法施行規
則第 32 条第 1 項第 5 号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。以下同じとします。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、MICS所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2 MICSは、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が別表 2 の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(2) その接続が、事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
3 MICSは、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除き、その接続が別表 2 の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、MICSの係員は、所定の証明書を提示します。
5 インターネット接続サービス契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第 4 条で定める種類の工事担
任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条で定める場合は、こ の 限 り で あ り ま せ ん 。
6 インターネット接続サービス契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
7 インターネット接続サービス契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、MIC Sに通知していただきます。
MICSは、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、インターネット接続サービス契約者に、その自営端末設備の接続が別表 2 の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、イ
ンターネット接続サービス契約者は正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行う場合、MICSの係員は、所定の証明書を提示します。
3 第1 項の検査を行った結果、自営端末設備が別表 2 の技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、インターネット接続サービス契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
第4章 回線相互接続
第27条 (自営電気通信設備の接続)
インターネット接続サービス契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項を記載したMICS所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2 MICSは、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が別表 2 の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(2) その接続によりMICSの電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
3 MICSは、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除き、その接続が別表 2 の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、MICSの係員は、所定の証明書を提示します。
5 インターネット接続サービス契約者は、工事担任者規則第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りではありません。
6 インターネット接続サービス契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
7 インターネット接続サービス契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、 MICSに通知していただきます。
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第 27 条(自営端末設備に異常がある場合の検査)の規定に準じて取り扱います。
インターネット接続サービス契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線とMICS以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線(以下「他社回線」といいます。) との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載したMICS所定の書面をMICSに提出していただきます。
2 MICSは、前項の請求があったときは、その接続に関し、その電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、その請求を承諾します。
第30条 (他社回線接続の変更)
インターネット接続サービス契約者は前条において届け出た内容を変更しようとするときは、速やかにその旨をM ICSに通知するものとします。
第31条 (他社回線接続の廃止)
インターネット接続サービス契約者は第29条(他社回線の接続)の規定により届け出た内容を廃止しようとするときは、速やかにその旨をMICSに通知するものとします。
第5章 利用中止及び利用停止
第32条 (利用中止)
MICSは、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) MICSの電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第35条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 M I C S は 、 前 項 の 規 定 に よ り イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 サ ー ビ ス の 利 用 を 中 止 す る と き は 、 予 め そ の こ と を イ ン タ ー ネ ッ ト接続サービス契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
MICSは、インターネット接続サービス契約者が次のいずれかに該当するときは、6 か月以内でMICSが定める期間( そ の イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 サ ー ビ ス の 料 x x x 他 の 債 務(この約款の規定により、支払いを要することとなったインターネット接続サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。) を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間) 、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第 58 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又はMICSの提供する電気通信サービスに係る電気通信回線をMICSの承諾を得ずに接続したとき。
(4) 第26条(自営端末設備に異常がある場合の検査)若しくは第28条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反してMICSの検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果別表 5 の技術基準及び技術的条件に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
2 MICSは、前項の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をするときは、予めその理由、利用停止をする日及び期間をインターネット接続サービス契約者に通知します。
第6章 通 信
第34条 (通信の条件)
インターネット接続サービスの契約者回線から収容インターネット接続サービス取扱所に接続して行う通信は、M ICSが別に定めるところに従って契約者識別符号及びケーブルモデム識別符号を送信することにより行うことができます。
MICSは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線に係る通信について、次に掲げる機関に設置されている契約者回線(MICSがそれらの機関との協議により定めたものに限ります。) 以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安庁の機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関選挙管理機関 別表1の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 |
2 通信が著しく輻輳したとき又はその通信が発信者により予め設定された数を超える交換設備を経由する時には、通信が相手先に到達しないことがあります。
第7章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
MICSが定めるインターネット接続サービスの料金及び工事に関する費用は、届出料金表(以下「料金表」といいます。) に規定するほか、事業法施行規則第 19 条の 2 に基づきMICSが別に定める料金とします。
第2節 料金等の支払義務
契約者は、その契約に基づいてMICSが契約者回線又は端末設備若しくは付加機能の提供を開始した日から起算して、契約の解除又は端末設備若しくは付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。) について、料金表に規定する料金 (以下この条において「定額利用料等」といいます。) の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払は、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の定額利用料等の支払を要します。 (2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の定額利用料等の支払を要します。
(3) 前 2 号の規定によるほか、契約者は次の場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の定額利用料等の支払を要します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続 サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。) が生じた場合 (2 欄に該当する場合を除きます。) に、そのことをMICSが知った 時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことをMICSが知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。) について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての定額利用料 金等 |
2 第13条(利用の休止)の規定による利用の休止期間が発生したとき。 | 利用の休止を開始した日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービス についての定額利用料金等 |
3 0(契約者回線の移転)の規定による移転に伴って、インターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合によりインターネット接続サービスを利用しなかった 場合であって、その設備を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービスにつ いての定額利用料金等 |
3 MICSは、支払を要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金をお返しします。
4 MICSは特殊な場合を除き、原則として契約者に対し、請求書の発行は行わないものとします。
第41条 (工事費の支払義務)
インターネット接続サービス契約の申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、インターネット接続サービス契約者は、MICSが別に定める工事費に係る料金表に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。) があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、MICSは、その工事費を返還します。
2 インターネット接続サービス契約の解除等によりMICSが設置した電気通信設備等の撤去を行う場合は、インターネット接続サービス契約者は、MICSが別に定める工事費に係る料金表に規定する工事費の支払いを要します。
3 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、第 1 項の規定にかかわらず、インターネット接続サービス契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、MICSが別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第42条 (料金等の減免)
MICSは、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定に関わらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
2 MICSは、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、関係のMICS取扱所に掲示する等の方法により、そのことをお知らせします。
第3節 料金の計算及び支払い
MICSは、インターネット接続サービス契約者がその契約に基づき支払う利用料金 (以下この条において「定額利用料等」といいます。) は暦月に従って計算します。
2 MICSは、次の場合が生じたときは、定額利用料等をその利用日数に応じて日割りします。
(1)暦月の初日以外の日にインターネット接続サービスの提供の開始(付加機能又は端末設備の提供についてはその提供開始)があったとき。
(2)暦月の初日以外の日にインターネット接続サービス契約の解除(付加機能又は端末設備の提供についてはその廃止)があったとき。
(3)暦月の初日にインターネット接続サービスの提供の開始(付加機能又は端末設備の提供についてはその提供開始)を行い、その日にその契約の解除(付加機能又は端末設備についてはその廃止)があったとき。この場合の利用日数は 1 日とみなします。
(4)暦月の初日以外の日に付加機能の変更等により定額利用料等の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の定額利用料等は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第39条(定額利用料等の支払義務)第 2 項第 3 号の表の規定に該当するとき。
3 第 2 項の規定による定額利用料等の日割りは暦日数により行います。この場合、第 39 条第 2 項第 3 号の表の 1 に規定する料金の算出にあたっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する日とみなします。
4 品目の変更による定額利用料等は、変更前と変更後の品目の定額利用料等を比較し、その料金額の少ない品目の定額利用料等を変更月に適用します。
インターネット接続サービスの利用料金の開始日は、インターネット接続サービス契約に基づき、契約者回線の終端に接続するMICSが提供する端末設備又は電気通信設備の設置が完了し、MICSの社員又はMI CSの指定する業者が動作を確認できた日の翌日をもって契約サービスの開始日とし、その日を課金開始日とします。
第46条 (料金等の支払い)
インターネット接続サービス契約者は、料金及び工事に関する費用について、MICSが定める期日までに、MIC S又はMICSが指定する金融機関等において支払っていただきます。クレジットカードの範囲内で契約者が指定するクレジットカードで、クレジット会社の規定に基づいて、お支払いいただけます。ただし、料金表に特段の支払い方法の定めがあるときは、その定めるところによります。
2 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
第4節 割増金及び延滞利息
第47条 (割増金)
インターネット接続サービス契約者は、料金又は工事に関する費用の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。) の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、MICSが別に定める方法により支払っていただきます。
第48条 (延滞利息)
インターネット接続サービス契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金としてMICSが別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 端数処理
第49条 (端数処理)
MICSは、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第8章 保 守
第50条 (MICSの維持責任)
MICSは、MICSの設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第51条 (契約者の維持責任)
インターネット接続サービス契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を、別表 2 の技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第52条 (インターネット接続サービス契約者の切分責任)
インターネット接続サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(MICSが別に定めるところにより MICSと保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。) が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他MICSの電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、MICSに修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、インターネット接続サービス契約者から請求があったときは、MICSが別に定める方法により試験を行い、その結果をインターネット接続サービス契約者にお知らせします。
3 MICS は、前項の試験によりMICSが設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、インターネット接続サービス契約者の請求によりMICSの係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、インターネット接続サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第53条 (修理又は復旧の順位)
MICSは、MICSの設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 36 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の
順位に従ってその契約者回線に係る電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第 1 順位及び
第 2 順位の電気通信設備は、同条の規定によりMICSがそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの (個人情報の保護) 当社が行う個人情報の保護については、別紙1の規定に準じます。選挙管理機関に設置されるもの 別表1の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第 1 順位となるものを除きます。) |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの |
第54条 (修理又は復旧の場合の暫定措置)
MICSは、MICSの設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその収容インターネット接続サービス取扱所を変更することがあります。
第9章 損害賠償
第55条 (責任の制限)
MICSは、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、MICSの責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度)として、24 時間以上その状態が連続したときに限り、インターネット接続サービス契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、MICSは、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることをMICSが知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。) について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスに係る別に定める料金表に規定する料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、第43条(料金の計算方法等)第 3 項及び第
49 条(端数処理)の規定に準じて取り扱います。
4 第 1 項の場合において、MICSの故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。
第56条 (免責)
MICSは、利用契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、賠償、返金、料金の減免等、何ら責任を負わないものとします。
2 MICSは、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、インターネット接続サービス契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
3 MICSは、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において
「改造等」といいます。) を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、別表 2 の技術的条件の規定の変更(取扱所交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含み ます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、 MICSは、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第10章 雑 則
第57条 (承諾の限界)
MICSは、インターネット接続サービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等MICSの業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
第58条 (利用に係る契約者の義務)
MICSは、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、インターネット接続サービス契約者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとします。
2 インターネット接続サービス契約者は、MICS又はMICSの指定する業者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため設備に係る敷地、家屋、構築物への立ち入りを求めた場合は、協力をするものとします。
3 インターネット接続サービス契約者は、MICSから発行されたアカウント名及びパスワードの管理の責任を負うものとします。アカウント名及びパスワードを忘れた場合は、速やかにMICSに届け出るものとします。
4 インターネット接続サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)インターネット接続サービス契約者は、違法に、又は公序良俗に反する態様においてインターネット接続サービスを利用しないこととし、インターネット接続サービスにおいて文章、写真、ソフトウェア等を公開する場合には、第三者の著作権、その他権利を侵害しないものとします。
(2)MICSがインターネット接続サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があ るときは、この限りでありません。
(3)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(4)MICSが業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、MICSがインターネット接続サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(5)MICSがインターネット接続サービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
5 インターネット接続サービス契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を忘失し、又はき損したときは、MICSが指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。その費用は料金表に規定する料金とします。
第59条 (インターネット接続サービス契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、MICSが契約者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、そのインターネット接続サービス契約者から提供していただきます。
2 インターネット接続サービス契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、MICSの電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
第60条 (インターネット接続サービス契約者からの電気の提供)
MICSがインターネット接続サービス契約に基づき設置する端末設備に必要な電気は、インターネット接続サービス契約者から提供していただきます。
第61条 (技術的事項及び技術資料の閲覧)
インターネット接続サービスにおける基本的な技術的事項は、別表 4 のとおりとします。
2 MICSは、MICSのインターネット接続取扱所において、インターネット接続サービスを利用するうえで参考となる別表 5 の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第62条 (書面解除)
契約者は、契約書面を受領した日(電気通信役務の提供が開始された日が契約書面の受領日より遅い時は当該開始日)から起算して8日を経過するまでの間、書面により電気通信役務の提供契約を解除することができます
(以下「書面解除」といいます)。ただし、電気通信事業法第26条の3第1項の総務省令で定める場合はこの限りではありません。
2 初期契約解除の効力は前項の書面を発した時に生じます。
3 第1項の書面には、契約書面の受領日または電気通信役務の提供の開始日がこの日より遅い場合は当該開始 日、当該契約の内容、契約者住所、契約者氏名、当該契約の解除を行うことを明記し、会社まで提出いただきます。郵送で行う場合は書留郵便にて送付していただきます。郵送の場合、該当書面を会社が受理したときに書面解除
の効力が生じます。なお、当該書留郵便に付された消印日が第1項の期間を超過している場合、会社は該当書面を受理しません。
4 契約者は、書面解除をしたことにより、以下の料金等を除き、損害賠償若しくは違約金その他金銭等を会社より請求されることはありません。
(1)書面解除までの期間において契約者が提供を受けた利用料金。
(2)既に工事が実施された場合の工事費。工事費用は料金表に規定された料金とします。
5 契約者が電気通信役務の提供契約に付き書面解除を行った場合、当該契約に関してMICSが受領している金銭等については、前項の利用料金等を控除した残金を契約者に返還するものとします。
6 MICS が書面解除制度について、契約者に対して事実と異なることを告げたことにより、契約者が告げられた内容を事実であると誤認し書面解除を利用できなかった場合は、第 1 項の期間を経過した場合でも、改めて書面解除ができる旨を記載した書面を契約者が受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができるものとします。この場合の解除の効果等については、書面契約解除と同様とします。
第11章 附帯サービス
第63条 (IPアドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行)
MICSは、マルチメディア通信網サービス契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、そのマルチメディア通信網サービス契約者に代わってJPNICまたはJPRS等にその契約者回線で使用するIPアドレスの割当て若しくは返却又はドメイン名の割当て、変更若しくは廃止の申請手続き等を行います。この場合、マルチメディア通信網サービス契約者は、JPNICまたはJPRS等に対して支払いを要することとなる金額について当社が代位弁済することを承諾していただきます。
2 前項の場合、マルチメディア通信網サービス契約者は、当社が別に定めるところにより、料金表(申請手続き代行料等)に規定する手数料を支払っていただきます。
3 当社は一部のサービスにおいて、当社の指定するドメイン名を使用していただきます。
4 当社が貸与したIPアドレス以外は当社のマルチメディア通信網サービスに利用することが出来ません。
5 当社が貸与したIPアドレスはJPNICより当社が借用しているため、JPNIC及び当社の事情により変更する事があります。IPアドレス変更による契約者側で発生した費用について当社は負担致しません。
6 当社が貸与したIPアドレスは当社との契約が解除された時は返却していただきます。
第12章 個人情報保護
第64条 個人情報について別紙1のとおりとする。
料金x
x x
(料金表の適用)
1. インターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用は、この料金表に規定するほか、電気通信事業施行規則第 19 条の 2 に基づきMICSが別に定めるところにより適用します。
(料金等の変更)
2. MICSは、インターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用を変更することがあります。この場合には、変更後の料金及び工事に関する費用によります。
(消費税表示について)
3. 約款第38条から第 49 条までの規定により、この料金表に係る料金及び工事に関する費用について支払いを要する額は、料金表に規定する額とする。料金表示は「総額表示方式」(消費税相当額を加算した額)とします。
(料金等の臨時減免)
4. MICSは、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、料金表又は約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
光ハイブリッドインターネット接続サービス料金
1. 適 用
インターネット接続サービス契約の料金は、品目別に定める定額利用料金を適用します。
2. 利用料(税込)
区 | 分 | 単 位 | 料金額 | ||
光ハイブリ | ケーブルモデム貸出料は含む | ||||
ッド 50 | 電子メール利用料(1 の電子メールアドレス容量50M 及び電子メー | ||||
ル蓄積容量 1GB)ホームページ利用料(1 のホームページ蓄積容量 100MB)を含む | 1 の契約者回 線ごとに月額 | 2,970 円 | |||
通信速度は下り 50Mbps、上り 5Mbps のベストエフォート型サービス | |||||
です。 | |||||
光ハイブリ | ケーブルモデム貸出料を含む。 | ||||
ッド 100 | 電子メールの利用料(1 の電子メールアドレス容量50M および電子 | ||||
メール蓄積容量 1GB)ホームページ利用料(1 のホームページ蓄積 容量 100MB)を含む | 1 の契約者回 線ごとに月額 | 4,070 円 | |||
通信速度は下り 100Mbps、上り 10Mbpsのベストエフォート型サービ | |||||
スです。 | |||||
備考 | 接続規格は 10Base-T ・100BASE-TX です。 ■本サービスはベストエフォート型サービスです。ご利用時の速度はお客様のご利用環境(端末機器の仕様等)や回線混雑状況等により低下する場合が あります。 |
変更手数料
1. 適 用
品目の変更に定額料金を適用します。
2. 変更手数料(税込)
区分 | 単位 | 料金額 |
変更手数料 | 品目の変更に係る請求ごと | 1,100 円 |
加入契約料
1. 適 用
定額の加入契約料を適用します。
2. 加入契約料(税込)
区 分 | 単 位 | 料金額 |
MICSがインターネットサービス契約の申込みを承諾した とき | 1 のインターネット接続サービス契約ごと に | 11,000 円 |
3. MICSは、約款第44条(課金開始日)に規定する初期契約解除があり、既に加入契約料が支払われている場合は、加入契約料をお返しします。
4. 前項の場合を除き、MICSは、加入契約料はお返ししません。
工事に関する費用
1. 適 用
加入形態及び工事の種類により定額料金を適用します。
2. 工事に関する費用
(1)1 戸建住宅の標準工事費(税込)
区 分 | 単位 | 料金額 | ||
接続工事 | 新規加入の場合 | 宅内配線工事 | 1 工事ごとに | 11,000 円 |
端末機器設置工事 | 5,500 円 | |||
すでに放送サービスに加入済みの方でインターネット接続サービスに 加入の場合 | 宅内配線工事 | 1 工事ごとに | 11,000 円 | |
端末機器設置工事 | 5,500 円 |
契約解除又は一時休止にともなう撤去工事 | 端末機器撤去工事 | 1 工事ごとに | 3,300 円 |
(2)集合住宅の工事費
区 分 | 単位 | 料金額 | ||
接続工事 | 新規加入の場合 | 宅内配線工事 | 1 工事ごとに | 11,000 円 |
端末機器設置工事 | 5,500 円 | |||
契約解除又は一時休止にともなう撤去工事 | 端末機器撤去工事 | 3,300 円 |
3. 工事に関する費用(2022 年 7 月 1 日以降に締結した契約)
契約者から MICS に申し込みがあり、MICS がこれを承諾したときは、新規契約時の工事に関する費用について、最大 24 回に分割してお支払いいただきます。
(2)MICSは、次のいずれかに該当する事由がある場合には分割払いの請求を承諾しないことがあります。
・分割払いの申込をした者が分割支払金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
・ MICSの業務遂行上支障があるとき。
・その他MICSが不適当と判断したとき。
(3)分割払いの支払い期日及び支払い方法は、MICSが別に定めるものとします。
(4)契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に分割払いに関する債務について期限の利益を失い、直ちにその債務を支払うものとします。
・支払期日に分割支払金の支払いを1回でも延滞したとき。
・差押、仮差押、保全差押、仮処分(信用に関しないものを除く)の申立て又は滞納処分を受けたとき。
・破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続きの申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
(5)契約者は、すべての利用契約を解約し、又は約款の規定に基づき当社が契約を解除した場合で、分割払いに係る未払い工事があるときは、当社が別に定める場合を除き、その工事費残額を一括で支払うものとします。
4. 初期契約解除工事に関する費用(税込)
戸建住宅 | HFC | 19,800 円 |
集合住宅 | HFC | 18,700 円 |
導入工事日が土曜日、日曜日の場合、上記に3,300円(税込)を加算します。
解除料
(1)2022 年 6 月 30 日までに締結した契約
解 除 料 | 1~12ヶ月目 | 20,000円 |
13~24ヶ月目 | 5,000円 |
(2)2022 年 7 月 1 日以降に締結した契約
xxxインターネット接続サービスの 1 ヵ月分の利用料(税抜)とします。付加機能利用料は含まれません。
貸与機器価格相当分
契約者は約款55 条第5 項に基づき、電気通信設備を忘失し、又はき損したときは機器購入代金相当額を支払うものとします。
ケーブルモデム機器購入代金相当額 1端末ごとに(税込) | 7,700円 |
無線LANルーター 1端末ごとに(税込) | 5,500円 |
事務手数料
1.適 用
定額の事務手数料を適用します。
2.事務手数料(税込)
区 分 | 単 位 | 料金額 |
新規加入の場合 | 1 のインターネット接続サービス契約ごと に | 1,100 円 |
すでにMICSのインターネットサービスを利用している契 | 1 のインターネット接続サービス契約ごと | 1,100 円 |
約者が追加加入をする場合 | に | |
契約者がインターネットサービスの利用の休止申し込みを したとき | 1 のインターネット接続サービス契約ごと に | 1,100 円 |
契約者がインターネットサービスの利用の再開申し込みを したとき | 1 のインターネット接続サービス契約ごと に | 1,100 円 |
契約者が引越し等で工事が必要となるインターネット契約 継続を希望し、その申し込みをしたとき | 1 工事ごとに | 1,100 円 |
付加機能利用料
1. 適 用
付加機能別に定める定額料金を適用します。
2. 付加機能利用料(税込)
料金は月額で請求し、日割り料金は行わないものとします。
区 分 | 単 位 | 料金額 | ||
電子メー ル機能 | 1 のインターネット接続サービス契約に含める 1 の電子メールアドレスのほかに契約者の請求に基づき電子メールアドレスを追加するサービス | 基本額(当社が割り当てる1 の電子メールアドレス (容量 50M 電子メール蓄積容量 1GB)ごとに月額) | 165 円 | |
1 の電子メールアドレスに係る電子メール蓄積容量を追加するサービス | 加算額(追加電子メール蓄積容量 1GBごとに月額) | 110 円 | ||
x xx ァビ ミス リ ー パック | 1のI型サービス契約のスタンダードタイプ、スーパータイプ及びシンプルタイプの契約に含める1の電子メールアドレスのほかに契約者の申請に基づき 4 の電子メールアドレスとホームページに係るデータ蓄積容量を追加するサービス | 基本額(当社が割り当てる 4 の電子メールアドレス(容量 50M 電子メール蓄積容量 1GB)及びホームページアドレスにデータ蓄積容量の追加(データ蓄積容量 100MB に月額) | 330 円 | |
ペ ー ホジ ー機 ム能 | 1 のホームページアドレスに係るデータ蓄積容量を追加するサービス | 加算額(追加データ蓄積容量 100MBごとに月額) | 110 円 | |
I P アド レス付 加サービス | 1のI型サービス契約のスタンダードタイプ及びスーパータイプにグローバルIPアドレスを固定するサービス | 利用料 | 基本額(追加する 1 のグローバルIPアドレスごとに月額) | 3,300 円 |
1のI型サービス契約のスタンダードタイプ及びスーパータイプに DHCP によるグローバルIPアドレスを追加するサービス | 利用料 | 基本額(追加する 1 のグローバルIPアドレスごとに月額) | 770 円 | |
ウ イ 月 ル 額 ス版 バ ス ター | 1のI型接続サービス契約にウイルスバスター月額版を追加するサービス | 基本額(1の利用申込みごとに月額) | 462 円 |
レ ミ ン ク タ スル サ ーバ | ミクス LaIT レンタルサーバサービス利用規約によります。(新規受け付け終了しました) | 同左 | 同左 |
備考 | 1. 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむをえないときその他当社の業務の遂行著しい支障があるときは、現に蓄積している電子メール情報、ホームページ情報を消去する事があります。この場合、当社はあらかじめそのことを契約者に通知します。 |
LaIT
追加手数料
1. 適 用
付加機能の追加、工事等による機能追加に定額料金を適用します。
2.追加手数料(税込)
区分 | 単位 | 料金額 |
追加手数料 | 付加機能に係る請求ごとに | 1,100 円 |
法人契約手数料 | 法人追加サービス開始時に 1 契約ごと | 11,000 円 |
付帯サービス料金表
(契約約款の適用)
1. インターネット接続サービスに関するIPアドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等に関する費用はMICS「インターネット接続サービス契約約款」第 62 条及び電気通信事業法施行規則第 19 条の 2 に基づき次のように定めます。
(費用)
2. MICSは、インターネット接続サービス契約者に代わって日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」)または株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」)にその契約回線で使用するIPアドレスの割当て若しくは返却又はドメイン名取得、変更若しくは廃止の手続き等を行います。MICSは、この申請手続き代行料を料金表として定めます。
(費用の代位弁済)
3. インターネット接続サービス契約者は、JPNICまたはJPRSに対して支払いを要することとなる金額について、MICSが代位弁済することを承諾していただきます。
(料金xxの変更)
4. MICSは、料金表を変更することがあります。この場合には料金等は変更後の料金表によります。
(消費税表記について)
5. この届出料金表に係る料金及び工事に関する費用については支払いを要する額は、届出料金表に規定する額とする。届出料金表は「総額表示方式」(消費税相当額を加算した額)とします
(IPアドレス又はドメイン名に係る申請手続き代行等料金)(税込)
区分 | 単位 | 料金額 |
IPアドレス割当て申請手数料 | 1 の申請ごとに | 6,600 円 |
ドメイン割当て申請手数料 | 1 の申請ごとに | 6,600 円 |
(ドメイン維持管理料金)(税込)
区分 | 単位 | 料金額 |
ドメイン維持管理料 | 1 のドメインごとに月額 | 1,100 円 |
別表1 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議する事を目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放 送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます)をいいます。)を供給する事を主な目的とする通信社。 |
別表 2 自営端末設備又は自営電気通新設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
区 分 | 技 術 基 準 | 技 術 的 条 件 |
インターネット接続 サービス | 端末設備等規則 (昭和 60 年郵政省令第 31 号) | インターネット接続サービスに係る端末設備等の接 続の技術的条件 |
別表 3 MICS相互接続事業者
1 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
2 西日本電信電話株式会社
3 KDDI株式会社
4 株式会社コミュニティネットワークセンター
5 日本インターネットエクスチェンジ株式会社
6 株式会社インターネットイニシアティブ
別表 4 インターネット接続サービスにおける基本的な技術的事項
物理的条件 | ISO8877(8 ピンモジュラーコネクタ)に準拠 |
電気的条件 | Ethernet バージョン 2(10Base-T)Fast Ethernet(100BASE-TX)、100BASE-T 準拠 |
別表 5 技術資料項目
1 電気通信回線設備と端末設備の分界点
2 物理的条件
3 電気的特性
4 論理的接続条件
5 基本的な通信形態とインターフェイス
6 各種選択事項と付加機能
附則
附則(令和 1 年 10 月 1 日)
(実施期日)
1.この約款は、令和 1 年 10 月 1 日より実施します。
別紙1
個人情報保護について
第1条(加入者個人情報の取扱い)
当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号。以下「指針」という)に基づくほか、当社が指針第28条に基づいて定める基本方針(以下「宣言書」という)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2 当社の宣言書には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これをホームページにおいて公表します。
3 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
第2条(加入者個人情報の利用目的等)
当社は、サービスを提供するために、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。一 サービス契約の締結
二 サービス料金の請求
三 サービスに関する情報の提供
四 サービスの向上を目的とした視聴者調査五 受信装置の設置及びアフターサービス
六 サービスの視聴状況等に関する各種統計処理
七 サービスの提供に関連しての第三者への提供(第三項に該当する場合に限る)
2 当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ加入者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて加入者個人情報を取り扱うことはありません。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
3 当社は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
一 本人が書面等により同意した場合
二 本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は宣言書に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき
ア 第三者への提供を利用目的とすること
イ 第三者に提供される加入者個人情報の項目ウ 第三者への提供の手段又は方法
エ 本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること三 第3条の規定により加入者個人情報を共同利用する場合
四 第4条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合
五 当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に対する加入申込みが行われるのと同時にカードユーザー登録を行い、同登録に必要な限度で加入者個人情報をUFJカードもしくはJCBカードに提供する場合(これらの加入者個人情報の変更が生じた場合に、当社又は当社の代理人からへ連絡して登録情報の修正を行う場合を含みます)
4 当社が、前項により加入者個人情報を提供する第三者は、表1のとおりです。
5 当社は、第3項により第三者に加入者個人情報を提供する場合においては、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」という)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結します。
6 当社は、本人から、当社が保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合二 当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第3条(加入者個人情報の共同利用)
当社は、前条第一項に定める目的で取り扱う加入者個人情報のうち宣言書で定めるものを、その目的を達成するために、当社の代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、当社の代理人と共同して利用します。
2 当社は、約款第9条第3項の規定に基づいて契約申込みを承諾しなかった場合、又は約款第20条第2項の規定に基づく契約解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該加入者を特定するために必要な最低限の加入者個人情報のうち宣言書に定めるものを、他の放送事業者及び当社の代理人と共同して利用することがあります。この場合において、当該情報の利用目的は、約款第9条第3項又は約款第2
0条第2項の要件に該当するか否かの判断に限ります。
3 共同して利用する加入者個人情報の管理の責任は、第一項の場合においては当社及び当社の代理人が、並びに前項の場合においては、当社、当社の代理人及び他の放送事業者が、自ら取り扱う情報についてそれぞれ負います。なお、管理の責任を負う者の氏名又は名称は宣言書に定めます。
第4条(加入者個人情報の取扱いの委託)
当社は、加入者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
2 前項の委託をする場合は、加入者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3 当社は、第一項の委託先との間で、第2条第5項の契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4 前項の契約には、第一項の委託先が加入者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第二項及び第三項と同様の措置をとる旨の内容を含めます。
第5条(安全管理措置)
当社は、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他の指針第10条から第15条までに定める措置をとります。
第6条(本人による開示の求め)
本人は、当社又は当社の代理人に対し、宣言書に定める手続きにより、当社が保有する、本人に係る加入者個人情報の開示の求めを行うことができます。
2 当社及び当社の代理人は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとする)当該情報を開示します。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 二 当社又は当社の代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合三 他の法令に違反することとなる場合
3 当社は、前項の規定に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。
第7条(本人による利用停止等の求め)
本人は、当社が保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、宣言書に定める手続きにより、当社又は当社の代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
一 当社が保有する加入者個人情報の訂正、追加又は削除二 加入者個人情報の利用の停止
三 加入者個人情報の第三者への提供の停止
2 当社は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。
3 当社又は当社の代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し、遅滞なく、文書により通知します。
第8条(本人確認と代理人による求め)
当社は、第2条第6項、第6条1項又は第7条第1項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、宣言書に求める手続きにより行います。
2 本人は、第2条第6項、第6条1項又は第7条第1項の求めを、代理人によって行うことができます。第9条(本人の求めに係る手数料)
当社は、第2条第6項及び第6条1項の求めを受けた場合は、表2に定める手数料を請求します。
2 前項の手数料は、当社から本人(加入者に限る)に対して、通知又は開示をした月の有料放送料金と合わせて収納します。
3 加入者以外の本人に係る手数料は、宣言書に定める手続きによります。第10条(苦情処理)
当社は、加入者個人情報の取り扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2 前項の苦情処理の手続きは宣言書に規定します。第11条(本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)
当社は、第2条第6項、第6条第1項又は第7条第1項に基づく求め、第10条に基づく苦情の受け付け、その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、宣言書に掲載された窓口において受け付けます。
第12条(保存期間)
当社及び当社の代理人は、保有する加入者個人情報の保存期間を別紙1別表3に定め、これを超えた加入者個人情報については遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。
第13条(加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知します。
2 当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します。
3 前二項の規定は、第6条第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。
表1
加入者個人情報を提供する第三者の一覧表
業務 | 会社名 |
該当無し |
表2
加入者が行う請求の種別とその料金(税込)
加入者が行う請求の種別 | 手数料 |
個人情報の利用目的および開示 | 3,300 円 |
表3
加入者個人情報の種類とその保存期間
種類 | 保持期間 |
申込情報 | 契約解除後 6 ヶ月 |
利用明細 | 料金支払い後 7 年間 |
通信履歴 | 料金支払い後 2 ヶ月 |
クレジットカード支払いに関する特約
1.加入者は、加入者が支払うべき当社の工事費、利用料金等を、加入者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
2.加入者は、加入者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、当社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、加入者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
3.加入者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
4.当社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社または加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
電気通信事業 第 26 条に基づく提供条件の概要表示
制定 令和 1 年 10 月 1 日
改訂 令和 2 年 12 月 11 日
改定 令和 4 年 6 月 30 日
ミクスネットワーク株式会社代表取締役社長 xxxx
電気通信事業サービス
弊社電気通信事業サービスの提供に際し、電気通信事業法第 26 条に基づき、提供条件の概要説明を記載いたします。よくご理解の上、ご契約いただきますよう、お願い申し上げます。
1. 電気通信事業者の名称
ミクスネットワーク株式会社
2. 電気通信事業者の問合せ連絡先
代表 0564-25-2402( 営業時間 10:00 ~ 17:00 年中無休)
3. 電気通信サービスの名称、及びその種別
(1)光ハイブリッド 50
(2)光ハイブリッド 100
(3)スタンダードタイプ(ケーブルインターネット)
4. 適用される料金
無料の役務提供・または割引等はございません。
標準工事外(弊社施設外の改修・追加工事等)工事費用・調整費用はこれら料金の中には含まれておりません。
5. 解約条件等
(1)解約時、費用がかかります。(2)但し、壁面の補修、穴埋めなどの家屋への補修作業は含みません。
6. ベストエフォート型サービスについて
弊社サービスは、ベストエフォート型のサービスです。接続機器の設定値を元に速度表記を行なっております。通信設備の状況や他のインターネット接続の環境(トラフィックの混雑等による回線状況による著しい速度の低下等)、外来雑音・流合雑音などの影響で、当該表示速度が出ない場合がございます。
7.削除
8. 緊急連絡先
サポートセンター フリーコール:0000-000-0000 24 時間受付
有線テレビジョン放送事業
弊社有線テレビジョン事業サービスの提供に際し、提供条件の概要説明を記載いたします。よくご理解の上、ご契約いただきますよう、お願い申し上げます。
1,2,4,5項、9 項につきましては電気通信事業サービスに同様
3. 有線テレビジョン事業サービスの名称、及びその種別
(1)デジタル放送サービス
6.サービス提供の範囲外
(1)落雷等により加入者施設及び受信機等が棄損・破損した場合においては、MICSは送信義務の責任を負いません。
(2)天災・事変等、不可抗力により有線テレビジョン放送設備が既存・破損した場合においては、MICSは送信義務の責任を負いません。また、この場合MICSは加入者に対して有線テレビジョン放送施設の修復に要する期間の利用料等は免除いたしません。
(3)これ以外にも、極度の集中豪雨などの天候不順により弊社施設での電波受信が困難な場合・Eスポなど地球規模の電波障害発生など、サービス提供ができない場合がございます。
ミクス LaIT レンタルサーバサービス利用規約
平成 26 年 4 月 1 日
ミックスネットワーク株式会社
第1章 総則
第1条 規約の適用
本規約はミクスネットワーク株式会社(以下「当社」といいます)と、株式会社インターネットイニシアティブ(以下「IIJ」といいます)が別に定める「LaIT サービス契約約款」(以下「約款」といいます)を承諾し当社を介して IIJ の提供する LaIT レンタルサーバwebrex サービス(「ミクス LaIT レンタルサーバサービス」(以下「ミクス LaIT サービス」)といいます)の提供を受ける締結をした者(以下「契約者」といいます)との間に適用されます。
2.本規約の規定が約款の規定と矛盾または抵触する場合は、約款の規定が本規約の規定に優先されるものとします。
3.当社は、本規約を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
第2条 用語
本規約で使用する用語は本規約で別段の定めがない限り、約款で使用する用語の意味に従います。
第3条 契約者
契約者は、事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます)に限られるものとします。
第2章 利用契約
第4条 利用契約の単位
当社は加入契約毎に 1 の利用契約を締結します。
第5条 利用契約
契約者は、約款及び本規約を承諾の上、当社が別途定める方法により当社指定の利用申込書を当社に提出するものとします。
2.当社は前項に基づく申込があったときには、受け付けた順に従って承諾します。
3.当社は前項の規定に拘わらず、次の各号の何れかに該当する場合には、第 1 項に基づく申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
(2)申込に当たり申込者が虚偽の内容を当社に申告し、またはその虞がある場合
(3)契約者が本サービスの料金の支払を現に怠り、またはその虞がある場合
(4)契約者が、本サービス若しくは加入契約の利用停止を受けているとき、または過去に契約を解除されたことがある場合
(5)その他当社の業務の遂行上著しい支障がある場合
第6条 契約内容の変更
当社は契約者から請求があったときは契約内容の変更を行います。
2.前項の請求及び承諾に関しては第 5 条(利用契約)の規定に準じて取り扱います。
第7条 権利の譲渡の廃止
契約者はミクス LaIT サービス契約に係る契約者としての地位または契約上の権利若しくは義務を譲渡することは出来ません。
第8条 契約者が行う利用契約の解除
契約者による利用契約の解除は、毎月の末日とします。
2.契約者は利用契約を解除しようとするときは解除しようとする月の 2 週間前までに、当社に書面又はその他当社が指定する方法によりその旨を届け出るものとします。
第9条 当社が行う利用契約の解除
当社は契約者が、次の各号の何れかに該当する場合には、その利用契約の解除をすることがあります。
(1) 第 12 条(利用の停止)の規定により利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき
(2) 契約者が第 3 条(契約者)に規定する条件を満たさなくなったとき
2.当社は契約者が第 12 条(利用の停止)各号の規定 の何れかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行上、著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第 1 号の規定に拘わらず、本サービスの利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
3.当社は前2項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、あらかじめその契約者にそのことを通知します。
第10条 サービスの廃止
当社は、当社の判断により、ミクス LaIT サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により、ミクス LaIT サービスの全部または一部を廃止するときは契約者に対し廃止する 3 ヶ月前までに、その旨通知します。
第3章 利用中止等
第11条 利用の中止
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2)現に通信が輻輳し、又は輻輳するおそれがあると当社が判断したとき
(3)地震、洪水等の天災、火災、停電等の災害または戦争、動乱、騒乱、労働争議等が発生したとき
(4)前各号の他、当社が営業上又は技術上やむを得ないと判断したとき
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この限りでありません。
第12条 利用の停止
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) この規約及び個別規定等に違反したとき
(2) 加入契約の利用停止があったとき
(3) この規約に基づく料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(4) その他本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき
第13条 利用の制限
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合における災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序を維持するために必要な事項を内容とする通信、その他公共の利益を確保するための緊急通信を取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。
第 4 章 料金等
第14条 料金
本サービスの料金は、登録料等の初期費用、月額利用料に関する費用等とし、別に定める料金表によります。
第15条 料金の支払い義務
契約者は、利用申込を行い、その承諾を受けたときは、本サービスの料金を支払わなければなりません。
第16条 請求と支払
契約者は、初期費用および月額利用料を金融機関の預金口座振替による方法で、当社の定める期日迄に支払いを行なうものとします。
2.前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、契約者は銀行振込又は当社が定めるその他の方法で支払うことができますが、金融機関に係る振込手数料は、契約者の負担とします。
3.契約者が初期費用および月額利用料の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とします。)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第17条 利用不能の場合における料金の調停
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(本サービスによる全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したときに限り、その利用契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る1日分の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.前項に規定する1日分の料金額は、月額基本料金を30で除して得た額とします。
4.前項の規定により計算して得た額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。
5.当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、第2項の規定は適用しません。
6.第2項に規定する損害賠償の事由が発生した日から起算して6ヶ月を経過しても利用契約者からの損害賠償の請求がない場合は、当社は、損害賠償に応じるべき義務を免れるものとします。
第18条 免責
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(利用不能の場合における料金の調停)の規定によるほかは、賠償、返金、料金の減免等、何ら責任を負わないものとします。
第 5 章 雑則
第19条 契約者の義務
利用契約者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 通信の輻輳を生じさせる行為又は生じさせるおそれのある行為。
(2) その他、本サービスの品質を低下させる行為若しくは低下させるおそれのある行為又は当社の信用を毀損する行為若しくは毀損するおそれのある行為。
(3) 本サービスの運営を妨げる行為若しくは妨げるおそれのある行為又は本サービスの信用を毀損する行為若しくは毀損するおそれのある行為。
(4) 他者若しくは当社に不利益若しくは損害を与える行為又はそれらのおそれのある行為。
(5) 他者又は当社を誹謗中傷する行為又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
(6) その他法令に違反する行為又は公序良俗に反する行為。
第20条 個人情報の保護
当社は、契約者の営業秘密、又は契約者その他の者の個人情報であって通信の秘密に該当しない情報(あわせて、以下「個人情報等」といいます。)を契約者本人から直接収集し又は契約者以外の者から間接に知らされた場合には、これを保存することができます。
2.当社は、これらの個人情報等について、本サービスの提供のために必要な範囲を超えて、利用又は契約者本人以外の者への開示、提供を行わないものとします。
3.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜査・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
第21条 法令等による制限
本サービスの取扱に関しては、国内及び外国の法令並びに他の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第22条 協議
契約者及び当社は、本規約に定めのない事項または本規約の各条項に疑義が生じた場合、誠意をもって協議の上解決するものとします。
付則 本規約は平成 26 年 4 月 1 日から実施します。
別紙 料金表
ミクス LaIT レンタルサーバの料金は以下のとおりとします
(1) 初期費用
11,000 円(税込)
(2) 月額費用
品目 | 月額費用 |
S02 | 2,200 円 |
S10 | 4,400 円 |
S20 | 7,700 円 |
S30 | 9,900 円 |
(税込)
MICS インターネットサービス利用規約
第1章 総則
第1条(利用規約)
この利用規約は、ミクスネットワーク株式会社(以下「MICS」といいます)が提供するインターネットサービス(以下「サービス」といいます)を MICS インターネットサービス契約約款に規定するインターネット契約者
(以下「契約者」といいます)が利用する際の一切に適用します。
第2条(本規約の範囲)
1.MICS が契約者に対して発する第4条所定の通知は、この規約の一部を構成するものとします。
2.MICS が、この規約本文の他に別途定める各サービスの利用規約等で規定する各サービスの利用上の決まりおよびその他の利用条件等の告知(以下、併せて「利用規約等」といいます。)も名目の如何にかかわらず、この会員規約の一部を構成するものとします。
3.この規約本文の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先して適用されるものとします。
第3条(本規約の変更)
1.MICS は契約者の了承を得ることなく、この規約を変更することがあります。この場合にはサービスの利用条件は変更後の規約によります。
2.変更後の規約については MICS が別途定める場合を除いて、ホームページ等のオンライン上(以下「オンライン上」といいます。)に表示した時点より効力を生じるものとします。
第4条(MICS からの通知)
1.MICS はオンライン上の表示その他 MICS が適当と判断する方法により契約者に対し随時必要な事項を通知します。
2.前項の通知は、MICS が当該通知の内容をオンライン上に表示した時点より効力を発するものとします。
第5条(禁止事項)
契約者は本サービスを利用して以下の行為を行わないものとします。
(1)MICS もしくは他者の著作権、商標等知的財産を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
(3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしく信用を毀損する行為
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告は表示または送信する行為
(7)販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(8)貸金業を営む登録受けないで、 金銭 貸付の広告を行う行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれ勧誘する行為
(10)当社の設備に蓄積された情報を不正書き換え、または消去する行為
(11)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(12)ウィルス等の有害なコンピュータプログラムを送信または掲載する行為
(13)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(14)他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(15)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(16)違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人脅迫等)を請負し仲介公文書偽造、殺人脅迫等)を請負し仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(17)人の殺害現場画像等残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(18)人を自殺に誘引または勧誘する行為 、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなど行為
(19)その行為が前各号いずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様 又は目的でリンクをxx行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれ高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害する情報を、不特定の者を掲載等させることを助長する行為
(21)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると MICS が判断した行為
第6条 (契約者の関係による利用)
MICS が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といます。)に利用させる目的で、かつ当該の本サービス(以下「関係者」といます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様に本規約を順守させる義務を負うものとします。
2.前項の場合、契約者は当該関係者が第5条(禁止事項)各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により MICS に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この利用規約の各条項が適用されるものとします
第7条 (情報等の削除)
MICS は、契約者による本サービスの利用が第5条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から MICS に対しクレーム、請求等が為され、かつ MICS が必要と認めた場合、またはその他理由で本サービスの運営上不適当と MICS が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置いずれかまたはこれらを組みわせて講ずることがあります。
(1)第5条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるよう要求します。
(2)他者との間で、クレーム等解消ため協議を行うよう要求します。
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求ます。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信または 表示情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
(5) 第10条に規定する連絡受付体制の整備が講じられていな場合、連絡受付体制の整備を要求します。
2.前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとます。
第8条 (児童ポルノ画像のブロッキング)
MICS は、インターネット上の児童ポルノ流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社は児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2.MICS は、前項の措置に伴い必要な限度で当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3.MICS は、前二項の措置については児童の権利を著しく侵害する自動ポルノに係る情報のみを対象とし、また通信の秘密を不当に侵害せずかつ違法性が阻却されると認められた場合に限り行います。
第9条 (青少年にとって有害な情報の取扱について)
契約者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に心してインターネットを利用できる環境の整備等に関す法律(平成 20 年法律第 79 号、以下 「青少年インターネット環境整備法」)第 2条 11 項の特定サ
ーバ管理者(以下「の特定サーバ管理者(以下「特定サーバ管理者」という。)となる場合は同法第 21 条の努力義務について十分留意 するものとします。
2. 契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバ管理者となる場合、自らの管理するサーバを利用して第三者により青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報うち、第 1 条に規定する情報を除く。 以下同じ。)の発信が行われたことを知ったときまたは自ら当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
(1)18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。
(2)覧者者に年齢を入力させる等の方法より18歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する。
(3)青少年にとって有害な情報を削除する。
(4)青少年にとって有害な情報の URL をフィルタリング提供事業者に対して通知する。
3. MICS は、サービスにより MICS の判断おいて青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第 21 条の趣旨に則り、契約者に対して、当該情報の発信を通知すると共に前項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
4. 前項に基づく当社の通知対し、契約者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合は、当社は、当該契約者の判断を尊重するもとします。
5.前項の場合であっても、当社は第2項(4)の方法により、フィルタリングによって青少年による当該情
報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります
第10条(連絡受付体制の整備に関して)
契約者は、サービスを利用することにより、特定サーバ管理者となる場合、 情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、下記に例示する方法等により、 第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するもとします 。
(1) 本サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること。
(2) 本サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメルアドレスその他の連絡先を公開すること。なお、 上記(2)に例示した方法より連絡を受け付ける体制整備する場合、当該連絡先が 他の目的で悪用されるおそれがあることに契約者は十分留意するものとします。
2.契約者は本サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、MICS が連絡を取りうる連絡先を MICS に対し通知することとします 。
第11条(関連法令の遵守)
MICS はこの利用規約に定める措置を講ずる際において、関連法令の定める範囲内で適切な措置を講ずるものとします。
附 則
1. この利用規約は 2017 年 12 月 15 日から実施します。
ケーブルライン利用規約
ミクスネットワーク株式会社
第1条 総則
本規約は、ソフトバンク株式会社(以下、「ソフトバンク」といいます)が規定する「IP電話サービス契約約款」(以下、「IP電話約款」といいます)に基づき、ソフトバンクよりミクスネットワーク株式会社(以下、
「当社」といいます)を介してIP電話サービス(以下、「ケーブルライン」といいます)の提供を受けるもの
(以下、「契約者」といいます)との間における、設備の設置・保守及び料金・請求、その他の提供条件等について適用します。
2.当社及びソフトバンクがホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
第2条 規約の変更
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2.当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3条 契約の成立
ケーブルラインの申込みをする者(以下、「申込者」といいます)は、予め本規約を承諾し別に定める当社所 定の申込書に必要事項を記入のうえ申込み通知を行い、当社がこれを承諾したときに当社と申込者との間で本規約を契約内容とする契約(以下、「ケーブルライン契約」といいます)が成立します。
2.当社は、契約申込みを行なったものに対し、必要に応じて身分証の提示や各種手続きの変更を求める場合があります。この場合、契約申込みをした者は当社からの求めに応じるものとします。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には申込みを承諾しない事があります。 (1) 申込者が IP電話約款、及び本規約に違反する恐れがある場合
(2) 契約の申込みをした者が本規約上要請される諸料金その他の債務(IP電話約款、及び本規約に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下、同じとします)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(3) サービスの提供に必要な設備の設置・保守等の技術的な理由、又は経営的な理由等により困難なとき
(4) 加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていないとき。
(5) 申込み内容に虚偽の事実の記載があったとき。
(6) 申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます)と判断されるとき。
(7) 当社の業務の遂行上支障がある場合。
(8) その他、申込みの承諾が不適当であると当社が判断した場合。
第4条 契約者が行うケーブルライン契約の解除
契約者は、ケーブルライン契約を解除しようとするときは、約款の規定に基づき、当社にケーブルライン契約の解除通知を行うものとします。
2 契約者は、ケーブルライン契約の解除を希望する1週間以上前に、文書により当社に申し出るものとします。
3 約款の規定によりケーブルライン契約が解除されたときは、ケーブルライン設備、端末機器の撤去を当社
指定の機器、工法などにより、すべて当社又は当社指定する業者が行い、上位回線設備の廃止についてはソフトバンクが行うものとします。ケーブルライン契約を解除した者は、別表に定めるケーブルライン解約費用を支払うものとします。 尚、当社の提供する他のサービスの提供に必要な設備については、撤去しない場合があります。
第5条 当社が行うケーブルライン契約の解除
当社は、次の場合にケーブルライン契約を解除することがあります。尚、契約者は契約解除にともない債務の履行を免除されるものではありません。
(1) 工事費その他の債務の全部又は一部について、支払期日を経過してもなお支払わない又は支払わない恐れのあるとき。
(2) 契約の申込みに当たって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡したとき。
(4) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でサービス継続が出来ないとき。
(5) 当社と契約者との間で成立した契約に違反した又は違反する恐れがある場合。
(6) その他、当社の業務の遂行上支障があるとき。
2.当社は、第1項の規定により本契約を解除する場合は、あらかじめその理由、提供を停止する日及び期間を契 約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.当社は、契約者が反社会的勢力に属すると判断した場合、催告することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
第6条 ソフトバンク提供サービスに係る債権の譲渡等
契約者は、IP 電話約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権が、ソフトバンクの定めるところにより当社に譲渡されること、その結果当社が当該債権を契約者に請求することを承諾したものとします。また、この場合、契約者は、当社及びソフトバンクが契約者への債権譲渡に関する個別の通知または承認の請求を省略することにつき承諾したものとします。
第7条 設備の保守
契約者がケーブルラインを利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。
2.第1項の申告に基づき、当社は当社及びソフトバンクの設備の修理又は対応(以下、「保守」といいます)のための手配を行います。但し、利用環境・容態及び申告の時間帯等により対応できない又は相応の時間を要する 場合があります。
3.第1項の申告いただいた場合であっても、契約者の設備・利用形態に起因する不具合であることが明白な場合、 又は当社及びソフトバンクの責に帰すことのできない事由による不具合の場合、当社は第2項の保守の責を負いません。
第8条 料金
契約者は、第9条(設備の設置及び撤去)に規定する工事に要した費用と、第6条(債権の譲渡等)の規定により当社が譲り受けた債権の額に相当する費用(以下、両者を併せて「本利用料金」といいます)を当社に支払う義務を負うものとします。
2.契約者が、本利用料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社から別に定める 方法によりお支払いいただきます。
3.契約者が、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払わない場合には、 支払期日の翌日から支払の日までの日数について、年14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とします)の割合で計算して得た額を延滞損害金として、当社が別に定める方法によりお支払いいただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでは ありません。
4.当社が第7条(設備の保守)第2項に規定する手配を行い、設備の調査を行った結果、契約者の設備、及び利用方法に起因する不具合が原因であった場合、契約者は当社に対しその調査に要した費用を支払う義務を負うも のとします。
5.第1項から第4項に規定される支払い義務は、ケーブルラインが契約の解除された後も有効に存続するものとします。
6.本利用料金の支払い方法は、設置料金および前条に基づきソフトバンクが当社に債権譲渡した料金(以下両者を併せて「本利用料金」といいます)の支払い方法は、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関、クレジットカード等によるものとし、会社は請求書を発行しないものとします。また、本利用料金の金融機関の自動振替、 自動払込、クレジットカードによる支払について、領収書は発行しないものとします。 本利用料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。また、その請求については当社 指定締日で行うことといたします。
第9条(設備の設置及び撤去)
契約者は、ケーブルラインへの申し込みをしたことをもって、当社がケーブルラインに必要となる設備の設置
(IP電話約款で規定される終端装置も含みます。以下、「本設備」といいます)を実施することにつき承諾したものとします。その工事及び保守等は、当社指定の機器、工法等により当社又は当社が指定する業者が行なうものとします。尚、終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。契約が解除された場合、契約者は直ちに終端装置を当社に返却するものとし、当社に返却がない場合は、当社は別に定める損害金を請求します。
2.当社は、別に定める「端末設備貸し出しサービスに関する契約条項」に基づき、IP電話約款で定める端末設備 を取り扱います。
3.契約者は、接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通 信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、契約者の負担によりその特別な設備を設置するものとします。
4.共同住宅などの共聴施設により契約者がサービスを受ける場合は、別途協議するものとします。
5.契約者は当社が提供した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導 体を接続しないこととします。
6.契約者は故意又は過失により終端装置を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、又、紛失
及び 修理不能による場合は、第1項の未返却時の損害金の規定を適用し、当社に支払うものとします。
7.ケーブルライン契約が解除されたとき、当社又は当社の指定する業者は、本設備の撤去を当社所定の機器、工 法などにより行うものとします。ただし、当社の提供する他のサービスの提供に必要な設備については、撤去しない場合があります。
8.契約の解除に伴い、当社はケーブルラインに係る施工部分及び終端装置等を撤去し、契約者は撤去に伴う工事 費を支払うものとします。尚、契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構造物等の回復は契約者の負担にて 行うものとします。
9.当社は、当社の責めに帰すべき事由により本規約に違反し契約者に損害が発生した場合、又は本規約に関し、当社の故意又は過失により契約者に損害が発生した場合、契約者に対し、当該損害について、工事費を限度として賠償する責任を負います。
第10条(設置場所の無償使用)
本設備の設置、撤去、及び保守の工事を行うために必要があるときは、当社又は当社が指定する業者は、契約者の承諾を得て契約者が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、又はこれら及び電気・水道等を無 償で使用できるものとします。この場合において、土地又は建物所有者その他利害関係人があるときは、契約者はあらかじめその承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
第11条(契約者に係る個人情報の取り扱い)
当社は契約者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」及び「個人情報の取り扱いについて」 に基づき適正に取り扱うものとします。
2.契約者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱いについて」において公表するものとします。
3.当社は契約者から当社の保有する個人情報の開示を請求された場合は、別表に定められた個人情報開示手数料を徴収できるものとします
第12条(定めなき事項)
本規約に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合、当社及び契約者は本規約の趣旨に従い、誠意を持って協議の上、解決にあたるものとします。
附則
本規約は、平成 29 年 9 月 1 日より施行します。
【別紙】
端末設備貸し出しサービスに関する契約条項
第1条(WMTA 機器の貸出)
当社は、契約者に対し、その契約者との間で締結している1のケーブルライン契約につき、1の当社が別途指定する WMTA 機器(種類の異なる複数のネットワークを接続するための機器であって、通信プロトコル変換及び IPルーティング等の機能を有するものを言います。以下、「WMTA 機器」といいます)を無償で貸与します。
第2条(WMTA 機器の設置等) 当社は、前条に基づき契約者に貸与する WMTA 機器を契約者が指定した設置場所
(但し、電話サービスの提供を受けることができる場所に限ります)に設置し、その設置した日から契約者に対する当該 WMTA 機器の貸与が開始されるものとします。
2.契約者は、WMTA 機器と契約者の機器とを接続しようとするときは、その接続方法及び設定内容 等について当社の指示に従うものとします。
3.WMTA 機器と契約者の機器との接続に必要となる物品等及び WMTA 機器を使用する にあたり必要となる電源等は、契約者の責任と費用負担で準備するものとします。
4.当社は契約者に対して、貸与開始において WMTA 機器が正常な機能を備えていることのみを担保 し、WMTA機器の商品性および契約者の使用目的への適合性については一切担保しません。
第3条(WMTA 機器の使用及び保管等)
契約者は、WMTA 機器を善良なる管理者の注意をもって使用及び保管するものとします。
2.契約者は、WMTA 機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供 し又は使用させ、WMTA 機器を改造若しくは改変し又は契約者が利用契約において指定した当該ホ WMTA 機器の設置場所以外の場所に移転してはならないものとします。また、契約者は、電話サービスを利用する目的以外に WMTA機器を使用してはならないものとします。
3.契約者は、WMTA 機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知するものとします。当社はその通知を受領後、故障品と同一機種もしくはほぼ同等の機能を有する正常な WMTA 機器を提供し、契約者は、故障、毀損等の生じた WMTA 機器を当社に返却するものとし ます。
4.前項の規定に拘らず、当社は、契約者の責に帰すべき事由により WMTA 機器に故障、滅失又は毀 損等が生じたときは、契約者に対し、別表に定める額を請求できるものとします。
第4条(WMTA 機器の返還等)
契約者は、契約の解除等の理由で WMTA 機器の返還が必要となった場合には、その旨を速やかに当社へ連絡し WMTA 機器の返還に係る工事の依頼を行うこととします。なお、当社に返却がない 場合は、当社は別に定める損害金を請求します。
2.WMTA 機器の返還に係る工事は、当社が特別と認める場合を除き、当社又は当社が指定する業者 が行うものとします。
第5条(責任の範囲)
当社およびソフトバンク株式会社(以下、「当社等」といいます)は、当社等の責めに帰すべき事由 に基づく WMTA 機器の故障、滅失又は毀損等により契約者が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
2.当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由により契約者の機器その他の物品等に損 害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
3.前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由により契約者が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。
4.当社等は、契約者の責めに帰すべからざる事由により WMTA 機器を全く使用することができない状態(WMTA機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を 計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。
区分 | 対象者 | 工事内容 | 単位 | 建物形態 | |
戸建 | 集合住宅 | ||||
本サービスの加入時 | 光ハイブリッドサービ ス既加入者 | 追加工事 | 1 ケーブルライン接続ご と | 5,500 円 | 5,500 円 |
光ハイブリッドサービ ス未加入者 | 新規工事 | 1 ケーブルライン接続ご と | 5,500 円 | 5,500 円 | |
本サービスの解約時 | ケーブルライン契約者 | 撤去工事 | 1 ケーブルラ イン接続ごと | 3,300 円 | 3,300 円 |
【別表】工事費
個人情報開示手数料
個人情報開示手数料 | 会社所定料金 |
WMTA 機器購入代金相当額
WMTA 機器購入代金相当額 | ¥22,000(税込) |
ミクスネットワーク株式会社
〒444-2137 xx市xxx丁目 1 番地 5電話:0000-000-000 FAX:0000-00-0000
mail:xxxx@xxxxxxxx.xx.xx URL:xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx営業時間:10:00~17:00